メール相談受付

お電話でのご相談受付全国対応

0120-519-116

0120-519-116

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談
30無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

遺贈とは | 種類や効力がなくなるケース

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

メールお問い合わせ

来所法律相談30分無料・24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

専任の受付スタッフが丁寧に承ります

来所法律相談30分無料・通話無料24時間予約受付・年中無休

0120-519-116

メールお問い合わせ

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

遺贈とは

遺言者が、遺言で特定の者に遺産を与える財産処分のことを遺贈といいます。また、遺贈を受ける者のことを受遺者といいます。遺贈は、法定相続人だけではなく、法定相続人以外の者を対象にして行うこともできます。さらに、個人に限らず、団体を受遺者とすることも可能です。

遺言書に「遺贈する」と書くか「相続させる」と書くかで大きく変わる

遺贈する場合、遺言書には「遺贈する」と書くことになりますが、「相続させる」と書くことと、どのような違いがあるのでしょうか。 相続が発生すると、被相続人(亡くなった人)の権利義務は法定相続人に移転します。したがって、「相続させる」という言葉は、法定相続人に対してのみ使用することができます。これに対し、「遺贈する」という言葉は、法定相続人と、法定相続人以外の者に対しても使用することができます。 つまり、法定相続人に対しては「相続させる」とも「遺贈する」とも書くことができるということです。しかし、与える遺産の種類によっては、どちらで書くかでもたらす効果が異なることがあります。 例えば、不動産を与えられた相続人は、自身の所有物とするために登記手続を行う必要がありますが、「遺贈する」とされていた場合、遺言執行者の指定がなければ、他の相続人全員と共同で登記手続を行わなければなりません。一方、「相続させる」とされていた場合は、不動産を与えられた相続人が単独で登記手続を行うことができます。このほかにも、「相続させる」とされていた場合にはいくつかのメリットがあるため、法定相続人に対しては「相続させる」と書いた方が有益でしょう。

遺贈の種類

包括遺贈

遺贈には、大きく分けて「包括遺贈」「特定遺贈」の2種類があります。 包括遺贈とは、「Aに遺産の4割を遺贈する」といったように、遺産の全部または割合で指定した一部を遺贈するというものです。包括遺贈の受遺者は、借金等の消極財産(マイナスの財産)についても、全部または指定された割合に応じて承継します。したがって、遺言者の債務を負わなければならないおそれがあるということに、ご注意ください。 また、割合で指定した遺贈を受けても、遺産のうちどの遺産を承継すれば良いのか、対象となる遺産がわかりません。そのため、包括遺贈の受遺者は遺産分割協議に参加し、どの遺産について指定された割合で承継するのかを、他の相続人と話し合って具体的に決める必要があります。

特定遺贈

一方、特定遺贈とは、「Aに○○の土地を遺贈する」といったように、遺産そのものを指定して遺贈するというものです。特定遺贈の受遺者は、特定された遺産のみを承継するため、マイナスの財産が指定されていない限り、遺言者の債務を負うことはありません。 また、承継する対象の遺産は指定されているため、特定遺贈の受遺者は、法定相続人である場合を除いて遺産分割協議に参加する必要はありません。

負担付遺贈

遺贈は、以上の2種類に大きく分けられますが、「負担付遺贈」のように、一定の条件を付けて遺贈することもできます。 負担付遺贈とは、「高齢の妻の面倒をみることを条件に、Aに〇○の建物を遺贈する」といったように、一定の義務を負担させる代わりに遺贈するというものです。負担付遺贈の受遺者は、与えられた遺産の価額を限度に、義務を負担することで足ります。したがって、与えられた遺産の価額以上の義務を負担する必要はありません。

遺贈寄付とは

NPO法人や地方公共団体に対して遺贈するといったように、遺言によって法定相続人以外の者に遺産を寄付することを遺贈寄付といいます。終活ブームや生涯未婚率の増加といった背景から、人生最後の社会貢献として遺贈寄付を行う方が増えているようです。 なお、国や地方公共団体、特定の公益法人等に対して遺贈寄付を行った場合、一定の条件に該当すれば相続税の対象としない特例が設けられており、相続税がかからないケースもあります。

