メール相談受付

お電話でのご相談受付全国対応

0120-177-048

0120-177-048

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談
30無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続放棄とは | 相続放棄をした方が良いケースや注意点

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

一般的に相続というと、被相続人(亡くなった人)の預貯金や家、土地、貴金属などを手に入れることができるメリットの大きい制度という印象があるかもしれません。 しかし、相続の対象となる財産には、こうしたプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれています。つまり、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合、安易に相続すると損をしてしまう可能性があります。 このような場合には「相続放棄」をすることを検討すべきでしょう。

本記事では、はじめに“相続放棄とは何なのか”を説明したうえで、手続きの方法、メリット・デメリット、手続きをする際の注意点、遺産の種類別に起こり得る問題点など、相続放棄をするにあたって必要となる知識を幅広くご紹介します。

目次

60秒でわかる!相続放棄について

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

メールお問い合わせ

来所法律相談30分無料・24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

専任の受付スタッフが丁寧に承ります

来所法律相談30分無料・通話無料24時間予約受付・年中無休

0120-177-048

メールお問い合わせ

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を相続する権利を放棄することをいいます。つまり、相続放棄をした相続人は「相続人としての地位」を失うので、相続財産を一切引き継ぐことがありません。 一般的に、相続財産に含まれるマイナスの財産(借金やローンなどの負債)がプラスの財産(預貯金や不動産など)より明らかに多く、相続をすると経済的に損をしてしまうケースで、相続放棄が選択されることが多いです。 なお、相続放棄をするためには、一定の期限内に、家庭裁判所で「相続放棄の申述」という手続きを行う必要があります。 また、相続放棄ではなく「限定承認」という手続きを選択することによっても、経済的な損失を防ぐことができます。 限定承認とは、通常の相続のように“無条件にすべての相続財産を引き継ぐ”のではなく、プラスの財産の金額を上限としてマイナスの財産を引き継ぐという相続の方法です。

「相続放棄」と「遺産放棄(相続分の放棄)」の違い

誤解されがちですが、「相続放棄」と「遺産放棄」は違います。 遺産放棄(相続分の放棄)とは、複数の相続人で共有している相続財産全体に対する持分を放棄することをいいます。つまり、相続人ではあり続けるものの、プラスの財産を相続する権利を放棄するということです。 それぞれの違いを簡単にまとめると、下記のようになります。

相続放棄 遺産放棄(相続分の放棄)
・相続権そのものを放棄する
・相続人ではなくなる
・マイナスの財産に関する責任を負わない(借金を返済する義務を負わない)
・特別な手続きが必要
・プラスの財産を相続する権利を放棄する
・相続人であり続ける
・マイナスの財産に関する責任から逃れられない(借金の返済を迫られたら支払わなければならない)
・特別な手続きが不要(他の相続人に意思を伝えるだけで良い)

それぞれの違いについてより詳しく知りたい方は、下記の記事も併せてご覧ください。

相続分の放棄と相続放棄の違いとは

相続放棄には3ヶ月の熟慮期間がある!期限内にどうするか決めましょう

相続放棄や限定承認をする場合、自分が相続人となる相続が始まったことを知った時から3ヶ月以内に手続きを始めなければなりません。 相続放棄するかどうかを決める、あるいは相続の方法を選択する、この3ヶ月間を「熟慮期間」といいます。 熟慮期間は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」という手続きを申し立てることで延長できる可能性があります。 ただし、必ず延長が認められるとは限りません。熟慮期間ぎりぎりに延長の手続きを申し立てると、延長が認められなかった場合に相続放棄などの手続きが間に合わなくなってしまうリスクが大きいため、できるだけ余裕をもったスケジュールを立てましょう。 なお、相続放棄や限定承認の手続き、あるいは延長手続きをしないまま熟慮期間を過ぎると、「単純承認」したものとみなされ、すべての相続財産を無条件に相続することになってしまうので注意が必要です。 下記の記事では、延長手続きの具体的な手順のほか、万が一熟慮期間を過ぎてしまった場合の対処法などをご紹介しています。ぜひ併せてご確認ください。

相続放棄の期限は3ヶ月!延長できる?過ぎてしまった場合は?

相続放棄の手続方法は?

