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みなし相続財産とは?対象となるものや非課税枠についてわかりやすく解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

相続問題に関連して、「みなし相続財産」という言葉を耳にされる方もいらっしゃるかと思います。
このみなし相続財産は、相続税の申告にあたって見落とされがちですが、相続税の金額を計算するうえでとても重要な財産です。
そこで今回は、みなし相続財産とは一体どのような財産なのか、民法でいう相続財産とは何が違うのか、相続税の計算にはどういった影響を与えるのかなど、みなし相続財産の概要について解説します。相続問題について理解を深めていただくためにも、ぜひご一読ください。

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みなし相続財産とは?

みなし相続財産とは、被相続人が亡くなったことをきっかけに受け取る財産のことです。 被相続人が亡くなった時点で所有していた財産ではないので、民法でいう本来の「相続財産」とは違い、遺産分割の対象とはならず相続放棄をしても受け取ることができます。しかし、税法上は「相続財産」として扱われるので、相続税の課税対象となります。 そもそも相続税は、相続や遺贈で取得した財産に課される税金です。みなし相続財産は、被相続人が亡くなったために取得する財産であり、実質的には相続財産と変わりありません。相続財産に課税するのにみなし相続財産に課税しないとなると不公平感が否めませんので、みなし相続財産も相続税の課税対象とされています。

みなし相続財産の対象となるもの

みなし相続財産となる財産にはいろいろありますが、代表的なものに「生命保険金」と「死亡退職金」があります。 具体的にどのような財産なのか、相続税はどのくらい課税されるのかなど、詳しくみていきましょう。

生命保険金

生命保険金とは、被相続人が亡くなったことをきっかけに、保険契約に基づいて支払われる金銭です。死亡保険金と呼ばれることもあります。 被相続人が生前に所有していた財産ではなく、被相続人が亡くなった後にあくまで保険契約に基づいて支払われる金銭なので、民法上、“受け取った人の財産”となります。 生命保険金はみなし相続財産のひとつであり、課税対象となる財産です。もっとも、誰が保険料を負担したのか、誰が保険金の受取人となっているのかによって、課される税金は異なります。 具体的には、下記の画像にまとめたとおりに税金が課されます。

みなし相続財産 生命保険金 みなし相続財産 生命保険金

相続税が課されるのは、「保険料負担者・被保険者=被相続人、受取人=相続人」のケースです。 これに対して、保険料の負担を被相続人以外がしていたケースでは、保険金を受け取るのが保険料負担者なのか、他の相続人なのかで、所得税と贈与税のどちらが課されるのかが決まります。

解約返戻金などを受け取る「生命保険契約に関する権利」

「生命保険契約に関する権利」とは、生命保険を解約することでもらえる「解約返戻金」や、契約を継続することでもらえる「満期保険金」を受け取れる権利をいいます。 生命保険料を被相続人が支払っていた場合、この生命保険契約に関する権利もみなし相続財産となるので、相続税の課税対象となります。 例えば、妻が生命保険に加入しており、保険料を夫に支払ってもらっていたものの夫が亡くなったため保険を解約して解約返戻金を受け取ったとき、この解約返戻金はみなし相続財産となるので相続税が課されます。 なお、解約返戻金や満期保険金がもらえない掛け捨て保険は、みなし相続財産として扱われないため課税されることもありません。 また、生命保険金とは違い、一定の金額を課税対象から除外する「非課税枠」がないので注意しましょう。

死亡退職金

死亡退職金とは、被相続人が本来、会社から受け取るはずだった退職金のことです。被相続人が亡くなってから「3年以内の支給が確実な死亡退職金」は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。 また、生前に退職していたものの、被相続人が亡くなってから「3年以内に金額が確定した退職金」も同様です。 なお、死亡退職「金」とはいうものの、現金や預貯金口座への振り込みといった形で支給された金銭だけが【相続財産とみなされる死亡退職金】となるわけではありません。例えば、会社が所有している土地や建物などを、実質的に被相続人の退職金として支給された場合もなり得ます。 このように現物支給する場合でも、支給された物はみなし相続財産となるため課税対象となりますので、扱いには注意が必要です。 また、不動産を死亡退職金として支給された場合、相続税以外にも不動産取得税や登録免許税といった税金を課されることは念頭に置いておきましょう。

