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外国(海外)在住者がいる場合の遺産分割協議

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

相続人のなかに、海外留学や海外への単身赴任、国際結婚等で海外に住んでいる、いわゆる海外在住者がいる場合があります。 相続が発生したら、相続人間で遺産の分割方法について話し合う、遺産分割協議を行うことが一般的です。本記事では、相続人に海外在住者がいる場合の遺産分割協議成立後の流れを中心に説明していきます。(※なお、海外在住の相続人は、帰化しておらず、日本国籍を有し、転出届を提出して日本に住民票がない場合を前提とします。)

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相続人に海外在住者がいる場合の注意点

遺産分割協議を行う場合、相続人全員の参加が必要であり、相続人に海外在住者がいるからといってその者を除いて遺産分割協議を行った場合、その遺産分割協議は無効となりますのでご注意ください。なお、相続人全員が一堂に会して遺産分割協議を行う必要はなく、電話やメールといった手段を用いて遺産分割協議を行うことも可能です。 遺産分割協議成立後には、遺産分割協議書の作成や相続手続を行っていくことになります。その際、詳しくは後ほど説明しますが、相続人に海外在住者がいる場合に特有な必要書類があるということにもご注意ください。 また、相続人に海外在住者がいることで、遺産分割協議におけるやりとりや、遺産分割協議書の作成、相続手続を行う際に必要な書類の収集等に時間を要することになるでしょう。この点にもご注意のうえ、遺産分割協議を進めていく必要があります。

相続人に海外在住者がいる場合の遺産分割協議成立後の流れ

相続人に海外在住者がいる場合、遺産分割協議を行って成立した後の流れは、下記のようになります。

  • ①遺産分割協議書の作成(相続人の人数分)

    遺産分割協議が成立したら、話し合いで決まった内容を書面化した「遺産分割協議書」を作成します。 相続手続においては、多くの場合、遺産分割協議書の提出を求められます。また、遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、後に相続人間で揉めるといったトラブルを防ぐためにも作成した方が良いといえます。 なお、基本的には、相続人の人数分の遺産分割協議書を作成し、各相続人が1部ずつ保管していることが多いです。

  • ②遺産分割協議書を海外在住の相続人に送付する

  • ③海外在住の相続人が遺産分割協議書を在外公館(大使館や総領事館等)に持参し、担当官の面前で、遺産分割協議書に住所を記載し、署名・拇印する

    各相続人本人が遺産分割協議に合意したうえ成立したことを証明するため、遺産分割協議書には、相続人全員が署名・捺印することになります。 また、各相続人本人であることを証明する効果を強くするため、基本的には、遺産分割協議書への捺印は実印で行い、併せて「印鑑証明書」を添付します。しかし、海外では印鑑証明の制度がない国がほとんどであり、海外に転出したら転出前の印鑑の登録は抹消されるため、海外在住の相続人は実印を持っておらず、印鑑証明書も発行してもらうことができません。したがって、署名・拇印し、印鑑証明書の代わりに「サイン証明(署名証明)」を発行してもらうことになります。

  • ④担当官にサイン証明(署名証明)を発行してもらい、遺産分割協議書と綴り合せて割印してもらう

  • ⑤遺産分割協議書とサイン証明(署名証明)一式を、②を行った国内在住の相続人に返送する

  • ⑥各相続人が相続手続を行う

海外在住の相続人が用意する書類

海外在住の相続人は、印鑑証明書の代わりに「サイン証明(署名証明)」を用意する必要があります。 また、不動産を相続した場合、相続手続において自身の住民票の提出が必要になるでしょう。このようなケースでは、住民票の代わりに「在留証明」を用意する必要があります。 なお、本記事では、海外在住の相続人が日本国籍を有している場合を前提にして説明していますが、海外在住の相続人が帰化して海外の国籍を有している場合には、戸籍が途絶えてしまうため、相続人であることを証明する書類(相続証明書)が必要となります。

海外在住の相続人に送付した方が良い書類

国内在住の相続人が海外在住の相続人に送付した方が良い書類としては、「国内在住の相続人の戸籍謄本」や「海外在住の相続人の戸籍謄本」といったものがあります。相続手続においては、多くの場合、「相続人全員の戸籍謄本」の提出が求められますが、戸籍謄本は、戸籍がある本籍地の役所でしか発行してもらえないためです。 なお、海外在住の相続人が本籍地の役所に申請し、海外の住所地に直接戸籍謄本を送付してもらうこともできますが、海外在住の相続人は、現地で行わなければならない手続や、戸籍謄本の他に用意しなければならない、海外在住の相続人特有の書類もあります。相続手続全体にかかる時間の短縮のためにも、国内在住の相続人が国内で戸籍謄本を取り寄せて送付してあげた方が、海外在住の相続人の手間は省けるでしょう。

