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遺言書に納得いかない!相続人同士で揉めないための方法について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

目次

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遺言書に関して納得がいかないことがあるときはどうすればいい?

遺言書は相続人間のトラブルを予防する目的で作成されることがほとんどですが、遺言書があることで逆にトラブルが発生する事態も生じ得ます。遺言書に関連して納得がいかないことが起きた場合、どのように対処すればいいのでしょうか。このページでケースごとに解説していきます。

遺言書の内容に偏りがある!不公平な遺言書に納得がいかない

遺言は法定相続分(民法で定められている、各相続人の取り分)よりも優先されるため、「長男にすべての遺産を相続させる」、「愛人に遺産の半分を遺贈する」といったような分け方に偏りのある遺言書だったとしても、法的に有効となります。しかし、分け方に偏りのある遺言書では、取り分が少ない相続人は不満を抱くことになるでしょう。 遺言は故人による最後の意思表示でもあるため、原則として最大限に尊重されるべきですが、内容に納得がいかない場合も、絶対に従わなければならないのでしょうか。

そもそも無効の遺言書であれば従わなくてよい

遺言は強い効力を持っており、法定相続分よりも優先されますが、すべての遺言書が法的に有効となるわけではありません。 遺言書の作成要件は細かく決められており、それらを充たしていなければ無効となります。自身で作成しなければならない自筆証書遺言は、「遺言書本文が自筆で作成されていない(財産目録は自筆でなくとも認められます)」、「署名・押印に漏れがある」といった不備があることも多く、無効となることも少なくありません。そのほか、遺言能力(遺言書の内容、効力を理解する能力)がないと思われる状態で作成された遺言書も無効となります。 このような遺言書であれば効力は生じないため、従う必要はありません。 無効となる遺言書に関して、詳しくは以下のページで解説しています。

遺言書が無効になる場合とは?~遺言無効確認請求訴訟について解説します

だからといって遺言書を偽造したり破棄したりすると相続人から除外されることに

遺言書が無効であることがわかっているから、また遺言書の内容に納得がいかないからといって、遺言書を偽造、変造、破棄または隠匿すると、その相続人は相続権を失います(これを「相続欠格」といいます)。相続欠格となった相続人は、被相続人との関係では永久に相続権を失うため、遺産をまったく受け取れなくなってしまいます。

有効な遺言書でも「相続人全員の合意が得られれば」遺言書に従わなくて良い

有効な遺言書であっても、相続人全員の合意が得られれば、遺言書に従わずに遺産を分けることができます。 相続人全員の合意が得られた場合は、相続人間で遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」を行うことになります。遺産分割協議は必ず相続人全員で行わなければなりませんが、それ以外に特にルールはありません。ただし、協議が成立したら、後で決まった内容について揉めることがないよう「遺産分割協議書」を作成しておくべきでしょう。 遺産分割協議の詳細に関しては、以下のページをご参照ください。

遺産分割協議の流れと注意点

貢献した事実があれば「寄与分」を主張できることも

被相続人の生前、特別な貢献をしていれば、「寄与分」の主張ができる場合があります。寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした場合、その者の遺産の取り分を、貢献に応じて増やすという制度です。 なお、寄与分は相続人にのみ認められていた制度でしたが、民法改正により、被相続人の親族が療養・看護等に無償で尽力し、その財産の維持・増加に貢献したときは、「特別寄与者」として寄与に応じた額の金銭を請求できることになりました(例:相続人(夫)の妻が、被相続人(夫の親)の介護を行った場合等)。 寄与分に関しては、以下のページで解説していますので、ご参照ください。

相続における寄与分って?決め方や気を付けるべき点はなに?

