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法定相続人とは | 相続人の範囲と受け取れる割合

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法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められている、相続の際に遺産を受け取ることのできる者のことです。法的に有効な遺言がある場合、法定相続人以外の者に対して遺産を承継させることもできますが、法的に有効な遺言がない場合には、法定相続人同士で協議により遺産を分配していくことになります。 遺産分割協議が行われた場合、相続人全員の合意がなければ協議は成立しません。したがって、そもそも法定相続人が誰であるかを確認するために、被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本等を取り寄せて法定相続人に該当する者を調べる、「相続人調査」を行う必要があります。後にトラブルになることを防ぐためにも、この相続人調査は漏れのないように正確に行うことが重要になります。 相続人調査についての詳しい内容は、以下の記事をご覧ください。

相続人調査の方法

法定相続人の範囲

法定相続人の範囲は、被相続人の配偶者と、被相続人の血族のうち、子・両親(または祖父母等の直系尊属)・兄弟姉妹です。血族とは、いわゆる血の繋がりがある者に限らず、自然血族(遺伝上の血縁)と法定血族(養子縁組)の両方を指します。したがって、養子であっても法定相続人になることができます。 被相続人の子が、相続開始時(基本的に被相続人の死亡時)にすでに亡くなっている、あるいは相続人廃除・相続欠格により相続権を失っていると、孫が代襲して相続人になります。孫も相続権を失っているときはひ孫(=再代襲)、ひ孫も相続権を失っているときは玄孫(=再々代襲)というように、代襲相続は何代でも続きます。 この代襲相続は、兄弟姉妹にも認められますが、その範囲は兄弟姉妹の子に制限されます。つまり、兄弟姉妹については、代襲相続は被相続人の甥・姪までになり、再代襲は認められません。 他方で両親については、民法上、法定相続人の範囲として “直系尊属”と表記されており、“両親”や“父母”とは表記されておりません。両親ともに相続権を失っているときは祖父母に相続権が生じます。尊属の場合、代襲相続という名称は用いませんが、代襲相続と同様に、より親等の近い直系尊属が双方相続権を失っているときにはさらに上の尊属に相続権が生じます。つまり、両親が亡くなっていれば祖父母に、祖父母も全員亡くなっていれば曾祖父母等に相続権が生じます。

法定相続人には相続可能になる順位が存在する

法定相続人には遺産を相続できる順位が第1~第3順位まであります。先順位の法定相続人がいなければ次順位の法定相続人が相続人になり、遺産を相続することになります。この点、被相続人の配偶者は相続順位に関係なく、常に相続人になります。

常時 被相続人の配偶者
第1順位 被相続人の子
(代襲相続等の場合:被相続人の孫、ひ孫等の直系卑属)
第2順位 被相続人の両親(または祖父母等の直系尊属)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹
(代襲相続の場合:被相続人の甥・姪)

相続順位について、さらに詳しい内容を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続の順位と相続人の範囲

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配偶者は必ず相続人になる

被相続人が結婚していた場合、被相続人の配偶者は相続順位に関係なく、常に相続人になります。なお、民法上の配偶者とは、被相続人と法律上の婚姻関係にある者のことをいいます。つまり、相続開始時に法律上の婚姻関係を結んでいない者は法定相続人にはならないため、事実婚や内縁関係の場合には、法定相続人にはなりません。また、相続開始時に被相続人と法律上の婚姻関係を結んでいた者であれば、後に再婚したとしても、被相続人に対する相続権が失われることはありません。

子も相続人になる

被相続人に配偶者と子がいた場合、配偶者と子が相続人になります。 なお、子は養子であっても法定相続人になることができます。そのため、被相続人の配偶者に連れ子がいる場合、被相続人と連れ子が養子縁組を行っていれば連れ子は法定相続人になることができます。 また、法律上の婚姻関係を結んでいない相手(内縁の妻や愛人等)との間に生まれた子を非嫡出子といいますが、非嫡出子であっても、被相続人から認知されていれば法定相続人になることができます。

配偶者+子の法定相続分

法定相続人の相続割合(遺産分割の割合)は、民法で定められており、この相続割合を「法定相続分」といいます。基本的には、法定相続分に基づいて遺産分割が行われることになりますが、遺産分割協議で相続人全員の合意があれば、法定相続分ではない相続割合で遺産分割をすることもできます。 相続人が被相続人の配偶者と子であった場合、法定相続分は、「配偶者:2分の1、子:2分の1(※平成25年の民法改正により、認知された非嫡出子と嫡出子の法定相続分は同等になりました)」になります。子が複数いる場合には、2分の1の相続分を子の人数で均等に分配します。 例えば、「遺産総額が2400万円、相続人が配偶者と子2人」のケースでは、「配偶者は1200万円(2400万円×1/2)、子は1人あたり600万円(2400万円×1/2×1/2)」を相続することになります。

子がいない場合は配偶者+両親が相続人になる

被相続人に子がいない場合、かつ両親が存命の場合には、子の次順位である被相続人の両親が、配偶者とともに相続人になります。

配偶者+両親の法定相続分

相続人が被相続人の配偶者と両親の場合、法定相続分は、「配偶者:3分の2、両親:3分の1」となります。両親ともに存命の場合には、それぞれに3分の1の相続分の半分が分配されます。 この場合、例えば「遺産総額が2400万円」のケースでは、「配偶者は1600万円(2400万円×2/3)、両親はそれぞれ 400万円(2400万円×1/3×1/2)」を相続します。

