羽島市で遺産相続に関するお悩みは遺産相続に強い弁護士法人ALGにご相談下さい
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相続に強い!相続チーム
弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。
弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
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遺産相続のご相談事例
羽島市で亡くなった父が遺した実家と複数の不動産、兄が都合のいいように評価額を操作して遺産を相続しようとしています。
羽島市在住の主婦です。先日父が亡くなりました。母は存命で、県外に住む兄と近所に住む姉が一人います。私は実家の隣に住んでいます。
亡くなった父は実家と合わせて羽島市内に複数の不動産を所有していました。それまで「遺産の分割は兄妹3等分」と言っていた兄が、父が亡くなると同時に手のひらを返すように自分の主張ばかりしています。
例えば、子供3人には父から生前贈与を受けていました。兄は長男ということもあり、娘二人に比べて遥かに多い金額をもらっていたことが判明しました。私と姉が「相続財産に持ち戻すべきだ」と伝えても、「親が勝手にやったことだ」と返答され、こちらも感情的になる一方です。
他にも不動産や資産保有会社株式の評価額を自分の都合のいいように操作したりして、あの手この手で私たちを騙そうとしているようにしか思えなくなってきました。中立なはずの顧問税理士も評価額の操作に手を貸しているのかと思うと、付き合いのある専門家は誰も信用できなくなります。
こんなに兄が豹変するのであれば生前に父に遺言状を書いてもらうべきだったと姉ともども後悔しております。母は認知能力が低下しており、遺産分割のための話し合いは子供3人だけで進めている状況です。どうしたら、兄妹3人の遺産取得分が平等になるように分割することができるのでしょうか。やはり羽島市対応の弁護士に正式に依頼した方がよいのでしょうか。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。
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羽島市で相続放棄手続きをご検討中の方へ
相続放棄をする前に財産調査・相続順位の確認をしましょう
相続財産をきちんと調査しましたか?
相続人の相続順位の確認を忘れずに
相続放棄の手続きには3か月の期限があります
相続を知ってから3か月が過ぎていない方
相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。
相続を知ってから3か月が過ぎていた方
相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。
知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い
司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。
忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。
相続放棄のご相談事例
羽島市で借金を遺して亡くなった父、相続放棄はできるのでしょうか?
羽島市に住む四十代の派遣社員です。相続放棄について相談したいです。
私は現在一人暮らしです。母は五年前に亡くなりました。一人っ子なので兄弟はいません。また私はずっと未婚で、子供もいません。土地のような不動産は所有していません。
一カ月程前、同じ羽島市のアパートで同居していた七十歳の父が急な肺炎で亡くなりました。葬儀後、遺産として僅かながらの貯金を相続しました。十万くらいでしたが税金もかからないそうですし、放棄するよりはと、思い受け取ったところ、父親の叔父が家に訪問してきました。
突然の訪問に驚きつつも家に上がってもらい話を聞くと、叔父は一枚の紙を鞄から取り出して私の前に置きました。読んでみると、それは借用書で、借主の名前は父になっており、貸主は叔父の物で、見た感じ正式な書式に則った文書のようでした。
生前父はちょっとしたトラブルから、どうしてもお金が必要となり、叔父に頼んで、三百万借りたそうです。叔父はちゃんと借用書をつけるなら貸しても良い、と条件を出し、父も了承して作成したそうです。
叔父は特に返済期限は設けてはいないが、現在自分もお金が必要になったので、貸したお金を返してほしいと返済を迫ってきました。三百万なんて大金、用意出来るわけがないし、そもそも借金は父の物で自分のではないので、その旨を伝えて断ったところ、叔父は「父の貯金を相続しただろう、だったら借金も相続になるから、これはお前の借金になった」といって返済するよう強く言ってきました。
どちらにしても一括で払うことは難しいので、叔父には帰ってもらいましたが、これから三百万の借金を返すのは自分の収入を考えても難しいため、出来るなら相続を止めて放棄したいと思っているのですが、この場合、相続の放棄は認められるのでしょうか?羽島市対応でしたら、弁護士さんに相談したいと思います。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。