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3種類の遺言書の比較と効力

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

「遺言書」とは、被相続人(遺言者)の死後における財産の処分方法等に関する意思が記された、法的な効力をもつ文書のことです。「遺言書」を作成しておくことによって、遺された相続人間のトラブルを未然に防ぐ役割もあります。このページでは、「遺言書」の効力や「遺言書」が無かった場合の手続等について解説いたします。また、閲覧者様の状況に合わせて、以下のページもご一読いただければと思います。

遺言書を遺したい方はこちら 遺言書がある方はこちら

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遺言書と遺書の違いは?エンディングノートに効力はある?

遺言書と遺書の違いは?エンディングノートに効力はある?

「遺言書」は、遺言者の死後における財産の処分等に関する意思が記された、法的な効力をもつ文書です。それに対して「遺書」は、遺言者の家族や友人に宛てた感謝の気持ち・願い等のメッセージが記された、法的な効力をもたない文書です。また、葬儀や延命処置の有無等についての希望を記した「エンディングノート」も法的な効力をもちませんつまり、「遺言書」には原則としてその内容に従って財産の処分ができる効力、すなわち法的拘束力がありますが、「遺書」「エンディングノート」には法的拘束力がないということになります。

エンディングノートに書く内容や注意点

遺言書には種類がある!それぞれの特徴を比較

「遺言書」には、将来起こり得るトラブルを未然に防ぐこと等を目的として作成する場合に一般的に用いられる [普通方式]と、病気で死期が迫っている等、[普通方式]での作成が困難な場合に例外的に用いられる[特別方式]との2種類があります。ここでは、一般的に用いられる[普通方式]について説明することとします。[普通方式]のなかでも、さらに【自筆証書遺言】【公正証書遺言】【秘密証書遺言】の3種類に分かれています。それぞれの特徴を、以下の表にて比較してみましょう。

※2020年7月10日より法務局での保管も可能 ※2020年7月10日より法務局保管のものは不要
自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法
  • ①遺言の全文、日付、遺言者の氏名を全て自筆で書き記す
  • ②作成日付を明記する
  • ③署名・押印する
  • ※財産目録を別紙で提出する場合、その財産目録に限り自筆である必要はないが、自筆でないすべてのページに署名・押印が必要
  • ①公証役場にて、遺言者が遺言内容を公証人に口授する
  • ②遺言者が口授した遺言内容を公証人が筆記する
  • ③遺言者と証人が署名・押印する
  • ①本人が文書を作成
  • ②署名・押印する
  • ③封筒に入れて遺言書に使用した印で封印する
  • ④公証役場にて、遺言者が申述した内容を公証人が封筒に記入する
  • ⑤遺言者と証人が封筒に署名・押印する
作成費用 不要 財産の価格に応じて手数料が必要 一律1万1000円の手数料が必要
秘密性 あり なし あり
証人 不要 2名必要 2名必要
保管方法 遺言者自身で保管正本・謄本を遺言者自身、原本を公証役場で保管 遺言者自身で保管
検認手続 必要不要 必要
メリット
  • ・遺言者が自筆、押印できる状態であれば簡単に作成できる
  • ・費用が発生しない
  • ・遺言内容を秘密にできる
  • ・書式や内容等に不備なく、有効な遺言書を作成できる
  • ・破棄・内容の改ざん・紛失等のおそれがない
  • ・代筆やPCでの作成も可能
  • ・遺言書が確実に遺言者のものであることを証明できる
  • ・遺言内容を秘密にできる
デメリット
  • ・書式や内容等に不備があれば無効となる
  • ・発見者が破棄・内容の改ざん等をするおそれがある
  • ・紛失のおそれがある
  • ※2020年7月10日より法務局保管のものは破棄・改ざん・紛失のリスクが解消される
  • ・手数料のほか、証人費用(日当)が発生する場合がある
  • ・少なくとも公証人と証人は遺言内容を知ることになる
  • ・作成に時間がかかる
  • ・公証人も書式や内容等の確認ができないため不備があれば無効となる
  • ・手数料のほか、証人費用(日当)が発生する場合がある
  • ・紛失のおそれがある
※2020年7月10日より法務局での保管も可能 ※2020年7月10日より法務局保管のものは不要
作成方法
自筆証書遺言
  • ①遺言の全文、日付、遺言者の氏名を全て自筆で書き記す
  • ②作成日付を明記する
  • ③署名・押印する
  • ※財産目録を別紙で提出する場合、その財産目録に限り自筆である必要はないが、自筆でないすべてのページに署名・押印が必要
公正証書遺言
  • ①公証役場にて、遺言者が遺言内容を公証人に口授する
  • ②遺言者が口授した遺言内容を公証人が筆記する
  • ③遺言者と証人が署名・押印する
秘密証書遺言
  • ①本人が文書を作成
  • ②署名・押印する
  • ③封筒に入れて遺言書に使用した印で封印する
  • ④公証役場にて、遺言者が申述した内容を公証人が封筒に記入する
  • ⑤遺言者と証人が封筒に署名・押印する
作成費用
自筆証書遺言 不要
公正証書遺言 財産の価格に応じて手数料が必要
秘密証書遺言 一律1万1000円の手数料が必要
秘密性
自筆証書遺言 あり
公正証書遺言 なし
秘密証書遺言 あり
証人
自筆証書遺言 不要
公正証書遺言 2名必要
秘密証書遺言 2名必要
保管方法
自筆証書遺言 遺言者自身で保管
公正証書遺言 正本・謄本を遺言者自身、原本を公証役場で保管
秘密証書遺言 遺言者自身で保管
検認手続
自筆証書遺言 必要
公正証書遺言 不要
秘密証書遺言 必要
メリット
自筆証書遺言
  • ・遺言者が自筆、押印できる状態であれば簡単に作成できる
  • ・費用が発生しない
  • ・遺言内容を秘密にできる
公正証書遺言
  • ・書式や内容等に不備なく、有効な遺言書を作成できる
  • ・破棄・内容の改ざん・紛失等のおそれがない
秘密証書遺言
  • ・代筆やPCでの作成も可能
  • ・遺言書が確実に遺言者のものであることを証明できる
  • ・遺言内容を秘密にできる
デメリット
自筆証書遺言
  • ・書式や内容等に不備があれば無効となる
  • ・発見者が破棄・内容の改ざん等をするおそれがある
  • ・紛失のおそれがある
  • ※2020年7月10日より法務局保管のものは破棄・改ざん・紛失のリスクが解消される
公正証書遺言
  • ・手数料のほか、証人費用(日当)が発生する場合がある
  • ・少なくとも公証人と証人は遺言内容を知ることになる
  • ・作成に時間がかかる
秘密証書遺言
  • ・公証人も書式や内容等の確認ができないため不備があれば無効となる
  • ・手数料のほか、証人費用(日当)が発生する場合がある
  • ・紛失のおそれがある