遺贈寄付がご希望どおり行われるために、無効にならない遺言書の作成を弁護士がサポートします

遺贈寄付は遺言によって行いますが、民法で定められている方式に従って作成されていない等で、遺言書自体が無効になってしまう場合があります。遺言書が無効になってしまったら、希望した遺贈寄付が行われず、遺産の分割方法を相続人間で自由に決められてしまうおそれがあります。 したがって、遺贈寄付を行いたい場合には、無効にならない遺言書を作成することが重要です。弁護士に相談・依頼することで、作成した遺言書の効力を確認してもらえたり、遺言書の作成をサポートしてもらえたりと、法律知識に基づいた無効にならない遺言書の作成が可能です。遺贈寄付を行いたいものの遺言書の作成に不安を抱かれている場合は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

遺贈の効力がなくなるケース

遺贈したい相手が先に死亡した場合

遺言書に遺贈の記載があったとしても、受遺者が遺言者より先に亡くなっている場合は、遺贈の効力がなくなります。この場合、受遺者に与えられるはずであった遺産は相続人のものとなり、相続人間で分配されることになります。つまり、受遺者の子が代襲相続するというようなことは発生しないということです。ただし、遺言に別段の意思表示がなされていれば、それに従うことになります。

遺贈の対象財産が遺産(相続財産)にない場合

また、遺贈するとされた財産が、相続開始時(基本的には遺言者が亡くなった時)に遺産(相続財産)に属していない場合も、遺贈の効力がなくなります。例えば、遺贈するとされた財産を遺言者が生前に第三者に売却してしまった等の場合に、このような事態が生じます。

遺贈の税金について

遺贈は相続税の対象です

遺贈により遺産を取得した場合も、相続して遺産を取得した場合と同様に、相続税の対象になります。 なお、遺産を取得した者が、被相続人(遺言者)の一親等の血族(父・母・実子・養子)と配偶者以外の者であった場合には、相続税額が2割加算されます。ただし、孫については、被相続人の子が被相続人より先に亡くなっている等で代襲相続人となっていれば、相続税額の2割加算の対象にはなりません。また、被相続人の養子は相続税額の2割加算の対象にはなりませんが、養子が孫であった場合は、孫が代襲相続人となっていない限り、相続税額の2割加算の対象になります。 遺贈は法定相続人以外の者に対しても行うことができるため、相続税額の2割加算については特に注意した方が良いでしょう。

遺贈により不動産を取得した場合

遺贈により不動産を取得した場合、相続税以外の税金がかかることがあります。さらに、不動産を相続したか、それとも遺贈により取得したかで、扱いが異なることもあります。 まず、遺贈のうち特定遺贈により不動産を取得し、受遺者が法定相続人以外の者であった場合、不動産取得税がかかります。これに対し、相続によって不動産を取得した場合には、不動産取得税はかかりません。 また、不動産を取得した場合には登記手続を行う必要があり、この登記手続の際に、登録免許税がかかります。遺贈により不動産を取得した場合で、受遺者が法定相続人以外の者であった場合は登録免許税の税率は2.0%ですが、不動産を相続した場合、登録免許税の税率は0.4%となります。つまり、遺贈により不動産を取得した場合の方が、不動産を相続した場合よりも登録免許税が高くなるケースがあるということです。

遺贈にかかる税金や計算方法についてご不明な場合は弁護士にご相談ください

遺贈により遺産を取得した場合、相続税の対象になり、また、取得した遺産に不動産が含まれる場合は相続税以外の税金がかかることがあります。どのような税金がかかるかは、受遺者が誰かによって異なるケースもあり、個別の事情に応じて判断していく必要があります。遺贈を受け、かかる税金や税金額の計算方法についてご不明な場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポート致します

来所法律相談30無料

電話でのご相談受付

今すぐ相談予約 0120-519-116 0120-519-116

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールでお問い合わせ

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

遺贈の注意点

遺留分を考慮する必要がある

遺贈する場合には、遺留分にご注意ください。一定の法定相続人に対しては、最低限の相続分が保障されており、これを遺留分といいます。遺言で遺留分を侵害されている法定相続人は、遺留分侵害額請求をすることで、自身の遺留分を確保することができます。例えば、遺言書に「Aに遺産をすべて遺贈する」と記載されていた場合に、他に遺留分を有している法定相続人がおり、その者から遺留分侵害額請求をされた場合は、現物返還ではなく遺留分の侵害額に相当する金銭を、当該請求の権利者に対して支払わなければなりません。この点、遺産に現預金等の流動資産が少なく、不動産等の固定資産ばかりであった場合、特にトラブルが生じ得ることが予想されます。 このように、遺言で遺留分を侵害していると、遺言者の意図せぬところで受遺者と他の法定相続人とが揉めてしまうおそれがあります。したがって、遺贈する場合には、遺留分を考慮したうえで遺言書を作成するようにしましょう。