相続放棄をする場合、家庭裁判所に相続放棄したい旨を申述して認めてもらう必要があります。 この「相続放棄の申述」は、一般的に下記のような流れで進めていきます。

相続放棄の手続きの流れ

①必要書類の収集・作成
相続放棄の申述には、被相続人や相続放棄をする人の戸籍や住民票といった書類が必要なので、まずは市区町村役場でこれらの書類を取得します。必要書類を集め終わったら、裁判所のサイトなどから申述書のひな型を入手し、相続放棄申述書を作成しましょう。
②家庭裁判所へ必要書類・費用を提出
必要書類が用意できたら、相続放棄を希望する本人(または代理人の弁護士)が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ費用を添えて提出し、相続放棄したい旨を申述します。
③家庭裁判所からの照会
必要書類の提出後、相続放棄を申述する本人の意思を確認する必要があると判断された場合、家庭裁判所から「相続放棄の照会書」と「回答書」が送付されます。
④回答書への記入・返送
照会書に記載されている質問に対する回答を、回答書に記入して返送します。
なお、回答書の内容によっては相続放棄の申述を却下されてしまう可能性があるので、慎重に回答しましょう。
⑤家庭裁判所からの書面の送付
返送した回答書の内容に問題がなければ、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届き、相続放棄は完了します。
相続放棄申述受理通知書とは、正式に相続放棄が完了したことを証明する書類です。これに対して、相続放棄の申述が却下されてしまった場合は、その旨が記載された書面が届き、手続きが終了します。 なお、再発行はできません。そこで、下記のように相続放棄の完了を証明する書類が複数枚必要になるケースでは、通知書と同じく相続放棄が完了したことを証明する「相続放棄申述受理証明書」の発行を申請する必要があります。

  • ・相続財産の債権者から返済を請求されたとき
  • ・相続人が不動産の相続登記をするとき

相続放棄の手続きのより詳しい流れや各段階での注意点など、詳細について確認されたい方は、下記の記事をご覧ください。

相続放棄の手続き

相続放棄の手続きで必要な書類

相続放棄の申述を行う際には、主に下記のような書類の提出が求められます。 そのとき、相続放棄をする人が被相続人とどのような関係性にあったのかなどによって、必要書類が変わってくるので注意しましょう。

【必ず必要になる書類】
・相続放棄の申述書
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
・相続放棄をする人の戸籍謄本

【必要になる可能性がある書類】
・被相続人が死亡したことが記載された戸籍謄本
・被相続人が出生してから死亡するまでのすべての戸籍謄本

なお、申述する時点では手に入らない必要書類があっても、後で追加提出することを約束すれば、相続放棄の申述をすることが可能です。

相続放棄の手続きで必要な費用

相続放棄の申述にあたっては、次の費用がかかります。

  • ・収入印紙:800円分
  • ・連絡用の郵便切手:1000円程度
    ※裁判所によって金額が異なるので、事前に申述先の家庭裁判所にご確認ください。

子供や認知症の方など、自分で相続放棄の手続きを行うのが難しい場合は?

未成年の子供や重度の認知症の方など、相続放棄の意味や効果などを正しく理解できるだけの判断能力がない方は、自分で相続放棄の手続きをすることができません。 そこで、十分な判断能力がない方が相続放棄をするためには、代理人に代わりに手続きをしてもらう必要があります。

未成年の子供の場合は、法律上、親権者である親が代理人となるのが基本です。ただし、親も相続人であるときは、お互いの利益が相反することになるため、相続手続を代理することができません。 このようなときは、改めて、相続手続に関する代理人(特別代理人)を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。 また、認知症の方の場合、判断能力の程度に応じて適切なサポートが異なるので、症状が軽度であれば代理人に認められる権限も狭まります。つまり、下記のとおり、症状の程度によって、認知症の人が自分で相続放棄の手続きをできるかどうかが変わってきます。

  • ・認知症が軽度で相続放棄について正常な判断ができるケース:自分で相続放棄が可能
  • ・認知症が中程度で判断能力が不十分なケース:相続放棄について代理人の同意が必要
  • ・認知症が重度で判断能力がないケース:自分で相続放棄の手続きをすることは不可能

相続放棄は再申請できない

相続放棄は、一度却下されてしまうと再び申述することができなくなります。これは熟慮期間内であるか、熟慮期間の経過後であるかを問いません。 ただし、相続放棄に関する家庭裁判所の判断に不服がある場合は、2週間以内に「即時抗告」という不服申立てをすることができます。即時抗告の手続きでは、高等裁判所に改めて相続放棄について判断してもらえます。もっとも、ただ即時抗告をするだけでは元々の結果を覆すことができない可能性が高いです。 確実に相続放棄を行うためにも、できれば早い段階から弁護士に相談しておき、アドバイスを受けながら相続放棄の手続きを行うことをおすすめします。 また、即時抗告をする際にも、弁護士に提出書類や申述内容を確認してもらうなど、審判の結果を覆すためのサポートを受けると良いでしょう。

