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遺留分侵害額請求とは | 請求できる範囲や割合

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

遺留分侵害額請求の方法について 遺留分侵害額請求の対処法について

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遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、一定の法定相続人に法律で認められている最低限の相続財産受給権に基づき、相続財産のうち遺留分侵害額に相当する金銭の受給を求めることです。遺留分を侵害されている本人が、相続の開始(被相続人の死亡)と遺留分侵害額請求ができることを知ってから1年以内または相続が開始してから10年以内に請求しなければ、受遺者や受贈者に対する請求権を失うことになります。

遺留分について

遺留分とは、一定の法定相続人に認められる最低限の財産の取得分です。相続制度は、本来、遺族の生活を保障するための制度であるため、遺族が最低限の財産は相続できるようにするために、遺留分という相続枠が設けられました。 法定相続人には、法定相続分として1/2(法定相続分が父母のみの場合は1/3)の遺留分が認められています。詳細は下記の記事をご覧ください。

遺留分の権利者と割合について

遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求の制度を利用するには、受遺者または受贈者である相手方に対して、遺留分侵害額請求をするという意思表示をすれば足ります。 しかし、口頭で意思表示をしても、言った言わないの水掛け論になるおそれがあるため、内容証明郵便を送付して意思表示をするのが良いでしょう。 内容証明郵便の送付後、話し合いをしても相手方が請求を認めない場合には、調停を行い、調停でもまとまらない場合には、訴訟を起こすことになります。 詳細は下記の記事をご覧ください。

遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求を自分で行う場合

遺留分侵害額請求をご自身で行う場合、請求したという証拠を残すため、内容証明郵便を送付しなければなりません。そして、相手と直接交渉し、決着がついたら合意書を作成するという流れになります。 しかし、ご自身の遺留分を正確に計算しなければならず、なかなか合意に至らないおそれもあるため、ご自身だけで遺留分侵害額請求を行うのは大変でしょう。

遺留分侵害額請求は弁護士に依頼しよう

弁護士に依頼すれば、遺留分を正確に計算してもらえるとともに、遺留分侵害額請求の通知書(内容証明郵便)も作成してもらえます。また、相続手続では感情的な対立が起こりやすいため、調停や訴訟になった場合には、弁護士の助けが必要になるでしょう。あらかじめ弁護士に依頼していれば、調停や訴訟を回避できるかもしれません。 ご自身の遺留分を侵害されているのではないかとお悩みの方は、時効もありますので、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポート致します

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遺留分侵害額請求で取り戻せる遺留分割合

相続人の組合わせ 総体的遺留分 法定相続分割合 個別的遺留分
配偶者のみ 1/2 配偶者のみなので、遺留分については100% 1/2
配偶者+子2人 1/2 配偶者 1/2 1/2×1/2=1/4
1/4ずつ 1/2×1/4=1/8ずつ
子2人 1/2 1/2ずつ 1/2×1/2=1/4ずつ
配偶者+父母 1/2 配偶者 2/3 1/2×2/3=1/3
父母 1/6ずつ 1/2×1/6=1/12ずつ
父母のみ 1/3 父母 1/2ずつ 1/3×1/2=1/6ずつ
配偶者+兄 1/2 配偶者 遺留分について100%(相続分は3/4) 1/2
遺留分なし(相続分は1/4) 遺留分なし
配偶者のみ
総体的遺留分 1/2
法定相続分割合 配偶者のみなので、遺留分については100%
個別的遺留分 1/2
配偶者+子2人
総体的遺留分 1/2
法定相続分割合 配偶者 1/2
1/4ずつ
個別的遺留分 配偶者 1/2×1/2=1/4
1/2×1/4=1/8ずつ
子2人
総体的遺留分 1/2
法定相続分割合 1/2ずつ
個別的遺留分 1/2×1/2=1/4ずつ
配偶者+父母
総体的遺留分 1/2
法定相続分割合 配偶者 2/3
父母 1/6ずつ
個別的遺留分 配偶者 1/2×2/3=1/3
父母 1/2×1/6=1/12ずつ
父母のみ
総体的遺留分 1/3
法定相続分割合 父母 1/2ずつ
個別的遺留分 1/3×1/2=1/6ずつ
配偶者+兄
総体的遺留分 1/2
法定相続分割合 配偶者 遺留分について100%(相続分は3/4)
遺留分なし(相続分は1/4)
個別的遺留分 配偶者 1/2
遺留分なし

遺留分として確保される財産の金額は、相続人の組み合わせによって変わります。 基本的に、遺産(相続財産)に占める総体的遺留分の具体的な割合は、法定相続分の1/2です。ただし、法定相続人が父母のみの場合には、法定相続分の1/3となります。詳細は下記の記事をご覧ください。

法定相続分とは?パターン別の相続例を解説

遺留分の計算方法について

遺留分は、遺留分のもととなる基礎財産に対して、相続財産に占める割合を掛けることで算出できます。

遺留分の計算

【計算式】

「遺留分=基礎財産×相続財産に占める遺留分の割合」

基礎財産=積極財産+贈与財産の価額-消極財産

  • *積極財産=相続発生時に被相続人が有していた相続財産の時価
  • *贈与財産の価額=相続・遺贈があった人への1年以内の生前贈与の価額及び相続人に対して相続開始前の10年間になされた特別受益にあたる贈与 (ただし、前者について、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与については、期間制限がありません)
  • *消極財産=相続発生時の債務の金額