相続人の中に贈与や遺贈を受けていた人がいれば「特別受益」として考慮されることも

被相続人から贈与や遺贈を受けた者がいる場合、その贈与や遺贈を「特別受益」といいます。特別受益があるときは、その分を遺産に加えたうえで各相続人の取り分を算定し、特別受益を受けた者は、その取り分から特別受益の分を差し引きます。 なお、遺言書が残されていた場合であっても、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議において特別受益があったことを前提として分割することが可能です。 特別受益に関しては、以下のページで詳しく解説していますので、ご参照ください。

特別受益について

遺産分割協議後に不公平だと思える部分が出てきた……遺産分割協議のやり直しはできる?

相続人全員の合意を得て、遺言書に従わず遺産分割協議を行う選択をしたものの、協議成立後にやり直しをしたくなった場合、認められるのでしょうか。 結論からいうと、相続人全員の合意があれば協議をやり直すことは可能です。ただし、納得がいかないからといってむやみにやり直しを主張するべきではありません。協議成立後に新たな遺産が出てきた等、前提事実が大きく変わるような事情がない限り、他の相続人から反対されるおそれがあります。

合意が得られず遺言書に従うことになっても、「遺留分侵害額請求」ができる場合がある

遺言書に従わずに遺産分割協議を行うことについて、相続人のうち一人でも反対する人がいれば、遺言書どおりに遺産を分けることになります。しかし、その場合でも一定の範囲の法定相続人であれば、「遺留分」を確保することができます。遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹(およびその代襲相続人)以外の法定相続人に最低限認められる遺産の取り分のことです。遺留分を侵害された相続人は、他の相続人や遺贈受けた人、場合によっては贈与を受けた人に侵害額を請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。遺留分侵害額請求は金銭債権であり、金銭での支払いの請求に限定されています。 遺留分侵害額請求に関しては、以下のページで詳しく解説していますのでご参照ください。

遺留分侵害額請求とは?相続分に偏りがある場合の注意点

遺言書の無効を主張したい場合は?

「自筆証書遺言の筆跡が遺言者本人のものとは思えない」、「作成当時、遺言者は認知症だったので遺言書を作成できるはずがない」といった理由で遺言書の無効を主張したい場合は、まずは相続人全員と話合いをして無効の合意を得る必要があります。 全員の合意が得られなければ、「遺言無効確認調停」や「遺言無効確認訴訟」を行うことになります。当事者間の対立が激しく調停での解決が見込めない場合、調停から入らずに訴訟から始めることも可能です。遺言無効確認訴訟は、あくまでも裁判所に遺言書が無効であることを判断してもらう手続であり、その訴訟で遺産の分割方法について判断を求めることはできません。そのため、訴訟で無効と判断された後は、遺産分割協議に移ることになります。 遺言書の無効を主張したい方は、以下のページをご覧ください。

遺言書が無効になる場合とは?~遺言無効確認請求訴訟について解説します

遺言書の内容に納得がいかない場合は、弁護士にご相談ください

遺言書の内容に偏りがあり納得がいかないという場合、そもそも遺言書は法的に有効なのか、有効であれば相続人全員が遺言書に従うことに合意するのか、遺言書に従うとすれば遺留分侵害額請求はできるのか等、考えるべきポイントがたくさんあります。これらを判断するには高度な専門知識を要するうえ、その判断によっては他の相続人と争いになってしまうおそれがあります。 相続問題に強い弁護士であれば、ご依頼者様の味方となって、スムーズに問題が解決できる方法をご提案いたします。遺言書の内容でお悩みでしたら、ぜひ弁護士にご相談ください。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポート致します

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遺言書に記載のない財産が出てきて揉めている

遺言書にすべての相続財産が網羅されていないということも珍しくありません。もし遺言書に記載のない財産が出てきたとしたら、その財産についてはどのように分ければいいのでしょうか。

遺言書に記載のない財産については、別に協議を行う

遺言書に記載のない財産が出てきたら、基本的にはその財産についてのみ遺産分割協議を行うことになります。しかし、実際には遺言書の文面次第でどのように扱うか判断が変わってくるでしょう。例えば、「下記の財産を含むすべての預貯金をAに相続させる」となっていれば、記載された以外の預貯金もAさんのものになると解釈することができます。 新たに出てきた財産の価値が高いと、遺言書に従うこと自体に納得がいかないという相続人も出てくるかと思います。そのような場合も、やはり相続人全員の合意があれば、遺言書に記載された財産も含めて遺産分割協議を行うことが可能です。