相続放棄のメリット

相続放棄には、下記に挙げるとおり大きなメリットがあります。

マイナスの財産を引き継がなくて済む

例えば被相続人に借金があった場合、相続すると、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく借金というマイナスの財産も引き継いでしまいます。 つまり、被相続人の借金や利息の返済義務を負うことになります。特にマイナスの財産がプラスの財産を上回っているケースでは、相続することで得られるメリットよりもデメリットの方が大きい場合が多いでしょう。 しかし、相続放棄をすればどんな相続財産も引き継がずに済むので、経済的に不利益を被ることもありません。

遺産を巡る争いに巻き込まれるリスクがなくなる

相続はお金が絡む問題なので、話し合いがこじれることも多く、それまで仲の良かった親族が疎遠になってしまうケースも珍しくありません。また、相続人全員が納得できる遺産分割を行うためには話し合いを重ねる必要がありますし、相当なストレスがかかります。 しかし、相続放棄をすると相続人ではなくなるので、遺産分割に関する話し合いや交渉に参加する必要がなくなります。その結果、親族関係が悪化するリスクや精神的な負担を減らすことができます。 万が一相続放棄の手続きをしないうちに熟慮期間を過ぎてしまった場合や、借金の取り立てがしつこく困っている場合などの対処法は、下記の記事でご確認いただけます。

相続は借金まで引き継いでしまう!相続放棄で負債を無くすための注意点

相続放棄のデメリット

相続放棄のメリットは大きいですが、次のようなデメリットもあります。

プラスの財産を引き継ぐことができない

相続放棄をすると、プラス・マイナスに関係なくすべての相続財産に対する一切の権利を放棄することになります。 そのため、マイナスの財産よりプラスの財産の方が多いにもかかわらず相続放棄をした場合、手放さなくても良い財産まで失ってしまいます。

やり直せない

相続放棄は、基本的に撤回したり取り消したりすることはできません。 相続財産に高価な財産がないと勘違いして相続放棄をしてしまったようなケースでも、撤回・取り消すことはできない可能性が高いです。

他の相続人とトラブルになるリスクがある

相続放棄をすると、次順位の相続人(次に優先度の高い相続権を持つ人)に相続権が移ります。しかし、他の相続人が相続放棄を選択するような財産に対する相続権を得ても利益にならないことが多いため、不満に感じる人が多いでしょう。 また、次順位の相続人に借金の存在を知らせずにいたところ多額の借金を負ってしまい、トラブルに発展してしまったという事例もあります。

相続放棄の注意点

相続放棄をするにあたっては、どのようなメリットやデメリットがあり、手続きをすることでどういった効果が発生するのかをしっかりと理解しておく必要があります。 具体的には、次項以下で挙げるようなポイントに注意しなければなりません。

相続放棄をすると思わぬ人が相続人になる場合がある

法定相続人(法律で定められた相続人)の相続権には優先順位があります。 そのため、例えば、被相続人の妻・長男・二男が相続人である場合に長男と二男が相続放棄をすると、次に優先度の高い被相続人の父母が相続人となります。相続放棄をしたことによって、長男と二男ははじめから相続人ではなかったものとして扱われるようになるからです。 この例で長男と二男が相続放棄をした理由が「マイナスの財産が多く相続すると損をするから」といったものであるとき、被相続人の父母にその旨を伝えないでいると、被相続人の父母が相続して不利益を受けてしまう可能性があります。そして、相続財産の内容を知らせなかった長男と二男に憤り、トラブルに発展しないとも限りません。 また、同じく被相続人の妻・長男・二男が相続人である場合に、二男が自分の相続分を兄や母に譲るために相続放棄したとします。しかし、被相続人に長男と二男以外に隠し子がいた場合、二男の相続分は隠し子にも平等に分けられてしまいます。 したがって、相続人の調査をせずに相続放棄をすると、それまで面識もなかった縁遠い相続人の相続分を増やしてしまうなど、不本意な結果を招くリスクがあります。 さらに、相続放棄をした人の子には「代襲相続(相続権を失った本来の相続人に代わってその子や孫が相続すること)」は認められないため、相続放棄をする際にはこの点にも注意しましょう。 法律上誰が相続人になるのか、具体的にどのように相続権の優先順位が定められているのかなど、相続順位や相続人の範囲について気になる方は、下記の記事をご覧ください。

相続の順位と相続人の範囲

生前に相続放棄をすることはできない

相続放棄は、被相続人が生きている間、つまり相続が開始する前に行うことはできません。 相続放棄をするには家庭裁判所で所定の手続きを行う必要がありますが、家庭裁判所は相続が開始するまでは相続放棄の手続きを受け付けていないからです。 また、相続が開始する前に「相続放棄します」といった誓約書などを作成していたとしても、法律上は何の効果も発生しません。 とはいえ、相続放棄をしたいと考えられている方は、相続開始後のご自身の負担を少しでも軽減するためにも、下記のような対策をしておくと良いでしょう。