その他のみなし相続財産

生命保険金や死亡退職金以外にも、次のような財産はみなし相続財産として取り扱われます。

  • ・定期金に関する権利
  • ・保証期間付定期金に関する権利
  • ・契約に基づかない定期金に関する権利
  • ・債務免除益等
  • ・信託受益権
  • ・公益法人等から受ける利益
  • ・遺言での低額譲受による利益やその他経済的利益

次項より、それぞれがどのような財産なのか解説していきます。

定期金に関する権利

定期金に関する権利とは、個人年金保険など、一括ではなく定期的に支給される金銭(定期金)を受け取る権利をいいます。 被相続人が掛け金を負担し、配偶者や子などを受取人に指定していた場合、支払われる定期金はみなし相続財産となります。そのため、この定期金に関する権利も、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。 ただし、国民年金や厚生年金はみなし相続財産には当たらないので、相続税が課税されることはありません。 なお、被相続人が亡くなった時点でまだ年金の給付が決定されていなくとも、相続税は課税されるので注意が必要です。

保証期間付定期金に関する権利

保証期間付定期金に関する権利とは、定期金が支払われ始めたものの保証期間内に受取人である被相続人が亡くなった場合に、残り期間に支給される定期金または一時金を受け取る権利をいいます。 保証期間付定期金の掛金または保険料を被相続人が負担しており、相続人等がこれを受け取る権利を被相続人から譲り受けた形になりますので、みなし相続財産として課税対象となります。

契約に基づかない定期金に関する権利

契約に基づかない定期金に関する権利とは、定期金を受給している被相続人が亡くなった場合に、被相続人に代わって定期金を受け取ることができる権利をいいます。 例えば、退職年金を受給している最中に受給者である被相続人が亡くなり、家族が残りの年金を引き続き受け取ることになったケースなどが、契約に基づかない定期金に関する権利を引き継いだ場合に当たります。 このようなケースでは、契約に基づかない定期金に関する権利を、被相続人から譲り受けた形になりますので、みなし相続財産として課税対象となります。

債務免除益等

債務免除益とは、債務の返済を免除される、または返済額をかなり低額に引き下げてもらうことによって得る利益をいいます。 例えば、相続人が被相続人から3000万円の借金をしていたものの、遺言書に「返済しなくてよい」といった文言が記載されており、返済する必要がなくなったケースが挙げられます。 また、3000万円借りていたところ、100万円の返済で許されるようなケース、つまり2900万円の返済が免除されるようなケースも考えられます。 債務免除益では直接財産を受け取ることはありませんが、免除された金額に対して課税されるので注意が必要です。

信託受益権

信託受益権とは、財産の運用・管理などを第三者に任せ、この財産を運用・管理などしたことによって発生した利益を受け取る権利をいいます。 遺言によって特定の相続人が財産の管理・運用を任され、財産の管理・運用によって発生した利益を受け取る権利を相続人が取得する場合、管理・運用を任された相続人が受け取る権利は相続財産に当たります。 しかし、管理・運用を任された相続人以外の相続人が、特別な対価を支払うことなく信託受益を受け取る場合には、相続財産ではなくみなし相続財産を取得したものとして扱われます。

公益法人等から受ける利益

公益法人等から受ける利益とは、学校法人や宗教法人、NPO法人などの不特定多数の人の利益を実現することを目的に事業を行う法人から受ける利益をいいます。 例えば、被相続人が遺言で公益法人に寄付等をした場合に、相続人がその法人から施設の利用や余剰資金の運用といった特別な利益を受けたときには、相続人はみなし相続を遺贈によって取得したとして扱われます。

