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相続の寄与分| 請求できる要件とは?

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

目次

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相続の寄与分ってなに?

寄与分ってなに?

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人が、より多くの相続財産を受け取れるようにする制度のことです。 民法は、相続人となることができる人の範囲とともに、相続人と被相続人との関係性に応じて、相続財産をもらえる割合の目安を定めています。これを「法定相続分」といいます。 法定相続分はあくまで目安なので必ずしも従う必要はありませんが、実際のところ、相続財産の分配方法を決める際に参考にされることが多いです。 しかし、例えば、長女がずっと父親の介護や仕事の手伝いをしていたものの、二女や長男は何もしなかった場合、法定相続分どおりに父親の相続財産を分けると不公平になってしまいます。 そこで、相続人間の利害を調整するべく、亡くなった方の療養看護などに努めてきた相続人が、それまでの貢献度に応じて相続財産を増額できる「寄与分」の制度が設けられました。

寄与分が認められる要件

「寄与分」を請求するには、相続財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人であることを証明できるかどうかが重要なポイントとなります。
具体的には、次項以下で挙げる要件を満たす必要があります。詳しくみていきましょう。

共同相続人であること

「寄与分」は、共同相続人でなければ請求できません。 共同相続人とは、遺産分割前の相続財産を共有する2人以上の相続人のことを指します。なお、「相続人」と「法定相続人」は厳密には同じ意味ではありませんが、わかりやすくするため、今回は区別せずに解説していきます。 また、共同相続人ではなくとも、被相続人の生前に特別な貢献をした被相続人の親族は、「特別寄与料」という形で、貢献度に応じた相続財産を請求できます。

被相続人の相続財産が維持・増加していること

「寄与分」の請求が認められるのは、以下の例のように、被相続人に対して特別な貢献をし、それにより相続財産が維持・増加した場合です。つまり、相続財産が維持・増加したという事実を証明する必要があります。

《例》

  • ① 相続人である息子が、被相続人である母が営む農業を、他に仕事をせずに無給で長期間手伝ったケース (被相続人の事業に関する労務の提供
  • ② 被相続人である父の施設入所費用3000万円を、相続人である娘が全額援助したケース(被相続人に対する財産上の給付 ※事業に関連しないものも対象になります
  • ③ 被相続人である重篤な病気の母のため、相続人である娘が仕事を辞めて長期間療養看護を行ったケース(被相続人の療養看護

特別の寄与であること

被相続人と相続人は親族なので、一般的に、ある程度助け合う関係にあると考えられています。そのため、被相続人と相続人の関係からみて通常期待される程度を超えた貢献、つまり「特別の寄与」がなければ「寄与分」は認められません。 特別の寄与といえるかどうかは、無償性・継続性・専従性があるかどうかを重視して判断されます。 例えば、被相続人である母が農業を営んでいる場合に、相続人である息子が、給料などを受け取ることなく(無償性)、長期間(継続性)、農業に専念(専従性)して母を手伝っていたケースでは、特別の寄与として認められる可能性が高いでしょう。 一方、息子が給料といった労働の対価を受け取っていたときは、通常期待される程度を超えた貢献とはいえないと判断され、特別の寄与とは認められない可能性が高いと考えられます。

寄与と被相続人の相続財産の維持・増加に因果関係があること

寄与分が認められるためには、特別の寄与にあたる行為によって、被相続人の相続財産が維持・増加している必要があります。 つまり、特別の寄与にあたる行為があったとしても、相続財産の維持・増加との間に因果関係がなければ、「寄与分」は認められません。 具体例で説明すると、下記のようになります。

  • ・被相続人の施設の入所費用2500万円を、相続人である息子が支払ったケース
    ⇒維持・増加した財産:本来であれば被相続人本人が支払うはずだった施設の入所費用
  • ・相続人である娘が、療養看護が必要な被相続人の介護を行ったケース
    ⇒維持・増加した財産:職業介護人に介護を頼んだ場合にかかるはずの費用