  • ・被相続人に債務整理をしてもらい、債務超過の状況を解消しておく
  • ・自分に財産を一切引き継がせない旨の遺言を遺してもらう
  • ・遺留分放棄の申立てをする

ただし、どの方法でも相続権自体を放棄することはできないため、相続開始後に必要に応じて相続放棄の手続きを行うことになります。

先に財産の処分等をすると相続放棄ができなくなる

相続放棄をする前に期限の差し迫った借金の弁済や相続財産の処分などをしてしまうと、「単純承認」をしたものとみなされて相続放棄ができなくなってしまいます。 単純承認とは、すべての相続財産を無条件に相続することです。3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄または限定承認の申述をしない、あるいは相続財産を処分するといった行為をした場合に、自動的に単純承認したものとして扱われます。これを「法定単純承認」といいます。 では、どういった行為が「相続財産の処分」にあたるのかというと、相続人の負う管理義務を超えて相続財産に手を加えると、相続財産の処分をしたと判断されます。 この点、保存・利用・改良といった行為は管理義務の範囲内の行為なので、例えば被相続人の所得税の還付金(相続財産の一部)を受け取ってしまったとしても、手をつけずに保存しているだけであれば「相続財産の処分」にはあたりません。 ただし、受け取った還付金で被相続人の借金を返済したようなケースは「相続財産の処分」にあたります。そのため、法定単純承認が成立して相続放棄できなくなってしまう可能性が高いです。 うっかり法定単純承認にあたる行為をしてしまい後悔することがないように、ぜひ単純承認について解説した下記の記事をご一読ください。

単純承認って何?知らないと借金なども相続してしまう場合も

後から財産がプラスだとわかっても相続放棄の撤回はできない

家庭裁判所に受理された相続放棄は、基本的に撤回できません。 一度した相続放棄が撤回できるとなると、利害関係のある他の相続人や債権者などの地位が不安定なものになってしまうからです。 なお、詐欺や強迫が原因で相続放棄をした場合や、十分な判断能力がない人が単独で相続放棄をした場合などには、例外的に撤回が認められることもあります。しかし、「後になって多額のプラスの財産があることが判明した」という理由だけでは撤回できません。 相続放棄の手続きを行うにあたっては、事前に相続財産の状況をしっかり調査しておくようにしましょう。 具体的にどのように調査を行えば良いのか、財産別の調査方法については下記の記事で詳しく説明していますので、ぜひご覧ください。

相続財産調査の方法

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポート致します

来所法律相談30無料

電話でのご相談受付

0120-177-048 0120-177-048

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールでお問い合わせ

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続放棄をすると受け取れない財産

相続放棄をすると、「相続財産にあたるもの」を受け取ることができなくなります。 したがって、相続放棄をした人は、被相続人が亡くなった時に所有していた預貯金や現金、家屋や土地といった不動産、車、借地権などの不動産上の権利などをもらえません。 また、これらの財産のほか、下記の財産も相続財産にあたるので受け取ることはできません。

受け取れない財産の例

受取人が被相続人本人になっている生命保険金

生命保険金とは、被相続人の死亡を条件に支払われる保険金です。死亡保険金と呼ばれることもあります。 生命保険金は受取人固有の財産です。したがって、被相続人本人が受取人に指定されているときは、被相続人が死亡すると同時に手に入れた固有の財産になるので、相続財産にあたります。

所得税などの還付金

還付金とは、本来の課税額よりも多く税金を支払ってしまったときに返還されるお金のことです。 還付金は納税者本人に返還されるものですから、被相続人が亡くなる時点で、既に被相続人の財産だったといえます。したがって、相続財産にあたります。

未払いの給与

ここでいう未払いの給与とは、被相続人が死亡した時点でまだ支払われていない給与を指します。 未払いの給与が相続財産にあたるかどうかは、会社の規定で受給権者がどのように定められているかによって異なります。 もっとも、未払いの給与の受給権者は明確に規定されていない場合が多いです。そこで、「死亡時の未払い給与は遺族に支給する」といった就業規則や賃金規程などがある場合を除いて、未払いの給与の受給権者は被相続人本人とされます。つまり、受給権者が被相続人以外だと明確に定められている場合以外は、未払いの給与は相続財産にあたります。

相続放棄をしても受け取れる財産はある

相続放棄をすると、被相続人が死亡時に所有していた財産である「相続財産」を受け取ることができなくなります。 しかし、「相続財産にあたらないもの」、つまり「被相続人が死亡時に所有していたとはいえない財産」を受け取る権利はなくなりません。 ここでいう「相続財産にあたらないもの」とは、一般的に、被相続人の死亡により発生した財産を指します。 具体例やその詳細、判断が分かれる財産の例など、詳しい解説は以下で行います。

