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相続手続きの一覧と流れについて詳しく解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

相続について、「遺言書や親族間の話し合いによって遺産をどのように分けるか決め、遺産を受け取る」というような漠然とした流れはイメージできても、具体的にどんな手続きを行えばいいのかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか? ご家族が亡くなったばかりで、相続について考える余裕がない方もいらっしゃるかもしれません。しかし、手続きの流れを把握しておかなければ、思わぬ不利益を被ってしまうこともあります。このページでは、相続に必要な主な手続きの流れについて解説しますので、ぜひご参考にしてください。

目次

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相続手続きの流れ

相続に関する手続きには、期限が設けられているものがあります。
期限内に手続きを終えないと、手続き自体が不可能になってしまったり、ペナルティが科されたりするものもあるため、注意が必要です。
以下の表は、ご家族やご親族が亡くなった後に必要な手続きの流れです。以降、順に説明していきます。

期限ごとの相続手続き
7日以内 死亡届の提出
10日以内または14日以内 年金・健康保険に関する手続き
世帯主変更届の提出
1ヶ月以内(目安) 遺言書の有無の確認・検認
相続人の調査・確定
3ヶ月以内 相続財産の調査・目録の作成
3ヶ月以内 相続方法の選択
4ヶ月以内 被相続人の所得税の申告・納付
10ヶ月以内 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
銀行等における財産の名義変更・解約
相続税の申告・納税(準確定申告)

死亡後~14日以内(相続前)に必要な手続き

死亡届の提出

まず、被相続人が亡くなった後、7日以内に死亡届を提出する必要があります。 死亡届の用紙は、市区町村役場や病院にあります。提出先は、被相続人の本籍地、亡くなった土地、届出人の住んでいる土地のいずれかの市区町村役場になります。届出人となれるのは、親族、同居人、家主、後見人などです。 死亡届の右側は死亡診断書となっていますので、死亡を確認した医師に記入してもらい、左側は届出人が記入し、印鑑と共に市区町村役場に提出します。同時に死体埋葬火葬許可申請書を提出するのも忘れないようにしましょう。また、死亡診断書はその後の相続手続きで必要になるため、5部ほどコピーしておきましょう。 死亡届・死体埋葬火葬許可申請書を提出すると、火葬許可証と埋葬許可証が発行されます。 なお、この手続きは葬儀社が代行してくれる場合もありますので、一度問い合わせることをおすすめします。

年金・健康保険に関する手続き

厚生年金

亡くなった人は年金の受給資格を失うため、厚生年金か国民年金かにかかわらず、年金受給停止の手続きを行う必要があります。なお、期限は被相続人が亡くなってから10日以内となります。 手続きは、各地の年金事務所、または街角の年金相談センターで行います。 必要な書類は、年金受給権者死亡届(報告書)、被相続人の年金証書、死亡診断書のコピーまたは戸籍抄本などです。未支給年金の請求も行う場合は、被相続人と届出人の続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)や住民票、金融機関の通帳などが必要になります。 そのほか、個別の事情によって必要になる手続き・書類が異なりますので、手続きの前に、ねんきんダイヤル(日本年金機構の無料電話相談)などで問い合わせることをおすすめします。

国民年金

国民年金においても、厚生年金と同じく年金受給停止の手続きを行う必要があります。
手続き場所、必要な書類などは厚生年金と変わりませんが、期限は被相続人が亡くなってから14日以内という点が異なります。

保険証

被相続人が国民健康保険に加入していた場合、国民健康保険資格喪失届の提出と保険証の返却を、亡くなった日から14日以内に行う必要があります。手続き場所は、被相続人が住んでいた所の市区町村役場です。 必要な書類は、国民健康保険資格喪失届、死亡診断書のコピーまたは戸籍抄本、手続きする人の身分証などです。個別の事情、また地域によって必要なものが異なる場合もありますので、問い合わせのうえ確認しましょう。 なお、被相続人が世帯主だった場合、世帯全員分の保険証を返却する必要があります。 被相続人が会社の健康保険に加入していた場合は会社が手続きを行ってくれますが、期限が5日以内と短いため、早めに保険証を返却しましょう。こちらも、家族が被相続人の扶養に入っていた場合は、被扶養者の保険証も返却する必要があります。

