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遺言書を自筆するには | 自筆証書遺言の要件と注意点

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

目次

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こんな方には自筆証書遺言を作成することをおすすめします

遺言書の作成を検討しているものの、「なるべく費用をかけたくない」、「自分一人で手軽に作成したい」と考えていらっしゃる方も多いかと思います。そのような方におすすめしたい遺言書の作成方法として、「自筆証書遺言」があります。このページでは、自筆証書遺言について詳しく解説していきます。

自筆証書遺言とは

遺言の種類は「普通方式」と「特別方式」に大きく分けられます。一般的に利用される普通方式は、さらに「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つに分けられ、それぞれに特徴があります。 自筆証書遺言とは、文字どおり遺言者が自筆で作成する遺言書のことです。費用がかからず、自分ひとりで作成できることから、上記の3種類の遺言のうち最も簡便であるといえます。

遺言書を自筆で書く場合の要件

自筆証書遺言の全文を直筆で書く

自筆証書遺言は、基本的にすべての内容を自筆で書かなければなりません。パソコンで作成したものや、代筆されたものは無効となります。ただし、財産目録(相続財産を一覧にした表)に限って、自筆でなくとも、パソコン等での作成、代筆が認められます。

改ざんのおそれがあるので消せないもので記入

自筆証書遺言を書く際の筆記用具は、ボールペンや万年筆等、消すことができないものを使用することをおすすめします。鉛筆で書いたとしてもその遺言書が無効になるわけではありませんが、消えて読めなくなったり、改ざんされたりするおそれがありますので、避けた方がよいでしょう。

署名、作成日を正確に書く

署名は芸名やペンネームでも本人と特定できれば無効にはなりませんが、わかりやすいよう、本名をフルネームで書くことをおすすめします。 また、遺言書がいつ作成されたものかわかるように、作成日を正確に記載します。作成日が記載されていなかったり、「〇年〇月吉日」といった作成日が特定できない表現を使っていたりするものは無効となるため、ご注意ください。

押印(印鑑は認印でもよいが実印をおすすめ)

遺言書を書き終えたら、押印をします。印鑑は認印でもかまいませんが、本人ではなく他人が押印したものと主張され遺言の効力が争われることもありますので、後の紛争を防止する観点から実印をおすすめします。遺言者の署名と押印がない遺言書は無効となります。さらに、実印を押す場合は印鑑証明書を添付しておくとよいでしょう。なお、拇印(指印)も有効ですが、特段の事情がなければ実印を使用した方が後の紛争を回避できるため、妥当です。

【民法改正で追加!】パソコンによる財産目録の作成が可能に

民法(相続法)の改正により、2019年1月13日から、自筆証書遺言に添付する財産目録は、一定の必要事項を守ることで自筆でなくともかまわないことになりました。財産目録とは、遺贈する財産が多数ある場合に「別紙財産目録記載の財産〇〇を甲に遺贈する」といった記載をするときに用いるものです。これによって、遺贈する財産を遺言中に逐一挙げる必要がなくなり、簡便になります。 自筆証書遺言の場合、これまでは財産目録も含めすべてが自筆でなければ有効ではありませんでしたが、現在では財産目録のみパソコン等を使って作成することが可能です。また、必ずしも本人が作成する必要はなく、遺言者以外が代筆する等して作成した財産目録も有効になります。ただし、すべての用紙に遺言者本人の自筆による署名と押印が必要です。例えば、財産目録が用紙の両面に印刷されている場合は両面に署名と押印をする必要があります。 また、不動産については登記事項証明書を、預貯金については通帳のコピーを添付することも可能です。ただし、これに関しても署名・押印の必要があります。 なお、訂正や変更をする際は、自筆証書遺言と同じ形式でなければ認められません。訂正や変更の方法に関しては、後述します。

