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相続の手続と期限について│期限ごとにするべき手続を解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

相続の手続には、法律上、期限が定められているものがあります。 定められていることを知らずに手続の期限を過ぎてしまうと、多額の借金を引き継ぐことになったり、必要以上の相続税を納付することになったりと様々な不利益を被るおそれがあるため、早めに準備を始めなければなりません。 このページでは、特に期限を把握しておかなければならない相続の手続とその期限について解説します。

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3ヶ月以内が期限の手続

相続方法の選択

相続方法は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に選択しなければなりません。この期間を【熟慮期間】といい、起算点は事情によって異なる場合があります。 相続方法には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があり、相続人は、相続財産の状況によって、どの相続方法にするか選択できます。 以下、3種類の相続方法について簡単に説明します。さらに詳しく知りたい方は、各項目のリンク先も併せてご覧ください。

単純承認

被相続人のプラスの財産(預貯金や不動産等)とマイナスの財産(借金等)を併せた相続財産の一切を引き継ぐ、一般的な相続方法です。相続人が単独で選択することができ、家庭裁判所への申述は不要です。 「単純承認」に関するさらに詳しい内容は、以下のページをご覧ください。

単純承認って何?知らないと借金なども相続してしまう場合も

限定承認

被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を弁済することを条件に、財産を引き継ぐ相続方法です。相続財産の状況が判明しない場合等に有効です。もっとも、熟慮期間内に家庭裁判所へ相続人全員で共同して申述しなければならないため、相続人間での協議がまとまらない等、時間を要することが予想され、より期限に注意する必要があります。 「限定承認」に関するさらに詳しい内容は、以下のページをご覧ください。

「限定承認」はデメリットもある!相続の限定承認についてわかりやすく解説します

相続放棄

被相続人のマイナスの財産だけでなく、プラスの財産も含めて、相続財産の一切を引き継がない相続方法です。明らかにマイナスの財産が多い場合等に有効です。相続人が単独で選択することができ、熟慮期間内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。 「相続放棄」に関するさらに詳しい内容は、以下のページをご覧ください。

相続したくないなら相続放棄が一番?ちゃんと知らないともめてしまう場合も

相続方法の選択期限が過ぎてしまったらどうなる?

相続人が、熟慮期間内に限定承認、相続放棄のどちらの手続も行わなかった場合、相続財産を単純承認したものとみなされ、プラスの財産とマイナスの財産を併せた相続財産の一切を引き継ぐことになります。マイナスの財産が多い場合には、相続人自身の財産から債務の弁済をしていくことになってしまいます。 例外的に、期限後であっても、被相続人の死亡やマイナスの財産の存在を知り得なかったというような特別な事情が認められる場合には、相続人がそれらを知ったときを熟慮期間の起算点とする3ヶ月以内の限定承認、相続放棄の申述は受理されることもあります。

手続の期限に間に合わない……熟慮期間を延ばしてもらうことはできる?

熟慮期間内に相続方法を選択できない場合は、熟慮期間内に家庭裁判所に対して「相続の承認または放棄の期間の伸長」の申立てをし、家庭裁判所が許可すれば、熟慮期間を伸長できます。 注意すべきは、申立ては相続人それぞれが個別に行うこと、伸長できる期間は裁判所の裁量であること、申立てをすれば必ず熟慮期間の伸長が認められるわけではないということです。 熟慮期間の起算点は相続人によって異なることもあるため、相続人全員で限定承認、相続放棄をする場合であっても、期間伸長の申立ては個別に行わなければなりません。同様に、熟慮期間内に相続方法を選択できない事情も相続人によってさまざまであることが考えられるため、申立ての認否、認められた場合の伸長期間についても、相続人によって異なる場合があります。

熟慮期間中に準備・確認するもの

相続人は、熟慮期間内に相続方法を選択しなければならず、熟慮期間を伸長する必要があるかどうかの判断も、熟慮期間内にしなければなりません。したがって、熟慮期間内に、法定相続人を確定するための相続人調査と、相続財産を確定するための財産調査を行わなければなりません。 詳しい調査方法については別の項目およびほかのページにて言及しますが、相続人調査はもちろん、相続財産の調査でも、金融機関や法務局等の各機関に照会をする際には戸籍の提出を求められるため、必要な戸籍を収集しなければなりません。 また、熟慮期間伸長の申立てや、実際に限定承認、相続放棄の申述をする際にも戸籍が必要となります。そのため、必要になるであろう戸籍の範囲を確認し、熟慮期間中に収集しておくことで、期限に焦らず、手続をスムーズに進められます。