遺言での低額譲受による利益やその他経済的利益

遺言での低額譲受による利益とは、遺言によってかなり低価格で財産を譲り受けた場合に受ける利益です。つまり、遺贈によって、財産の時価と実際に支払った価格との差額を取得したものとして扱われるため、この利益(差額)がみなし相続財産となります。 また、遺言によって特別縁故者(事実婚の相手など)に分与された財産など、その他遺言によって相続人以外の第三者が受け取った経済的利益がある場合も、みなし相続財産を取得したものとされます。

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生命保険金・死亡退職金の非課税枠について

みなし相続財産の中には、一定額までの財産を課税対象から除外する「非課税枠」という制度が設けられているものがあります。例えば、代表的なみなし相続財産に当たる生命保険金と死亡退職金は、それぞれ以下の金額までなら非課税となります。 「非課税枠=500万円×法定相続人の数」
法定相続人とは、民法で相続権が認められている相続人のことです。 例えば、夫が亡くなって妻と3人の子が法定相続人となるケースで、生命保険金3000万円を受け取る場合、 非課税枠=500万円×4人=2000万円
となるので、
「3000万円-2000万円=1000万円」
が相続税の課税対象となります。

なお、非課税枠を計算する際には、相続放棄をした人も法定相続人の数に含めて考えます。 ただし、非課税枠は被相続人の死後の遺族の生活を保障するという観点から設けられた制度なので、相続放棄によって相続財産の引継ぎを拒否した人には適用されません。相続放棄をしたもののみなし相続財産を受け取る場合は、相続税の課税対象になる点に注意しておきましょう。 また、死亡退職金の場合、被相続人が亡くなってから3年以内に金額が確定したものでなければ、非課税枠が適用されないため気をつける必要があります。

みなし相続財産は遺留分の対象となるのか?

みなし相続財産は、基本的に受取人自身の財産とみなされるため、遺留分として請求できる対象とはなりません。 遺留分とは、法定相続人に認められている、相続財産の最低限度の取り分のことです。実際に受け取った財産が遺留分に満たなかった場合、遺留分を持つ法定相続人は他の相続人に不足分を請求することができます。 しかし、生命保険金や死亡退職金といったみなし相続財産は、そもそも相続財産ではなく受取人自身の財産に当たるため遺留分は認められません。そのため、みなし相続財産の受取人は、他の相続人に遺留分を請求されたり、保険金や年金等を勝手に引き出されたりすることはありません。 遺留分の具体的な割合や請求方法など、遺留分について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

遺留分とは

相続放棄をしたらみなし相続財産はどうなる?

みなし相続財産は相続財産ではないため、相続放棄をしても受け取ることができます。 一方、相続財産については、相続放棄をすると初めから相続人ではなかったものとして扱われますので、受け取ることはできなくなります。 とはいえ、同じ種類の財産でも、掛け金や保険金の負担者や受取人によってはみなし相続財産ではなく通常の相続財産となるので、相続放棄をした人が財産を受け取れなくなってしまうことがあります。 相続財産とみなし相続財産の見極め方は、下記で説明するように財産の種類によって違います。

生命保険金の場合

生命保険金は、契約者と被保険者が同じ人物で受取人が被相続人以外の場合、“受取人自身の財産”となります。したがって、相続放棄をしたとしても、「契約者と被保険者が被相続人」で「受取人が相続人」となっていれば、みなし相続財産となるため受け取り可能です。 他方、「契約者・被保険者・受取人すべてが被相続人」となっている場合、生命保険金は相続財産となることから相続放棄をすると受け取れなくなりますので、それぞれの名義がどうなっているのか注意深く確認する必要があります。

死亡退職金の場合

死亡退職金の見極め方は生命保険金と同様です。
会社の規約等で死亡退職金の受取人が相続人となっている場合には、みなし相続財産となるので、相続放棄しても受け取れます。 他方、受取人が被相続人本人と決められている場合は、通常の相続財産となるため、相続放棄をすると受け取れなくなります。

みなし相続財産に関するQ&A

みなし相続財産も遺産分割の対象となりますか?

