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代襲相続とは | 割合や相続人の範囲について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

相続人となれるのは、被相続人の配偶者や一定の範囲の血縁者に限られており、基本的に孫や甥・姪は相続人になる資格がありません。しかし、被相続人より先に相続人が亡くなったというような事情がある場合には、例外的に孫や甥・姪が相続人となって「代襲相続」することができます。 今回は、そもそも「代襲相続」とはどのような制度なのか、誰が対象となり、どの程度の法定相続分や遺留分が認められるのかなど、代襲相続に関する大枠の概要を解説していきます。代襲相続についてお困りの方にお役立ていただければ幸いです。

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代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が、相続が始まった時点(基本的には被相続人が亡くなった時)で既に亡くなっている場合や、相続廃除や相続欠格により相続権を失っている場合に、その者の子である孫や甥・姪といった後の世代が代わりに相続することをいいます。 代襲相続により、相続人に代わって相続権を引き継ぐ者を「代襲相続人(代襲者)」、代襲される本来の相続人を「被代襲者」といいます。

相続人から除外された場合も代襲相続が起こる

代襲相続は、相続人が被相続人より先に亡くなっている場合だけでなく、“相続廃除”や“相続欠格”によって相続権を失っている場合にも起こります。 では、相続廃除と相続欠格とは一体どのようなことを指すのでしょうか?次項より、それぞれ説明していきます。

相続廃除

相続廃除とは、被相続人自身の意思で、特定の相続人の相続権を失わせることをいいます。 相続廃除は、家庭裁判所の審判で認められることによって成立しますが、人の権利を奪うものである以上、被相続人本人の望みであっても簡単には認められません。次のような事情があり、相続人を廃除することが相当だと家庭裁判所が認めてようやく相続廃除がなされます。

  • ・相続人が、被相続人を虐待していた
  • ・相続人が、被相続人に日常的に暴言を吐くなど侮辱していた
  • ・相続人が、ひどい非行に走っていた(重大な犯罪を犯した、被相続人の財産を奪った、多額の借金の返済を被相続人にさせたなど)

相続廃除の詳しい手続方法など、より詳細について知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

相続人廃除について

相続欠格

相続欠格とは、相続人が民法で定める欠格事由に該当する行為を行った場合に、その相続人の相続権を失わせることをいいます。 相続人が遺産を手に入れるため、次のような不正な行為を行った場合に、特別な手続きなく自動的に相続欠格となります。

  • ・故意に被相続人や他の相続人を死亡させた、または死亡させようとした
  • ・被相続人が殺害されたことを知りながら黙っていた
  • ・詐欺や強迫によって遺言を作成させた、撤回させた、または内容を変更させた
  • ・遺言書を偽造したり、隠したりした

相続放棄をした場合は代襲相続が起こらない

相続人が相続放棄をした場合、相続人の子に代襲相続は起こりません。なぜなら、相続廃除や相続欠格とは違い、相続放棄の手続きをすると初めから相続人ではなかったものとして扱われるからです。 つまり、相続廃除や相続欠格のように、本来相続人となるはずだった人が相続権を失ったケースではないので、相続放棄をしたときは後の世代に相続権は引き継がれません。

相続放棄をした場合、次順位の法定相続人に相続権が移ります。 相続順位は「子→親(祖父母、曾祖父母‥)→兄弟姉妹」となっており、その順位の相続人が1人もいなくなると、次順位に相続権が移っていきます。(なお、配偶者は常に相続人となります。) したがって、例えば第1順位の「子」が全員相続放棄をしたケースでは、「孫」は代襲相続せず、第2順位の「親」に相続権が移って相続人となります。

相続順位に関する詳しい解説をご覧になりたい方は、下記の記事をご参照ください。

相続順位について

代襲相続が起こる相続人の範囲と相続分の割合

代襲相続は、被相続人の子(第1順位の法定相続人)と兄弟姉妹(第3順位の法定相続人)の子がすることができます。つまり、代襲相続人になることができるのは、被相続人の孫と甥・姪です。 なお、相続関連では“胎児は既に生まれたもの”として扱われるため、孫や甥・姪がまだ胎児の状態であっても、死産とならない限りは代襲相続が認められます。