相続財産の調査および財産目録の作成

被相続人にプラスの財産とマイナスの財産がそれぞれどれだけあるのか、つまり、相続財産の具体的な内容が判明しなければ相続方法を選択することは難しいため、熟慮期間内に相続財産の調査を行う必要があります。 相続財産の調査は、被相続人の郵便物や預貯金通帳、名寄帳等の情報をもとに、金融機関や法務局等の各機関に問い合わせて確認するという方法により行われます。 調査で明らかになった相続財産は、項目ごとに整理し、書面(文章や表)にします。これを、「財産目録」といいます。形式に定めはありませんが、例えば銀行預金であれば、銀行名、支店名、種類、口座番号、残高等のように、客観的に見てすぐわかるように詳細に記載します。 なお、限定承認の申述をする場合には財産目録を提出しなければならないため、必ず熟慮期間内に作成できるよう準備しておかなければなりません。 なお、財産調査、財産目録に関しては、以下の各ページで詳しく解説していますので、ご参照ください。

相続財産調査の方法 財産目録の作り方とポイント

4ヶ月以内が期限の手続

準確定申告

被相続人が所得税の確定申告をする義務を負っていた場合には、相続人は、被相続人の代わりに確定申告を行わなければなりません。これを、準確定申告といいます。 被相続人が、自営業による事業所得や、マンションの貸付による不動産所得を有していた場合、自営業でなくとも2000万円以上の給与所得を有していた場合、医療費控除を受ける場合等が該当します。 準確定申告の対象が被相続人の死亡した年の1月1日から死亡日までの所得であること、相続の開始(具体的には、被相続人の死亡を知った日の翌日)から4ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告し、納税しなければならないこと、相続人が複数いる場合には、基本的にその全員が連名で申告すること等、通常の確定申告と異なる点に注意が必要です。

準確定申告の期限が過ぎてしまったらどうなる?

期限が過ぎてしまった場合には、期限までに申告をしていないことに対する無申告加算税、期限までに納税していないことに対する延滞税として、本来納付すべき税額に、一定の割合を乗じた金額を支払わなければならなくなります。期限までに申告を完了したものの納税は間に合わなかったという場合にも、延滞税がかかることになります。また、税務署からの勧告に応じないと、財産の差押えを受けるおそれがあります。 事情があって相続人全員が連名で申告できない場合、ほかの相続人に通知すれば個別に手続をすることもできますので、必ず期限内に申告・納税できるように準備しましょう。

10ヶ月以内が期限の手続

相続税の申告および納税

相続税は、相続財産が基礎控除[3000万円+600万円×法定相続人]の金額を超える場合に発生します。 相続税が発生する場合には、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告し、納税しなければならないこと、この期限は相続分が確定していない場合にも適用されること、相続税の控除や特例を受ける場合には、それによって相続税が0円になるとしてもその旨を申告しなければならないこと、相続人が複数いる場合には、基本的にその全員が連名で申告すること等に注意が必要です。 相続税は、現金一括での支払いが原則です。不動産のみを相続する等の場合には、納税にあてるまとまった現金をすぐに用意できないことも考えられます。その場合、不動産の売却等も視野に入れ、期限までに現金の準備をしなければなりません。 なお、例外的に、一定の要件を満たしていれば延納や物納が認められることもあります。

相続税の申告および納税の期限が過ぎてしまったらどうなる?