世帯主変更届の提出

被相続人が世帯主で、世帯員が2人以上残っている場合、亡くなった日から14日以内に世帯主変更の手続きを行う必要があります(一般的には、死亡届の提出と一緒に行うことがほとんどです)。 手続きは被相続人の住んでいた所の市区町村役場、手続きに必要なものは、世帯主変更届(住民異動届)、手続きする人の身分証、印鑑です。 次の世帯主が自動で決まる場合(残った世帯員が1人、または15歳未満の子供とその親権者の場合)は、この手続きは必要ありません。 なお、相続登記や相続税申告の際、「被相続人の住民票の除票」が必要になりますので、忘れずに取得しておきましょう。

相続開始~10ヶ月以内に必要な手続き

被相続人が亡くなった後にしなければいけない手続きには、3ヶ月以内、4ヶ月以内、10ヶ月以内のように期限が決まっている手続きと、期限はないもののなるべく早く行った方がいい手続きがあります。 以下、それぞれを解説していきます。

遺言書の有無の確認・検認

被相続人が亡くなったら、できるだけすみやかに遺言書の有無を確認しましょう。 タイミングとしては社会保険関係や世帯主の変更などの手続きがひととおり終わった後、目安として1ヶ月以内には確認してください。ないと思っていたのに後から見つかった場合、遺産分割をやり直さなければならなくなってしまいます。 残されていた遺言書が自筆証書遺言(全文が作成者による自筆によるもの)か、秘密証書遺言(内容が秘密で、それを公証人と証人に確認してもらったもの)で、かつ法務局以外の場所で保管されていた場合は、開封する際に裁判所での検認という手続きが必要になります。 検認をせずに開封すると罰則があり、またトラブルにもなってしまいますので、検認手続きは必ず行ってください。 なお、公正証書遺言は公証役場で遺言書の有無を確認でき、検認は必要ありません。 遺言書が残されていたときの対応は、以下のページで詳しく解説しています。ぜひ併せてご参照ください。

遺言書がある時にすべきこと

相続人の調査・確定

遺言書がなかった場合は、遺産相続にあたり、相続人を調査し、確定させる必要があります。 遺産分割の割合が決まった後に新たな相続人が現れると、せっかく取り決めた内容が無効となってしまいます。被相続人の最新の戸籍には載っていなくても、前妻との子、非摘出子、養子などがいる可能性もあるため、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を取得する、「相続人調査」を行いましょう。 なお、「法定相続人」は民法で定められた相続する権利を持つ人、「相続人」は実際に相続することになった人のことをいいます。 「法定相続人」については、以下のページで詳しく解説しています。ぜひご参照ください。

法定相続人になるのは誰か

相続財産の調査・目録の作成

遺言書・財産目録がなかった場合は、被相続人にどんな財産があるのか、相続の対象となる財産の調査・財産目録の作成を行います。 調査や目録の作成に期限はありませんが、預貯金や不動産などプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産がある場合もあります。相続放棄の期限は3ヶ月ですので、マイナスも含めどのような財産があるのかすべて把握しておくことは重要であり、早いに越したことはありません。 相続財産を調査する方法については、以下のページで詳しく解説しています。こちらもぜひご一読ください。

相続財産調査の方法

相続方法の選択

相続方法には3つの種類があり、それぞれの手続きに期限が設定されています。 ①相続放棄……プラス、マイナス、いずれの財産も一切相続しない(3ヶ月以内)
②限定承認……プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続する(3ヶ月以内)
③単純承認……プラス、マイナス、すべての財産を相続する
相続放棄、限定承認、いずれの手続きもしない、または「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(民法921条1項)」は、単純承認したものとみなされ、借金などマイナスの財産も含めすべての財産を相続することになります。相続放棄、限定承認をする場合は、期限に注意しましょう。 なお、それぞれの手続きは、被相続人が住んでいた住所を管轄する家庭裁判所で行います。 相続における3つの選択肢と、その方法については以下のページで詳しく解説しています。ぜひご参照ください。

相続する?しない?3つの違いを知って相続方法を決めよう

被相続人の所得税の申告・納付

被相続人が自営業だったなどの理由で確定申告が必要だった場合、相続人が代わって確定申告と納税をする必要があります。これを【所得税の準確定申告】といい、期限は亡くなった日から4ヶ月以内となっています。 手続きの場所は被相続人が住んでいた所の管轄の税務署で、準確定申告書や、場合により源泉徴収票などが必要書類となります。 一見余裕があるように思えますが、準確定申告は非常に手間と時間がかかる手続きですので、早めの対応を心がけましょう。 準確定申告が必要なケース、不要なケース、詳しい手続き方法や必要書類などは、以下のページにて解説していますので、ご参照ください。