遺言書の効力で指定できること

「遺言書」の効力で指定できることは、以下のような【遺言事項】とされるもののみと決められています。

【遺言事項】

身分に関する遺言事項

  • ・子の認知
  • ・未成年後継人・未成年後見監見人の指定

相続分の修正に関する遺言事項

  • ・相続分の指定及び指定の委託
  • ・遺産分割方法の指定及び指定の委託
  • ・遺産分割の禁止
  • ・特別受益の持戻しの免除
  • ・相続人間の担保責任
  • ・推定相続人の廃除・廃除の取消し

財産の処分に関する遺言事項

  • ・遺贈
  • ・一般財団法人の設立
  • ・信託の設定
  • ・相続させる旨の遺言

遺言執行に関する遺言事項

  • ・遺言執行者の指定及び指定の委託

その他の遺言事項

  • ・祭祀承継者の指定
  • ・保険金受取人の変更

これらの詳しい解説につきましては、以下のページをご参照ください。

遺言書の効力について詳しく見る

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遺言書が無かった場合は遺産分割協議を行います

遺言書が無かった場合には、相続人全員で相続財産の分割方法について話し合い、それぞれの相続人の相続分を決めます。これを【遺産分割協議】といいます。相続財産は、民法で定められた割合(法定相続分)に従って分割するのが原則ですが、【遺産分割協議】による相続人全員の合意を条件として、法定相続分と異なる割合で分割することも可能です。【遺産分割協議】につきましては、以下のページにて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

遺産分割協議について詳しく見る

遺産分割協議と遺言書、どちらの内容が優先される?

遺産分割協議と遺言書、どちらの内容が優先される?

【遺産分割協議】と「遺言書」では、原則として「遺言書」の内容が優先されますが、【遺産分割協議】の後に「遺言書」が発見された場合等には、相続人全員の合意により【遺産分割協議】の内容が優先されることもあります。ただし、この場合、「遺言書」の内容に注意しなければなりません。例えば、「遺言書」の内容に“遺産分割の禁止”が含まれている場合や、全ての相続財産に“相続させる旨の遺言”がなされている場合には、原則として「遺言書」の内容が優先されることから、【遺産分割協議】により「遺言書」と異なる内容で相続財産を分割することはできません。また、“遺言執行者の指定” や“遺贈”が含まれている場合には、相続人全員の合意だけでは不十分であり、それぞれ遺言執行者、受遺者(遺贈を受ける者)の合意も必要となります。

遺言がない場合の相続はどうなるの?

