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【動画付き】特別受益とは

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

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2分でわかる!【特別受益問題】特別受益ってなに?

特定の相続人が被相続人から多額の贈与を受けていた


特別受益

特別受益とは

相続人の一部の人だけが「遺贈」、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与」を受けたことによって財産を得ている揚合、これを「特別受益」といいます。 具体的には、嫁入り道具を買ってもらったとか、海外留学の費用を出してもらったとか、独立する際に家を建ててもらったなどの場合です。「特別受益」がある揚合、遺産分割において不公平がないように相続人のあいだで調整することができます。

相続担当弁護士より
特別受益の主張は弁護士法人ALGにお任せください

普段、法律に親しんでいない方の場合、特別受益の主張を行っていくとなっても、どのような資料に基づいてどのような主張を行っていけばいいかの判断は難しいように思われます。その結果、特別受益の主張を行っていく必要があるのに必要な主張を行えず、ただ「亡くなった方が自分以外の相続人を生前優遇していた」という事実を言いあうだけになってしまう危険性もあります。

また、特別受益は家族内で行われる行為のため、あえて証拠として文書を残しているケースは少なく、ご本人で証拠を集めるといっても何を証拠として集めていいかもわからないことも多いと思われます。

これに対し相続問題の経験豊富な弁護士法人ALGの弁護士であれば、どのような証拠を集めれば有効であるかにつき精通しており、証拠に基づき効果的な主張を行っていくことができます。これにより、紛争がいたずらに長期化することも防ぐことができます。