被相続人の所得税の申告

遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

遺言書が残されていなかった場合(または残されていても遺言書の内容とは違った遺産の分け方をしたい場合)、被相続人の財産を調査・確定し、誰が、何を、どれだけ相続するかを決める遺産分割協議を行います。 遺産分割協議に法律上の期限はありませんが、相続税の申告・納税が10ヶ月以内のため、できるだけすみやかに行う必要があります。 協議は、相続放棄した人を除き相続人全員で行わなければなりません。電話やビデオ通話での参加でも可能ですが、遺産分割協議の合意が1人でも欠けていると無効になってしまいます。そのため、連絡を取れない相続人がいて全員の合意をとることが難しい場合、またはそろっていても相続人同士で揉めて結論がまとまらない場合などは、「遺産分割調停」や「遺産分割審判」を申し立てることになります。 以下のページで、遺産分割協議の実際の流れや行う際の注意点を解説しています。これらもお役立てください。

遺産分割協議の流れと注意点

銀行等における財産の名義変更・解約

預貯金や有価証券などの解約・名義変更

預貯金などを相続するにあたっては口座の解約、有価証券の場合は名義変更の手続きが必要になります。 必要書類は金融機関や証券会社、遺言書の有無によって異なりますが、相続人全員の署名・捺印や印鑑証明が必要な場合もあります。手間のかかる手続きですので、時間の確保やスケジュールの確認をしておきましょう。 相続に際しての銀行での手続きは、以下のページで詳しく解説しています。併せてご覧ください。

銀行の相続手続き

相続登記

不動産を相続するときは、法務局に登記申請書を提出し、名義変更する手続きが必要です。これを「相続登記」といいます。 相続登記に期限はありません。しかし、相続登記する前に、万が一ほかの相続人が事情を知らない第三者へ売却などすると、その不動産の権利を主張できなくなってしまいます。そのため、できるだけ早めに手続きを行いましょう。 相続登記の手続きについて、以下のページで詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

相続登記の手続き

相続税の申告・納税(準確定申告)

相続する財産が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納税をしなければなりません。 手続き場所は、申告は被相続人が亡くなったときの住所の所轄税務署、支払いは金融機関でも可能です。期限は被相続人が亡くなってから10ヶ月となっています。 相続税は、期限までに現金で、かつ一括で支払わなければなりません。期限を過ぎると延滞税がかかるうえ、軽減措置が受けられなくなる可能性もあるため、注意が必要です。相続税の申告書も記入項目が多く、手間がかかります。相続税の申告・納税については、早めに取りかかりましょう。

その他状況に応じて行う手続き

ここまで相続において必須となる手続きを解説してきましたが、ほかに、個別の事情やケースによって必要になる手続きもあります。以下、解説していきます。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求は、被相続人が亡くなったことと遺留分が侵害されていることを知ってから、1年以内という期限がある手続きです。 法定相続人(兄弟姉妹とその代襲者を除く)には、被相続人の遺産のうち、最低限の保障分を取得することが認められており、これを「遺留分」といいます。本来得られるはずの遺留分が侵害されているときは、「遺留分侵害額請求」を行うことで、その分を取り戻すことができます。 手続きの期限は1年以内ですが、被相続人の死亡と遺留分侵害を知らなくとも、死亡から10年経つと請求する権利が消滅してしまいますので、注意が必要です。 遺留分侵害額請求に関しては、以下のページで詳しく解説しています。ぜひご参照ください。

遺留分侵害額請求とは?相続分に偏りがある場合の注意点

葬祭費・埋葬料の請求

被相続人が国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた場合、葬儀を行った日の翌日から2年以内に市区町村役場へ請求することで、実際に葬儀を行った人(喪主等)に3~7万円程度(市区町村により異なります)の葬祭費が支給されます。 被相続人が会社の健康保険に加入していた場合には、被相続人が亡くなった日の翌日から2年以内に会社の健康保険組合へ請求することで、被相続人により生計を維持していた、かつ実際に埋葬を行った人(喪主等)に一律5万円の埋葬料が支給されます。 また、埋葬料を請求する人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に、要した費用の相当額(限度額5万円)が埋葬費として支給されます。 そのほか、勤務中に亡くなった場合は労災保険から葬祭料が支給されることもあります。