相続放棄をしても受け取れる「相続財産にあたらないもの」

相続放棄をしても受け取ることができる「相続財産にあたらないもの」の例としては、以下のようなものが挙げられます。

香典、御霊前

香典御霊前は、葬儀に関連する費用に充てることを主な目的として、葬儀の主宰者である喪主に対して贈与されるお金です。そのため、被相続人の財産ではなく喪主の財産となります。 葬儀費用に充てた後、余りがある場合にはお寺へのお布施や花代などの祭祀費用に充てるのが一般的ですが、話し合いのうえ、相続人間で分けることもできます。

仏壇やお墓

仏壇やお墓は、相続財産ではなく祭祀財産とされます。 祭祀財産とは、祖先を祀るための財産のことです。一般的に、祭祀承継者(系譜や祭具、墳墓などの祭祀財産を承継する人)に引き継がれます。

相続放棄をした人が受取人に指定されている生命保険金

生命保険金は受取人に指定された人の固有の財産となります。したがって、相続放棄をした人が受取人に指定されている場合は相続財産にあたりませんし、相続放棄をした人も問題なく受け取ることができます。

遺族年金

遺族年金とは、残された家族の生活を保障することを目的に、法律によって受給権者や受給方法が定められている年金です。遺族の固有の財産と解されているので、相続財産にはあたりません。 遺族年金を受け取るためにはいくつかの要件を満たす必要があります。ただし、遺族年金の種類によっても要件は異なるのでよく確認しましょう。

未支給年金

未支給年金とは、年金の支給前に亡くなってしまった被相続人の代わりに遺族に対して支払われる年金です。判例でも、相続とは無関係な遺族の固有の権利だと認められているため、相続財産にはあたりません。 ただし、基本的に請求しないかぎり支払われないため、忘れずに請求する必要があります。

判断が分かれる財産

相続財産にあたるのかどうか、条件によって判断が分かれる財産もあります。以下、具体例を挙げて解説します。

死亡退職金

死亡退職金とは、死亡したことをきっかけに支払われる、被相続人が本来会社から受け取るはずだった退職金をいいます。 死亡退職金が相続財産にあたるかどうかは、受給権者が誰なのかによって異なるので、会社の退職金規定などの記載が問題となります。一般的に、受給権者が定められていないか、被相続人が受給権者だと定められている場合は相続財産にあたりますが、それ以外の場合は相続財産にあたらないと考えられます。

高額療養費の還付金

高額療養費の還付金とは、一定額以上の医療費を自己負担した場合に返還されるお金です。 高額療養費の還付金は、世帯主や被保険者に支払われるものです。したがって、被相続人や相続人が世帯主または被保険者なのか、それ以外なのかによって、相続財産にあたるかどうかは異なってきます。 具体的には、被相続人が世帯主または被保険者の場合は相続財産になりますが、被相続人が世帯主または被保険者以外で、相続人が世帯主または被保険者である場合は相続財産とはなりません。

相続放棄後の相続財産について

相続放棄が認められても、相続に関連して発生する問題とすぐに無関係になるわけではありません。 相続放棄をした後も、相続財産の管理義務や税金の支払義務を問われたり、相続放棄が無効・取消しになったりするケースがあります。次項以下で、それぞれのケースについて解説します。

相続人が全員で相続放棄をしても管理義務は残る

相続人は、相続財産に対して管理義務(自分の財産に対する注意と同じ程度の注意を払って適切に管理する義務)を負います。相続放棄をした後も、新たな相続人か相続財産管理人が管理を始められるようになるまでは、管理義務を負い続けることになります。 つまり、相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産管理人を選任しない限り、最後に相続放棄をした人には管理義務が残り続けます。 相続財産管理人とは、相続人がいない場合に相続財産を管理・精算する人のことで、高額な費用を納付したうえで家庭裁判所に申し立てなければ選任されません。 相続財産管理人が選任されていない状況で、適切な管理を怠って第三者に損害を与えた場合、損害賠償責任を負うこともあります。例えば、老朽化していた家屋を修繕もせずに放置していたところ倒壊して隣の家屋が損傷し、隣家の住民から損害賠償請求をされるといったケースが考えられます。 具体的にどの程度の管理をする必要があるのかなど、相続放棄をした人が負わなければならない管理義務について詳しく知りたい方は、下記の記事をご確認ください。

相続放棄して終わりではない!相続放棄と管理義務について

相続放棄をしたのに固定資産税の請求がきたら

相続放棄をした場合、基本的に納税義務を負いません。ただし、固定資産税は、毎年1月1日時点で登記簿または課税台帳に所有権者として登録されている人に請求されるため、相続放棄が認められた時期によっては課税される可能性があります。 相続放棄をした人が固定資産税を請求された場合、納税した後、本来の納税義務者(財産の所有者)に対して納税額に相当する金銭の返還を請求するのが一般的です。 相続放棄後に固定資産税を請求された場合の対処法については、下記の記事で詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