注意!遺言書本体は自筆で

法改正でパソコンや他者による作成が可能になったのは、あくまでも財産目録のみとなります。遺言状本体である自筆証書遺言については、従来どおり、本文全文・日付・氏名を自署し、押印する必要があります。また、自筆証書遺言と同一の紙面に、パソコンで印字した財産目録を貼りつけることは認められていません。財産目録をパソコンで作成する場合は、自筆証書遺言と財産目録は別の用紙に分けるようにしましょう。

自筆証書遺言の注意点

自筆証書遺言を作成するにあたり、知っておくべきことや気をつけておくべきことについて、以下でご説明します。

法定相続人について知ろう

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。被相続人(亡くなった人)の配偶者(夫や妻)は、必ず法定相続人となります。それ以外の法定相続人には順位が決められており、第1順位が被相続人の子、第2順位が被相続人の直系尊属、第3順位が被相続人の兄弟姉妹となります。より上位の者がいる限り、下位の者は法定相続人になることができません。 誰が自分の法定相続人となるのかあらかじめ理解しておくことで、遺言によって財産を譲る対象を決める際の参考にもなるでしょう。 法定相続人に関して、詳細は以下のページをご参照ください。

法定相続人になるのは誰か

法定相続分(相続できる割合)を知ろう

法定相続分とは、民法で定められた相続財産の取り分のことです。法定相続人によって、法定相続分は以下のようになります。

  • ・法定相続人が配偶者と子 ⇒ 配偶者が2分の1、子が2分の1
  • ・法定相続人が配偶者と直系尊属 ⇒ 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
  • ・法定相続人が配偶者と兄弟姉妹 ⇒ 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

なお、子・直系尊属・兄弟姉妹が複数名いれば、それぞれに割り振られた法定相続分を頭割りします。 遺言は法定相続分よりも優先されるため、財産の分け方は遺言者が自由に決めることができます。ただし、相続争いの予防として遺言を残す場合、次項で説明する「遺留分」に配慮する必要があります。遺留分によって分けられる財産の割合は法定相続分がもとになっているため、まずは法定相続分についての理解を深めましょう。

遺留分についても配慮をする

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、最低限の取り分のことです。相続人が直系尊属のみの場合は、相続財産の3分の1が遺留分となります。それ以外の場合の遺留分は2分の1となり、さらに法定相続分の割合を乗じて、各相続人の取り分を算定します。 遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることで、ほかの相続人や受遺者(遺贈を受けた人)から侵害されている分の遺産を取り戻すことができます(ただし、法改正により金銭債権化されたため、現物返還を求めることができなくなりました)。 遺留分を侵害してしまう遺言を残すこと自体はできますが、そのような遺言では相続人間で争いが生じてしまうリスクが高くなってしまうということに留意が必要です。 遺留分に関して、詳細は以下のページをご参照ください。

遺留分って何?不公平な相続割合で揉めないためには

自分の財産についてきちんと調べていますか?

遺言書を作成する前に、自分の遺産をすべて調べる必要があります。相続財産には、預貯金や不動産、株式といった積極財産(プラスの財産)だけでなく、借金や公租公課(固定資産税や都市計画税等)といった消極財産(マイナスの財産)も含まれます。 遺言書に記載のない財産については相続人間で分け方を話し合うことになるため、トラブルのもととなる可能性があります。相続財産に記載漏れがないよう気をつけましょう。 財産調査に関しては、以下のページで詳細に記載していますのでご参照ください。

相続財産調査の方法

財産は正確な内容で記載する

財産目録を作成する際には、財産を正確に記載しましょう。預貯金の場合は、金融機関名・口座の種類・口座番号・口座名義人を記載するのが通常ですが、法改正により自書でなくともよいことになったため、通帳のコピー等を添付することも可能です。不動産であれば登記簿謄本のとおりに、土地の場合は、所在・番地・地目・面積等を、建物の場合は、所在・家屋番号・種類・構造等を記載します。こちらも、登記事項証明書を添付することが可能です(ただし、どちらも用紙に署名と押印が必要です)。 なお、誰が読んでもその財産を特定できるような表記でなければ、遺言が無効となるおそれがあるので注意が必要です。

