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養子の相続権 | 実子や養子縁組方法で違いはあるか

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

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養子と相続

養子とは、養子縁組によって、血縁関係とは無関係な養親の子となった人をいいます。 養子縁組とは、血縁関係とは無関係に親子関係を発生させる制度のことで、相続税対策や遺留分対策等の目的でも用いられています。 養子になると、実子と同様に養親の第1順位の相続人となるため、養親の相続財産を相続することができるようになります。また、遺留分も認められます。 養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があり、どちらの方法で養子になったかによって誰の財産を相続できるかに違いが出てきます。

普通養子縁組

普通養子縁組とは、一般にいう養子縁組であり、子と実親の親子関係が消えないまま養親の養子となる制度です。つまり、二重の親子関係が生じます このケースでは、実親と養親双方の第1順位の相続人になれる資格があります また、養親の実子の有無にかかわらず、第1順位の相続人になります。このとき、養子と実子とで法定相続分に違いはなく、子の法定相続分を養子・実子を合わせた人数で等分した相続分を得ることができます。

特別養子縁組

特別養子縁組は、養子が、実親との親子関係を戸籍上も完全に断ち切り、養親の実子と同様に扱われることになる制度です。貧困や虐待等、実親による養育が困難であるか期待できず、子の利益とならない場合に、養親が実の親として養子を養育するもので、子の福祉を目的として用いられます。ただし、原則、6歳未満しか対象にならない等、普通養子縁組と比べて要件が厳しい養子縁組といえます。 養親との関係では、普通養子と同様、実子と変わらない扱いを受けます。しかし、戸籍上実親との親子関係が終了するため、実親の相続人になることはできません。

養子縁組に関するアドバイスを弁護士が行います

養子縁組は、法律上の親子関係を新しく作るという重要な身分関係を変化させる制度であるため、慎重に進める必要があります。特に、特別養子縁組では、実親との親子関係を断ち切ってしまう点で、相当の慎重さが求められます。 安易な養子縁組をして当事者の将来に禍根を残すことは避けるべきです。このような問題が生じないよう、専門家である弁護士に相談し、養子縁組をした将来を十分に見据えた判断をすることをおすすめします。

養子と実子の相続の違い

実親の相続人としての資格があるか否かの違いはあるものの、普通養子縁組も特別養子縁組も養親の相続人である点は異なりません。では、具体的に何が異なるのでしょうか。 養親に実子がいないケースで養親の両方が亡くなると、養子が相続財産のすべてを引き継ぎます。 他方で、養親に実子がいるケースで養親の両方が亡くなると、実子と養子の法定相続分に違いはないので、それぞれ1/2ずつ相続財産を引き継ぎます。 また、普通養子縁組をしたケースで、実親に実子が複数人いる場合に実親の両方が亡くなっても、別の人の養子になったからといって法定相続分に違いは出ず、法定相続分を子の人数で等分した割合で相続財産を引き継ぎます。

養子と代襲相続の関係

代襲相続とは、被相続人よりも先に相続人(=被代襲者)が亡くなり、相続人の子(=代襲相続人)が相続権を受け継ぐことです。相続人の子も亡くなっていれば相続人の孫(=再代襲)、孫もなくなっていればひ孫(=再々代襲)と、直系卑属に相続権が移ります。 ※被代襲者が被相続人の兄弟姉妹の場合、再代襲はありません。 <代襲相続の要件>

  • ・被代襲者(相続人)が被相続人の子または兄弟姉妹である
  • ・相続開始前の死亡・欠格・廃除により被代襲者に相続権がない
  • ・相続開始時に代襲相続人が被代襲者の直系卑属である
  • ・被相続人との相続の関係で代襲相続人が廃除者・欠格者でない
  • ・代襲相続人が被相続人の直系卑属である
養子の子においては、被相続人の直系卑属といえるかどうかが問題となり得ます。これについては、以下で説明します。

