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遺留分とは?請求したい場合は弁護士へ相談

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

相続問題について調べていると、「遺留分」という言葉を目にすることがあるかと思います。 一般的に、遺留分は一定の相続人に保障されている最低限の相続分というように説明されますが、具体的にどういった制度なのか、なかなかわかりにくいのではないでしょうか。 そこで今回は、相続手続を進めるうえで大きな障害となり得る「遺留分」の問題について、そもそもどのような制度なのかといった基礎知識から説明していきます。また、併せて遺留分について弁護士に依頼するメリットもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

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60秒でわかる!遺留分について

【1】遺留分とは?

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【2】どんな時に遺留分を請求できる?

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【3】遺留分の割合について

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遺留分とは

遺留分とは

遺留分とは、一定の範囲内の法定相続人に認められている、遺産を取得できる最低限の割合のことです。 法定相続人とは、民法で相続権が認められている人をいいます。また、遺留分は被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に対して認められています。

遺留分制度は、相続制度の本来の目的である「遺族の生活を保障すること」と、各相続人の遺産の維持・増加への貢献を考慮したうえで「遺産を再分配すること」などを趣旨として創設されました。 例えば、「愛人にすべての財産を相続させる」といった遺言が残された場合、被相続人(亡くなった人)に生活を頼っていた遺族は困窮してしまいます。また、他の相続人と比べて被相続人に多大な援助をしていた相続人がいるような場合には、相続人間の公平を図るためにも援助の分を考慮して遺産を分配する必要があります。 遺留分制度は、こういったケースを見越して作られています。 なお、基本的に、法定相続分の2分の1(相続人が父母のみの場合は3分の1)が遺留分として認められます。 詳しい法定相続人の範囲や相続人となることができる順位など、詳しい説明は下記の記事をご覧ください。

法定相続人とは

遺留分が認められる相続人の範囲

遺留分はすべての法定相続人に認められるわけではありません。遺留分が認められる相続人の範囲は、下記のとおりです。

  • ・被相続人の配偶者
  • ・被相続人の子
  • ・被相続人の父母

また、遺留分は代襲相続をした人、いわゆる「代襲相続人」にも認められ得ます。 代襲相続とは、本来相続権を持っていた人が被相続人より前に亡くなっていた場合や、相続欠格や相続廃除によって相続権を失っている場合に、その子が相続人に代わって相続分を引き継ぐことです。 そのため、次に挙げる代襲相続人には遺留分が認められる可能性があります。

  • ・被相続人の孫、ひ孫、玄孫といった直系卑属
  • ・被相続人の祖父母、曾祖父母といった直系尊属

なお、代襲相続人は被代襲者の相続権をそのまま引き継ぐため、遺留分についても被代襲者と同じ割合だけ認められます。 代襲相続がどこまで続くのか、また、それぞれの代襲相続人にはどれだけの相続分が認められるのかなど、代襲相続に関する詳しい説明は下記の記事でご覧いただけます。

代襲相続の範囲と相続分

遺留分が認められない人とは

遺留分侵害額請求権が認められない人

法定相続人であっても、以下の人には遺留分は認められません。

  • 被相続人の兄弟姉妹(その代襲相続人である甥・姪にも認められません)

    なぜ被相続人の兄弟姉妹に遺留分が認められていないのかというと、
    ①法定相続人の中で一番被相続人と関係性が遠いから
    ②兄弟姉妹が亡くなって代襲相続が行われると、より関係性の遠い甥・姪にまで遺留分が認められてしまうから
    ③遺留分を認めなくとも生活に困窮する可能性が低いから
    といった理由があるためです。

  • 相続放棄をした人

    相続放棄とは、被相続人のすべての財産に対する一切の相続権を放棄する制度をいいます。
    遺留分はあくまで相続人に認められる権利なので、相続放棄をして相続人ではなくなった人には認められません。

  • 相続欠格となった人

    相続欠格とは、不正な手段で遺産を得ようとするなど、民法で定められた欠格事由に該当する行為をした相続人の相続権をはく奪する制度をいいます。
    相続放棄と同様、相続権がなくなって相続人ではなくなる以上、遺留分は認められません。

