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相続人以外が寄与分を認めて貰うことは可能か

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

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寄与分を、相続人以外の者でも受け取れるように考慮することはできる

相続人間の公平性を図るため、生前に被相続人(亡くなった人)の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人には、寄与分として、遺産を多く受け取ることができるようにしようという制度があります。寄与分を受け取ることができるのは基本的には相続人のみですが、相続人以外の者が寄与した場合でも、寄与分を受け取ることができるように考慮してもらえることがあります。

基本的に受け取れるのは相続人のみ

寄与分が認められるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。その要件の一つに、「相続人であること」という項目があります。寄与分は、相続人間の公平性を図るためにある制度なので、特別の貢献をした人は、遺産を受け取ることができる相続人である必要があります。 寄与分の要件について、詳しい内容は以下の記事をご覧ください。

寄与分請求の要件

「特別寄与料」を請求することができる

寄与分を受け取ることができるのは、基本的には相続人のみです。しかし、相続人の配偶者や子が寄与した場合には、相続人に対して「特別寄与料」を請求することができます。これは、遺産分割において、相続人のみならず、一定範囲の親族(相続人の6親等内の血族、3親等内の姻族)にも寄与行為を認めることで、さらなる公平性を図ることができる制度です。ただし、寄与分と「特別寄与料」の請求では、認められる寄与行為の範囲が異なることに注意が必要です。なお、2019年7月に本制度が施行されるまでは、相続人が、相続人の配偶者と子の寄与を当該相続人の寄与分として主張して考慮してもらうという方法をとっていました。以下、従前の方法で寄与分が認められた裁判例を紹介します。

相続人以外の寄与分が認められた裁判例

民法改正前に、相続人の配偶者の寄与が、相続人の寄与分として考慮された裁判例になります。

神戸家庭裁判所豊岡支部 平成4年12月28日審判

この事案では、被相続人は、高血圧と心臓病が悪化したことから、被相続人の子3人のうちの1人である相続人(「相続人X」とします)に扶養されていました。その後、被相続人は、老衰も加わって寝たきりの状態になり、自宅療養し、相続人Xの妻がもっぱら付添看護を行っていました。そして、被相続人の病状の進行に伴い、相続人Xの妻が行っていた付添看護の負担は増大し、慢性的な睡眠不足となり、被相続人の死後、長期間の看病疲れから自律神経失調症を患ったほどでした。 裁判所は、相続人Xの妻が被相続人に対して行っていた上記のような介護の状況について、「親族間の通常の扶助の範囲を超えるものがある」とし、これを理由に「被相続人は、療養費の負担を免れ、遺産を維持することができたと考えられるから、遺産の維持に特別の寄与貢献があったものと評価するのが相当である」と判断しました。そして、「相続人Xの妻の被相続人に対する看護は、相続人Xの妻として、相続人Xと協力しあい、相続人Xの補助者または代行者としてなされたものであるから、相続人Xの寄与分として考慮すべきである」と、相続人Xの妻が行った寄与を、相続人Xの寄与分として考慮することを認めました。

内縁の妻(夫)やパートナーでも認められる?

内縁の妻(夫)や同性のパートナーは、法律的に婚姻関係があるわけではないため、相続人にはなれず、また、「特別寄与料」請求の要件となる一定範囲の親族(相続人の6親等内の血族、3親等内の姻族)にも該当しません。そのため、被相続人の内縁の妻(夫)や同性のパートナーが寄与していたとしても、寄与分は主張できず、「特別寄与料」の請求もできません。なお、被相続人と内縁の妻の間に子(非嫡出子)がいる場合、被相続人が認知をしていれば法律上の親子関係が成立しているため、その子は相続人になることができ、寄与分を主張することができます。

そもそも相続人がいない場合

内縁の妻(夫)や同性のパートナーは相続人にはなれないため、寄与分を主張することも、遺産を相続することもできません。しかし、被相続人にそもそも相続人がいない場合、特別縁故者と認められれば、寄与分としてではありませんが、遺産の全部または一部を受け取ることができます。 特別縁故者と認められるためには、まず、相続財産管理人(財産を管理・処分・精算する人で、弁護士や司法書士等が選ばれることが多いです)が相続人を捜索したものの不在であると確定してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。そして、「被相続人と生計を同じくしていた者」「被相続人の療養看護に努めた者」「その他被相続人と特別の縁故があった者」という法律上の条件に基づき、特別縁故者と認められるかどうか判断されることになります。

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被相続人が生前にできる対策は?