後で他の財産が出てきたときの取扱いについて、遺産分割協議書に記載しておくのもひとつの方法

相続人全員の合意を得て、遺言書に従わずに遺産分割協議を行った場合、協議が成立したら遺産分割協議書を作成しておくべきです。その際に、後に協議で分割した以外の財産が出てきたとき、その財産をどのように扱うかということについても記載しておくといいでしょう。書き方としては、主に「改めて遺産分割協議を行う」、「すべて○○が取得する」、「相続人全員に法定相続分で分割する」という3通りが考えられます。

遺言書があっても相続財産調査をしっかり行うことが大事

遺言書には、被相続人が所有していた財産を一覧にした「財産目録」が添付されていることもあるかと思います。しかし、その目録にすべての財産が記載されているとは限りません。また、そもそも財産目録がなかったり、記載されている財産が実際にある財産よりも明らかに少なかったりすることもあるので、相続手続を開始する前に相続財産調査を行っておく方がよいでしょう。 相続財産調査は、故人の保管していた資料や郵便物等を手がかりにして探していく地道な作業です。しかし、相続財産にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金等)も含まれるため、しっかりと調べなければ、知らないうちに負債を背負っていたという事態になりかねません。 弁護士に依頼すれば、銀行等の各機関に照会したり、照会に必要な書類を集めたりといった手間のかかる手続をすべて任せることができます。相続財産調査をお考えの場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。 なお、相続財産調査に関しては、以下のページで詳細に解説していますので、ご参照ください。

相続財産調査の方法

遺産分割協議の後に遺言書が出てきたけれど、協議で決めた内容は無効になる?

遺言書はないものと思って遺産分割協議を行ったものの、協議が成立した後に遺言書を発見するというケースもあるようです。そのような場合、協議で決めた内容と遺言書のどちらに従うべきなのでしょうか。

本来であれば遺産分割協議は不要だった

遺言の効力は、原則として遺言者が亡くなった時から発生します。そのため、遺言書の存在を知らずに遺産分割協議を行ったとしても、その時点ではすでに誰がどの遺産を受け取るかが決められている可能性があります。つまり、本来であれば遺産分割協議は不要だったということになり、遺産分割協議が有効なのかが問題となります。 この問題については、仮に遺言書の存在を知っていれば、実際にした遺産分割協議と別の協議をしたであろう場合は、遺産分割協議を取り消すことができると考えられます。一方で、遺言書の存在を知っていたとしても遺産分割協議に影響を与えなかったであろう場合は、遺産分割協議は有効となります。 遺言書の内容にもよりますが、相続人は、被相続人の意思を尊重することが予想されますので、遺産分割協議が取り消されることも多いのではないかと考えられます。

遺産分割協議後でも、遺言書が出てきた場合は検認が必要

秘密証書遺言や、法務局以外(自宅等)で保管されていた自筆証書遺言は、開封する前に必ず家庭裁判所に検認を申し立てる必要があります。検認とは家庭裁判所が遺言書の状態を確認する手続で、「相続人全員に遺言書の存在を知らせること」および「検認以降に遺言書が偽造・変造されるのを防止すること」を目的として行います。なお、法務局における自筆証書遺言の保管制度を用いて保管されていた遺言書は、偽造・変造の心配がないので、検認の手続が必要ありません。 遺産分割協議後に見つかった遺言書であっても、検認は必ず行わなければなりません。もし検認をせずに開封した場合は、5万円以下の過料に処されるおそれがあるので注意しましょう。 遺言書の検認に関して、詳しくは以下のページをご参照ください。

遺言書が見つかった!検認とは何か?手続きをしないと罰金があるの?