  • 相続廃除を受けた人

    相続廃除とは、被相続人を虐待したりひどい非行を繰り返したりした相続人の相続権を、被相続人の意思ではく奪する制度をいいます。
    相続廃除は、遺留分のある相続人の相続に関する権利をすべて失わせる制度なので、相続廃除を受けた人は当然遺留分を請求できません。

相続放棄や相続廃除について、より詳しく知りたい方は下記の各記事をご参照ください。

相続放棄とは 相続廃除とは

遺留分の割合と計算例

遺産全体に対する遺留分の割合は、
直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)だけが法定相続人になる場合:3分の1
それ以外の場合:2分の1
と定められています。
このように、遺留分の権利者が遺産のすべてに対して持つ遺留分の割合を示したものを「総体的遺留分」といいます。

なお、権利者が何人かいる場合は、総体的遺留分をそれぞれの相続人の法定相続分で分け合います。つまり、総体的遺留分と法定相続分を掛け算した結果が、ひとりあたりの遺留分というわけです。これを「個別的遺留分」といいます。 具体的にどのように考えれば良いのか、具体的なケース別の総体的遺留分と個別的遺留分を下表にまとめてみましたので、参考になさってください。

相続人 全員の遺留分の合計割合 各相続人の具体的な遺留分割合
配偶者 父母 兄弟姉妹
配偶者のみ 1/2 1/2 × × ×
配偶者と子 1/2 1/4 1/4÷人数 × ×
配偶者と父母 1/2 2/6 × 1/6÷人数 ×
配偶者と兄弟姉妹 1/2 1/2 × × ×
子のみ 1/2 × 1/2÷人数 × ×
父母のみ 1/3 × × 1/3÷人数 ×
兄弟姉妹のみ × × × × ×

遺留分侵害額の算出方法

遺留分侵害額とは、個別的遺留分のうち、遺留分の権利者が実際にもらい損ねた金額を指します。 具体的には、ご自身の遺留分の金額から実際にもらった遺産の総額を差し引くことで求められます。計算式にすると、次のようになります。 遺留分侵害額=遺留分額-{(特別受益※1の金額)+(遺留分権利者が相続したプラスの遺産の金額+マイナスの遺産の金額)}

遺留分侵害額を求めるうえで、必ず遺留分額を計算する必要があります。 ここでいう遺留分額とは、遺産に占めるひとりあたりの遺留分(個別的遺留分)に相当する金額を指すので、次の計算式で求めることができます。

遺留分額=基礎財産×個別的遺留分

なお、基礎財産とは、相続や遺贈によって得た財産の総額をいうので、計算式は下記のとおりになります。

基礎財産=積極財産+贈与財産の価額―消極財産

※1:特別受益とは、生前贈与や遺贈、死因贈与といった方法で、特定の相続人だけが被相続人から受け取った利益をいいます。公平に遺産を分配するために、遺留分などを計算する際に考慮されます。

遺留分の計算例

ここで、具体例を使って、実際に遺留分を計算してみましょう。

相続人 配偶者、子A、子B
法定相続分 配偶者2分の1、子2分の1ずつ(1人あたり4分の1)
総体的遺留分 2分の1
プラスの遺産 8000万円
贈与財産(生前贈与) 子Bに1500万円
マイナスの遺産 1000万円

「基礎財産=プラスの遺産の金額+贈与された財産の金額-マイナスの遺産の金額」なので、この場合、 基礎財産=8000万円+1500万円-1000万円=8500万円 また、「個別的遺留分=法定相続分×総体的遺留分」なので、
・配偶者の個別的遺留分=1/2×1/2=1/4
・子1人の個別的遺留分=1/4×1/2=1/8

そして、「遺留分額=基礎財産×個別的遺留分」で計算できるので、
・配偶者の遺留分=8500万円×1/4=2125万円
・子1人の遺留分=8500万円×1/8=1062万5000円

となります。
ただし、子Bは遺留分を上回る1500万円の生前贈与(特別受益)を受けています。 遺留分侵害額を計算する際には、遺留分額から特別受益である1500万円を差し引く必要があるので、子Bの遺留分侵害額はマイナスになります。つまり、子Bには遺留分侵害額はないということになります。