相続放棄後でも固定資産税の支払い義務はあるのか

相続放棄をしても相続税がかかる場合がある

相続放棄をすると相続財産を受け取れなくなるので、相続税はかからないのが基本です。しかし、みなし相続財産を受け取った場合や遺贈を受けた場合には、相続税がかかる可能性があります。

みなし相続財産を受け取った場合

みなし相続財産とは、民法上は相続財産とされないものの相続税法上では相続財産とされる、相続財産に類似した財産です。例えば、死亡保険金や死亡退職金などが挙げられますが、共通するのは相続人が受け取るきっかけが被相続人が亡くなったことによる点にあります。 みなし相続財産は相続財産ではないので、相続放棄をした人も受け取ることができますが、相続税法上では相続財産にあたるため相続税が課されます。

遺贈を受けた場合

遺贈は遺言によって行われる「贈与」であって「相続」ではないので、相続放棄をした人も受けることができます。通常、贈与にかかるのは「贈与税」ですが、遺贈は財産の持ち主が亡くなったことをきっかけに行われるものであるため、「相続税」の課税対象となります。 なぜ相続放棄をした後に相続税がかかることがあるのか、また、相続放棄をしていても利用できる税金の控除制度など、詳しい解説をご覧になりたい方は下記の記事をご参照ください。

相続放棄後の相続税について

相続放棄後でも無効・取消しになる場合もあり

たとえ家庭裁判所に相続放棄が認められた後でも、相続財産の債権者が「(相続放棄をした人が)法定単純承認にあたる行為をしたため相続放棄は無効だ」と主張して民事訴訟を起こしたようなケースでは、無効になってしまう可能性があります。 このような事態を避けるためにも、次のような行為は控えるようにしましょう。

  • ・相続財産を使用または売却するなど、処分する行為
  • ・一部の相続財産を故意に財産目録に記載しないなど、相続財産を隠す行為
  • ・その他の行為
    (被相続人の借金の弁済を相続財産から行う、高額な形見をもらう、相続財産の相続登記を行うなど)

株式の相続放棄について

株式を相続すると、株主総会における議決権や配当金を請求する権利を得る一方で、高額な相続税がかかる可能性があります。相続放棄をすればこうした相続税の課税を免れることができますが、株式だけでなくその他の財産も引き継げなくなってしまうため、慎重に検討すべきです。 特に相続財産に含まれている株式が「非上場株式」である場合には、相続放棄をするかどうかを十分に検討しましょう。 非上場株式は証券取引所での売買を行っていない株式なので、市場価格がついておらず価値が不明確です。そのため、買い手もなかなか見つからないことが多いですし、専門家の鑑定の結果、思いもよらない高額な相続税がかかることもあります。会社の経営権に興味がない人にとって、株式の相続によるデメリットはかなり大きいでしょう。 下記の記事では、株式の相続についてお悩みのある方や株式の相続放棄を検討している方へ向けて、株式を相続放棄する際の注意点を解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

株式を相続放棄したい!考えておくべき注意点は?

相続放棄と不動産・農地について

要らない土地を、相続放棄をせず寄付したい

相続放棄は相続財産に対する一切の権利を放棄することなので、土地だけに限定して相続放棄をすることはできません。また、相続放棄をしても、新たな相続人や相続財産管理人が管理できるようになるまでは、土地や建物に対する管理義務は残ります。 そこで、相続放棄は最終手段に残して、まずは別の方法で要らない土地を手放すことを検討されることをおすすめします。例えば、寄付を行ったり、価格を下げて土地を売却したりするといった方法が考えられるでしょう。 また、万が一土地を手放すことができなくとも、賃貸物件やトランクルームを経営したり、太陽光発電などのために土地を貸し出したりと土地活用をすることで利益を上げられる場合もあります。 なお、相続人全員が相続放棄し、相続財産管理人によって相続財産が清算された後も所有者が決まらなかった土地は、最終的に国庫に帰属することになります。 下記の記事では、相続財産に要らない土地が含まれている場合の手放し方など、相続放棄をする前に確認しておくべき事項を紹介していますので、併せてご一読ください。

土地の相続放棄は簡単ではない!土地を処分したい場合の注意点について

相続放棄をした家やマンションに住み続けたい

相続放棄をすると、相続財産である家やマンションに住み続けることは基本的にできなくなります。ただし、新たな相続人、または相続財産管理人が管理を始めるまでの間であれば、管理義務もあるので居住できる場合もあります。 なお、相続放棄をしても、相続財産管理人から家やマンションを買い取る、あるいは賃借することができれば、住み続けることができます。 相続財産に家やマンションがある場合の相続放棄については、下記の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