訂正は決められた方法に従って行う

自筆証書遺言を訂正する際には、決められた方法に従って行わなければ、その訂正が無効になってしまいます。具体的な訂正の手順は、以下のとおりです。

  • ①挿入の場合は、{ の印をつけて、文言を記入する②削除の場合は、その文言が判読できるよう二重線で消す。訂正の場合は、そのうえで正しい文言を記入する
  • ③変更した箇所に押印する(遺言書の押印に使用した印鑑と同じものを使用する)
  • ④変更した箇所の近くの余白に「本行〇字加入〇字削除」等と付記するか、遺言書の最後に「本遺言書第〇条〇行目「△△」を「□□」に訂正した」等と付記し、変更内容がわかるようにする
    付記した箇所に署名する
  • このように訂正作業は煩雑であり、間違えるリスクも高いうえ、訂正箇所が多いとわかりづらい遺言書になってしまうため、可能であれば最初から作成し直した方がいいでしょう。

    封筒に入れて封印する

    自筆証書遺言を作成し終えたら、封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑と同じもので封印をしておきましょう。封入・封印をしていなくても無効にはなりませんが、改ざんを防止するためにもした方がよいでしょう。 なお、相続開始後に自筆証書遺言を見つけた相続人(または保管者)は、開封せずに家庭裁判所に検認を申し立てる必要があるため、その旨を封筒に記載しておくとより安心です。

    遺留分や法定相続分等で争いにならないよう、弁護士が遺言書の文面を考えることが可能です

    遺言書の作成は将来の相続争いを予防する有力な手段といえますが、自筆証書遺言の場合は少しでも不備があると無効になってしまうため、細心の注意が必要です。また、相続争いを予防する目的で作成したつもりが、相続人の遺留分を侵害してしまったり、相続財産の記載が漏れてしまったりして、逆に争いの種となってしまうおそれもあります。 そのような場合に備えて、弁護士に依頼することをぜひご検討ください。弁護士は、ご依頼者様の親族関係や相続財産を正確に調査したうえで、希望に沿った遺言内容をご一緒に考えさせていただきます。自筆証書遺言であれば実際に作成するのはご依頼者様となりますが、作成した遺言書にミスがないか等についても弁護士がチェックするため、無効になる心配もありません。

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自筆証書遺言のメリットとデメリット

ここまでの説明をふまえて、自筆証書遺言のメリットとデメリットをまとめました。

<メリット>
  • ・時間や場所を問わずに1人で作成できる
  • ・費用がかからない(紙・ペン・印鑑があれば作成可能)
  • ・遺言書の存在と内容を秘密にできる
  • ・法務局における自筆証書遺言の保管制度を利用できる
    (提出の際に定められた方式に則っているか確認してもらえる、改ざん・破棄・隠匿等の心配がない、開封時の検認が必要なくなる)

<デメリット>

  • ・書き方に少しでも不備があると無効になる
  • ・自宅等で保管する場合、改ざん・破棄・隠匿されるおそれがある
  • ・相続人に見つけてもらえないおそれがある
  • ・詐欺や脅迫によって作成を強いられるおそれがある
  • ・法務局以外で保管していた場合、相続人(または保管者)は開封前に家庭裁判所に検認を申し立てる必要がある
  • ・法務局における保管制度を利用する場合、費用や手間がかかる

自筆証書遺言は手軽に作成できるというメリットがある反面、遺言の法的効力について争われるリスクが高いことが最大のデメリットとなります。形式的な作成の要件を満たしていないと無効になることはもちろんですが、遺言者本人が自分の意思で作成したかが問題となったり、遺言者に遺言能力(遺言の内容や遺言によって発生する法的効力を理解できる能力)があったかが問題となったりするケースも多いです。 ただし、2020年7月10日より施行された法務局における自筆証書遺言の保管制度を用いれば、定められた形式に則っているかの確認がなされることが予定されています。また、改ざん等のおそれがなくなるため、検認の必要もなくなります。 自筆証書遺言を作成する際には、メリットとデメリットについてよく理解しておく必要があります。 遺言書の効力に関しては、以下のページをご参照ください。

効力のある遺言書について解説!無効になるケースとは?