独身の場合の相続人は誰か

被相続人が独身で、結婚歴もなく、養子や非嫡出子もいない場合、第2順位の法定相続人である被相続人の両親が相続人になり、両親のみで相続することになります。 なお、両親は、実父母であっても養父母であっても同順位の法定相続人です。つまり、被相続人自身が養子であった場合、実父母と養父母、すべての者が同じ法定相続分を有する法定相続人になります。しかし、特別養子縁組の場合には、実父母との親子関係は戸籍上完全に終了するため、実父母は法定相続人にはなれません。 独身の場合の法定相続人について、さらに詳しい内容を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

独身の人が亡くなった場合の法定相続人は誰か

配偶者がいない場合の相続人は誰か

死別や離婚等で配偶者がいない場合、法定相続人のうち先順位にある者のみが相続人になります。例えば、死別や離婚をした元配偶者との間に子がいれば、子は第1順位の法定相続人ですので、子のみで相続することになります。

離婚した子は法定相続人になるか

相続開始時にすでに離婚している場合、元配偶者(前妻)は法定相続人になりません。しかし、前妻との間に子がいた場合、子の親権を前妻が有していても、また、離婚後何年も会っていなくても、法律上の親子関係は続きます。つまり、前妻との間の子は法定相続人になるといえます。 加えて、たとえ被相続人が離婚後に再婚し、再婚相手との間に子がいても、その子と同じ「第1順位」の法定相続人になります。

兄弟姉妹は相続人になるか

被相続人の兄弟姉妹は、先順位の法定相続人がいない場合にのみ相続人になります。例えば、被相続人には配偶者がいるものの子はおらず、両親や祖父母等の直系尊属もすでに亡くなってしまっているケースでは、第3順位の法定相続人である被相続人の兄弟姉妹が、配偶者とともに相続人になります。 なお、兄弟姉妹は養子であっても法定相続人になることが可能です。つまり、被相続人自身が養子であったとしても、兄弟姉妹のなかのいずれかが養子であったとしても、「第3順位」の法定相続人になることができます。 兄弟姉妹と法定相続人について、さらに詳しい内容を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

兄弟姉妹が法定相続人になるケース

孫は法定相続人になるか

被相続人の子が相続開始時にすでに亡くなっている、あるいは相続人廃除や相続欠格によって相続権を失っているケースでは、孫が代襲して相続人になります。しかし、被相続人の子が相続放棄していた場合、孫は代襲相続できないためご注意ください。 なお、被相続人の子が養子のとき、被相続人と子が養子縁組する前に生まれた孫は代襲相続できず、養子縁組後に生まれた孫は代襲相続できます。 孫と法定相続人について、さらに詳しい内容を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

孫が法定相続人になるケース

養子は法定相続人になるか

これまで度々「養子」という言葉が出てきましたが、養子は、養子縁組をすることで法律上の親子関係を築いています。そのため、血の繋がりがなかったとしても、血の繋がりがある自然血族と同様に法定相続人になることができます。 養子と法定相続人について、さらに詳しい内容を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

養子が法定相続人になるケース

甥・姪は法定相続人になるか

被相続人に直系卑属や直系尊属がおらず、本来であれば被相続人の兄弟姉妹が相続人になるところ、兄弟姉妹がすでに亡くなっていて相続権を失っている場合や、相続人廃除や相続欠格により相続権を失っている場合には、甥・姪が代襲して相続人になります。 甥・姪と法定相続人について、さらに詳しい内容を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

甥・姪が法定相続人になるケース

法定相続人がいない場合

法定相続人に該当する者がいない場合や、相続放棄・相続人廃除・相続欠格等によって相続人がいなくなってしまった場合、被相続人の遺産はどうなるのでしょうか。 法的に有効な遺言がある場合には、法定相続人以外の者に対して遺産を承継させることができます。しかし、法的に有効な遺言がなく、さらに法定相続人がまったくいない場合には、被相続人の利害関係者または検察官が家庭裁判所に申し立てることで、遺産を管理・処分・精算する「相続財産管理人」が選任されます。相続財産管理人が選任されると、相続人の捜索が行われます。捜索した結果、相続人が不在であることが確定した後3ヶ月以内に「特別縁故者」の申立てがあった場合、申立てが認められれば、特別縁故者に遺産が分配されます。そして、最終的に残った遺産は国庫に帰属、つまり国のものになります。 なお、特別縁故者であると認められれば、内縁関係にある者や、被相続人の子が相続放棄したために代襲相続できなかった孫等、本来は法定相続人にはならない者であっても、遺産を受け取ることができます。

相続人が不在の場合、遺言書は残せない?

相続人が不在の場合でも、遺言を残すことは可能です。 実際に、身寄りがいない場合、内縁の配偶者やお世話になった友人に遺贈したり、自治体や慈善団体などへの寄付を考えたりする方は少なくありません。 内縁の配偶者などは特別縁故者として財産分与を受けられる可能性はありますが、分与が認められるかは裁判所次第ですので、確実に内縁の配偶者に財産を残したいというような場合は、遺言書を作成しておくといいでしょう。 なお、遺言を残した場合に相続財産管理人が必要になるかは、遺言の内容によります。 相続財産の全部を遺贈する(全部包括遺贈)場合、相続人がいない場合であっても、「相続人のあることが明らかでないとき」には当たらないとするのが最高裁の考え方です。 したがって、遺言で包括遺贈をした場合には、相続財産管理人が選任されることはありません。 遺言の中で遺言執行者をしていればその者が遺言執行者として、指定がない場合には家庭裁判所の選任する遺言執行者が、遺言の内容を実現することになります。 これに対し、相続財産のうち特定の財産を遺贈する場合や相続財産の割合的遺贈(相続財産の何分の一を遺贈するなど)の場合、相続財産管理人が必要になります。