生命保険金(死亡保険金)の請求

生命保険金(死亡保険金)の請求は、補償の対象となっていた被相続人が亡くなった日から3年以内が期限となっており、それを過ぎると請求する権利がなくなってしまいます。自動的に支払われることはありませんので、なるべくすみやかに手続きしましょう。 保険会社へ電話連絡すれば請求書を送ってもらえますので、そのほかに必要な書類をそろえて返送します。 なお、亡くなった人が生命保険の被保険者(補償の対象)ではなく、保険の契約者だった場合は、「契約者としての地位」が財産として相続されることになります。この場合は、相続することになった人が保険の名義変更の手続きを行う必要があります。 生命保険金の請求手続きについて、必要な書類、具体的な流れなど、以下のページで詳しく解説しています。ぜひご参照ください。

生命保険の相続手続き

相続税の軽減措置と還付請求

相続税の軽減措置

相続税の軽減措置の申告は、原則として、被相続人の亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に税務署に申告する必要があります。 軽減措置とは、例えば「1憶6000万円もしくは法定相続分の高い方まで非課税」という配偶者控除、「土地建物の一定面積の評価額を50~80%まで減額」とする小規模宅地の特例などがあります。 遺産分割協議が10ヶ月以内にまとまりそうにない場合、10ヶ月以内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、被相続人が亡くなってから3年10ヶ月以内に遺産分割協議をまとめ、その後4ヶ月以内に税務署に請求すれば、軽減措置を受けることが可能です。

相続税の還付請求

相続税の還付請求の期限は、被相続人が亡くなってから5年10ヶ月以内となっています。 相続税を申告する際、自分で申告書を書いたり、相続税の申告に詳しくない専門家に依頼してしまったりして、申告書に誤りがあり相続税を払いすぎていた場合、「更正の請求書」を税務署に提出すると、払いすぎた分の還付を受けることができます。 土地の評価額などについては特に複雑ですので、還付請求ができるかどうかは、この分野に詳しい専門家に相談することをおすすめします。 以下のページでは、相続税が控除される6つのケースを紹介しています。こちらも併せてご参照ください。

相続税の税額控除

遺族年金の請求

遺族年金の請求手続きは、亡くなった翌日から5年を過ぎると、請求の権利がなくなってしまいます。 遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者、または過去に被保険者だった人が亡くなったとき、その人の収入によって生計を立てていた配偶者や子供が受け取れる公的年金です。自動で支給が始まるものではないので、受給要件を満たしている場合は忘れずに手続きをしましょう。 手続きは、亡くなった人の住所の市区町村役場の年金窓口か、年金事務所になります。戸籍謄本や住民票の除票が必要になるなど、地域によって必要書類が異なりますので、問い合わせておきましょう。

相続手続きをしないで放置しているとどうなる?

相続に関する手続きをまったくせず放置してしまうと、デメリットがいくつもあります。 まず、期限のある相続放棄や限定承認の手続きをしなかった場合、被相続人の借金などマイナスの遺産をそのまま相続してしまうことになります。借金などないと思い込んでいても、被相続人自身も忘れていたものがあるかもしれません。 預貯金の払戻しや有価証券の名義換えには時効がありますので、手続きをしなければその財産を取得する権利がなくなってしまいます。 また、遺留分侵害請求も期限を過ぎるとできなくなります。請求をしなかった場合、本来は得られるはずだった遺産を取得できません。 また、相続税も正しく申告・納税しないと追加徴税を課せられたり、刑事罰を科されたりすることもあります。 相続手続きを放置したことにより、次の相続が発生してしまい、そのときに対処しようとすると膨大な手間がかかるというケースもあります。 そのほかにも、相続手続きを放置すると被るデメリットは多々ありますので、必ず行うようにしましょう。

相続手続きを委任する場合の委任状について

相続手続きの一部は、弁護士や司法書士、税理士、行政書士といった専門家に委任することも可能です。ただし、その場合は委任状が必要になります。委任状は、目的・提出先によって書式や記入事項も異なりますので、委任する専門家に都度確認しましょう。 委任できる手続きとしては、遺言書の検認、相続放棄の申立て、相続登記、相続税の申告、銀行口座の名義変更・払戻し・解約、戸籍謄本の取得、などがあります。 例外として、未成年の相続人に代わって親権者が手続きする場合、未成年後見人、成年後見人が代理で手続きする場合は、委任状は不要です。

目的別・相続の手続きに関するQ&A

ここで、相続の手続に関してよくいただくご質問に簡単にお答えしていきます。
さらに詳しい内容を知りたい方は、それぞれの項目のリンク先もぜひ併せてご覧ください。

自分で相続手続きをすることは可能ですか?

