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遺産相続のご相談は
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    ご相談者様対象自社アンケートより

累計お問合せ数

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累計お問合せ数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

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弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

遺産相続のご相談事例

夫の親族が相続のことで揉めているので、弁護士に相談したいです。

熱海市在住の主婦です。相続問題が長期化しそうなので、弁護士に相談したいです。

亡くなったのは主人の父です。夫は三人兄弟の末っ子で、義理父は長男を昔から特別扱いしてきたと聞いています。次男と私の主人は義理父の長男への特別扱いに符が落ちないところがあり、相続問題が長引きそうです。

揉めている相手は長男の元嫁です。長男一家は義父所有の家に住んでいたのですが、離婚して長男が家を出ました。義父名義の家は今も元嫁とその子供が暮らしています。次男と主人はその物件をいずれ売却して相続金を均等に分けてほしいと主張していますが、長男と長男の元嫁は首を縦には振りません。

「義理父は生前、この物件は長男に名義を変えるから好きにしたら良い」と言っていたと主張します。元嫁も「今更出ていけない。自分の実家には兄家族が同居しているから戻れない。どこも住む場所がない」と言い出ていくつもりがありません。

物件の他にも預金や株などを保有していましたが、そちらは均等に分ける予定です。長男は「実家を継いだのは俺なんだから預金以外の土地や物件は自分が相続する」と言っています。私達の希望としては、物件を売却して売却金を均等に分けてほしいということですが、長男の元嫁に家を出ていくように言えず悩んでいます。また次男は自宅を建てる際に義理父から金銭援助を受けたと聞いていますが詳しい金額は分かりません。

我が家は金銭援助を全くしてもらってもいないのでその分も多く相続金を受け取りたいです。長男が相続物件を独り占めしたいと言っていること、元嫁が物件から出て行くこと、次男に生前贈与を認めさせることは可能ですか?相続について何の知識もないので今後弁護士に相談をする予定ですが、もっと泥沼になったり長期化するのかと思うと不安で仕方ありません。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

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熱海市で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

熱海市の施設に寄付するために相続放棄の相談をしたいです。

現在、熱海市のマンションに暮らしています。仕事はデザイン関係の会社で副社長をしています。社長は私の大学自体の先輩で、10数年以上、彼の片腕として支えてきました。

社長も私も40代半ばの年代に差し掛かっているのですが、彼は未だに独身。また、実家の両親も既に他界しており、天涯孤独の身でした。それ故に私を実の弟のように可愛がってくれていました。このような関係から、2人3脚で頑張ってきたのです。

しかし、社長が今年の夏から入院生活に入ってしまいました。病名は肝臓がんです。余命半年と宣告されての闘病生活でした。そして半年後、看護の甲斐もなく、亡くなってしまいました。後に残されていたのは、2人で熱海市で立ち上げた会社と個人資産です。

私の知らないうちに、社長は遺言で、自分の資産を全て私が相続するようにしていました。しかし、私は相続するより、二人で立ち上げた会社を続けることに力を尽くすことが、1番だと思っています。

社長は自分が身寄りがないことから、生前は、熱海市内の養護施設への寄付も積極的に行っていました。そのようなことを考えると、資産は相続放棄して、施設に全額寄付する方が、よっぽどいいのではないかと思っています。

具体的な手続きが分からないために、弁護士の先生に相談をして、放棄と同時に寄付の進め方を相談したいと思っています。おそらく社長もいったんは私が相続しても、このようなことを考えてくれることを望んでいたのかもしれないと感じるのです。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。