養子の子の代襲相続のケース

代襲相続は、被代襲者と被相続人の関係や、被代襲者と代襲相続人の関係の、前項に掲げた要件を満たさなければなりません。そのひとつに、 ・代襲相続人が被相続人の直系卑属である とありますが、これに該当しなければ、養子の子に代襲相続することはありません。 結論からいうと、養子の子が養子縁組「前」に出生していた場合には、代襲相続は生じません。他方で、養子の子が養子縁組「後」に出生した場合には、代襲相続が生じる可能性があります。 なぜなら、養子と被相続人は縁組日から親族関係を生じることになるため、それ以前に出生していた養子の子と被相続人には親族関係が生じず、「被相続人の直系卑属」に該当しないからです。

養子が2人分の遺産(相続財産)を相続するケース

代襲相続の場合、養子が2人分の遺産(相続財産)を受け継ぐことになるケースがあります。 具体例を用いて説明します。
【例】

  • ・Aさんが、長男Bさんの1人娘である孫Cさんを養子にした
  • ・Bさん→Aさんの順に死亡
  • ・法定相続分で相続された
養親であるAさんが亡くなったため、Cさんは養子としてAさんの相続財産の法定相続分を取得します。 このとき、Cさんの他にAさんの相続人となるべきBさんは先に亡くなっており、代襲相続の要件を満たしていることから、Cさんを代襲相続人とした代襲相続が生じます。その結果、Cさんは、Bさんが相続するはずだったAさんの相続財産を、法定相続分取得することになります。 まとめると、 Aさんの相続財産について
  • 養親であるAさんの法定相続人として
  • 実親であり、Aさんの法定相続人であったBさんの代襲相続人として
それぞれ取得するため、Cさんは2人分の相続財産を受け継ぐことになるのです。

養子の子が法定相続人になるかどうかの判定は複雑です。ご不明点は弁護士にご相談ください。

養子の子がいる場合、代襲相続が起こるか否かは養子の子の出生時期によって変わります。養子の子が複数人いる場合等には、その中の誰に代襲相続の権利があるのか、その相続分はどのくらいかといった判断も難しくなってきます。 万が一相続人に漏れがあった、または多く数えてしまった場合、遺産分割協議をやり直さなくてはならないおそれがありますし、法定相続分で相続したときも、相続分を計算し直さなければなりません。 それだけでなく、そのまま気づかずに相続税の申告を終えた場合、修正の必要が出てきます。税務署に指摘を受ける前に自主的に修正した場合はともかく、そうでない場合には、加算税が課税されてしまうことがあります。 こうした事態を防ぐためにも、あらかじめ専門家に相談しておくことが重要です。養子の子がいる場合の相続についてご不明点があれば、専門家である弁護士にご相談ください。

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養子縁組のメリット

法定相続人の立場を承継できる

相続において、養子と実子との間に取扱いの差はありません。そのため、相続人以外に財産を相続させたい場合には、財産を相続させたい人と養子縁組をするという手段をとることもできます。

節税効果がある

相続では、基礎控除という控除を受けることができ、一定額(3000万円+600万円×法定相続人の数)までは相続税を課税されることなく相続することができます。基礎控除される金額は、法定相続人の人数が増えるほど大きくなります。養子縁組をすると、法定相続人の人数が増えるため、節税対策になるのです。ただし、相続税法上の相続人となるのは、一定の人数に限られているため注意が必要です。

死亡保険金の非課税限度額が拡大する

死亡保険金は、相続税法上では「みなし相続財産」にあたるため、相続税が課されます。 ただし、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」非課税限度額があり、その分は課税が免除されます。 計算式からわかるように、法定相続人の人数に比例して非課税限度額の枠が広がるため、養子縁組によって法定相続人の人数が増えれば節税対策になります。なお、法定相続人としてカウントできる人数には一定数の限度があります。

死亡退職金の非課税限度額が拡大する

前項と同様、死亡退職金も「みなし相続財産」であり、相続税が課されますが、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額の範囲で課税が免除されます。法定相続人の数が増えるほど非課税限度額が大きくなるため、養子縁組が節税対策になり得ます。法定相続人にカウントできる制限についても同様です。