遺言書のとおりに分割したいが、他の相続人に協力してもらえない

遺言書の内容に相続人のうちの一部が反対していて手続が進まないような場合、「遺言執行者」の選任を申し立てるといいでしょう。遺言書での指定も可能ですが、指定がない場合、相続における利害関係人が家庭裁判所に申し立てれば選任してもらえます。 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。相続人は、それを妨げるようなことはできません。 未成年者や破産者以外であれば誰でも遺言執行者になれますが、相続においては相続人同士の利害が絡み、遺言執行の手続は複雑になることもありますので、第三者であり、法律の専門家である弁護士を指定することをおすすめします。 遺言執行者に関して、詳しくは以下のページをご参照ください。

遺言書を執行するとは?!遺言執行者・執行人のお仕事って?誰が選ばれ何をするの?

遺言書に納得いかない場合のQ&A

遺言書によって遺産分割を禁止されているのですが、有効ですか?

遺言者は、遺言書によって相続の開始から5年を超えない範囲で遺産分割を禁止することができます。禁止期間中は、相続人は遺産を分割することができません。なお、遺言書以外にも協議や調停、審判によっても遺産分割の禁止を定めることができます。遺言書以外の方法であれば、禁止期間を5年ごとに更新することも可能です。 この遺産分割の禁止は、相続の開始後すぐに遺産分割の手続をするとトラブルになることが予想されるケースや、相続人の中に未成年者がいて成人するのを待つケース、相続人や遺産の範囲が確定していないケース等で行われます。

遺産分割を禁止された場合の熟慮期間は?

相続が発生したとき、相続人は、単純承認、限定承認、相続放棄のうちのいずれかを選択することになります。この選択をし、必要な手続を行うことを認められた期間を熟慮期間といいます。熟慮期間は、被相続人が亡くなったこと、および自身が相続人であることを知った時から3ヶ月間と決められています。 遺産分割を禁止された場合の熟慮期間については、法律の定めはありません。また、実際に遺産分割がされなくともどのような財産があるか等はわかるため、相続するか否かを判断することは可能と考えられています。そのため、遺産分割を禁止されても、熟慮期間の長さが変動することはありません。 単純承認、限定承認、相続放棄に関しては、それぞれ以下の各ページで詳細に解説していますのでご参照ください。

単純承認って何?知らないと借金なども相続してしまう場合も 「限定承認」はデメリットもある!相続の限定承認についてわかりやすく解説します 相続したくないなら相続放棄が一番?ちゃんと知らないともめてしまう場合も

遺言書に指定されている遺言執行者を無視して遺産分割協議を行うことはできる?

遺言書に従わずに遺産分割協議を行うには、相続人全員の合意が必要です。遺言執行者が遺言書で指定されている場合、さらに遺言執行者の同意も要するかどうかについては見解が分かれるところです。しかし、遺言執行者がいるにも関わらず遺言に反して勝手に遺産を処分すると、その行為は無効になるおそれがありますので、遺言執行者の同意は得ておくべきでしょう。 なお、遺言書に子の認知や、相続人の廃除およびその取消し等について記載されている場合、遺言執行者以外はそれらの手続を行うことができないので、必ず遺言執行者に従わなければなりません。

遺言書に関して納得いかないことがある場合、弁護士への相談で解決できる可能性があります!まずはご相談ください

遺言書に関して納得がいかないことがある場合、どのようなケースであっても共通していえるのは、できる限り相続人間の話合いによってまとめるべきだということです。相続問題の多くは親族間での争いであるため、調停や審判によって解決したとしても深い溝が残り、その後の関係に大きく影響してしまいます。 しかし、遺産分割に関する話合いを当事者だけで行おうとしても、感情的な対立に発展してしまうことが多く、なかなか話が進みません。相続問題をこじらせないためには、話合いを始める段階から弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。弁護士は法的根拠をもとに、ご依頼者様のご希望に沿ったかたちで早期に解決できるよう努めます。相続に関してお困りのことがあれば、まずは弁護士にご相談ください。