ただし、法定相続人には相続権が回ってくる順位があります。そのため、被代襲者に相続権が回ってきていない段階では、代襲相続も起こりません。 また、代襲相続人は、被代襲者が本来相続するはずだった相続分をそのまま引き継ぎます。つまり、被代襲者の法定相続分(法律で定められている相続割合の目安)イコール代襲相続人の法定相続分となります。 代襲相続人が複数いるケースでは、被代襲者の相続分を代襲相続人の人数で等分して引き継ぐことになります。

孫が代襲相続した場合

孫が代襲相続した場合 孫が代襲相続した場合

被相続人の孫が代襲相続した場合、代襲相続人を含めて相続できる者の範囲はどこまでで、各自の法定相続分はどうなるのか、上図の例で確認してみましょう。 上図の例では、被相続人の子Cが被相続人より先に亡くなっているので、
相続人:配偶者・子A・子B
代襲相続人:孫C1・孫C2

となります。 したがって、各自の法定相続分は、下記のようになります。
配偶者:2分の1
子A:6分の1(子全員の法定相続分である2分の1を子A・子B・子Cで3等分します)
子B:6分の1(子Aと同様)
孫C1:12分の1(子Cの法定相続分である6分の1を孫C1・孫C2で2等分します)
孫C2:12分の1(孫C1と同様)

甥・姪が代襲相続した場合

甥・姪が代襲相続した場合 甥・姪が代襲相続した場合

次に、被相続人の甥・姪が代襲相続した場合、代襲相続人を含む相続できる者の範囲と各自の法定相続分がどうなるのか、上図の例で確認してみましょう。 上図の例では、被相続人より先に、本来相続人となるはずだった姉が亡くなっているので、
相続人:兄
代襲相続人:甥・姪

となります。

したがって、各自の法定相続分は、下記のようになります。
兄:2分の1
甥:4分の1(被相続人の姉の法定相続分である2分の1を甥・姪で2等分します)
名:4分の1(甥と同様)

養子の子は代襲相続できる場合とできない場合がある

被相続人の養子の子が代襲相続できるかどうかは、養子の子が養子縁組をする前に生まれたか、養子縁組をした後に生まれたかによって変わってきます。 具体的にいうと、養子縁組によって、被相続人と養子に法律上の親子関係が成立した後に生まれた子であれば、養子の子であっても代襲相続をすることができます。なぜなら、親である養子が被相続人の法律上の血縁者となった後に生まれているため、養子の子も被相続人の法律上の血縁者となるからです。 そもそも養子縁組とは、法律上の親子関係(血縁関係)を成立させるものであり、この制度を利用して子となった者が養子です。そのため、養子縁組をする前に生まれた養子の子は、被相続人とは血縁関係のない他人であることが多いです。 代襲相続は被相続人の一定範囲内の血縁者しかすることができないので、養子縁組前に生まれた養子の子は、代襲相続人にはなれません。 下記の記事では、養子が法定相続人になる具体的なケースや、逆に養子が亡くなってしまったケースでは誰が法定相続人となるのかなど、養子に関連する相続問題について解説しています。ぜひご一読ください。

養子が代襲相続人になる場合

被相続人の祖父母が相続する場合

祖父母が相続した場合 祖父母が相続した場合

被相続人の父母が相続権を失っている上図のようなケースでは、祖父母や曾祖父母といった上の世代が相続することになりますが、これは代襲相続には当たりません。代襲相続は“相続人の代わりに”相続することをいいますが、被相続人の祖父母や曾祖父母は、被相続人の父母の代わりに相続するわけではないからです 誤解されがちですが、民法は、第2順位の相続人を父母ではなく「直系尊属」と定めています。直系尊属とは、例えば父母や祖父母、曾祖父母など、家系図を書いたときに縦線でつながる自分より上の世代のことです。 つまり、被相続人の祖父母や曾祖父母は、被相続人の孫や甥・姪とは違い法定相続人に当たるので、祖父母が相続するケースは通常の相続ということになります。

代襲相続と遺留分

遺留分とは

遺留分とは、特定の相続人に保障されている、最低限の遺産取得分です。 例えば「1人にすべての遺産を相続させる」といった遺言があり、他の相続人の遺留分が侵害されているとき、他の相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことで遺留分相当額の支払いを受けられます。 具体的にどれくらいの割合が遺留分として認められるのか、実際にどのように請求すれば良いのか、遺留分に関して疑問がある方はぜひ下記の記事をお読みください。