期限が過ぎてしまった場合には、準確定申告と同様、本来納付すべき相続税と併せて、無申告加算税や延滞税を納付しなければならないばかりか、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった相続税の軽減措置を受けることもできなくなってしまいます。 また、相続人が複数いる場合、同じ被相続人から財産を取得した人は連帯して税金を納付しなければならないという連帯納付義務を負うことに注意しなければなりません。相続人のうち1人でも申告・納税の期限を過ぎてしまうと、ほかの相続人の元に督促状が送られます。その場合、延滞している相続人が納税しない限り、ほかの相続人が、その未納分に利子税が加算された金額を納付しなければならなくなり、財産の差押えを受けるおそれがあります。 事情があり、相続人全員が連名で申告できない場合には、個別に申告ができるものの、上記のように連帯納付義務により不利益が生じることもあります。そのうえ、個別に申告した内容が相続人間で異なる場合、税務調査が行われることもあり、申告内容の誤りを指摘されるようなことがあれば、ペナルティで加算税が課されることもあります。そのような事態を避けるために、相続人全員が、必ず期限内に申告・納税できるように準備しましょう。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポート致します

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1年以内が期限の手続

遺留分侵害額請求

遺留分とは、兄弟姉妹とその代襲者を除く法定相続人が最低限取得できる相続財産の割合のことです。 贈与や遺贈等によって、法定相続人の取得分が遺留分を下回るような場合に、遺留分を侵害された法定相続人は、侵害している人(受贈者・受遺者)に対して、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に遺留分侵害額請求を行うことで、侵害されている分を取り戻すことができます。 ただし、2019年7月1日の民法改正により現物返還を求めることができなくなったため、侵害額に相当する金銭を請求することになります。なお、改正が適用されるのは、施行日以降に開始された相続が対象です。 相続の開始から10年を経過した場合には、相続人が相続の開始や遺留分を侵害する贈与または遺贈があることをまったく知らなかったとしても、遺留分侵害額請求権は消滅してしまいます。 遺留分侵害請求の手続は、期限内に、遺留分を侵害している人に対して遺留分侵害額請求の意思表示をすることで開始します。その方法については、内容証明郵便等、公的な証拠が残る方法で行うと、後に生じ得る争いに対処することができます。 遺留分侵害額請求については、以下のページで詳しく解説していますので併せてご覧ください。

遺留分侵害額請求とは?相続分に偏りがある場合の注意点

遺留分侵害額請求の期限が過ぎてしまったらどうなる?

期限を過ぎてしまった場合には、遺留分侵害額請求権が消滅してしまい、侵害されている遺留分を取り戻すことができなくなってしまいます。 例えば、唯一の相続財産である自宅不動産が遺贈の対象であるケースでは、受遺者との協議で合意した場合、あるいは配偶者居住権・配偶者短期居住権を主張できる場合以外に、自宅不動産の返還は望めません。したがって、相続人は受遺者に対して遺留分侵害額請求をすることになりますが、請求の期限を過ぎてしまった場合は、金銭も受け取れずに泣き寝入りすることになってしまいます。

期限がないもの

以下に挙げる手続には、法律上明確な期限は定められていません。しかし、期限があるほかの手続との関係によっては、その期限を踏まえて早めにしておかなければならない場合があるので注意が必要です。 手続をしなかったことにより、手続がさらに複雑化し、問題が長期化する場合もありますので、明確な期限がない手続でも、できる限り早めに着手し、進めるようにしましょう。

遺言書の有無の確認・検認

相続財産は、遺言書がある場合には遺言内容に従い、ない場合には遺産分割協議の結果に従って分配します。自身の相続分が確定しなければ、相続税の申告に支障をきたしたり、遺留分侵害額請求をするかどうかの判断ができなかったりと、ほかの手続に影響が及んでしまうため、できる限り早めに遺言書の有無を確認すべきです。 また、秘密証書遺言、法務局以外(自宅等)で保管されていた自筆証書遺言を見つけた場合には、遺言書の偽造や変造を防ぐため、その場で開封してはならず、家庭裁判所による検認手続を受ける必要があります。なお、公正証書遺言を見つけた場合には、公証役場に原本が保管されていることから偽造や変造の心配がないため、検認手続は不要です。法務局において保管されていた自筆証書遺言も、偽造・変造の心配がないため、同じく検認手続はいりません。 遺言書全般については、以下のページにて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。 遺言書を残す?残さない?遺言書を見つけたら?遺言書の疑問やトラブルは弁護士へ