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サイン証明(署名証明)とは

「サイン証明(署名証明)」とは、海外在住の相続人が、印鑑証明書の代わりに発行してもらう書類のことです。サイン証明(署名証明)によって、在外公館に持参した書類に署名(サイン)し、拇印したのは、間違いなく持参した本人であるということを証明できます。 また、サイン証明(署名証明)には2つの形式があります。決まった呼称はありませんが、本記事では、「貼付形式」と「単独形式」と呼ぶことにします。 「貼付形式」は、署名が必要な書類を在外公館に持参し、担当官の前で、持参した書類に署名・拇印した後、サイン証明(署名証明)を発行してもらい、持参した書類と綴り合せて割印してもらうものです。 一方、「単独形式」は、在外公館で準備されている用紙に署名し、担当官に、その用紙内に本人の署名で間違いない旨を証明する文を記載してもらうものです。貼付形式とは異なり、用紙単独で本人の署名であることを証明しており、綴り合せて割印してもらうわけではないため、他の書類にも使いまわしができます。 ただし、相続手続において、手続先の機関によっては、貼付形式のサイン証明(署名証明)でなければ手続を行ってもらえない場合があります。単独形式だと、書類の署名とサイン証明(署名証明)の署名が同一であるかどうかを筆跡で確認しなければならず、信頼性を疑われるおそれがあるためです。例えば、不動産の相続手続においては、多くの場合、貼付形式のサイン証明(署名証明)の提出が求められます。 したがって、遺産分割協議書の作成に際してサイン証明(署名証明)が必要な場合には、後の相続手続のことも考え、先に『2 相続人に海外在住者がいる場合の遺産分割協議成立後の流れ』で説明したように、貼付形式で用意しておいた方が良いでしょう。

サイン証明(署名証明)の取得方法

サイン証明(署名証明)は、現地にある日本の在外公館で取得します。なお、日本の在外公館がない国の場合は、近隣の日本の在外公館がある国において手続を行うことになるでしょう。 日本の在外公館としては、日本大使館や日本総領事館といった機関があります。

必要書類

サイン証明(署名証明)を取得する際には、下記のような書類の提出が必要になります。

  • ・パスポート
  • ・署名が必要な書類 (※本記事においては、「遺産分割協議書」になります。貼付形式のサイン証明(署名証明)を発行してもらう場合に持参する必要があり、署名欄は空欄にして持って行きます。)

なお、在外公館によっては、必要な提出書類が異なる場合があり、取得は予約制としているケースも多いため、手続先の在外公館に事前に確認することをおすすめします。

取得費用

サイン証明(署名証明)を取得する際には、手数料として1通あたり日本円で1700円相当の費用がかかり、現地の通貨で支払います。

サイン証明(署名証明)の有効期限

相続手続においては、遺産分割協議書の提出を求められることが多く、大抵の場合、併せて相続人全員の印鑑証明書の提出が必要になります。そして、相続する遺産によっては、発行から何ヶ月以内の印鑑証明書でなければならないという有効期限が設けられていることがあります。例えば、預貯金を相続した場合は、各金融機関で相続手続を行うことになりますが、発行後3ヶ月または6ヶ月以内の印鑑証明書を提出しなければならないと定めている金融機関もあります。一方、不動産を相続した場合は、法務局で相続手続を行うことになりますが、提出する印鑑証明書の有効期限は特に定められていません。 サイン証明(署名証明)の場合も、有効期限の考え方は、上記の印鑑証明書の場合と同様になります。

在留証明とは

「在留証明」は、海外在住の相続人が、住民票の代わりに発行してもらう書類のことです。例えば、不動産を相続した場合のように、相続する遺産によっては、相続手続において自身の住民票の提出が必要になることがあります。海外在住で日本に住民票がない場合、在留証明を提出することで、現地の住所地を証明することができます。

在留証明の取得方法

在留証明は、サイン証明(署名証明)と同様、基本的には現地にある日本の在外公館で取得します。 なお、在留証明を取得するためには、海外在住の相続人が、下記の要件を満たしている必要があります。

  • ・日本国籍を有している
  • ・現地にすでに3ヶ月以上滞在しており、取得の申請時も現地に住んでいる (※取得の申請時に滞在期間が3ヶ月未満の場合、今後3ヶ月以上滞在することが見込まれる場合には、取得できます。)