相続の手続きを、自分ですること自体は可能です。 ただし、役場や税務署、銀行など、手続き先はいくつもあり、しかも平日の昼間しか開いていないことがほとんどです。すべての手続きを自分で行うには、大変な手間と労力、時間がかかってしまいます。 相続手続きを自分で行うことについて、以下のページで詳しく解説しています。こちらもぜひご一読ください。

自分で相続手続きを進めるには

戸建てやマンションなど家屋の相続で必要な手続きについて教えてください

該当の不動産がある住所を管轄する法務局に、「登記申請書」などの必要書類を提出し、相続登記の手続きを行います。 遺言による相続なのか、遺産分割協議による相続なのかで必要な書類が異なりますので、ご注意ください。 また、戸建てか分譲マンションかなど、家屋の種類によっても手続きは異なります。 家屋の相続の際に必要な手続きについては、以下のページで詳しく解説しています。ぜひご参照ください。

家屋の相続

被相続人の出資金や有価証券・投資信託は相続できますか?

出資金や有価証券、投資信託を相続することは可能です。 組合組織への出資金は、亡くなった時点で組合を脱退するという規定がある場合、払い戻し請求ができます。組合員の地位を引き継ぐことが可能な場合は、名義変更の手続きを行います。 株式などの有価証券や投資信託を相続する際は、売却を考えていても、一度は自分の名義に変更する手続きをする必要があります。

車を相続したらどのような手続きが必要ですか?

車を相続する際は、陸運局で「移転登録申請書」と必要書類を提出し、名義変更の手続きを行います。同時に、自動車保険の名義も保険会社に連絡して変更する必要があります。 売却や廃車などを考えているとしても、名義の変更手続きをしてからとなります。 車やバイクの相続手続きについては、以下のページで詳しく解説しています。ぜひご参照ください。

自動車やバイクの相続手続き

特定の人を相続人から廃除することは可能ですか?

「相続廃除」という手続きにより、特定の人を相続人から廃除することは可能です。 手続としては、被相続人が生前に自身で家庭裁判所に申し立てるか、遺言書にその意思を書くといった方法があります。 ただし、一定の条件を満たす必要があり、実際にはなかなか認められません。なお、被相続人以外による相続廃除の申立てはできませんので、ご注意ください。 相続廃除については、以下のページで詳しく解説しています。こちらもぜひご参照ください。

相続廃除とは

相続人が海外に住んでいる場合はどうしたらいいですか?

海外に住んでいるとしても、その相続人が日本国籍ならば相続手続きを行う必要があります。 相続手続きでは、印鑑証明書や住民票の提出が求められることが多くあります。しかし、海外では一部の国を除いてそれらの制度がないため、必要書類を取得できないこともあります。そのような場合、日本領事館にて、印鑑証明書の代わりにサイン証明を、住民票の代わりに在留証明書を取得することで、相続手続きを進めることができます。 相続人が海外に住んでいる場合の相続手続きについては、以下のページにて詳しく解説しています。併せてご参照ください。

外国(海外)在住者がいる場合の遺産分割協議

相続手続きでわからないことがあれば、お気軽に弁護士までご相談ください

ご家族やご親族が亡くなった後、行わなければならない手続きは非常に多く、また各手続きはそれぞれで期限が違い、申請先も異なるため、すべてをご自身で行おうとすると非常に手間と時間がかかり、精神的にも負担となってしまいます。 弁護士にご依頼いただければ、相続にかかわる手続きのほぼ全般を代行することが可能です。また、ご本人の代理人となって交渉できるのは弁護士だけです。 遺産分割協議で争いになってしまったとき、遺産分割調停や審判を申し立てたいとき、遺留分侵害請求をしたいとき・されたとき、遺言書が本当に有効なのかどうか確かめたいときなどは、弁護士にご依頼いただくべきケースです。 もちろん、遺言書の検認、相続放棄・限定承認、相続人調査や相続財産の調査も代行いたします。 そもそも弁護士に依頼すべきケースなのかわからない、何から手をつけていいかわからないなどの場合も、お気軽にご相談ください。弁護士法人ALGには、相続に関する知識と経験が豊富な弁護士が多数在籍しており、いただいたご相談に最適な解決策をご提案することができます。 相続の手続きに関するご不安やお悩みは抱え込まずに、まずは弊所までお電話ください。