被相続人が生前、遺言書が作成せず死亡した場合、民法900条1号~4号の規定に従い、遺産が相続されることになります(法定相続)。

しかし、民法900条1号~4号の規定は、あくまで相続人の相続分を定めたにすぎず、遺産に属する個々の財産の帰属を具体的に決定するには、遺産分割(民法906条以下)の手続が必要となります。遺産分割の手続の流れについては、下記の「遺言のない場合の相続の流れ」をご参照下さい。

遺言がない場合の相続の流れ

1 法定相続人の調査
法定相続人の調査遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があります。そこで、法定相続人は誰なのかを確定するためには、戸籍全部事項証明書を取り寄せて、家族構成を調査しなければなりません。 相続人調査について詳しく
2 相続財産を調査する。
相続財産の調査法定相続は、被相続人の不動産や預貯金などのプラスの財産も借金などのマイナスの財産も全て相続人に相続されます(民法896条)。ですから、被相続人が生前、いかなる財産を、具体的にいくら持っているのか調査しなければなりません。そして、相続財産を調査して、マイナスの財産の方が多いことが判明した場合、相続放棄(民法939条)や限定承認(民法922条以下)を選択した方が良いでしょう。 相続財産調査について詳しく
3 遺産分割手続を行う。
遺産分割手続1でも述べた通り、遺産に属する財産の帰属を具体的に決定するには、遺産分割の手続が必要となります。遺産分割の手続について、まずは法定相続人全員の協議で決定することになります(民法906条1項)。そして、協議がまとまれば「遺産分割協議書」という書面を作成し、遺産分割協議書に基づいて、個々の財産の名義変更などを行います。
他方、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申立て、遺産分割を行うことになります。 遺産分割協議について詳しく

遺言書に関して疑問があればお気軽にご相談ください

「遺言書」の作成を検討されている方、作成した「遺言書」が有効なものであるか不安がある方、そのほかにも被相続人が遺した「遺言書」の内容に不満がある等、「遺言書」に関して疑問がある方へお伝えします。「遺言書」を遺しておくことで、将来相続人間で起こり得るトラブルを未然に防ぐこともできます。しかし、有効な「遺言書」でなければ被相続人の意思が実現されないばかりか、かえって相続人間のトラブルの原因となってしまうおそれがあります。「遺言書」は、民法の細かな規定に従って作成されている必要があります。つまり、法律要件を備えている文書であるかどうかが重要であるため、一度法律の専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。

遺言書に関するQ&A

遺言書に書かれていない・書いていない財産はどうなりますか?

「遺言書」で処分方法の指定がない財産については、それについて被相続人の意思表示がないということになりますから、処分方法の指定がない財産についてのみ、「遺言書」が無かった場合と同様、相続人全員で【遺産分割協議】をする必要があります。法定相続分に従って分配するのが原則ですが、法定相続分と異なる割合で分配することも可能です。詳しくは<4 遺言書が無かった場合は遺産分割協議を行います>の項目とリンク先のページをご覧ください。

遺言書がないとどうなりますか?

例えば、被相続人の死後、【遺産分割協議】等でそれぞれの相続分が決定するまで、被相続人の預貯金は凍結されます。「遺言書」がある場合には、その他の必要書類とともに金融機関に提示することで、「遺言書」の内容に応じた金額を引き出すことが可能です。一方、「遺言書」が無い場合には、相続人間でさまざまなトラブルが起こり得るため、事案によっては【遺産分割協議】が数年にも及んだり、調停や審判に発展したりするおそれもあります。トラブルが一向に解決しない場合、その間は手続を踏めば一定の金額を引き出すことは可能ですが、必ずしも希望する金額を引き出せるわけではありません。

身寄りがない場合、遺言書を書いても意味がないように思えるのですが。

身寄りがない、すなわち相続人が存在しない場合、財産は死後、原則として国のお金(国庫帰属)になります。したがって、それを本意とせず、財産は懇意にしている友人に全て“遺贈”したい等の意思がある場合には、その旨を「遺言書」に書き記す必要があります。また、自身の葬儀やお墓の管理を託したい等の意思がある場合や、「遺言書」の内容が本当に執行されるか不安である場合には、それぞれ“祭祀継承者の指定”、“遺言執行者の指定”を内容に含めることも有用です。

遺言書に関するトラブルは、弁護士への依頼で予防・解決できる場合があります

「遺言書」に関するトラブルは、相続人の人数や被相続人の財産等が事案により異なるうえに、法律的な観点だけではなく、相続人間の人間関係への影響が考えられる等、さまざまな要因が絡み合う複雑な問題です。そのため、法律の専門家である弁護士、特に相続に詳しい弁護士に依頼をすることが重要となってきます。弁護士に依頼することで、トラブルを未然に防ぐための有効な「遺言書」を作成でき、遺された相続人をトラブルから守ることもできます。また、仮に「遺言書」が原因でトラブルに発展してしまった場合にも、相続に詳しい弁護士であれば、より的確な方法で解決に導くことができます。「遺言書」についてお困りの方は、相続に詳しい弁護士が多数在籍する弁護士法人ALGまで、どうぞご相談ください。