寄与分が認められる行為

寄与分が認められるための3つの要件を満たす行為は、下記の5種類のタイプに分けられます。

  • 金銭出資型:被相続人本人に対して資金を提供するもの
    例:被相続人が住宅を購入する際に、土地の購入費用を出したケース
  • 家業従事型:被相続人の事業を無償で、またはかなり少ない給料で手伝うもの
    例:被相続人の経営する町工場で、相続人である娘が10年間無給で働いたケース
  • 扶養型:被相続人の生活費を負担することで出費を防ぐもの
    例:被相続人が事故によって働けなくなったため、相続人である兄が生活費の大半を負担していたケース
  • 療養看護型:看護や介護が必要な被相続人の面倒をみるもの
    例:相続人である娘が、寝たきりの被相続人の24時間介護を4年間行っていたケース
  • 財産管理型:被相続人の財産を管理することで、相続財産を維持・増加させるもの
    例:相続人である息子が、被相続人が家賃収入を得ている不動産の清掃や手入れといった管理を行っていたケース

それぞれの詳しい説明は、下記の各記事でご覧いただけます。

家業従事型の寄与分 扶養型の寄与分 療養看護型の寄与分 財産管理型の寄与分

相続の寄与分の計算方法

寄与分の計算方法は、「寄与分が認められる行為」の種類によって異なります。 また、遺産分割協議では、事案ごとに個々の事情を考慮して寄与分の金額を決められるので比較的自由がききますし、調停や審判では、家庭裁判所の裁量に委ねられるところが大きいため、同じ計算方法を基準にしても、必ずしも決まった金額が算出されるわけではありません。 以下の記事では計算方法をご紹介していますが、あくまでも目安であることを念頭に置いてご覧ください。

寄与分の計算方法

寄与分を認めてもらうために用意すべき証拠

自身の寄与分を主張したい

寄与分を認めてもらうには、「特別な寄与を行ったこと」と「それによって被相続人の財産が維持・増加したこと」を証明する必要があります。 特別な寄与にあたる行為の種類によって必要な証拠は違いますが、一般的に下記のような証拠を用意すると良いでしょう。

家業に従事した記録

・タイムカードなど、勤怠状況がわかるもの

(タイムカードがない場合)
・職場の近所の方の証言
・取引先とのメールのやり取り

被相続人が必要としていた介護の程度がわかるもの

  • ・診断書
  • ・カルテ
  • ・介護認定に関する書類
  • ・介護ヘルパーの利用明細
  • ・ヘルパーとの連絡ノート

介護した期間や1日の介護時間、内容がわかるもの

  • ・介護の内容などを記録した日記
  • ・介護のために仕事を休んだ記録(欠勤控除が記載された給与明細、シフト変更や休日出勤の記録など)

銀行口座の通帳

  • ・金銭を提供した日時、相手、金額などがわかる預貯金通帳のコピー
  • ・キャッシュカードの使用履歴

寄与分はどう決める?寄与分決定までの流れ

寄与分ってなに?

寄与分の主張が認められても、自動的に取り分が決まって相続財産から振り分けられるわけではありません。実際に寄与分をもらうためには、寄与分としてもらえる金額や財産を決める必要があります。 ここからは、寄与分の詳細を決定するまでの基本的な流れを説明します。 なお、下記の記事にも解説があるので、ぜひ次項以下と併せてご確認ください。

寄与分の主張を行う流れ

STEP1-遺産分割協議で寄与分を決める

寄与分をもらうためには、遺産分割協議で自分から「寄与分があること」を主張し、共同相続人全員の同意を得ることが必要です。 しかし、寄与分が認められれば、他の相続人の相続分は減額してしまいます。そのため、遺産分割協議の段階で寄与分を認めてもらうことは難しいでしょう。

STEP2-協議で決まらない場合は調停へ

寄与分の有無を含め、遺産分割協議でも話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所で調停委員を交えた話し合い(調停)を行うことになります。 なお、寄与分は、遺産の分割方法全般について話し合う「遺産分割調停」の中で決めることができますが、寄与分に関する点のみを話し合う「寄与分を定める処分調停」を起こして、集中的に協議することも可能です。

STEP3-それでも決まらない場合は審判・即時抗告へ

遺産分割調停や寄与分を定める処分調停は、話し合いがまとまる見込みがなくなると不成立になり、自動的に審判手続に移行します。ただし、遺産分割調停の中だけで寄与分について話し合っていて、寄与分を定める処分調停を申し立てていない場合は、「寄与分を定める処分審判」を申し立てる必要があります。 また、調停の最中でも、当事者が見切りをつけて審判を申し立てることも可能です。 審判では、当事者の主張を踏まえて、家庭裁判所が寄与分の有無や金額、割合などを決定します。 なお、審判の結果に納得できないときは、即時抗告という手続きで不服を申し立てることができます。