遺贈の場合の登記手続は他の相続人全員と行う必要があり、手続が大変!遺言執行者を指定しておいた方が望ましい

遺贈により不動産を取得した場合、登記手続を行う必要があります。不動産を相続した場合は、相続した相続人自身が単独で登記手続を行うことができますが、遺贈により不動産を取得した場合は、他の相続人全員と共同で登記手続を行わなければなりません。そのため、遺贈を受けることに対して不満を持っている相続人がいる場合等には、なかなか登記手続が進まないおそれがあります。 そこで、遺言執行者がいれば、受遺者は遺言執行者と共同で登記手続を行うことができます。つまり、他の相続人全員と共同で登記手続を行う必要はないということです。後にトラブルになることを防ぐためにも、遺贈で不動産を与える場合には、遺言で遺言執行者を指定しておいた方が良いでしょう。

遺留分を含めた遺贈についてのアドバイスから遺言執行者のご依頼まで、弁護士にお任せください

遺贈する場合には、遺言書の作成時に遺留分を考慮したり、遺言執行者を指定したり等、注意すべき点があることがお分かりいただけたでしょうか。しかし、実際にこのような注意点を踏まえて遺言書を作成しようとしても、悩まれる方が多くいらっしゃるかと思います。 そこで、弁護士に相談・依頼することで、遺言書の作成時に遺贈についてのアドバイスを受けることができ、弁護士に遺言執行者の職務を任せることもできます。遺贈したいと考えており、遺言書の作成に悩まれている方は、ぜひ弁護士に相談・依頼することをご検討ください。

贈与と遺贈の違い

遺贈のほか、遺産(財産)を与えるために、「贈与」という方法をとることもできます。贈与は、財産を与える人(贈与者)ともらう人(受贈者)の契約によって成立します。つまり、双方の合意が必要であるということです。これに対し、遺贈は、遺言者が遺言によって一方的に遺産を与えることができ、受遺者の同意は不要です。 また、贈与は贈与者が生前に受贈者に財産を与える行為であるのに対し、遺贈は遺言者が亡くなった後に受遺者に遺産が与えられる行為です。 その他、贈与と遺贈では、下記のような違いがあります。

贈与 遺贈
形式面 口約束だけでも成立する。書面(契約書)として残す場合でも、遺言書のような厳格な形式はない。 遺言書を作成する必要があり、民法で定められた方式に従って作成しなければならない。
撤回 贈与者と受贈者のどちらかが、理由もなく一方的に契約を解除することはできないため、原則撤回はできない。ただし、書面によらない贈与の場合は、各当事者が撤回することができる。 遺言者は、生存中に何回でも遺言書を書き直すことができるため、撤回はできる。
当事者に未成年者がいる場合 未成年者の場合、法定代理人(通常は親権者)の同意が必要。または、法定代理人に代わりに契約を行ってもらう必要がある。 満15歳以上で遺言能力があれば、遺言者として遺贈することができる。
税金 贈与税の対象 相続税の対象
登記手続 贈与者と受贈者が共同で行う。(※死因贈与の場合は、受贈者と他の相続人全員が共同で行う) 受遺者と他の相続人全員、または受遺者と遺言執行者が、共同で行う。
形式面
贈与 口約束だけでも成立する。書面(契約書)として残す場合でも、遺言書のような厳格な形式はない。
遺贈 遺言書を作成する必要があり、民法で定められた方式に従って作成しなければならない。
撤回
贈与 贈与者と受贈者のどちらかが、理由もなく一方的に契約を解除することはできないため、原則撤回はできない。ただし、書面によらない贈与の場合は、各当事者が撤回することができる。
遺贈 遺言者は、生存中に何回でも遺言書を書き直すことができるため、撤回はできる。
当事者に未成年者がいる場合
贈与 未成年者の場合、法定代理人(通常は親権者)の同意が必要。または、法定代理人に代わりに契約を行ってもらう必要がある。
遺贈 満15歳以上で遺言能力があれば、遺言者として遺贈することができる。
税金
贈与 贈与税の対象
遺贈 相続税の対象
登記手続
贈与 贈与者と受贈者が共同で行う。(※死因贈与の場合は、受贈者と他の相続人全員が共同で行う)
遺贈 受遺者と他の相続人全員、または受遺者と遺言執行者が、共同で行う。