これまで、相続人以外の者が寄与した場合の寄与分について説明してきましたが、遺言書がない等、被相続人が生前に遺産について何も定めていなかった場合を前提にしていました。相続人以外の者が寄与してくれたことに対して考慮したい、つまり、相続人以外の者にも遺産を与えたいと被相続人が考えている場合に、被相続人が生前にできる対策としては「遺贈をする(遺言によって遺産を与える)」、「養子縁組をして相続人とする」といったものがあります。

遺贈をする

遺贈とは、遺言によって行う財産処分のことで、相続人以外の者にも遺産を与えることができます。“寄与した分の遺産を与える”よりは、“遺産そのものや遺産の割合を指定して与える”といった内容で遺贈する方が、確実に相続人以外の者に対して遺産を与えることができるでしょう。 なお、必ずしも遺言で指定した内容のすべてが認められるわけではありません。相続人の遺留分(相続人に最低限残さなければならない遺産)を侵害している場合には、遺贈の金額が制限されるおそれもありますので、ご注意ください。 遺贈について、詳しい内容は以下の記事をご覧ください。

遺贈について

養子縁組をする

相続人以外の者と被相続人が養子縁組をすれば、法律上の親子関係が成立するため、その者(養子)は相続人になることができ、寄与分を主張することもできるようになります。また、養子には、実子(血縁関係のある子)と同じ相続分が認められます。そのため、実子がいる場合、養子縁組をして相続人が増えることで、実子が受け取ることができる遺産が減ってしまうので、遺産分割協議において揉めてしまうおそれがあります。実子がいる場合に養子縁組をする際には、被相続人がきちんと実子に説明をした方が良いでしょう。

生前から準備をすることで相続人以外の方への遺産分割がスムーズになります

寄与分が認められるためには、被相続人の財産の維持・増加に対してどのような貢献をしてきたのか、貢献した内容が要件を満たしているかどうかを適切に立証し、主張する必要があります。また、相続人全員の合意が得られない場合、調停や審判にまで至ってしまうこともあります。このように、相続人であっても認めてもらうことが難しい寄与分ですから、相続人以外の者が寄与分を主張したとしても、認めてもらうのはことさらに難しいでしょう。 そこで、弁護士に相談することで、寄与した方自身がどのような状況であれば寄与行為として認めてもらいやすいのか、「特別寄与料」を主張するための証拠の残し方等に対しアドバイスをしてもらうこともできます。被相続人に寄与した方で、ご自身が相続人ではないためにお困りの場合には、まずは弁護士にご相談ください。

また、遺贈や養子縁組といった、被相続人が生前にできる対策をすることで、相続人以外の者が遺産を受け取ることができるようになり、遺産分割についての争いの長期化を防ぐことにも繋げることができます。 しかし、個別の事情によってどのような内容の遺言書を作成すべきかは異なり、不備があると無効になるおそれもあります。また、そもそも生前にできる対策がわからない方も多くいらっしゃるかと思います。このような場合にも、弁護士に相談・依頼することで、遺贈や養子縁組の手続を代わりに行ってもらうことや、生前にできる対策についてアドバイスをしてもらうことができます。寄与してくれている方に対して遺産を与えたいと考えているものの、相続人以外への寄与であるためご不安や疑問を抱かれている方も、ぜひ弁護士に相談・依頼することをご検討ください。