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孫が法定相続人になるケース | 孫に遺産を残したい場合の対応

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

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孫は通常、法定相続人にならない

民法は、相続人となって遺産を受け取ることのできる人を定めています(=法定相続人)。ただし、法定相続人に該当していれば必ずしも実際に相続人になるとは限らず、法定相続人のなかでも血族相続人には、相続順位という遺産を相続できる順番が決まっています。また、各自でどのくらいの相続分を引き継げるのか、相続割合についても民法の規定が存在します(=法定相続分)。 通常、被相続人(亡くなった人)の子が、第1順位の法定相続人となります。そのため、子の子、つまりが法定相続人になることは、本来ないのです。しかし、状況により、孫が法定相続人になるケースもあります。

本記事では、「法定相続人と孫」をテーマに解説していきます。 法定相続人についての詳しい内容は、以下の記事をご覧ください。

法定相続人について

孫が法定相続人になるケース

通常は法定相続人にはならない被相続人の孫が法定相続人になるケースとしては、「代襲相続が発生した場合」と、「被相続人が孫と養子縁組をしていた場合」が挙げられます。

代襲相続が発生した場合

被相続人の子が、相続が開始した時点ですでに亡くなっている・相続人廃除をされている・相続欠格になっていることで相続権を失っている場合、そのまた子(被相続人の孫)が相続権を引き継ぎ、法定相続人になります。このような事象を、代襲相続といいます。 代襲相続についての詳しい内容は、以下の記事をご覧ください。

代襲相続の範囲と相続分

代襲相続が発生した場合、被相続人の孫が法定相続人になることがあります。次項より、具体例を挙げて説明していきます。

配偶者+孫1人の場合

まず、被相続人に配偶者と子が1人おり、さらに子にも子(被相続人の孫)が1人いたケースを例にしてみましょう。この例で、本来の法定相続人と法定相続分、そして代襲相続が発生した場合の法定相続人と相続分は、下記のとおりです。

本来の法定相続人と法定相続分 代襲相続が発生した場合
・被相続人の配偶者:2分の1
・被相続人の2分の1
・被相続人の配偶者:2分の1
・被相続人の2分の1
※法定相続分どおりに遺産分割する場合

配偶者+子1人+孫2人の場合

次に、被相続人と配偶者との間に子が2人(子A、子B)、さらに子Bに子(被相続人の孫)が2人(孫A、孫B)いたケースを例にしてみましょう。この例で、本来の法定相続人と法定相続分、そして子Bにおいて代襲相続が発生した場合の法定相続人と相続分は、下記のとおりです。

本来の法定相続人と法定相続分 代襲相続が発生した場合
・被相続人の配偶者:2分の1
・被相続人の子A:4分の1
・被相続人の子B4分の1
・被相続人の配偶者:2分の1
・被相続人の子A:4分の1
・被相続人の孫A8分の1
・被相続人の孫B8分の1
※法定相続分どおりに遺産分割する場合

孫と養子縁組をしていた場合

被相続人が孫と養子縁組をしていた場合、被相続人と孫の間には法律上の親子関係が成立するため、孫は、被相続人の子(実子)と同じ第1順位の法定相続人になります。また、法定相続分についても、実子と同じ法定相続分を有します。

法定相続人ではない孫に遺産(財産)を与える方法

これまで、通常は法定相続人にはならない被相続人の孫が法定相続人になるケースについて説明してきました。一方で、法定相続人にはならなくても、被相続人が生前に対策を行うことによって、孫に遺産(財産)を与える方法があります。

遺贈する

まず、「遺贈」という方法があります。遺贈とは、遺言によって特定の者に遺産を与える処分行為をいいます。具体的には、被相続人の孫に遺産を与える旨を遺言書に記載し、遺贈します。遺贈の対象者は、法定相続人以外の者とすることもできるため、通常は法定相続人にはならない孫に遺産を与えることが可能です。 遺贈についてさらに詳しい内容を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続人以外にも財産を譲れる遺贈とは

死因贈与する

また、「死因贈与」という方法によっても、孫に財産を与えることができます。死因贈与とは、贈与者(財産を与える者)が死亡することで効力が生じる贈与のことです。そもそも贈与は、生前に贈与者と受贈者(財産をもらう者)が契約することによって成立します。 遺贈の場合、遺言書の形式に不備がある等で遺言が無効になることがあります。遺言が無効になってしまったら、基本的には法定相続人間で遺産分割がなされることになります。このような事態になることを防ぎ、孫に確実に財産を与えたい場合には、死因贈与という方法が有用でしょう。

生前贈与する

前述した死因贈与と区別するために、贈与のことを「生前贈与」と呼ぶことがあります。「生前贈与」という方法も、孫に財産を与える方法のひとつになります。 生前贈与は、贈与者が“生前に”受贈者に財産を与える行為であり、贈与税の対象であるのに対し、死因贈与は、贈与者が“亡くなった後に”受贈者に財産が与えられる行為であり、相続税の対象であるということが両者の大きな違いです。 年間110万円までの生前贈与については贈与税がかからないため、相続が発生したら孫に遺産を与えたいと考えている場合には、毎年コツコツと生前贈与することによって孫に財産を与える方法が有用でしょう。

遺留分を侵害しないように注意

遺留分とは、一定の法定相続人に対して保障されている、最低限の相続分のことです。例えば、法定相続人である被相続人の子が複数いるにもかかわらず、「孫に遺産をすべて遺贈する」とした遺言書を作成した場合、被相続人の子らの遺留分を侵害していることになります。このような場合、遺留分を侵害されている法定相続人が遺留分侵害額請求を行うことで、遺言は、遺留分を侵害している限度において失効します。 また、死因贈与したすべての分と、生前贈与のうち相続開始前の1年間において生前贈与した分についても、遺留分侵害額請求の対象になります。つまり、死因贈与や生前贈与によっても、遺留分を侵害するケースがあるということです。 そのため、孫に遺贈・死因贈与・生前贈与する場合には、遺留分にご注意ください。