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累計お問合せ数件()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
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相続に強い!相続チーム
弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。
弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
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遺産相続のご相談事例
お世話になった人が、神戸市中央区の家を私に譲ると遺言書に残していたそうです。
40代の女性です。夫と子供2人の4人で暮らしています。私は大学生の頃、神戸市中央区で一人暮らしをしている遠縁の女性の持ち家で下宿させて頂いておりました。当時その女性は50代でした。家賃はいらないから家のことをしてほしいと言われて、私は家事などを任されていました。
しばらくすると仲良くなって、一緒に旅行に行ったり、私の恋愛や友人関係の悩みを相談したりするような仲になりました。中央区の大学を卒業しても年に何回か会ったりしていましたが、私が遠方に嫁いだこともあって結婚してからは手紙やメールでのやり取りがメインでした。
そんな女性が先日亡くなり、私はお葬式に参列しました。親、兄弟はいないと聞いていました。参列者は少なくひっそりとしたお葬式でした。喪主は生前彼女が頼んでいたらしい友人が務めました。
それから数日経ってから喪主を務めた方から連絡が来て、残された遺言書に、過去に私が下宿していた神戸市中央区の家を私に相続してほしいと記載してあることを告げられました。気持ちはありがたいのですが、遠方に一軒家を相続しても管理は難しいですし、だからと言って思い出のある家を自分の手で売ったりするのもはばかられます。それに相続した場合の相続税や固定資産税なども気になります。
他の親戚からは、なぜおまえが相続するんだと言われる可能性もありますし、もめる元になるぐらいなら相続をしない方がいいのではとも考えます。相続するにせよ、やめるにせよ、一度弁護士に相談したほうが良いのかなと悩んでいます。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。
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神戸市中央区で相続放棄手続きをご検討中の方へ
相続放棄をする前に財産調査・相続順位の確認をしましょう
相続財産をきちんと調査しましたか?
相続人の相続順位の確認を忘れずに
相続放棄の手続きには3か月の期限があります
相続を知ってから3か月が過ぎていない方
相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。
相続を知ってから3か月が過ぎていた方
相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。
知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い
司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。
忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。
相続放棄のご相談事例
神戸市中央区で父が亡くなり、兄と揉めているため相続放棄して縁も切りたい。
先週の深夜にLINEで相談のメッセージを送ってきた知人がいました。彼は小学校時代のクラスメートなのですが、学校を卒業してから30年以上ご無沙汰していました。
再会のきっかけは、小学校の同窓会を開かれたのがきっかけです。彼が幹事になり、久しぶりの再会。この時にクラスメートのLINEを交換したのです。
とは言っても、地元の神戸市中央区に帰省するのは年に1回程度。会社を経営している私にとっては、中々帰ることができません。しかし、彼とは偶然にも私の会社とも取引があり、頻繁に連絡をするようになったのです。
そんな知人の連絡は、神戸市中央区の奥さんの実家の父親が亡くなり、遺産相続のことで、親族間で揉め始めたということ。奥さんも、小学校時代のクラスメートで、私も知っている人なのですが、地元で有数の資産家でもあるのでした。それだけに奥さんのお兄さん夫婦と母親と含めて、遺産相続のことが、大きな問題になっているようなのです。
親の介護をしてきた奥さんだけを相続人とした父親。それに不服を申し立てた兄夫婦。お兄さん夫婦は遠方に住んでおり、実家の面倒は一切見ていなかったために、相続人として指名されなかったようです。しかし、これに不満を持ったお兄さん側が不服を申し立てたのです。
知人も奥さんも、そして残されたお母さんまでも、この行動に辟易したようで、遺産相続の権利を放棄して、お兄さんに譲る代わりに、親族の縁を切るまで、話が発展しているのでした。
通常は借金があるからなどが理由だと思うのですが、こういった場合でも相続放棄は可能なのでしょうか?神戸市中央区対応の先生に相談したいです。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。