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相続放棄しても相続税が掛かるケース

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

被相続人の財産に関するすべての権利義務を放棄する、すなわち「相続放棄」をすれば、被相続人のマイナスの財産(借金等)や相続税を負担せずに済むと思われている方も多いと思います。しかし、相続放棄をしても相続税とまったく無縁というわけではなく、支払う必要が出てくるおそれがあります。 本記事では、相続放棄をしても課される可能性がある相続税について、詳しく解説していきます。

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相続放棄をした人の相続税について

相続税は、相続等で財産を受け継ぐ際にかかる税金です。相続放棄とは、相続する財産についてのすべての権利義務を放棄する制度ですので、相続放棄をすれば、もちろん相続財産を受け継ぐことはできません。したがって、相続税を払う必要はないはずです。 しかし、相続財産ではない生命保険(死亡保険金)や死亡退職金は相続放棄をしても受け取ることができ、相続税を支払う必要が出てきます。

なぜ相続放棄をしているのに相続税がかかる?

相続税とは、相続財産に対して課される税金です。では、死亡保険金や死亡退職金は相続財産とはみなされないにもかかわらず、なぜ相続税が課されるのでしょうか。それは、民法での相続財産と、相続税法での相続財産の概念が異なっているためです。 相続開始時(被相続人が亡くなった時)、民法では、本人に帰属していたすべての権利義務が相続財産となります。一方、相続税法では、民法上の相続財産に加えて、被相続人が死亡したことにより発生し、相続人が受け取った相続財産に類似した財産(=みなし相続財産)の双方が相続財産とされます。被相続人の死亡によって、死亡保険金、そして死亡退職金が発生しますので、相続人が取得する財産とはいえ、相続税法上では相続財産とされます 民法上、みなし相続財産は相続財産ではありません。よって、相続放棄をしたとしても受け取ることができます。一方、相続税法上では相続財産に当たりますので、相続税が課されるのです。 みなし相続財産について、詳しくは下記の記事をご参照ください。

みなし財産について

生命保険(死亡保険金)と相続税

相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができると説明しましたが、常に受け取ることができるわけではありません。 受け取ることができる条件や非課税制度の適用の有無について説明します。

死亡保険金の受取人となっている場合

相続放棄をしたうえで死亡保険金を受け取るための条件は、死亡保険金の受取人となっていることです。

死亡保険金は、受取人の固有の財産となります。死亡保険金の受取人が亡くなった被相続人であった場合、その死亡保険金を受け取るには、相続するしかありません。しかし、相続放棄をしている以上は不可能です。また、第三者が受取人として受け取った死亡保険金を、相続放棄をした人が受け取ることはできますが、その場合は金銭の贈与となってしまいます。 また、受取人である場合でも、ケースによっては相続税以外の税金が課されることもあります。以下の表にまとめましたので、ご参照ください。

被保険者 保険料の負担者 保険金受取人 税金の種類
被相続人 被相続人 元相続人 相続税
被相続人 元相続人 元相続人 所得税
被相続人 第三者 元相続人 贈与税

死亡保険金の非課税枠との関係について

死亡保険金には、「遺された家族の生活を保障する」という大切な目的があるため、「500万円×法定相続人の数」という一定の金額が非課税とされています。なお、非課税制度は、遺族の生活保障という目的を持つ死亡保険金の特性に着目して設けられたので、非課税の対象となるのは、“相続人が”保険金を受け取る場合に限ります。

相続人に与えられる「非課税枠」は受けられない

相続財産の課税額等を計算する際、法定相続人が相続放棄をしているか否かは問いません。相続放棄をした人も、法定相続人に含めて計算を行います。これは、死亡保険の非課税額を計算するときも同様です。 しかし、死亡保険金の受取人が相続放棄をした人であるときは、非課税枠は適用されません。なぜなら、非課税枠は相続人のための制度だからです。 法定相続人の内の誰かが相続放棄をしている場合、していない相続人の中で、非課税枠を分け合います。