死因贈与と遺贈の違い

贈与と遺贈の違いについて前述しましたが、贈与にも種類があり、その一つに「死因贈与」があります。死因贈与とは、「私(贈与者)が死んだらA(受贈者)に〇○の土地を与える」といったように、贈与者が死亡することで効力が生じる贈与のことです。 死因贈与は、贈与者が亡くなった後に財産が受贈者に与えられる行為であるため、相続税の対象になります。したがって、より遺贈に似た行為であるといえます。しかし、死因贈与は、贈与者と受贈者の双方の合意によって成立する契約であるのに対し、遺贈は、遺言者が遺言によって一方的に遺産を与えることができ、受遺者の同意は不要であるという大きな違いがあります。そのほか、形式面、撤回、当事者に未成年者がいる場合、登記手続に違いがあることは、前述したとおりです。

遺贈・贈与・死因贈与、どの方式を選択したらベストであるか弁護士がご提案します

遺贈・贈与・死因贈与は、いずれも遺産(財産)を与えたい人がいる場合に、自由に与えることができるというものです。しかし、これまで説明してきたとおり、それぞれにはいくつかの相違点があります。一概にどの方法によって遺産(財産)を与えた方が良いとはいえず、ご自身の状況や与えたい人との関係性といった個別の事情に応じて、どの方法を選択すべきかを判断していくことになります。 弁護士であれば、個別の事情を考慮したうえで、遺産(財産)を与えるベストな方法をご提案することができます。遺産(財産)を与えたい人がいるものの、どの方法を選択すべきか悩まれた際は、まず弁護士に相談することをおすすめします。

遺贈に関するQ&A

個人に遺贈したら贈与税?相続税?

遺贈により遺産を取得した場合は、相続税の対象になります。 贈与を受けた場合、贈与は贈与者が“生前に” 受贈者に対して財産を与える行為であるため、贈与税の対象になりますが、遺贈を受けた場合には、遺贈は遺言者が“亡くなった後に”受遺者に対して遺産が与えられる行為であるため、相続税の対象になります。

遺贈寄付を行った場合、税金はかからない?

遺贈寄付も遺贈の一つであるため、相続税の対象になります。ただし、国や地方公共団体、特定の公益法人等に対して遺贈寄付を行った場合、一定の条件に該当すれば相続税の対象としない特例が設けられており、相続税がかからないケースもあります。

遺贈の放棄はできる?

遺贈は、受遺者の同意を得ずして、遺言者が遺言によって一方的に遺産を与える行為であるという性質上、放棄することができます。ただし、遺贈のうち包括遺贈か特定遺贈かで、放棄の期間や方法は異なります。 まず、包括遺贈の場合、包括遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内であれば遺贈を放棄することができ、家庭裁判所に申述する必要があります。包括遺贈の受遺者は、法定相続人ではなかったとしても、民法上、相続人と同一の権利義務を有するとされているため、相続放棄と期間や方法が類似しているのです。 一方、特定遺贈の場合は、いつでも放棄することができ、他の相続人全員または遺言執行者に対して遺贈放棄の意思表示を行います。

遺贈したい場合は弁護士にお任せください

遺贈することで、法定相続人以外の者に対しても遺産を与えることができ、遺贈寄付のように社会貢献を行うこともできます。 また、遺贈のほか、贈与や死因贈与等の方法で遺産(財産)を与えることもできますが、遺産(財産)を与える方法や形式面等にそれぞれ相違点があるため、個別の事情に応じてどの方法を選択するかを判断していくことになります。判断に悩まれた際は、ぜひ弁護士にご相談ください。 そのうえで遺贈したいと考えた場合、遺贈は遺言によって行うため、無効にならない遺言書を作成することが重要ですが、遺言書の作成時には注意すべき点が多くあります。弁護士に相談・依頼することで、作成した遺言書の効力を確認してもらえたり、遺言書の作成をサポートしてもらえたりすることができます。遺贈したいと考えているものの、不安を抱かれている場合は、弁護士に相談・依頼することをぜひご検討ください。