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ケース別にみる相続の寄与分

ここまで、寄与分が認められる要件のほか、寄与分の金額の決め方や請求方法について説明してきました。では、具体的にどのようなケースであれば寄与分を主張することができるのでしょうか? 次項より、6つのケースを例に挙げて、寄与分が認められるかどうかを検討していきます。

寄与分を主張する相続人が複数いる

寄与分は、被相続人が生きている間に、その相続財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人に適用される制度です。対象者の人数に制限はないので、要件を満たす相続人が複数いる場合、複数人に寄与分が認められることもあります。 その際には、それぞれの相続人の貢献の程度に応じて、寄与分を分配することになります。つまり、寄与分が認められた相続人は全員寄与分をもらえますが、金額には差があり、貢献度の高い相続人ほどたくさんもらえるということです。 ただし、寄与分は相続財産の範囲内で分配しなければならないので、寄与分の総額が相続財産の金額を上回らないように注意しましょう。

被相続人と同居していた

相続人が被相続人と同居していた場合、単に「同居していた」という事実だけでは、寄与分は認められません。同居し、特別の寄与にあたる行為をしていた結果、相続財産が維持・増加したことを証明する必要があります。 被相続人と同居していた場合、どのような行為があれば寄与分が認められるのか、具体例を含めた詳しい説明は下記の記事でご覧いただけます。

同居の寄与分について

被相続人に仕送りをしていた

相続人が被相続人に仕送りをするなどして、生活費や扶養料といった費用を負担していた場合、寄与分が認められる可能性があります。 その際には、仕送りしていた金額から、一般的に相続人が負担するべきだと考えられる金額(被相続人に対する扶養義務に相当する金額)を差し引いて、寄与分の金額や割合を計算することになります。 負担した金額を証明できるように、銀行振込など、記録の残る方法で仕送りをすると良いでしょう。

被相続人の介護をしていた

被相続人を介護していたケースでも、寄与分が認められ得ます。もっとも、被相続人が療養看護を必要とする病状にあったか、介護の方法や程度などが、被相続人との関係性から通常期待される程度を超えるものだったといえなければ、寄与分は認められません。 被相続人を介護していた場合に寄与分の認定を受けるためには、高いハードルを越える必要があります。

嫁が被相続人の介護をしていた

寄与分の請求ができるのは、共同相続人に該当する人だけです。そのため、例えば、被相続人の長男の嫁は共同相続人にはなれないので、被相続人の介護を長期間にわたって献身的に行っていた場合でも、寄与分を主張することはできません。 ただし、2019年7月以降、民法の改正により、共同相続人以外の人も「特別寄与料」をもらえる可能性が出てきました。 特別寄与料とは、法定相続人以外の一定の範囲の親族(被相続人の6親等以内の血族、3親等以内の姻族)が、被相続人を無償で療養看護したり、その他の労務提供をしたりした場合に金銭を請求できる制度です。 下記の記事では、特別寄与料のほか、被相続人が自分に尽くしてくれた人に財産を残す方法について紹介しています。ぜひご一読ください。

相続人以外が寄与分を認めてもらうためには

生前に様々な支援を受けていた

被相続人の特定の相続人に対する「特別受益」(生前の多額の財産贈与など)が認められる場合、その特別受益の金額が「寄与分」と同等だと評価されるときは、その特定の相続人の「寄与分」の主張は認められません。 ただし、特別受益の金額が「寄与分」を下回ると評価される場合には、「寄与分」の主張が認められる可能性もあります。

寄与分に関するトラブル

被寄与分の主張に関連するトラブルは様々ありますが、そのなかでも多くみられる例をいくつか挙げました。 被また、トラブルを避けるために事前にできる対策についてもご紹介します。以下の各項目をご覧ください。

そもそも遺産が少ないせいで寄与分が請求できないのは納得いかない

寄与分は遺産の範囲内で認められるため、遺産が少ない場合には、少額の寄与分しか認められないか、請求すらできないこともあります。また、そもそも遺産がないのであれば、“相続人の特別な寄与による相続財産の維持・増加”という要件を満たしていない可能性も高いでしょう。

遺留分侵害額請求で奪われそうになっている相続財産について寄与分を主張したい

遺留分侵害額請求は、文字どおり侵害された「遺留分」を取り戻すための請求です。 そもそも遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹(その子である甥・姪)以外の法定相続人に認められる最低限の財産の取得分のことです。遺留分を計算する際に、寄与分の有無は考慮されませんが、寄与分と遺留分のどちらを優先して考えるのかは明確に決まっていません。 この点、裁判例を参考にすると、“寄与分を決める際には、他の相続人の遺留分を侵害するかどうかも考慮しなければならない”と判示されています。 つまり、裁判所は、遺留分を侵害する可能性のある寄与分の認定には、慎重になる傾向にあります。