遺留分について

遺留分は、被相続人の直系尊属と子にしか認められません。なぜなら、遺留分制度は残された遺族の生活を保障することを目的としているので、一般的に被相続人とは別に生計を立てていることが多い兄弟姉妹にまで認める必要がないからです。 そして、代襲相続人は、被代襲者の相続権をまるごと引き継ぐので、遺留分もそのまま引き継ぐことになります。つまり、被相続人の孫には遺留分が認められますが、甥・姪には遺留分は認められません。 これを表にまとめると、次のようになります。

代襲相続人 遺留分 理由
被相続人の孫 あり 被代襲者(被相続人の子)に遺留分が認められるから
被相続人の甥・姪 なし 被代襲者(被相続人の兄弟姉妹)に遺留分が認められないから

代襲者がいる場合の遺産分割協議書の書き方

代襲相続が起こった場合、代襲相続人は、他の相続人に混ざって遺産分割協議に参加することになります。そして、協議で決めた内容を、遺産分割協議に参加した全員で遺産分割協議書にまとめるのが一般的です。 代襲相続人がいる場合でも、遺産分割協議書の書き方は大きく変わることはありません。通常どおりに遺産分割協議書を作成し、共同相続人の署名欄(一般的には最下部)に「代襲相続人」という肩書を記載したうえで、代襲相続人本人が署名・押印するだけで済みます。

遺産分割協議書ダウンロードはこちら(Word形式)

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代襲相続があった場合の相続手続に必要な書類

代襲相続人を含めた相続人全員で遺産をどのように分配するかが決まったら、相続する遺産によっては、名義変更などの相続手続を行う必要があります。 代襲相続が起こった場合の相続手続では、通常の相続のケースで提出が求められる書類に加えて、下記の書類が必要になります。

  • 被代襲者が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類
  • 代襲相続人全員の戸籍謄本

なお、このような戸籍謄本類を実際にどのように取得するのかは、下記の記事で説明しているのでご覧ください。

相続人調査について

代襲相続に似た制度「数次相続」

「数次相続」とは、被相続人の相続手続が完了しないうちに相続人が亡くなり、次の相続が立て続けに発生してしまった状態をいいます。 例えば、被相続人の子である長男と二男が相続人となっていたものの、相続手続が完了しないうちに長男が亡くなり、長男の相続が二次相続として発生するといった状況です。 なお、数次相続が起こるのは1回だけではありません。相続が重複して発生した分だけ、二次相続、三次相続、四次相続……というように続いていきます。 「代襲相続」と似ていますが、まったく異なる制度ですので、次項より確認していきましょう。

代襲相続と数次相続の見分け方

代襲相続と数次相続の見分け方

代襲相続と数次相続は、相続人が亡くなったタイミングによって見分けることができます。

  • ・代襲相続…被相続人より、または同時に相続人が亡くなった場合
  • ・数次相続…被相続人よりに相続人が亡くなった場合

また、代襲相続は、被相続人の子以下の世代と兄弟姉妹が亡くなったケースでしか発生しない一方、数次相続は、相続人が亡くなれば発生するという違いもあります。 代襲相続と数次相続を混同していると、相続人の範囲や法定相続分・遺留分を誤って遺産分割してしまう可能性があるので、しっかりと区別しておく必要があります。

連れ子が絡む数次相続は問題になりやすい

被相続人の配偶者は常に相続人になりますが、被相続人と養子縁組をしていない配偶者の連れ子は、相続人になりません。また、代襲相続人となることもないので、基本的に被相続人の相続に関係することはありません。 一方、被相続人の相続手続が完了しないうちに被相続人の配偶者(連れ子の親)が亡くなってしまい、数次相続が起こった場合、配偶者の連れ子が配偶者の相続人となります。この場合、配偶者が持っていた被相続人の遺産の相続分は、配偶者の連れ子が配偶者の遺産と併せて相続します。 しかし、養子でもない配偶者の連れ子が相続にかかわることを快く思わない相続人もいるでしょう。そのため、遺産分割協議などで揉めてしまう可能性があります。 連れ子が相続にかかわってくる可能性があるときは、早い段階で弁護士に相談し、場合によっては代理交渉を依頼するなどして、トラブルを未然に防ぐ手を打つことをおすすめします。