家(家屋)は安易に相続放棄すると危険!?簡単に手放すことはできません

要らない農地だけを相続放棄したい

不要だからといって、相続財産のうちの農地だけを相続放棄することはできません。さらに、相続放棄をした後も、新たな相続人または相続財産管理人が相続財産の管理を始められるようになるまでの間は引き続き管理義務を負わなければなりません。 また、被相続人が農地を小作人に貸し出していた場合、被相続人が亡くなっても自動的に賃貸借契約が解除されることはありません。相続人全員が相続放棄をしたとしても、相続財産管理人との間で賃貸借契約が存続するので、小作人は相続財産管理人に賃料を支払って使用を続けるか、賃貸借契約の解除を選択することになります。 なお、農地を相続する場合には「納税猶予の特例」という税制上の優遇措置を受けられる可能性があるので、農地を手放すかどうかは、まずこの制度を考慮してからご検討ください。 納税猶予の特例の詳細など、農地の相続放棄を検討するにあたって確認するべき事項について詳しく知りたい方は、下記の記事も併せてご覧ください。

農地は簡単に処分できない?!農地を相続放棄したい場合の注意点

相続放棄に関するQ&A

相続放棄後、受け取った保険金で被相続人の借金の一部を返済したら、法定単純承認となりますか?

相続財産ではない保険金で借金の一部を返済した場合には、法定単純承認とはなりません。 裁判例によると、自身の権利に基づき受け取った固有の財産である保険金で被相続人の借金の一部を返済した場合、保険金の受け取りによっても借金の一部返済によっても被相続人の相続財産を処分したとはいえないため、法定単純承認とは認められないとされています。 その一方で、相続財産である保険金で借金の一部を返済した場合には、法定単純承認となります。

借金を負いたくないから相続放棄をしたのに、債権者から連絡が来ます。どうすれば良いでしょうか?

相続放棄をした者には被相続人の債務を負う義務はないため、債権者から連絡が来ても応じる必要はありません。 ただし、債権者から連絡が来ないようにするためには、相続放棄をした旨を通知する必要があります。なぜなら、相続放棄をしても、家庭裁判所から債権者に対して通知されないため、債権者は相続放棄の事実を知らないまま、利害関係人として取得した戸籍謄本等から特定した法定相続人へ連絡をしている可能性が高いからです。 なお、債権者に迫られるままに債務の一部を支払ってしまうと、法定単純承認が成立してしまい、相続放棄が無効となるおそれもあります。債権者対応は弁護士が請け負うことも可能ですから、少しでも不安がある方は弁護士へご相談ください。 被相続人に借金がある場合の相続放棄については、下記の記事にて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

相続は借金まで引き継いでしまう!相続放棄で負債を無くすための注意点

生前贈与を受けていた場合、相続放棄をすると手放すことになりますか?

相続放棄をする場合、必ずしも生前贈与によって受け取った財産を手放さなければならないわけではありません。ただし、生前贈与が「詐害行為」にあたる場合には、債権者からの請求によって生前贈与が取り消され、財産を返還する必要が出てくる可能性があります。 生前贈与とは、被相続人が生きている間に財産を贈与することをいいます。生前贈与を受けていても相続放棄をすることは可能です。 しかし、贈与者(ここでいう被相続人)と受贈者(ここでいう相続放棄をした人)が、生前贈与をすることで債権者が害されることを知りながら贈与を行ったような場合、債権者は贈与の取り消しを裁判所に請求できます。これを、「債権者の詐害行為取消権」といいます。 債権者が詐害行為取消権を行使して贈与が取り消されれば、受贈者は、生前贈与によって受け取った財産を返還しなければならなくなります。

兄弟など、相続人が複数人いる場合、まとめて相続放棄の手続きはできますか?

「限定承認」は相続人全員で共同して選択しなければならない相続方法である一方、「単純承認」や「相続放棄」は相続人それぞれが単独で選択することができる相続方法です。 したがって、兄弟などと一緒に相続放棄をすることに決めた場合でも、まとめて手続を行うことはできません。相続放棄をする相続人それぞれが家庭裁判所へ申述する必要があります。 ただし、同じ被相続人について相続放棄を申述する場合には、被相続人の戸籍謄本など、重複して提出しなくて良いものもあるため、一緒に必要書類の準備をすることで、余分な手間や費用をかけずに済むといった利点はあります。

未支給年金が凍結された被相続人名義の口座に振り込まれてしまったのだけど……

たとえ相続放棄をしていても、被相続人名義の口座に振り込まれてしまった未支給年金を引き出すことができます。未支給年金は遺族固有の権利であって相続財産ではないので、相続放棄をした人も受け取ることができるからです。 とはいえ、凍結された口座からは入出金ができないので、口座のある金融機関に引き出しを依頼することになります。 ただし、トラブルを懸念して応じてくれない金融機関が多いのも事実です。実質的には、他の相続人から未支給年金相当額を引き渡してもらうことになるでしょう。

相続放棄の手続きは自分でできますか?