特別受益・生前贈与がある場合の遺留分侵害額請求の注意点

特別受益とは、相続人が被相続人からの遺贈や贈与によって特別に受けた利益をいいます そして、生前贈与とは、被相続人が存命中に財産を贈与することをいい、相続人に対する生前贈与は特別受益に含まれる可能性があります。他に特別受益となるものとしては死因贈与等があります。 遺留分を算定する際の基礎財産には、一定の生前贈与等の特別受益が加算されます。その場合、贈与時の物価指数を用いて、死亡時における評価額を計算します。 なお、ほとんどの生前贈与のケースで特別受益が認められますが、扶養の範囲内での贈与の場合には特別受益とはならず、遺留分を算定する際の基礎財産には組み込まれません

複数の人に対して遺贈や生前贈与を行っている場合、誰を請求先として遺留分侵害額請求の通知書を出すべきか?

例えば、亡くなる8ヶ月前にAさんに対して土地を生前贈与し、その後Bさんに対して家屋を遺贈したとします。 このように、生前贈与と遺贈が併存する場合の遺留分侵害額請求の順序については、民法で「遺贈を優先する」と規定されています。そのため、まず遺贈を受けたBさんに対して遺留分侵害額請求を行い、なお遺留分侵害額相当に達しない場合には、贈与を受けたAさんに対して遺留分侵害額請求を行うことになります。 誤った相手方に遺留分侵害額請求の意思表示を行っても効力は発生しません。贈与が複数行われ、遺贈も複数行われた場合といった複雑なケースについては、弁護士に相談し、正しい相手方に請求するようにしましょう。

遺留分侵害額請求ができる人

遺留分侵害額請求ができる人

遺留分侵害額請求ができる人は、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、直系卑属、直系尊属)です。また、兄弟姉妹を除く法定相続人の代襲相続人についても、遺留分侵害額請求権が認められます。 ただし、遺留分侵害額請求権者であっても常に遺留分侵害額請求ができるわけではありません。遺留分侵害額請求ができるかどうかご不明な場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

相続欠格者とは?

相続欠格者とは、民法で規定された相続欠格事由に当てはまり、相続権を失った人をいいます 相続欠格事由とは、次の5つです。

  • ・故意に被相続人または同順位以上の相続人を死亡させた、または死亡させようとした場合
  • ・被相続人が殺害されたのを知っていたにもかかわらず、告発や告訴を行わなかった場合
  • ・詐欺・脅迫によって被相続人の遺言を取消し・変更を妨げた場合
  • ・詐欺や脅迫によって被相続人の遺言を取消し・変更・妨害させた場合
  • ・被相続人の遺言書偽造・変造・破棄・隠蔽した場合

なお、欠格事由は個々の問題であるため、欠格者の子は代襲相続が可能です。

相続前の「遺留分放棄」について

遺留分放棄とは、文字どおり遺留分を放棄することをいいます。遺留分放棄は、遺族の生活を保障するためにある権利をわざわざ放棄するという本人に不利益な手続のため、相続開始前の放棄については、家庭裁判所の許可が必要になります なお、被相続人死亡後の遺留分放棄については、家庭裁判所の許可は不要です。 また、原則として遺留分放棄の撤回・取消しはできないことに注意が必要です。さらに、遺留分放棄をしたからといって相続を放棄したことにはなりません。

遺留分侵害額請求は時効があります!

遺留分侵害額請求は時効があります

遺留分侵害額請求権は、

  • 相続の開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年
  • 相続の開始から10年

を経過した時点で消滅してしまいます。 遺留分侵害額請求権の時効消滅を防ぐためには、権利を行使する必要があります。 遺留分侵害額請求権は、行使すれば当然に効果が生じます。そのため、時効の期限内に一度でも遺留分侵害額請求権を行使、つまり請求や催告等をしておけば、それ以降、時効によって消滅することはなくなるのです。

遺留分侵害額請求で金銭を受け取った場合の税金について

相続税の申告・納付期限は「相続の開始から10ヶ月」とされていますが、遺留分侵害額請求は「相続の開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年」とされているため、遺留分侵害額請求の時期や内容によっては、例えば譲渡所得税等、相続税以外の税金を支払うことになる場合があります。

遺留分侵害額請求を受けた場合の税務手続

一度相続税の申告をしたものの状況が変わった場合には、申告をやり直し、一度納めた相続税の還付を受けることができます(=相続税の更生の請求)。遺留分侵害額請求をされて、相続財産から遺留分を支払った場合にも、相続税の更生の請求を行うことができます。 相続財産の更生の請求は、遺留分侵害額請求をされた翌日から4ヶ月以内に、申告書と添付書類を税務署に提出することで行います。特に問題がなければ、おおよそ3ヶ月程度で相続税の還付が受けられます。

遺留分侵害額請求のご不安はぜひ、弁護士にご相談ください!

法律と交渉のプロである弁護士に依頼すれば、トラブルが発生する危険性が低くなるとともに、トラブルが発生した場合の適切な対処を期待することができます。 遺留分侵害額請求をお考えの方も、遺留分侵害額請求を受けるおそれがある方も、ご不安なことがある場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。