代襲相続はどこまで続くのか|再代襲について

代襲相続は1代限りで終わるわけではありません。例えば、相続が開始した時点で被相続人の孫も既に亡くなっている場合、被相続人の孫の子である「被相続人のひ孫」が相続権を引き継ぐことになります。 このように、代襲相続は、孫からひ孫、ひ孫から玄孫へ……と何代にもわたって続いていきます。これを「再代襲」といいます。

再代襲の範囲

再代襲は、被相続人の子より下の世代であれば何代でも続いていきます。これに対して、被相続人の兄弟姉妹の子である甥・姪の子以下の世代には、再代襲は認められていません。 なぜかというと、被相続人の甥・姪より下の世代に代襲相続を認めてしまうと、被相続人との関係性がかなり薄い者まで相続できるようになってしまうからです。 このような、思いもよらずに被相続人の遺産をもらえる「笑う相続人」が出ることを防ぐため、昭和55年に民法が改正され、被相続人の甥・姪より下の世代の代襲相続が認められないことになりました。 ただし、昭和55年12月31日以前に開始された相続については、被相続人の甥・姪以降の世代にも再代襲が認められるので注意が必要です。

代襲相続に関するQ&A

甥・姪が代襲相続をする場合にトラブルになりやすい理由はなんですか?

代襲相続人に当たる甥・姪は、被相続人や他の相続人との関係性が薄いため、柔軟な遺産分割や円滑な手続きが難しく、トラブルとなりやすい傾向にあります。例えば、次のようなトラブル発生の可能性があるでしょう。

  • ・他の相続人と甥・姪の意見が対立して話し合いが進まない
  • ・そもそも相続手続に協力してくれない
  • ・本来ないはずの遺留分を主張してくる

甥・姪が代襲相続人となることが予想される場合は、不要なトラブルを避けるためにも、遺言書を残しておいてもらうことをおすすめします。遺言書の作成について疑問がある場合や、遺言書が残されていなかったような場合には、相続問題に強い弁護士に相談してアドバイスを受けると良いでしょう。

代襲相続があった場合、税金はどうなりますか?

代襲相続人は「法定相続人」に当たるため、代襲相続があると法定相続人の数が増えます。したがって、相続税の基礎控除額が増えるので、結果として支払わなければならない相続税が減ります。相続税は、遺産から一定の金額(基礎控除額)を差し引いた残額に対して課税されます。つまり、遺産が基礎控除額以下の場合には課税されませんし、基礎控除額を上回る場合でも、上回った分に対してのみ課税されます。基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算するので、単純に計算すると、代襲相続人が1人増えるごとに基礎控除額は600万円増えることになります。このように、代襲相続人が増えるほど、相続税は基本的に減っていきます。

代襲相続を無視して遺産分割協議を行った場合はどうなりますか?

代襲相続人は、被代襲者である相続人の代わりに相続人となります。つまり、相続人全員で行わなければならない遺産分割協議や遺産分割協議書の作成には、相続人の1人として参加する必要がありますし、参加させなければなりません。したがって、代襲相続を無視し、代襲相続人を除いて遺産分割協議を行った場合、たとえ話し合いがまとまったとしても、「相続人全員の合意」を得ていないことになるので無効となります。

代襲相続でお困りでしたらご相談ください

代襲相続が起こると、被相続人と関係性の薄い者が相続権を引き継ぐことになったり、相続人の数が膨れ上がったりと相続関係が複雑になるので、なかなか話し合いがまとまらず、トラブルになるリスクが高まります。さらに再代襲が起これば、ますます相続人の間の関係性が薄まっていくため、相続に関する問題がかなり複雑化してしまいます。 そこで、代襲相続についてお困りの際には、弁護士に依頼することをご検討ください。早いタイミングで弁護士を介入させれば、代襲相続人と他の相続人との間でトラブルが起きることを防ぎ、スムーズに解決へと導ける可能性が高まります。また、複雑な相続手続を代わりに行ってもらうこともできます。 複雑な代襲相続の問題による身体的・精神的な負担を軽減するためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。