遺留分の対象となる財産

遺留分を請求できる財産は、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産だけではありません。亡くなったことをきっかけに贈与された財産や生前に贈与された財産も、遺留分の請求対象となります。 具体的には、
・遺贈
・死因贈与
・生前贈与
された財産が遺留分の請求対象に含まれます。
それぞれがどういったものなのか、次項以下で簡単にみていきましょう。

遺贈

遺贈とは、被相続人が遺言によって遺産を贈ることをいいます。 相続ではないので、相続権のない人に対しても行うことができます。一般的に、例えば籍を入れていない愛人やお世話になった知人といった、相続権のない人に遺産を渡すために利用されるケースが多いです。

死因贈与

死因贈与とは、被相続人が亡くなったことをきっかけに行われる贈与をいいます。 遺贈とは違い、財産を贈る側が一方的に行うことはできません。死因贈与を行うためには、財産を贈る側が受け取る側の合意を得て、あらかじめ契約を結んでおく必要があります。 なお、必ずしも書面で契約を交わす必要はありませんが、トラブルを防ぐために契約書を作成するのが一般的です。

生前贈与

生前贈与とは、文字どおり被相続人が生きている間に行われる贈与です。基本的に、相続が開始する前1年以内に行われたものに対して遺留分を請求できます。 ただし、それ以前に行われた生前贈与であっても、財産を贈る側と受け取る側の双方が“遺留分を侵害することになると知りながら行った”ものについては、遺留分請求の対象となります。

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遺留分の放棄について

遺留分は、相続が開始した後であれば自由に放棄することができます。相続が開始する前でも放棄することは可能ですが、他の相続人などから遺留分の放棄を強要されることを防ぐため、家庭裁判所の「遺留分放棄の許可」を得る必要があります。 なお、遺留分の放棄は相続放棄ではありませんので、相続権を手放すことにはならないことにご注意ください。あくまで遺留分を放棄するだけなので、遺留分に満たない遺産を相続することになるケースも十分に考えられます。 また、被代襲者が家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄していた場合、代襲相続人は遺留分の請求をすることはできません。なぜなら、被代襲者は既に遺留分を放棄しているので、被代襲者の相続権をそのまま引き継ぐ代襲相続人は、遺留分のない相続権を引き継ぐことになるからです。

遺留分をもらうには「遺留分侵害額請求」を行う

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、他の相続人などが受けた相続分の指定や各種の贈与によって遺留分を侵害された人が、侵害している人に対して、侵害された金額に相当する金銭の支払いを請求することをいいます。 遺留分侵害額請求を行うためには、まずは、遺留分を侵害している他の相続人や贈与を受けた人に対して、侵害している遺留分に相当する金銭を支払うよう請求します。 この請求は電話やメールなどで行っても構いませんが、書面の内容と送付した事実を証明してもらえる「内容証明郵便」というサービスを利用して請求書を送るのが一般的です。 請求した後は、下記のような流れで進めていくことになります。

  1. ①話し合い

    円満に解決するためにも、最初は話し合うことから始めましょう。
    話し合いで合意できるようなら合意内容を書面にまとめ、そのとおりに支払いを受けることになります。

  2. ②調停

    請求を無視されたり、関係がこじれてしまったりして話し合いで合意することが難しいケースでは、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立て、調停委員会に話し合いのサポートをしてもらいます。 合意できれば調停成立となり、合意内容をまとめた調停調書が作成されます。その後は取り決めどおりに支払ってもらえれば請求手続は終了します。

  3. ③訴訟(裁判)

    調停でも合意できる見込みがなく調停が不成立になってしまったら、管轄の地方裁判所に「遺留分侵害額請求訴訟」を起こします。 訴訟では、当事者が行った主張・立証に基づいて、遺留分の請求を認めるべきか、認める場合はその割合や金額をどの程度にするのかを裁判所が決定します。