法定相続人の確定

具体的な相続の手続を始める前に、法定相続人の調査を行っておくことは非常に重要です。手続の後に新たな相続人が判明した場合、相続人全員で行う必要がある限定承認の申述は認められず、遺産分割協議は一からやり直しとなります。相続分に応じて行わなければならない準確定申告や、相続税の申告にも影響が及びます。 被相続人が認知した子や養子縁組をした人等、親族が把握していない相続人がいる可能性もあります。そのため、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取得し、ほかに相続人に当たる人はいないかどうかをできるだけ早い段階で調査し、法定相続人を確定したうえで、具体的な相続の手続を進めるようにしましょう。 法定相続人や相続人調査については、以下の各ページにて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

法定相続人になるのは誰か 相続人調査の方法

遺産分割協議および遺産分割協議書の作成

遺産分割協議そのものには、期限がありません。また、遺産分割協議の結果を記載し、相続人全員の署名・押印をしたものを遺産分割協議書といいますが、これについても作成しなければならないものではありません。 ただし、遺産分割協議にて遺産分割した場合、相続税の申告、預貯金の払戻しや不動産の名義変更等の手続においては、どの相続財産を誰が相続するのかを特定し、証明する資料として、遺産分割協議書の提出が求められます。したがって、遺産分割協議が終わっていない、または遺産分割協議書を作成していない場合には、相続後の申告期限を過ぎてしまったり、預貯金がいつまでも払い戻せなかったりと、不都合が生じることとなります。 遺産分割協議や遺産分割協議書については、以下の各ページにて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

遺産分割協議の流れと注意点 遺産分割協議書のひな形・テンプレートダウンロード(解説有り)

不動産の相続登記

相続登記とは、法務局にて、相続により取得した不動産の名義変更を行う手続ですが、法的に義務づけられている手続ではないため、期限もありません。 しかし、不動産は価額が大きいため、相続税を納付しなければならない場合が多くあります。相続登記の手続では、法務局より戸籍類(戸籍謄本や改製原戸籍等)が返却されることから、相続税の申告・納税の手続よりも先に行った方が、余分に戸籍類を収集することなく活用できます。 なお、相続登記をしなかった場合、所有権を証明することができないため、その不動産の賃貸・売却はできません。 また、ほかの相続人は法定相続分に応じた範囲で登記することができます。つまり、勝手に不動産をほかの相続人との共有持分とされ、不動産を売却されるおそれがあるということです。その場合、登記を備えていない相続人は、何も知らずにその不動産を購入した第三者に対抗することができず、不動産を失ってしまうリスクがあります。 遺産分割協議を行わない状況で相続人の誰かが亡くなってしまうという二次相続が生じると、場合によっては手続が複雑化する等、新たな問題が生じるため、相続分が確定したら、できる限り早めに相続登記をするべきでしょう。 不動産を相続する際の手続については、以下のページにて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

不動産の相続(相続登記)に関する手続きの解説

相続の手続の期限のまとめ

近親者が亡くなった場合、その心情から、相続の手続を後回しにしてしまうこともあるでしょう。しかし、これまで説明してきたように、相続の手続には期限が存在するものがあり、過ぎてしまうと大きな不利益を被るおそれがあります。また、明確に期限がない手続できあっても、ほかの期限のある手続に影響を及ぼすこともあるため、いずれの手続も、できる限り早めに着手しなければなりません。 単に「期限があることを知らなかった」という理由では、期限の過ぎた手続を行うことができなくなってしまうため、各手続の期限と相互関係をしっかり把握しておく必要があります。

相続の手続の期限で困ったことがあったら弁護士への相談がおすすめ

被相続人が亡くなった時から、相続は開始します。相続の手続の中には、相続の開始を期限の起算点とするものもあるため、相続人は、心を休める余裕もないまま、様々な手続を進めなければならないことになります。日常生活を送りながら、ほかの相続人や各関係機関とやり取りをしなければならず、精神面、体力面ともに大きく負担がかかります。 このページでは、特に期限を把握しておくべき手続をいくつか挙げて説明しましたが、相続の手続はここに挙げたものだけではありません。相続人が事案によってやらなければならない手続や期限のすべてを把握するのは、非常に難しいことです。 弁護士は、ご依頼者様の代わりに手続を行うことで、精神的、体力的な負担の軽減を図るとともに、法的な観点から、ご依頼者様の利益を守るために尽力します。お困りの際は、ぜひ弁護士法人ALGにご相談ください。