専門家でないと相続放棄の手続きができないということはないので、ご自身で手続きをすることも可能です。 しかし、3ヶ月という期限内に、本当に相続放棄をするべきなのかを見極めたうえで、必要書類を漏れなく揃えて手続きするのは大変です。また、ご自分で相続放棄を申述した結果、相続放棄が認められなければ元も子もありません。 手続きにかける労力を削減し、相続放棄が認められる可能性を最大限に高めるためにも、相続問題に強い弁護士に依頼すると安心です。

相続放棄に関するお悩みは、弁護士へご相談ください!

相続放棄はメリットがある一方、デメリットも少なくない制度です。安易に相続放棄を選択すると、かえって損をすることにもなりかねません。 そこで、以下のようなケースで相続手続の進め方にお悩みの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

①相続財産にマイナスの財産が多いケース

相続財産に借金などのマイナスの財産がある場合、相続をすると借金などの返済義務も引き継ぐことになります。しかし、プラスの財産がマイナスの財産を上回っていれば経済的に損をすることはありません。 一見するとマイナスの財産が多いケースでも、それを上回るプラスの財産が隠れていることもあるので、弁護士に相続財産の調査も含めて依頼し、相続放棄をすべきかどうかを見極めてもらうことをおすすめします。

②相続財産の債権者から督促されているケース

債権者に言われるままに被相続人の借金や利子を支払ってしまうと、場合によっては相続放棄が認められなくなってしまう可能性があります。 相続手続を進めるうえで不利になる行為をしないためにも、早い段階で弁護士に相談してアドバイスを受けることをご検討ください。

③他の相続人との話し合いに相当な負担がかかるケース

他の相続人が遠方に住んでいて話し合いをするだけでもかなりの交通費がかかる、ずっと疎遠だったため話し合いが円滑に進まないなど、他の相続人との話し合いに相当な負担がかかるケースでは、相続放棄をするのもひとつの手です。 また、相続放棄をしない場合でも、弁護士に依頼して代わりに話し合いに参加してもらうことも可能なので、まずは一度弁護士に相談されると良いでしょう。

相続放棄で弁護士法人ALGの弁護士に依頼するメリット

相続人調査や相続放棄の手続きを代行いたします

相続放棄をするためには、基本的に相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、戸籍謄本などの複数の必要書類を揃えて家庭裁判所に提出する必要があります。 しかし、ご自身で必要書類をすべて収集するには多くの手間と時間、費用がかかるうえに抜け漏れが生じるリスクがあります。また、相続放棄の期限を徒過してしまう、相続人調査や相続財産調査が不完全で、後になって思いもよらない不利益を被る可能性もあります。 この点、弁護士法人ALGには、数多くの案件を担当してノウハウを積んできた弁護士が多数在籍しているので、正確に相続関係を整理して相続人を確定させたうえで、相続放棄の必要性を検討し、相続放棄の手続きを代行することが可能です。

財産の調査をいたします

相続放棄すべきかどうかを検討するためには、相続財産の種類や数、評価額など、相続財産の全容を正確に把握する必要があります。 しかし、そのためには、各関係機関への問い合わせや照会といった膨大な労力と時間を要する作業をしなければなりません。さらに、特に不動産や株式、美術品などは専門家によって鑑定額が異なる場合も多く、相続財産の正しい評価額を算出することは簡単ではありません。 しかし、相続問題に特化したチームのある弁護士法人ALGでは、相続財産の調査方法や手順についてもノウハウを共有しているので、ご依頼者様に代わって迅速かつ正確に相続財産を調査することができます。

相続放棄手続の期限の延長を申し出ます

相続放棄の手続きの期限は、基本的に相続が開始したことを知った時から3ヶ月ですが、裁判所に申し立てることで期限の延長を認めてもらえることがあります。この点、弁護士法人ALGなら、長年積んできた主張・立証の技術や方法を駆使して、期限の延長を認めさせることが可能です。 また、相続放棄の期限が過ぎてしまっても、すぐに相続放棄を諦める必要はありません。過去の裁判例には3ヶ月の期限を過ぎてからの相続放棄を認めた事例が多数あり、弊所にもこのような事例について相続放棄を認めさせた実績があります。 このように、相続放棄の手続きの期限の延長はもちろん、期限を経過してからの相続放棄の申述も、弊所にお任せいただくことで成功する可能性が高まります。