遺留分侵害額請求に関連して知っておくべき知識は、下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

遺留分侵害額請求とは

「遺留分侵害額請求」と「遺留分減殺請求」の違い

「遺留分侵害額請求」は、簡単に言えば、「遺留分減殺請求」の代わりとなる新しい遺留分請求方法です。民法の改正によって、2019年7月に遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へと切り替わりました。 なお、遺留分侵害額請求は、遺留分減殺請求から名称だけが変更されたわけではありません。遺留分減殺請求の障害だった遺留分の基本的な返還方法が、「現物返還」から「金銭支払い」へと変わりました。 元々の遺留分減殺請求では、侵害された遺留分を遺産そのもので返還するという「現物返還」が基本とされていました。そのため、例えば、遺留分を請求された人が不動産のような物理的に分けられない財産を相続していた場合、遺留分請求者と共有しなければなりませんでした。 例外的に金銭で支払うこともできましたが、そのためには遺留分を請求された側から提案する必要があり、請求した本人が返還方法を選ぶことはできないのが通常でした。 しかし、遺留分侵害額請求に切り替わったことによって、侵害した遺留分は金銭で支払うことが原則となりました。その結果、財産を共有することで発生する様々な問題を回避できるようになりました。

遺留分の請求には時効があります!

遺留分侵害額請求をする権利は、一定期間が経つと、「時効」または「除斥期間」の制度によって消滅してしまいます。 ・時効による消滅
期限:相続が開始したことおよび遺留分が侵害されたことを知ってから1年
※内容証明郵便で請求書を送るなど催告をしたり、遺留分侵害額請求訴訟を起こしたりすることで、権利が消滅するまでの期間を引き延ばすことができます。
・除斥期間による消滅
期限:相続が開始してから10年
※時効とは違い、権利が消滅するまでの期間を引き延ばす手段はありません。相続開始後10年経過すると、遺留分侵害額請求権は完全になくなってしまうので注意しましょう。

遺留分侵害額請求を弁護士に任せた場合の流れ

STEP1 遺留分の割合を算出
遺留分侵害額請求を弁護士へ依頼するメリット

step1遺留分の割合を算出

弁護士が、ご家族・ご親戚の戸籍と遺言書を精査し、「依頼者の遺留分」と、「侵害された割合」を特定します。

弁護士へ依頼するメリット

  • 面倒な戸籍や住民票の取得は、弁護士が職権で行います
  • 不動産などの遺産の価値を調査します。
  • 遺言に記載が無い遺産などを調査します。

遺留分侵害額請求をお任せいただけたら、弁護士はまず「依頼者の遺留分」と「侵害された割合」を特定します。
そのために、被相続人や相続人となり得る方々の戸籍を確認して、実際に財産を引き継ぐ方の人数や家族構成などを把握したうえで、遺言書の有効性やその意図するところを正確に判断します。

次のステップへ
STEP2 遺留分侵害額請求書の送付
遺留分侵害額請求書の送付を弁護士へ依頼するメリット

step2遺留分侵害額請求書の送付

相手方(生前に贈与を受けた者、遺贈の受贈者、他の相続人など)に対し、依頼者の代理人として「遺留分侵害額請求書」を送付します。

弁護士へ依頼するメリット

  • 弁護士が全ての窓口となることから、煩わしいやりとりから解放されます。
  • 消滅時効などで権利が失効してしまうことを防ぎます

侵害された遺留分がわかったら、他の相続人や贈与を受けた人など、遺留分を侵害している相手方へ「遺留分侵害額請求書」を送付します。
このとき、弁護士は依頼者の代理人として請求書を送付するので、その後の煩わしいやりとりもすべて弁護士に一任できるようになります。

次のステップへ
STEP3 弁護士による相手方との遺留分【返還交渉】
遺留分侵害額請求を弁護士へ依頼するメリット

step3弁護士による相手方との遺留分【返還交渉】

相手方との間で、依頼者が侵害された遺留分の「返還交渉」を行います。

弁護士へ依頼するメリット

  • 相続問題の代理交渉は弁護士しかできません

次に、侵害した遺留分に相当する金額を支払ってもらえるように、相手方と「返還交渉」を行います。
返還交渉では、実際に支払ってもらう金額や時期、支払方法といった、侵害された権利を回復するための具体的な話し合いを行います。

次のステップへ
STEP4 調停や訴訟を提起します
ALGの相続チームが担当します

step4相手方が交渉に応じない場合、調停や訴訟を提起

  • 相続問題に詳しい弁護士法人ALG&Associatesの相続チームが担当します。

返還交渉がうまくいかなければ、裁判所で調停や訴訟を行い、解決を目指していくことになります。このときにも、弁護士はご本人の代わりに話し合いや交渉に臨んだり、主張・立証を行ったりすることが可能です。