自筆証書遺言を残す場合の保管場所

自筆証書遺言の保管場所については、基本的に遺言者が自分で決める必要があります。法務局における保管制度を利用しない場合の、典型的な保管場所や方法を以下にまとめましたので、参考にしてください。

自宅の机の引き出しや金庫

自宅の机の引き出しや金庫、本棚、仏壇等は、最も手軽に保管できる場所ではありますが、簡単に見つけられてしまい、改ざんされるおそれがあります。反対に、自身の死後に見つけてもらえず、作成した遺言書が無意味になってしまうリスクもあります。

家族や親族に預ける

遺言書を見つけてもらえないことを危惧して、家族や親族に預ける方もいらっしゃいますが、預かった人が自分の利益のために遺言書を改ざん・破棄・隠匿するおそれがあるため、おすすめできません。 預かった人がそのような行為をしなかったとしても、ほかの相続人から改ざん等を疑われ、トラブルのもととなってしまうおそれもあります。

信頼できる友人・知人等に預ける

相続に関して第三者であり、信頼できる友人や知人等に預けるという方もいらっしゃいます。しかし、友人が先に亡くなったり、認知症等の病気になったり、引越し等で音信不通になったりする場合もあるため、こちらもあまりおすすめできません。

銀行の貸金庫を利用する

銀行の貸金庫は、比較的安全な保管場所といえます。しかし、貸金庫は契約者が亡くなると一時的に開閉が停止され、相続人全員の同意がなければ開けることができない仕組みになっています。相続人が貸金庫を開けるためには、被相続人や相続人全員の戸籍謄本といった書類を用意しなければならず、手続が非常に煩雑です。

弁護士に預けることで安全に保管できます

遺言書は、弁護士に預けることも可能です。弁護士は守秘義務を負うことが弁護士法や刑法によって定められており、職務上知り得た情報を第三者に漏らすことはありません。そのため、遺言書の内容だけでなく、存在自体を秘密にすることも可能です。もちろん遺言書が改ざんされるおそれもありません。 また、弁護士は必要に応じて相続人に連絡をすることもできるため、相続人に遺言書を見つけてもらえないという心配もありません。安全な保管方法として、弁護士に預けることをぜひご検討ください。

【民法改正で追加!】法務局による遺言書の保管

2020年7月10日から「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、全国各地域の法務局で自筆証書遺言を保管できるようになりました。法務局での遺言書を保管してもらう申し出は、偽造や変造を防ぐため、必ず遺言者本人が法務局に出向いて行う必要がありますが、遺言書を提出する際、定められた形式に則っているか確認を受けられる予定ですので、形式の不備で無効になる心配はありません。また、改ざん等のおそれがありませんので、法務局で保管されていた自筆証書遺言は家庭裁判所による検認の必要がなくなります。 遺言者から遺言書の保管申請を受けると、法務局は原本を保管するだけでなく、災害等で遺言書が消失することのないよう、遺言書の内容を別途データとして保管します。 遺言者の死後、相続が開始されてからは、相続人は法務局に対して遺言書の保管の有無や作成された日付等について記した遺言書保管事実証明書や、保管されている遺言書について、その画像情報等の遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明する遺言書情報証明書の交付を請求すること、保管されていた遺言書の原本の閲覧を求めることが可能となります。また、相続人等の請求により遺言書情報証明書を交付したとき、または遺言書を閲覧させたときは、その遺言書を保管している旨が、証明書の交付・閲覧の請求をした当人以外の相続人、受遺者、遺言執行者に通知されます。 なお、管轄の法務局はお住まいによって異なります。法務局による保管を希望する際は、事前に管轄する法務局がどこかを調べておきましょう。 なお、管轄の法務局は以下の法務省Webサイトより確認できます。