みなし相続財産は、通常の相続財産とは違い遺産分割の対象とはなりません。 相続財産は、相続人全員が参加して遺産の分け方について話し合う遺産分割協議の中で、分配方法を決めるのが一般的です。すべての相続人が分配方法に同意しない限り、相続財産は相続人全員が共同所有している状態にあるからです。 この点、みなし相続財産は受取人自身の権利なので、遺産分割の対象にはなりません。 実際にどのような流れで遺産分割協議を行うのかなど、詳しい説明は下記の記事でご確認ください。

遺産分割協議とは

相続税申告でみなし相続財産の申告をしていないとどうなりますか?

みなし相続財産を含めずに相続税の申告を行った場合、またはそもそも相続税の申告を怠った場合、重いペナルティが課されてしまいます。具体的には、本来の相続税に加えて下記の税金を上乗せして支払わなければなりません。

①無申告加算税

正当な理由なく、納付期限までに相続税を申告・納税しなかったときに課税されます。税率は次のとおりです。 ・相続税の申告期限後、自主的に申告した場合:追加納付した税金額の5%
(期限後1ヶ月以内に申告した場合は課税されません)
・税務調査により相続税を申告していないことが判明した場合:追加納付した税金額の15%

②過少申告加算税

相続税の申告額が不足していた場合に、次のように課税されます。
・税務署に指摘されて修正申告をした場合:追加納付した税金額の10%
・追加納付額が初めに申告した税金額を超えている場合:超過部分については15%
・追加納付額が50万円を超えている場合:超過した部分については15%
ただし、税務署に指摘される前に自主的に修正申告をしたときは課税されません。

③重加算税

相続財産を意図的に隠したり、申告書の内容を偽装したりした場合に、追加納付した税金額の35%が課税されます。 また、相続税の申告を意図的に怠っていたと判断される場合には、課税額が追加納付した税金額の40%が課税されます。

④延滞税

申告期限後に相続税を申告した場合に課税されます。納付期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じて、法定利息に相当する金額を支払う必要があります。

生前贈与を受けており、特別受益がある場合はみなし相続財産に含まれますか?

特別受益があるケースでは、【相続が開始した時点の相続財産】に【特別受益にあたる金額】を足し、これをみなし相続財産としてそれぞれの相続分を決定します。 特別受益とは、以下に挙げるような一部の相続人が被相続人から受け取った特別な利益のことです。

  • ・生前贈与された金銭
  • ・遺贈された不動産
  • ・結婚の際の持参金等
  • ・養子縁組の際の持参金等
  • ・住宅の購入費
  • ・高額な生命保険金 など

特別受益を考慮しないまま遺産を分けると、相続人の間に不公平が生じる可能性があります。そこで、相続人に特別受益者がいる場合には、【特別受益にあたる金額】を【相続が開始した時点の相続財産】と合計し「みなし相続財産」としたうえで、それぞれの相続分を決めることになります。

みなし相続財産のことで迷ったら相続問題を得意とする弁護士にご相談ください

みなし相続財産は、相続財産とは違い相続放棄をした人でも受け取ることができます。また、基本的に遺留分が認められていないため、受取人以外が手にすることはできません。 そのため、みなし相続財産があるときは、相続を巡る問題が複雑になりがちです。 さらに、みなし相続財産となり得る財産であっても、具体的な内容によっては通常の相続財産に当たる場合もあるので、みなし相続財産に該当するのか、非課税枠が適用できるのかは、それぞれの事情に応じてしっかりと判断する必要があります。

相続問題、特にみなし相続財産についてお困り事がある方は、ぜひ相続手続について経験豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。 弁護士法人ALGには、相続手続に精通した弁護士やスタッフを配置した「相続チーム」があり、相続問題を解決してきた実績が豊富な弁護士が多数在籍しています。また、弊所は、弊所のパートナー弁護士等が構成する税理士法人ALGとも連携しているため、税務面からも手厚くサポートすることが可能です。 相続問題について、損することなく、スムーズに手続を進めるためのお手伝いをいたしますので、お困りのことがあればぜひ弊所にご相談ください。