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相続における事業承継 | 事業承継税制など

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

会社の経営者が亡くなったとき、その会社を、誰が、どのように引き継ぐのかが重要になってきます。 事業承継の成功は、経営者が、生前に、家族や会社の従業員等とともに、どの程度事業承継に向けた準備を進めてきたかがカギとなります。では、その準備にはいつ頃から着手すべきなのでしょうか。 まずは、次項より説明する事業承継の概要や方法、リスク等を知るところから確認していきましょう。

目次

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事業承継とは

事業承継とは、経営者から、親族、従業員等へ、または、M&Aにより第三者へ、事業を後継者に引き継ぐことをいいます。 後継者は、経営権のほか、設備や不動産等の事業用資産、債権や債務等の資金、株式等の資産を承継します。加えて、承継後も経営を安定させるためには、経営理念や経営者の信用、人脈、顧客情報、ノウハウといった知的資産の承継が不可欠であり、それらを「誰に、どのように承継させるか」が、会社の存続にかかわる重要な課題といえます。

事業承継の必要性~遺産分割で資産が分散しないために~

近年は、経営者の高齢化や後継者不足によって、業績が好調な会社であっても廃業に至るケースが少なくありません。経営者が突然亡くなった場合等には、培ってきた取引先との関係が維持できなくなったり、従業員が離職したりと、大切な知的資産をも喪失することになりかねず、その結果、事業を継続することが難しくなり、廃業せざるを得なくなることもあります。これは、社会的にも大きな損失となり得ます。また、遺産分割によって、事業とかかわりのない相続人に株式や事業用資産が分散し、会社の経営に影響を及ぼすおそれがあります。 このようなことから、経営者は、事業承継について事前に何らかの対策を講じておくべきでしょう。

事業承継は誰にするのか?~メリットとデメリット~

親族へ承継する方法(親族内承継)

親族へ事業承継する場合には、相続による承継、経営者の生前に行われる生前贈与、売買による承継という方法があります。 親族への承継のメリットは、社内や取引先等の関係者から理解を得やすいことや、早期に後継者教育に注力できること、また、ほかの承継方法に比べて株式の所有と経営権を一本化して承継できる可能性が高いことです。 他方で、親族内に経営者としての資質を持つ者がいるとは限らず、事業承継の意欲があるとも限らない、また、特定の相続人に事業承継する場合、ほかの相続人の相続分を十分に考慮しなければ後に相続人間でトラブルが生じるおそれがある等のデメリットもあります。

生前贈与で親族へ承継する場合の贈与税と遺産相続時の注意点

生前贈与で親族内承継する場合、事業用資産や株式の状況によっては、事業承継される相続人に贈与税が課されます。通常、贈与税は相続税に比べて高額になるよう設定されているため、計画的・段階的な贈与を行う「事業承継税制」や「相続時精算課税」制度を利用する等、節税対策を念頭に置く必要があります。

また、特定の相続人に事業承継させる場合には、事業用資産や株式を集中させることでほかの相続人との間に不公平が生じることがあります。生前贈与は、場合によっては遺留分侵害額の算定に含まれますから、ほかの相続人への金銭の支払いを要することが考えられます。

親族以外や従業員へ承継する方法(親族外承継)

従業員等に事業承継する場合には、経営のみ、または経営・株式ともに承継する方法があります。 この場合のメリットは、長期にわたり会社に貢献し、業務に精通している従業員等の中から、経営者としての適性を重視して選任できること、また、経営理念や方針をそのまま引き継いでくれる可能性が高いことや、ほかの従業員の雇用の確保等も期待できることといえます。 他方で、従業員等に経営者としての適性があったとしても、株式を買い取るための資金力がなければ承継することはできませんし、親族内承継に比べて、社内や取引先等の関係者から理解を得るのが難しいこともあり、特に、個人保証や担保提供の引き継ぎが難しい等のデメリットもあります。

会社を承継しない相続人とトラブルが起こらないようにするべきこと

経営者が所有する事業用資産や株式は、後継者となる特定の親族や従業員等に集中して承継するべきです。しかし、何らかの対策を講じておかなければ、遺産分割によって事業とかかわりのない相続人がそれらを引き継ぐことになる等、会社の経営に支障をきたすおそれがあります。 後継者に事業用資産や株式を集中させるためには、その旨を遺言で残すことが重要です。それだけでなく、ほかの相続人から遺留分に相当する金銭の支払いを請求されるおそれもあるため、事業にかかわりのない相続人の遺留分を侵害しないよう、無議決権株式(議決権がなく余剰金の配当が多い株式)やほかの相続財産を相続させる等の配慮が必要です。