自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧

相続法の改正による注意点

施行日前に作成された遺言書

自筆証書遺言の方式緩和の施行日は、2019年1月13日です。それ以前に作成された遺言に関しては、相続開始(遺言者が亡くなった時)が施行日より後であっても、改正前の法律が適用されます。よって、改正法の適用を受け、パソコン等で作成した財産目録を添付した自筆証書遺言を正式な遺言書として残すには、施行日以降の日付で新たに作成し直す必要があります。 一方、法務局における自筆証書遺言の保管制度は2020年7月10日から施行されていますが、それ以前に作成した遺言書でも、法務局で保管することは可能です。

法改正により遺言書の作成を誤らないよう、弁護士へご相談ください

法改正により、自筆証書遺言の方式緩和、法務局における保管制度のほかにも、相続や遺言に関する法律の内容が多く変更されました。もとより正式な遺言を残し、争いが起こらないようにするのは大変難しいことですが、法改正の内容をすべて理解し、それに則った遺言を残すことは、おひとりではさらに困難です。 この点、弁護士ならば、相続や遺言に関する法律に精通しており、また、改正された後の法律についての知識もしっかりと備えています。誤った方式で遺言書を残して無効となってしまうことを防ぎ、ご自身の意思をしっかりとご遺族に伝えるためにも、遺言書を作成される際はぜひ弁護士にご相談ください。 相続法の改正に関しては、以下のページで詳細に解説していますので、ご参照ください。

相続法の改正について 2019年施行

保管の必要がない公正証書遺言もあります

公正証書遺言とは、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取って作成する遺言書のことです。公証人が作成するため、記載方法の不備によって遺言が無効となることがなく、原本は公証役場で保管されるため、改ざんの心配もありません。 作成にあたり費用や手間、時間はかかってしまいますが、確実で安心な方法です。弁護士は公正証書遺言を作成する際にお手伝いすることもできるため、作成をご検討されている方はぜひご相談ください。 公正証書遺言に関しては以下のページで解説していますので、ご参照ください。

遺言書と公正証書~トラブルを回避するために安全確実な遺言を残す方法

自筆証書遺言作成のQ&A

自筆証書遺言はパソコンで作成可能?

法改正でパソコン等により作成が可能になったのは、財産目録のみです。自筆証書遺言自体は、ご本人の自筆でなければ認められず無効となってしまいますので、ご注意ください。 <法改正で変更になった点> 法改正により自筆証書遺言の方式が緩和されましたが、変更されたのは、自筆証書遺言に添付する財産目録が自筆でなくともよくなったという点です。財産目録に限って、パソコン等での作成、第三者による代筆等が認められます。自筆証書遺言自体はご本人の自筆でなければなりません。

それほど資産がない場合、遺言を書く必要はない?

遺産相続に関する争いは、多くの資産がある家族にしか起こらないものというイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。しかし、2017年度の司法統計年報(家事事件編)によると、遺産分割事件のうち、約75%は相続財産の総額が5000万円以下、約30%は1000万円以下となっています。相続争いのほとんどは一般家庭で起きていることがわかります。 相続争いはご自身の家庭には無縁のものと楽観視せずに、予防として生前のうちに遺言書を作成しておくことをおすすめします。

将来の紛争リスクを減らすためにも、自筆証書遺言の作成のサポートは弁護士にお任せください

遺言書の作成は、遺言者による最後の意思表示として、相続に関する希望を実現するための有力な手段です。遺言書があれば親族同士の無益な争いを防げる可能性が高くなるため、資産の有無にかかわらず、作成を検討するべきです。 しかし、手軽だからと自筆証書遺言を作成したものの、記載方法に不備があって無効となったり、内容によってはかえって相続争いを引き起こしたりすることも少なくありません。 法律の専門家である弁護士であれば、ご依頼者様の意向を尊重したうえで、将来の相続争いを防ぐための法的に有効な遺言書を作成できるようサポートいたします。自筆証書遺言の作成を検討されている方は、ぜひ弁護士にご相談ください。