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遺贈・生前贈与と相続税

生前贈与は死亡とは関係なく行われるものであるため、相続税ではなく贈与税が課されます。ただし、相続等により財産を取得した人が、被相続人が亡くなる前の3年以内に生前贈与された場合には、その財産の贈与時の価額が、贈与を受けた人の相続税の課税対象額に加算されます。つまり、生前贈与にも相続税が課されることになるのです。また、贈与税の有無にかかわらず、3年以内なされた贈与であれば、相続税の課税対象額に加算されます。 元相続人が被相続人からの遺贈により財産を取得していれば、相続放棄をした場合でも、生前贈与された財産は相続税の課税対象額加算対象となります。 なお、生前贈与により課された贈与税の額は、相続税の計算上控除されますのでご安心ください。

相続放棄をしていても受けられる控除

相続放棄をすると、死亡保険金の非課税枠の適用を受けられなくなること等を説明しました。しかし、相続放棄をしていても受けられる控除がいくつかありますので、ご紹介します。

相続税の基礎控除

相続税の基礎控除とは、計算をする際に、相続税の課税対象額から無条件で一律に法定相続人の人数に応じた金額が差し引かれる控除のことです。 具体的には、「3000万円+600万円×法定相続人の数」だけ、課税対象額より差し引かれます。すなわち、財産の額が基礎控除を下回る場合、相続税は課されません。 なお、非課税枠と同じく、相続税の基礎控除も、相続放棄をした人を法定相続人に含めて計算します。 具体例については、こちらをご覧ください。

配偶者の場合は税額軽減も可

配偶者の場合には、基礎控除に加えて、「配偶者に対する相続税額の軽減(配偶者の税額軽減)」という制度を適用することができます。
配偶者の税額軽減とは、
・1億6000万円
・民法が定める法定相続分
上記のいずれか多い金額までは相続税がかからないという制度のことです。 適用するための要件は、①原則として相続税の申告期限までに遺産分割が確定していること、②申告書に一定の資料を添付することの2つです。2つの要件を満たす場合には、たとえ配偶者が相続放棄をしても、配偶者の税額軽減を適用することができます。なぜなら、相続放棄をしたとしても配偶者であるという事実は変わらないからです。

未成年・障害者控除

相続放棄をした人が、未成年者、もしくは障害を持つ人であれば、それぞれ未成年者控除、障害者控除を受けることができます。 未成年者控除とは、相続人が20歳に満たないとき、満20歳になるまでの年数について、1年あたり10万円で計算した金額を差し引く制度です。また、障害者控除とは、相続人が85歳に満たない障害を持つ人である場合、85歳までの年数について、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)で計算した金額を差し引きます。 なお、年数の計算において、1年未満の期間がある場合は切り上げて1年とします。さらに、相続税額より控除額が大きく、全額が引ききれないときは、未成年者・障害者の扶養義務者の相続税額から引ききれない金額分を差し引くことになります。

相続放棄をしても相続税の申告が必要な場合も。控除されるもの・されないものについて不安な場合は弁護士にご相談ください

相続放棄をしても相続税の申告が必要な場合があります。また、相続税がかかるときでも、控除を受けられる場合・受けられない場合に分かれるため、控除を受けられるか否かの判断は困難です。 「相続放棄をしたのだから相続税はかからないだろう」と安心して相続税の申告が必要であることに気づかないでいると、相続税の申告期限を超過してしまい、結果的にペナルティ(追徴課税)を受けてしまうおそれがあります。また、控除を受けられるにもかかわらず控除の適用をせずに納税した場合でも、税務署から連絡が来ることはないので、損をしたことに気づかないケースもあります。 相続税の申告の要否や、控除の適否について不安のある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

相続放棄をした人以外の相続税計算について

相続放棄をした人がいる場合、相続税の控除額にはどのような影響があるのでしょうか。 相続税の基礎控除・みなし相続財産に対する非課税枠について、具体例を用いて解説しますのでご覧ください。

相続税の基礎控除額

相続税には基礎控除額「3000万円+600万円×法定相続人の数」が設けられています。 相続放棄をした人がいる場合、どのような計算になるのでしょうか。 【例】相続人:妻、長女、二女
相続放棄者:二女
相続財産額7000万円
(相続放棄前 内訳:妻3500万円、長女1750万円、二女1750万円)
(相続放棄後 内訳:妻3500万円、長女3500万円、二女0円)
相続放棄をした人も法定相続人に含めるので、相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×3人=4800万円です。
次に、妻・長女で非課税枠4800万円を分け合うことになります。それぞれ受け取った財産の割合で基礎控除額を按分すると、
(妻)基礎控除額=4800万円×(3500万円/7000万円)=2400万円
(長女)基礎控除額=4800万円×(3500万円/7000万円)=2400万円
となります。
最終的に、それぞれの課税対象になる額は次のようになります。
(妻)3500万円-2400万円=1100万円
(長女)3500万円-2400万円=1100万円
(二女)0円