遺留分侵害額請求で満足できる結果を得るためには、相続問題に強い弁護士に依頼することが重要です。

この点、弁護士法人ALGには、相続問題を専属的に取り扱う「相続専門チーム」があります。そのため、複雑な遺留分の計算や割合の特定を正確に行うことができますし、調停や訴訟に臨むうえで重要なポイントも熟知しているので、調停や訴訟になっても安心してお任せいただけます。

弁護士法人ALGの弁護士

相続トラブルでお困りの方は「相続専門チーム」のある弁護士法人ALG&Associatesへ

弁護士へ依頼するメリット

  • 全ての交渉や手続きは弁護士が代理します。
  • 複雑な遺留分の計算、割合の特定はお任せください
  • 調停や訴訟になってもご安心ください。

遺留分侵害額請求にかかる弁護士費用

ここで、遺留分侵害額請求に関連する手続きを弁護士に依頼するときにかかる、おおよその費用を確認してみましょう。 下表をご覧になるとおわかりいただけるとおり、一口に弁護士費用といってもいくつかの種類に分けることができ、それぞれ金額も異なります。

相談料 弁護士に依頼する前など相談するときにかかる費用(実際に依頼した場合には無料になることが多いです)
相場:30分あたり5000円~1万円程度
着手金 結果にかかわらず、弁護士が業務に着手したときに必ずかかる費用
相場:10万~30万円程度
成功報酬 事件が終了したときに、依頼によって得られた結果に応じて支払う費用
相場:弁護士事務所によって大きく異なります
諸経費 日当や出張費、実費(裁判所に納める収入印紙代、郵便切手代、記録の謄写費用、出廷の際の交通費など)といった各種費用

弁護士法人ALGにご依頼いただく場合にかかる費用は、下記の記事でご確認いただけます。

相続の弁護士費用

遺留分侵害額請求をされた場合の対応

他の相続人から、遺留分を侵害しているとして遺留分侵害額請求をされてしまったら、まずは落ち着いて請求内容をよく確認しましょう。具体的には、
・請求してきた相手に本当に遺留分があるのか
・遺留分侵害額請求権が時効や除斥期間によって消滅していないか
・請求された遺留分の割合や金額が正しいか
といったポイントをチェックします。

とはいえ、こうしたチェックポイントを正確に確認することは難しいでしょう。 支払う金額をなるべく減らし、できるだけ早く問題を解決するためにも、相続問題に精通した弁護士に依頼することをおすすめします。 下記の記事では、遺留分侵害額を請求された場合にとるべき対応について詳しくまとめているので、ぜひご一読ください。

遺留分侵害額請求された場合の対応

遺留分を渡したくない!対処法はある?

遺留分は法律で認められた権利なので、侵害している場合には、相当する金銭や財産を渡さなければなりません。あくまで権利なので、遺留分を請求されていなければあえて自分から渡す必要はありませんが、遺留分侵害額請求をされてしまった場合には、必ず渡す必要があります。 しかし、支払う金額やご自身の経済的な負担を減らせる可能性はあります。遺留分侵害額請求をされてしまったら、次のような対処法を検討すると良いでしょう。

  • ・請求者が生前贈与などの特別受益を受けているときは、その分の減額を主張する
  • ・遺留分の計算の基礎となる遺産を過大に評価していないか、確認する
  • ・請求された遺留分の割合や金額に問題がないか、確認する
  • ・金銭での支払いが難しいときは、不動産や株式などの現物での返還を提案する

遺言を遺す方が生前に行える遺留分対策

生前に行える遺留分対策 本来、自分の財産を誰にどのくらい渡すのかは自由に決められます。遺産についても同様で、被相続人は、遺言によって自分の遺産の分配方法を指定することができます。 しかし、相続は遺族の生活を保障するための制度でもあるので、遺族が困窮することがないように、遺言によっても侵害することができない相続分として遺留分が定められています。 そのため、遺留分に配慮せずに遺言で相続分を指定したり、生前贈与をしたりすると、後々大きなトラブルを招いてしまう可能性があります。 そこで、将来相続人が遺留分で揉めることがないように、遺産を遺される方は、次項以下でご紹介する遺留分対策を事前に行っておくことをおすすめします。