M&A

別の企業に事業を承継することも選択肢の一つとなります。これをM&A(企業の合併や買収のこと)といいます。 M&Aのメリットは、廃業させることなく事業が継続でき、さらには、売り手と承継先との相乗効果により、事業の発展が期待できることにあります。 他方で、譲渡価格、経営理念や方針に共感してくれること、従業員の雇用を確保できること等、条件に合う承継先がすぐに見つかるとは限らないことや、売り手と承継先との信頼関係が構築できていない場合には情報漏洩等のリスクが伴うこと等、デメリットもあります。

上場(IPO)

株式を上場させることも選択肢の一つです。証券取引所において、株式を広く一般に公開し、不特定多数の投資家に株主になってもらうことで、事業を継続させる方法です。 株式の上場のメリットは、証券取引所による厳しい審査を通過しなければならないため、社会的信用度が高くなり企業の知名度が上がること、それにより外部から優秀な人材を確保しやすくなること、資金調達の手段が増えること等にあります。 他方で、証券取引所の厳しい審査を通過するためには、内部統制を行う等、相当の時間と費用を要する事前準備が必要になるため、実現できる企業が限られている等のデメリットもあります。

何から手を付ければよいか分からない……まずは弁護士へご相談ください

会社を後継者に承継した後も、事業を継続、発展させていくためには、何らかの事前準備が必要です。相続が開始してから慌てて引き継ぎ作業を行おうとしても間に合わず、大切な事業を廃業せざるを得ない状況になりかねません。 もし、現状で後継者候補がいなくても、事業承継の方法が定まっていなくても、弁護士に相談することで事業に応じた適切なアドバイスをもらうことができます。事業承継について少しでも不安に思うことがあれば、ぜひ弁護士にご相談ください。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポート致します

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事業承継の実施手順

事業承継においては、まず、事業承継の必要性を認識することからスタートします。その後、事業の資産や負債、業績、承継により起こり得るリスク等を経営者自らが把握し、いずれの方法による承継が有益なのか、検討を重ねて承継方法を決定し、そのうえで事業承継計画を立て、実行に移すこととなります。 次項から、事業承継の実施手順を簡潔に説明します。

資産と経営状況の把握し、問題点を洗い出す

まずは、会社と会社を取り巻く現在の状況を正確に把握することから始めます。例えば、会社の資産やキャッシュ・フローなどの財務状態、事業資産や知的資産の詳細、経営者が保有する会社株式や経営者名義の事業資産、経営者の個人保証の状況等を調べ、経営状況や自社の強み、将来性等を客観的に検証し、現状を把握して、問題点を明確にします。 また、事業承継時に発生する相続税や贈与税の算定のために、株式の数や評価額も明確にしておかなければなりません。

資産と経営状況の問題点に対する改善策を行う

先の工程で明確になった問題点をもとに、改善するための方法を考え、実行します。 例えば、不要な事業内容を整理して主力製品やサービス等の本業に注力し拡充を図ったり、優秀な人材を育成・新たに雇用する等して人的資源を強化したり、役職者の職務権限を明確にする等して内部統制を向上させたりする等の取り組みです。 どの承継方法を選択する場合においても、後継者が事業を引き継ぎたい、発展させたい、と感じられるよう、企業価値を高めることが重要です。

事業承継の方法を決める

以上の工程を経て、親族内承継、親族外承継等の中から承継方法を決めることになります。 問題点の洗い出しや改善策を実行するうちに、親族や従業員等の中から後継者の適性がある者が見つかることもあります。見つからなかった場合や、事業の状況を踏まえて検討した結果、事業を第三者へ承継した方が有益であると判断した場合には、M&A等に向けて準備を始めることになります。

事業承継計画書を作成する

承継方法が決まったら、5~10年の中長期的な経営、売上目標等を設定したうえで、「事業承継計画書」を作成します。 具体的には、経営者と後継者の名前、続柄、承継方法、経営の承継時期のほか、会社、経営者、後継者がそれぞれすべきこと(役職、持ち株割合等の詳細な承継時期、関係者への周知時期、税金対策等)を、年次ごとに落とし込んでいき、計画表として書面にまとめます。

事業承継は早めに考えることで有利に進められます

未成年者と破産者は遺言執行者にはなれませんが、その基準となる時点は、遺言書作成時ではなく、相続開始時(基本的には被相続人が亡くなったとき)です。つまり、遺言執行者として指定されている者が、例えば遺言書作成時には未成年だったとしても、相続開始時に成年に達しているなら遺言執行者になることができるということです。

