メール相談受付

お電話でのご相談受付全国対応

0120-177-048

0120-177-048

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談
30無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続の手続きは自分でできるのか

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

被相続人が亡くなり、相続が開始すると、相続人はさまざまな相続手続を行うことになります。初めて相続を経験する方は、どういった手続を行わなければならないのか、どのように手続を進めれば良いのか、自分の力だけでできるものなのか等、不安に思うこともあるでしょう。 このページでは、自分で相続手続を行うことができるのかどうか、自分で手続を進めるうえで大変なのはどんなことか等を解説します。弁護士への依頼をご検討中の方は、参考にしていただければと思います。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

メールお問い合わせ

来所法律相談30分無料・24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

専任の受付スタッフが丁寧に承ります

来所法律相談30分無料・通話無料24時間予約受付・年中無休

0120-177-048

メールお問い合わせ

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

自分で相続手続を進めることは可能

まず、自分で相続手続を進められるかどうかですが、ひとつひとつの手続をみれば難しくないものもあるため、可能ではあります。 ただし、相続人が多数いる場合や、相続財産の構成が複雑な場合、相続手続に多くの時間を費やせる余裕がない場合等には、難しいかもしれません。 相続人は、通常の生活と並行して相続手続を行わなければなりません。事案によっては相続手続が長期に及ぶことも考えられるため、相続人にとって時間的負担、精神的負担となるおそれがあり、想像以上に手続きが難航するケースもあります。 それでは次項より、相続手続を進めるうえで大変なのはどんなことか、具体的に説明していきます。

必要書類の準備

被相続人が亡くなったことを手続先の窓口や電話等で伝えると、相続手続に必要な書類を案内してもらえます。手続先により必要書類は異なりますが、被相続人や相続人の戸籍、住民票、印鑑証明書や、遺言書または遺産分割協議書の提出を求められることが多くあります。 戸籍謄本や住民票は、被相続人の死亡の事実や、被相続人と相続人の身分関係を証明するためのものです。また、遺言書や遺産分割協議書は、どの財産を、どの相続人が取得するのか特定するためのものです。遺産分割協議書は、相続人全員の署名・押印と印鑑証明書を照合し、その遺産分割について相続人全員の同意があるかどうかを確認するためのものでもあります。 いずれも相続を客観的に証明できるものであり、手続先の各機関が審査するうえで重要な書類です。そのため、これらの書類は手続先の数だけ揃え、併せて手続先により異なる他の必要書類も準備しなければならないことになります。必要書類の収集に手間や時間を要するだけでなく、管理をすることも大変です。

1日で手続は完了しない

必要書類の準備ができたら、手続先の窓口に持参、郵送する等して提出します。提出書類をもとに審査が行われ、早ければ1週間前後で手続が完了します。また、裁判所による手続は、書類の提出後に裁判所から送られてくる照会書に対して回答書を返送する等のやり取りがあるため、受理されるまでに少なくとも1ヶ月程度を要します。 ただし、いずれの手続においても、提出書類に不備があったり、追加の書類を求められたりすれば、さらに時間を要します。 市区町村役場や、銀行、法務局、裁判所等は、平日の昼間にしか対応していないことがほとんどです。それぞれの手続先に書類を提出するだけでも、1日では時間が足りない場合もあります。また、書類に不備があると、書類を集めるために再び市区町村役場に行ったり、手続先へ持参したりと、何度も足を運ぶことになります。その度に仕事を休まなければならない方にとっては、より大きな負担となることでしょう。 なお、郵送で書類のやり取りをすれば、手続先等へ何度も出向く負担は解消されます。しかし、その場で書類をチェックしてもらうことができないため、不備が続いて何度も郵送でのやり取りをすることになれば、結果的にはより手間や時間を要するおそれもあります。

他の相続人とのやり取り

相続方法の選択において、限定承認を検討している場合には、相続人全員で共同して申述しなければならないため、事前に相続人全員による協議を行わなければなりません。 また、遺言書がない場合や、遺言書があっても遺言内容と異なる分割方法で相続する場合等には、相続手続の前に相続人全員による遺産分割協議を行い、相続分を確定させなければなりません。相続人が1人しかいない場合には協議は不要ですし、相続人が少数であれば、協議を行うことは比較的容易かと思います。 しかし、疎遠な相続人がいる、相続人間の関係が良好でない、または協議を行ったことで関係が悪くなってしまった場合等には、そもそも協議がスムーズに進まないうえに、全員が納得できる結果に着地することも難しいかもしれません。 仮に協議が整ったとしても、遺産分割協議書を作成する際に、相続人全員の署名・押印を集めたり、手続に必要な印鑑証明書を収集したりするにも、相当の時間を要することが予想されます。