遺留分に配慮した遺言を書く

そもそも遺留分を侵害しない内容の遺言であれば、遺留分のトラブルは起こりません。 そこで、遺言を残す場合には、法定相続分から大幅に外れた割合で相続分を指定したり、特定の人に多くの財産を贈与したりしないなど、遺留分に配慮した内容にすることが効果的な遺留分対策となります。 また、特定の人に特別な割合で相続させたいときには、他の相続人が最低でも遺留分に相当する財産は相続できるように配慮する必要があるでしょう。 具体的にどのような点に注意して遺言書を作成すれば良いのか、詳しい説明は下記の記事でご覧いただけます。

相続で揉めないための遺言書作成の方法

生命保険を活用する

生命保険を活用して遺留分請求の対象となる財産を減らしておくことも、遺留分対策として有効な手段のひとつです。 遺留分は、遺産の総額に基づいて計算します。この点、生命保険金を請求する権利は、相続税の計算上は遺産に含まれますが、実際には受取人自身の固有の財産にあたります。つまり、受取人が相続人やそれ以外の第三者の場合には遺産となりません。 また、判例でも、生命保険金は特別受益であって遺贈や贈与には当たらないと判断されています。 したがって、生命保険金は基本的に遺産にも特別受益にも当たらないため、遺留分を計算する際の基礎財産には含まれませんし、相続分を計算するうえで遺産の総額に加算されること(特別受益の持ち戻しといいます)もありません。 よって、被相続人が生前に生命保険に加入しておけば、生命保険金の分だけ、遺留分の金額を減らすことができます。 ただし、遺産の総額からみて、保険金の額、その額の遺産の総額に対する比率等があまりに大きすぎるなどの特別の理由がある場合には、特別受益とみなされて遺留分を侵害することになるリスクがあります。

養子縁組や遺留分の指定

そのほか、「養子縁組」や「遺留分の指定」によっても、遺留分の対策を図ることができます。

養子縁組による対策

下記の例のとおり、ひとりあたりの遺留分(個別的遺留分)は、基本的に相続人が増えれば増えるほど減っていきます。

相続人の構成 配偶者と子2人 配偶者と子2人、養子1人
個別的遺留分 配偶者:2分の1
子:2分の1
(子A:4分の1)
(子B:4分の1)
配偶者:2分の1
子:2分の1
(子A:6分の1)
(子B:6分の1)
(養子:6分の1)

養子には実子と同じ相続権や遺留分が認められます。そのため、養子を含めた子はその人数分、子全体に認められる相続権や遺留分を分け合うことになります。 したがって、被相続人が養子を迎えて遺留分を持つ子の数を増やすことで、それぞれの遺留分を減らすことができます。

遺留分侵害額負担の順序の指定による対策

被相続人は、遺言で遺留分侵害額負担の順序を指定することができます。 そのため、例えば、遺留分侵害額請求ができる相手方の順位を指定することで、特定の相続人や贈与を受けた人などが遺留分侵害額請求の対象とならないように守ることができます。

遺留分について弁護士に依頼するメリット

遺留分を侵害された、または逆に遺留分侵害額請求をされてしまった方や、生前の遺留分対策を検討されている方は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。遺留分の問題について弁護士に依頼すると、次項以下で説明するようにたくさんのメリットを得られます。

相手と直接話し合いをする必要がない

弁護士は、遺留分侵害額の請求や、請求に対する反論をご本人に代わって行うことができるので、揉めている相手と直接顔を合わせずに問題を解決することが可能です。そのため、弁護士に依頼することで、精神的な負担の軽減と労力の削減につながります。 また、当事者同士が話し合うとどうしても感情的になってしまいがちですが、弁護士が間に入ることで冷静に対応できるので、話を進めやすくなります。

早期解決が期待できる

相続問題を取り扱った経験が豊富な弁護士なら、遺留分問題についても精通しています。そのため、調停や訴訟になった場合でも、必要な準備や手続きをスムーズに進めることができ、より迅速な解決が期待できます。 また、侵害された遺留分を請求できる期間には限りがあります。特に期限が差し迫っている場合は、弁護士に手続きを依頼して確実に遺留分侵害額を請求できるようにしましょう。