遺言書で特定の相続人の寄与分を指定していた

寄与分の金額や割合は、共同相続人全員の協議か、家庭裁判所の調停・審判で定めるものですから、遺言であらかじめ指定しておくことはできません。 そのため、たとえ「特定の相続人に指定の寄与分を認める(あるいは認めない)」といった記載があったとしても、寄与分は指定されません。 ただし、こうした記載が相続分の指定だと評価される場合には、寄与分ではなく相続分を指定したものとして有効になります。

遺言によって相続される財産(遺贈)に対して寄与分を主張したい

寄与分と遺贈では、遺贈が優先されます。 遺贈とは、遺言によって、指定した人に財産を譲り渡すことをいいます。 寄与分は、相続開始時点での相続財産の価額から、遺贈分を差し引いた残額を上回ることはできないと民法で定められているため、遺贈に対する寄与分の主張は認められません。

寄与分の主張によるトラブルを避ける方法はある?

寄与分の主張によるトラブルを避ける一番の方法は、寄与分を主張できる余地のある相続財産を残さないことです。 寄与分は、相続が開始した時点で被相続人が持っていた財産の総額を超えない範囲で決められます。しかし、相続が開始した時点ですべての財産が“被相続人が持っていた”とは言えない状態になっていた場合には、寄与分を主張することは困難です。 一般的に、遺言は相続が開始した点で効力が発生するため、遺言で贈与した財産(遺贈した財産)はもちろん、遺言で相続分として分配方法を指定した財産も、相続開始時点で被相続人が持っていた財産とはいえないと考えられています。 もっとも、一部の相続人に集中して財産を相続させる場合には、遺留分の問題が生じる可能性があります。そのため、遺留分にも配慮して遺言書を作成することが大切です。 また、万が一遺留分が問題になったときに備えて、寄与分の根拠となり得る事実、つまり、相続人が行った特別な寄与行為にあたる事実(療養看護や金銭援助など)も遺言書に記載しておくと良いでしょう。

寄与分が認められた裁判例

【福岡家庭裁判所久留米支部 平成27年2月16日決定】

事案の概要

相続人Aが、父である被相続人(昭和63年4月7日死亡)に代わって薬局経営の中心となり経営規模を拡大したことを理由に、被相続人の相続財産の維持・増加に【特別の寄与】をしたとして、寄与分を定める処分を申し立てた事案です。

【特別の寄与】について

相続人Aは、昭和46年頃から被相続人の家業の薬局経営を手伝い、約10年後からは被相続人に代わって経営の中心となりました。そして、昭和60年に薬局を会社組織にした後も、店舗を新築する等して経営規模を拡大しました。 その間、相続人Aが無報酬またはこれに近い状態で事業に従事したとはいえないものの、薬局経営のみが収入源だった被相続人の遺産の維持または増加に特別に寄与する行為が相当程度あったものと認められました。

認められた「寄与分」

寄与分は、相続開始以前に発生していると考えられるため、相続財産の分割時ではなく、相続開始時における相続財産の評価額をもとに計算します。 この事案では、被相続人の相続開始時における相続財産の評価額から負債額を控除した金額の32%強にあたる、3000万円が寄与分として認められました。 評価額:1億2943万6880円
負債額:3715万1256円
控除後金額:9228万5624円

相続の寄与分を認めてもらうためにもまずは弁護士にご相談ください

寄与分を認めてもらうためには、相続人が特別な貢献をしたこと、そのために被相続人の財産が維持・増加したことを証明しなければなりません。 寄与分を証明する証拠は、相続人自身で集め、実際に主張・立証する必要がありますが、「この事実・この証拠があれば寄与分が必ず認められる」というものではありません。事案ごとに詳細な事実認定が行われるため、寄与分の主張・立証は、専門家でも頭を悩ませるところです。 寄与分を認めてもらうためのハードルは高いと言わざるを得ませんが、法律の専門家である弁護士に相談・依頼してアドバイスをもらったり、主張・立証を代わりに行ってもらったりすることで、認められる可能性を高めることができます。 相続に詳しい弁護士にご相談いただくことで、おひとりで抱えている不安や悩みを解決できるかもしれませんので、ぜひ一度ご相談ください。