変更・請求しなければならないものがたくさんある

相続人は、相続手続を行うことで初めてその財産を自由に処分できるようになります。例えば、預貯金の払戻しをするにも口座の名義変更や解約の手続が必要(※預貯金の払戻し制度の利用により、名義変更・解約手続を経ずに、一定の額につき払戻しが可能)ですし、不動産や株式、自動車を売却するにも、一度名義変更の手続を行う必要があります。 また、相続人は、被相続人が契約していた携帯電話や公共料金、クレジットカード等があれば解約手続を行わなければなりませんし、年金受給の停止、健康保険証の返却、生命保険金や遺族年金の請求も行わなければなりません。そのため、相続財産の調査を行う際には、それらも併せて調査・確認する必要があります。 このように、被相続人に係るさまざまな手続を、相続人が行うことになります。調査の際、被相続人の家の中から預貯金通帳や有価証券、契約書、各種請求書等がわかりやすく見つかれば良いですが、現在は電子化されている可能性もあり、見つかりにくい等の理由から、調査に時間がかかる場合もあります。

専門的な知識が必要な時もある

相続人の中には、慣れない専門用語に困惑したまま手続を進めることに不安を抱かれる方も多いでしょう。しかし、手続先の担当者も相続手続の経験が豊富であるとは限らず、的確な指示を出せない場合もあるため、相続人もある程度、専門的な知識を備えておく必要があります。 例えば、他の相続人の戸籍を取得する際、通常は委任状が必要ですが、相続手続に必要であるとして申請すれば、委任状がなくとも取得できることになっています。しかし、担当者が理解不足である場合には、通常の場合と同様に委任状を要求されることがあります。この場合、明らかにタイムロスになるばかりか、他の相続人から委任状が集まらない場合には、手続が進められなくなってしまいます。 その他、複雑な権利関係や法令がかかわってくる不動産登記や評価額の鑑定、相続税の申告・納税等については、さらに高度な知識が必要になってくるため、自分で手続を行うのは非常に困難といえます。

期限のある手続がある

期限のある手続の代表的な例として、相続方法の選択(3ヶ月)、準確定申告(4ヶ月)、相続税の申告・納税(10ヶ月)、遺留分侵害額請求(1年)があげられます。おおむね相続の開始を起算点としますが、事案によっては異なります。 期限を過ぎてしまうと、基本的には手続を行うことができなくなります。その結果、多額の借金を相続せざるを得なくなる、延滞税等が課され必要以上の金額を納税しなければならなくなる、最低限保障されている相続分を請求する権利を失う等、多大な不利益を被ることとなるため、必ず期限内に手続を行えるよう準備をしなければなりません。

相続手続は弁護士への依頼がおすすめ

以上のことからわかるように、相続手続を自分で行うには、多大な労力と専門的な知識を要します。行わなければならない手続は多数あり、必要書類や手続に要する時間もそれぞれ異なります。ひとつひとつの手続に時間をかけて準備ができれば良いのですが、期限がある手続もあるため、計画的に進めなければなりません。加えて、他の相続人とのやり取りがスムーズに進まなければ、時間的負担、精神的負担も大きくなります。 そこで、できる限り負担なく相続手続を行うために、弁護士への依頼をおすすめします。

弁護士にできること

必要書類の準備

例えば、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍や、相続人全員の戸籍を取得するだけでも、被相続人の転籍の回数や、相続人の人数によっては相当数が必要になります。そこで、提出書類を返却してくれる機関を事前に確認し、計画的に手続を行うことで、収集の手間や費用を削減することができます。 弁護士はご依頼者様の代わりに、さまざまな手続に必要な書類を、必要なだけ収集・作成し、管理することができます。

手続先の各機関とのやり取り

相続財産の調査の結果から、行うべき手続を整理し、手続先の各機関とのやり取りを弁護士が代行します。ご依頼者様が手続先に何度も足を運ぶ負担がなくなるうえに、期限のある手続もしっかり把握しているため、期限を過ぎることによる不利益が生じる心配もありません。 また、高度に専門的な知識を要する手続であっても、弁護士が必要書類の準備から携わり手続を行うため、書類等の不備は起こりにくく、正確かつ迅速に手続を進めることができます。

他の相続人とのやり取り

他の相続人と争いたくない、かかわりたくない場合、疎遠な相続人、協議に応じない相続人がいる場合等には、弁護士がご依頼者様の代わりに、他の相続人への連絡や話合いを行います。 また、相続人間の協議がうまくいかず、調停や審判等に発展した場合にも、すぐに対応することができます。

相続手続には、法的な知識はもちろんのこと、さまざまな手続において専門的な知識を要しますので、相続手続およびその他相続の事案について、経験が豊富な弁護士への依頼が必要となる場合が多々あります。 弁護士法人ALGには、相続の事案を多く取り扱う経験豊富な弁護士が多数在籍しており、チームで対応しているため、より多くの知識をもって皆様のご依頼に対応することができます。法的な観点からご依頼者様の利益を守り、問題解決ができるよう尽力します。 まずは、皆様がお困りのこと、悩んでいることを、弊所の弁護士にご相談ください。