交渉を有利に進められる

相続問題に強い弁護士は、遺留分に関する交渉を進めるうえで重要なポイントを熟知しているので、依頼することで交渉を有利に進められる可能性が高まります。 また、法的な観点から理論立てて主張・立証することが得意なので、相手方や調停委員、裁判官を納得させ、交渉の結果を有利なものに導くことも期待できます。

煩雑な手続きを任せられる

調停や訴訟で遺留分について争うことになった場合、多くの書類や資料を用意する必要があります。とはいえ、ご自身だけで主張を裏づける有力な証拠を漏れなく集めることは難しいといわざるを得ません。 しかし、弁護士に依頼すれば、書類集めをはじめとする煩雑な手続きをすべて任せることができますし、裁判所への出廷も基本的に代行してもらえるので、裁判所へ出向く手間も省けます。

遺言書の作成をサポートしてもらえる

弁護士は、遺留分に配慮した遺言書になるようにアドバイスを行うこともできます。 また、書式や内容が原因で遺言書が無効になってしまうケースもありますが、弁護士に遺言書をチェックしてもらえばこうした不安を払しょくすることができます。 いざという時に「遺言書が無効で被相続人の最期の意思を叶えられなかった……」といった事態を回避するためにも、弁護士に相談・依頼しておくと良いでしょう。

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遺留分に関するQ&A

寄与分を主張して遺留分侵害額を減らすことはできますか?

遺留分侵害額請求に対して、自分に寄与分があることを主張して、遺留分侵害額を減らすよう反論することはできません。 寄与分とは、介護サービスを利用する代わりに相続人が献身的に介護したなど、被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した場合に、その相続人の相続分を増やす制度です。 しかし、遺留分の計算をする際に寄与分を考慮しなければならないという条文上の根拠はありません。また、民法上、寄与分は家事審判で取り扱われる事項である一方、遺留分は民事訴訟で判断される事項ですから、民事訴訟である遺留分侵害額請求訴訟で寄与分を反論として使うことはできません。 また、遺留分侵害額請求に対する寄与分による反論を認めた裁判例もありません。 寄与分について詳しく知りたい方は、下記の記事で解説をご覧いただけます。

寄与分の請求要件と注意点

遺留分侵害額請求をされたら必ず応じなければなりませんか?

遺留分侵害額請求は、法律で認められた正当な権利です。したがって、遺留分を渡したくないからといって拒否することはできません。 請求を無視したり、遺留分の支払いを頑として拒んだりした場合、訴訟を提起されるなど、大きな争いに発展するリスクがあります。遺留分侵害額請求をされたら、速やかに対応することが大切です。 まずは法律の専門家である弁護士に相談し、その後の対応についてアドバイスを受けることをおすすめします。

遺言書に「遺留分侵害額請求を認めない」と記載することは可能ですか?

可能です。
ただし、遺言書に「遺留分侵害額請求を認めない」といった記載をしても、法的には何の効力もありません。遺留分は一定の相続人に認められる重要な権利なので、遺言によっても侵害できないからです。
とはいえ、遺言書は被相続人の最期の意思を示すものです。こうした記載を遺言書に盛り込み、遺留分権利者に伝えられるようにしておけば、遺留分権利者がその意思を汲んで遺留分侵害額請求を思い留まってくれる可能性があります。

遺留分に強い弁護士があなたをサポートいたします

遺留分は、相続に関する問題のうち、特にトラブルになりやすいもののひとつです。 遺産を遺す方が生前にできる、遺留分のトラブルを回避するための対策として、遺言書の内容に配慮したり生命保険金を活用したりといったものがありますが、弁護士などの専門家のアドバイスを受けずに行うと逆効果になってしまう場合もあります。 また、相続人の立場にある方も、遺留分を侵害されてしまった、あるいは遺留分を侵害したために請求を受けてしまった場合には、法的な知識を踏まえて相手と交渉する必要があります。この点、弁護士は、ご依頼者様に代わって煩雑な手続きや交渉を行うことが可能です。 遺留分に関するお悩みを抱えていらっしゃる方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。ご依頼者様に満足いただける結果が得られるよう、最大限尽力いたします。