みなし相続財産に対する非課税枠

みなし相続財産に対しては「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。 法定相続人の内の誰かが相続放棄をした場合、どのような計算になるでしょうか。
【例】相続人:妻、長男、二男
相続放棄者:二男
死亡保険金総額8000万円(内訳:妻4000万円、長男2000万円、二男2000万円)
相続放棄をした人も法定相続人に含めるので、非課税枠=500万円×3人=1500万円です。 ただし、相続放棄をした二男に非課税枠は適用されないので、妻と長男で非課税枠1500万円を、二人が受け取った死亡保険金の割合で按分します。 妻と長男の受領した保険金の合計=4000万円+2000万円=6000万円なので、 (妻)非課税分=1500万円×(4000万円/6000万円)=1000万円
(長男)非課税分=1500万円×(2000万円/6000万円)=500万円
となります。
最終的に、課税対象になる保険金の額は次のようになります。
(妻)4000万円-1000万円=3000万円 (長男)2000万円-500万円=1500万円 (二男)2000万円

相続放棄後の相続税の計算は複雑です。誤った申告とならないよう弁護士にご依頼ください

相続放棄後の相続税の計算は、課税対象となる財産を見極め、控除の適用の余地があるか判断しなければならないため、大変複雑です。相続税の計算には専門知識が不可欠ですから、ご自身で計算をして申告したものの納税額を誤っていたということもあります。納税額を少なく申告してしまうと、過少申告課税や納税するまでの延滞税を支払わなければならなくなってしまいます。 また、控除が受けられるにもかかわらず気づかずに計算した金額を納税しても、税務署は指摘してくれないので、本来より高い金額を支払い、損をしてしまうこともあります。 過少申告課税の額によっては、弁護士に依頼した方が安く済んでいた場合もありますし、弁護士に依頼することで、誤った金額を支払って、損をしてしまうことを防ぐことができます。 ぜひ弁護士への依頼をご検討ください。

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相続放棄をした場合の相続税に関するQ&A

相続放棄をしたのですが、葬式代は私が支払いました。その分税額を控除することはできますか?

できます。相続放棄をしている場合、債務控除は受けられませんが、社会通念上相当な葬儀費用であると認められるときには、葬儀費用を相続税の控除に充てることができます。葬儀費用は、被相続人の負債とは関係なく別途発生した費用のため、相続財産から葬儀費用分を差し引くことができるからです。 なお、債務控除とは、相続人が被相続人の負債を負担したときに、負担分を相続財産の金額から差し引くことをいいます。相続放棄をすると相続人ではなくなり債務控除を受けることはできなくなるので、注意が必要です。

相続放棄後の相続税申告について、何か特別な書類や手続きは必要ですか?

相続放棄の後に相続税の申告を行う際には、証明が必要となります。相続放棄の申出が受理されると、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。また、受理された後、「相続放棄申述受理証明書」を交付してもらうこともできます(別途、手数料がかかります)。相続放棄をしたことの証明には、この通知書、証明書のどちらかを税務署に提出しなければなりません。

相続放棄後の相続税についてお困りであれば、申告期限が来る前に弁護士にご相談ください!

相続放棄後も相続税がかかることがあり、控除されるか否かの見極めが難しいこと、相続税の計算には専門知識が必要なことを説明しました。加えて、相続税の申告書にはかなりの種類の書類を添付する必要があり、必要書類を不足なく収集するには非常に労力がかかります。また、収集に時間がかかってしまうと、10ヶ月という相続税の申告期限に間に合わなくなるおそれがあります。申告期限を超過した場合、決して少なくない延滞税が課されますので、期限内に申告することが重要です。

相続税に関する計算や申告をスムーズに行うために、ぜひ法律の専門家である弁護士にご相談ください。相続税は相続税法に基づいて課されるので、法律の知識が不可欠です。専門家に任せ、損のないように相続法律の知識が不可欠です。専門家に任せ、損のないように相続税の申告を行いましょう。