「事業承継計画書」を作成するには、経営者と後継者の事情のみならず、経営者の親族や、ほかの従業員、金融機関、取引先等との関係性を十分に考慮しなければなりません。

親族内承継・親族外承継の場合は事業承継計画に則って実行する、M&Aの場合は売却先を探す

承継方法を親族内承継、親族外承継に決めた場合には、「事業承継計画書」の作成後、その計画に則って、セミナー等による後継者の教育や、株式およびその他財産の譲渡等による資産整理、社内外への計画の公表等を、具体的に実行していくことになります。 また、承継方法をM&Aに決めた場合には、社内外の理解を得て、弁護士や信頼できる仲介業者へ相談し、互いに条件の合う企業、つまり売却先を探して、契約の締結を目指します。なお、M&A後も、スムーズな事業承継とノウハウ等の伝達のため、相当の引き継ぎ期間を要することが多いでしょう。

事業承継は早めに考えることで有利に進められます

いずれの承継方法を選択しても、後継者教育や企業価値の向上には5~10年といった時間を要すると思います。事業承継までの準備期間が少ないと、後継者が見つからない、育たない、M&Aによって売却しようにも買い手が見つからない、売り手にとって不利な条件で交渉せざるを得ない等、選択肢が少なくなり、廃業を選択しなければならないおそれもあります。 また、突然経営者が亡くなってしまった場合等では、生前、遺言の作成や相続税対策等を行っていなければ、相続トラブルが生じて、事業に影響を及ぼすおそれがあります。 希望通りの事業承継を実現し、相続人間のトラブルを回避するためには、早めに事業承継について検討すべきです。

事業承継成功のために~弁護士へご相談ください~

事業承継に着手する適切な時期があるわけではありませんが、円滑に事業承継を行うためには、経営者自身が引退の時期を決めて、事業承継の時期を逆算し、余裕をもって早めに取り組むことが成功へのカギとなります。 事業承継成功のためには、専門的な知識を持つ弁護士の適切なアドバイスが有用です。より理想に近い形で事業承継できるようサポートさせていただきますので、ぜひ弁護士法人ALGへご相談ください。

相続税、贈与税の納税猶予が受けられる「事業承継税制」とは

都道府県知事による円滑化法の認定を受けた企業の非上場株式等を、相続や贈与によって取得した際に生じる相続税、贈与税について、一定の要件を満たすことで、その納税が猶予、場合によっては免除される制度のことを「事業承継税制」といい、一般措置、特例措置でそれぞれ要件や猶予割合等が異なります。 適用要件には、中小企業者であること、風俗営業、資産管理会社に該当しないこと、経営者、後継者は筆頭株主にあたること等があります。 納税猶予の申請には、相続税の申告書、認定書の写し、登記事項証明書、定款および株主名簿の写し、従業員数証明書、贈与の場合は贈与契約書の写しのほか、様々な書類の提出が必要になります。詳しくは以下のページをご参照ください。

事業承継の経費を補助してくれる「事業承継補助金」について

中小企業者が事業承継を行うにあたり、新商品・新役務の開発等の“経営革新”や、既存事業を廃止して新事業を展開する等の“事業転換”に要する経費は、「事業承継補助金」の交付申請が認められれば、その補助金から賄うことができます。 経費の3分の2を限度として、“経営革新”等には300万円を上限に、事業の廃業等を伴う場合にはさらに300万円が上限に加算され、交付されます。つまり、最大600万円の補助を受けることができます(なお、補助金の額については年度により変わることがあります)。

事業承継の成功モデル

【例:親族内承継の成功モデル】 [想定される状況] 従前から親子間で承継する予定ではあったものの、業績低迷により将来性に不安があること、子に経営管理の知識が乏しいことから、子の事業承継への意欲が十分ではない。 [想定される問題点に対する改善策]

  • ・不採算事業から撤退し借入金の大幅な圧縮を図り、主力製品に注力して販路拡大を目指す等、業績回復に向けた経営革新を行う。
  • ・社内外の研修による後継者教育、株式譲渡の時期等を盛り込んだ事業承継計画を策定、実行する。
  • ・事業承継計画について、親族や従業員、金融機関、取引先等の関係者に周知徹底し、賛同を得る。

[想定される結果]
子は、問題点に対する改善策によって事業承継への意欲が高くなり、計画的な後継者教育を受けて経営管理の知識習得等に励む。早期に親子間で意思確認を行い、問題点に対する改善策に取り組んだことで、円滑な親族内承継が成功する。

事業承継に失敗するパターンとは

子に事業承継の意欲や経営の知識・経験もない状況で、問題点に対する改善策をすることもなく、業績が低迷している事業を承継した場合には、その後事業を継続させていくことは難しいと予想されます。 また、社長の地位を後継者に引き継いだものの、株式譲渡の時期を決めておらず、株式(経営権)を経営者が持ち続けている場合、経営者と後継者の間に不和が生じた際には、経営者の権限で後継者が解任されたり、事業を売却されたりしてしまうおそれがあります。 そのほか、相続が生じた場合には、経営者が生前に遺言書等で株式が分散しないような対策を講じていなければ、相続人間でトラブルが生じるほか、会社の経営にも影響が及ぶことが考えられます。

事業承継に関するQ&A

息子に会社を譲りたい場合、遺言書を書く際の注意点はありますか?