適用税率が低くなる

相続税法では、相続財産とみなし相続財産から借入金等の債務を引いたものから、基礎控除や非課税限度額を除いたものが課税対象の財産となります。 それぞれの法定相続分どおりに課税対象となる財産を取得するケースでは、まず、その財産全体の価額にそれぞれの法定相続分である割合を掛け、それぞれの取得額を計算します。次に、取得額に応じた税率を掛け、相続税額を算出します。 なお、この税率は、取得額が大きくなればなるほど上がる、累進課税です。 そのため、法定相続人が増えればそれぞれの取得額が小さくなるため、税率が下がる場合があります。 このように、養子縁組によって法定相続人の数を増やすと、節税対策になります。

養子縁組のデメリット

相続税が2割加算される場合がある

相続人が、一親等の血族(親あるいは子)または配偶者以外の場合は、その相続人の相続税は2割加算されます。つまり、被相続人の親または子、もしくは養親または養子、配偶者以外が相続人の場合には、相続税額が2割加算となります。 しかし、被相続人の直系卑属(孫やひ孫等)が養子となっている場合には、一親等の血族とは扱われず、2割加算の対象となってしまいます。

離縁は簡単ではない

養親と養子双方の合意がある場合には、離縁する、つまり、養親子関係を解消することが可能ですが、どちらか一方の同意が得られない場合には、裁判所での調停、審判という手続きをとることになります。これらの手続きにおいて離縁が認められるには、離婚と同じように、養子縁組を継続しがたい重大な事由が必要なため、容易ではありません。

養子縁組相続の注意点

再婚相手の連れ子について

再婚相手に連れ子がいる場合、再婚するだけでは、連れ子との間に親子関係は生じません。つまり、当然に相続人とはなりません。 連れ子にも財産を譲りたい場合は、遺言により、連れ子を受取人として財産を譲る遺贈をするか、養子縁組により養親子関係を結び、法定相続人とするといった方法が考えられます。 遺贈について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

遺贈とは?相続人以外にも財産を譲れるの?

相続税法上、養子縁組には人数制限がある

民法上は、養子の数に上限はなく、何人でも養子縁組をすることができます。しかし、相続税法上は、人数に制限があります。 相続人が増えると、基礎控除や生命保険金、死亡退職金といった財産にかかる相続税を減税することができますが、それゆえに、養子縁組制度を利用した、行き過ぎた節税対策がなされるおそれが生じます。 そこで、相続税法上、次のように養子の数に上限を定めています。

  • 実子がいる場合:1人まで
  • 実子がいない場合:2人まで

養子の名字が変わる場合がある

養子は、養親の名字を名乗ることになります。ただし、「婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない」と規定されています。 したがって、結婚により名字を改めた人が養子になる場合には、養親の名字を名乗らず、結婚により改めた名字を名乗ることになります。 つまり、養子が既に結婚している場合、結婚により名字を改めたか否かによって、名乗るべき名字が異なります。

事前に実子等に了承を得ないと、後に相続争いになるおそれがある

養子縁組をするときは、事前に、実子等関係のある人の了承を得るようにしてください。 なぜなら、養子縁組をすると、養子は養親の法定相続人となり、実子と同等の法定相続分を取得する権利を得るからです。事前に話もなく、相続が開始されたときに養子縁組の事実を知ったとしたら、実子にとっては青天の霹靂です。トラブルに発展することは避けられないでしょう。

養子縁組は、注意点が多くあります。トラブルに発展しないよう弁護士にお任せください

養子縁組は、相続税対策にもなりますが、法律上の親子関係を新しく作るという身分関係に変動をもたらす重大な行為です。離縁も簡単にはできませんから、安易な養子縁組は、当事者の将来におけるトラブルの種となりかねません。 養子縁組をする際には、専門家に相談し、慎重な判断を心がけるべきでしょう。 また、養子が法定相続人になると、養子の子の代襲相続が起こる場合等、相続人の確定や相続分の計算が複雑になる問題が生じるおそれがあります。 加えて、養子に相続税が2割加算される場合がある等、相続税の計算も複雑になります。 相続税の申告を誤り、追加で課税されるようなことがないよう、あらかじめ専門家である弁護士に相談しておくと良いでしょう。養子縁組をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。