取得するのは本籍地が記載されているもの

取得する在留証明には、本籍地を記載してもらうようにしましょう。 これは、相続手続において、本籍地が記載してある自身の住民票が必要になる場合があり、この場合、住民票の代わりに取得する在留証明にも、同様に本籍地の記載が必要になるためです。例えば、不動産を相続した場合、相続手続において自身の住民票を提出しなければなりませんが、この住民票には本籍地が記載されている必要があります。したがって、海外在住の相続人が不動産を相続した場合、本籍地が記載してある在留証明が必要になります。 なお、国内で住民票を取得する際、希望しなければ本籍地は省略されます。これは、在留証明を取得する際も同様であるため、本籍地の記載を希望したうえで発行してもらうようにしましょう。

本籍地入りの在留証明を取得する際、「戸籍謄本(または戸籍抄本)」が必要になることも

本籍地が記載してある在留証明を取得する際、本籍地の都道府県名のみではなく、番地までの記載を希望する場合には、戸籍謄本または戸籍抄本の提出が求められます。 戸籍謄本または戸籍抄本は、本籍地のある役所でしか発行してもらえません。したがって、海外在住の相続人が戸籍謄本または戸籍抄本を必要とする場合、本籍地の役所に申請し、現地の住所地に直接送付してもらうか、国内在住の相続人に代わりに取り寄せてもらい、送付してもらうという方法をとることになるでしょう。

必要書類

在留証明を取得する際には、下記のような書類の提出が必要になります。

  • ・パスポート
  • ・海外の住所地がわかる書類 (例:現地の官公署が発行する滞在許可証・現地の運転免許証・公共料金の請求書)
  • ・滞在開始時期がわかる書類 (例:家屋の賃貸借契約書・公共料金の請求書)
  • ・戸籍謄本または戸籍抄本 (※本籍地欄に都道府県名のみではなく、番地までの記載を希望する場合に必要になります。)

なお、在外公館によっては、必要な提出書類が異なる場合もあり、取得は予約制としているケースも多いため、手続先の在外公館に事前に確認することをおすすめします。

取得費用

在留証明を取得する際には、手数料として1通あたり日本円で1200円相当の費用がかかり、現地の通貨で支払います。

相続証明書とは

(※本記事では、これまで海外在住の相続人が日本国籍を有している場合を前提にして説明してきましたが、本項目においては、海外在住の相続人が海外の国籍を有している場合が前提になっていますので、ご留意ください。) 「相続証明書」とは、海外在住の相続人が戸籍謄本の代わりに用いる、出生証明書や婚姻証明書といった相続人であることを証明する書類のことです。“相続証明書”という名称の書類があるわけではありません。 ただし、戸籍謄本の代わりに相続証明書が必要になるのは、海外在住の相続人が帰化して海外の国籍を有している場合です。日本に戸籍がないため、戸籍謄本を取得することができないのです。 しかし、相続手続においては、「相続人全員の戸籍謄本」の提出が求められることが多いです。これは、相続人であることを確認するためです。そこで、国内在住の相続人と海外在住の相続人が相続手続を行う場合、双方において相続人であることを証明する書類(相続証明書)が必要になるでしょう。相続証明書の例として、出生証明書や婚姻証明書といった書類を挙げましたが、どのような書類を用いて相続人であることが認められるかは、国籍を置いている国や、相続手続の手続先の機関によって異なります。

相続人に海外在住者がいる場合に弁護士ができること

相続人に海外在住者がおり、遺産分割協議を行う場合には、海外在住の相続人も含めて話し合う必要があります。このような場合、弁護士に依頼し、海外在住の相続人に代わって弁護士に遺産分割協議に参加してもらうことができます。弁護士が代わりに参加することで、遺産分割協議にかかる時間を短縮できたり、専門知識に基づいた意見を交えることから、相続人間で揉めずに話し合いがまとまりやすくなったりする可能性が高くなります。 また、遺産分割協議成立後、遺産分割協議書の作成や相続手続を行う際には、相続人に海外在住者がいる場合に特有な必要書類があり、それらを取得するためには煩雑な手続を要することになるでしょう。個別の状況によって、どのような書類が必要であるのか、どのような方法で取得すれば良いのかは異なります。そこで、弁護士に相談・依頼することで、遺産分割協議書の作成や相続手続について、個別の状況に応じた適切なアドバイスを受けることができたり、遺産分割協議書の作成や相続手続を代わりに行ってもらったりすることもできます。 相続人に海外在住者がいる場合、遺産分割協議自体に時間を要することはもちろん、遺産分割協議成立後の遺産分割協議書の作成や相続手続にも時間を要することが考えられます。これらをスムーズかつ適切に進めるため、そしてご自身の負担を軽減するためにも、相続人に海外在住者がいらしてお困りの際には、まず弁護士にご相談ください。