遺言書に方式不備がないよう作成するのはもちろん、事業用資産や株式等の分散を防ぐため、それらを後継者に相続させる旨を明記し、遺留分侵害額請求権を十分に考慮したうえで、事業用資産等以外の全ての財産についても相続分の指定をしておくことが必要です。 また、遺言が確実に実現されるよう、遺言執行者も指定しておきましょう。遺言執行者の指定があれば、株式や不動産の名義変更等の相続手続を、ほかの相続人の同意なく実行してもらうことができます。一方、遺言執行者の指定がない場合、遺言に不満を抱く相続人がいると、そういった相続手続等に支障をきたし、円滑な事業承継を行えないおそれがあるからです。

借入金があり、後を継いでもらえるか心配です。できることはあるでしょうか?

借入金がある企業の事業承継をする際、後継者は、金融機関から連帯保証人となることを求められることが多々あります。そのため、後継者が連帯保証人になることに抵抗を覚え、適切な者に承継できなくなるおそれがあります。 そこで、経営者は承継前に経営改善に取り組み、できる限り借入金を圧縮し、承継後も金融関係と良好な関係を築くために努力する必要があります。 ただし、後継者の経営管理能力によっては借入金をもとに資金繰りを改善させ、企業資産を増やすことができる場合もあるため、企業資産と負債のバランスや、後継者の適正を考慮して、承継させるかどうか判断するべきでしょう。

事業承継する際、相続税はかかりますか?

事業承継をするにあたり、株式を相続や遺贈によって引き継ぐ場合、株式を含めた相続財産の総額が基礎控除額[3000万円+600万円×法定相続人の人数]を上回るとき、相続税の課税対象となります。 この場合、取得した株式の評価額に応じた相続税を支払うことになり、その税額は高額になることが予想されます。取得した株式が非上場株式である場合は換金が難しく、売却できたとしても経営権が脅かされるおそれがあります。また、自社で買い取っても会社の資産に大きな負担がかかること等が懸念されます。事業承継税制の利用のほか、生前贈与、株式評価額の引き下げ、相続時精算課税制度の利用等の節税対策が必要です。

相続時精算課税とはなんですか?

「相続時精算課税」とは、 ①生前贈与財産の特別控除額[2500万円]を上回る部分について、20%の定率で課税し、贈与税を支払う。 ②贈与者の相続が開始したとき、当該贈与財産を相続財産に加算した価額から相続税を算出し、①で支払った贈与税を控除した額を支払う。 という制度です。②の贈与財産の価額は贈与時の時価であるため、相続時に株価の上昇が見込まれる場合に効果的といえます。 通常の適用範囲とは異なりますが、「事業承継税制」の特例措置の適用を受けた会社の非上場株式等を、贈与者の推定相続人である子およびその代襲者以外の者が取得する場合にも適用できることとなっています。 「相続時精算課税」制度についての詳しい解説は、以下のページよりご覧いただけます。

娘婿を後継者にする場合、問題点はありますか?

「相続時精算課税」の通常の適用範囲は、贈与者の推定相続人である子およびその代襲者への贈与としています。 娘婿は“贈与者の推定相続人である子およびその代襲者“にはあたりませんが、前項で述べたように“贈与者の推定相続人である子およびその代襲者以外の者”が取得する場合にも、「相続時精算課税」の制度の適用を受けられることがあります。 ただし、その場合に制度を利用できるのは、「事業承継税制」の特例措置の適用を受けた会社の事業承継に伴う贈与に限られているため、該当しない場合には、養子縁組を行い、“贈与者の推定相続人である子”となる方法もあります。なお、養子縁組をする前の贈与については適用外になる点に留意しておきましょう。

事業承継の適切なアドバイスは経験豊富な弁護士にお任せください

事業承継は、単に経営者の地位や株式等を後継者に引き継ぐだけの問題ではなく、相続問題や、相続税、贈与税等の税金対策等、様々なことを考慮しなければならないため、企業法務、相続問題の双方に詳しい、経験豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。 事業承継後、どのような形で事業を残したいのか、実現するためにはどのような承継方法にしたら良いのか、弁護士がご依頼者様と一緒に考え、事業承継計画書の作成、問題点を解決する対応策、効果的な遺言の作成等のサポートを行います。M&Aの場合、仲介業者に依頼する方法もありますが、信頼関係がないと情報漏洩等のリスクを伴います。弁護士は、そういったリスクの管理を徹底している点において安心して任せられる存在です。 事業承継について少しでも不安がある方は、早い段階で一度、弁護士にご相談ください。