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累計お問合せ数件()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
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相続に強い!相続チーム
弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。
弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!
遺産相続のご相談事例
名古屋市名東区で亡くなった弟の遺したマンション。マンション経営などしたことが無くてどうしたら良いかわかりません。
名古屋市名東区に住む会社員です。先日若くして亡くなってしまったのは私の弟です。私には、後2人の兄弟がいます。両親は既に他界しております。
上の兄は33歳で、同じ名古屋市名東区で会社員をしています。妹は23歳で同じ区内で会社員をしています。弟がなくなったことで、久しぶりにあって話をしました。それは、もちろん弟の葬式の時です。
弟は、突然ガンが分かり治療をしていましたが、名古屋市名東区内の病院でなくなりました。その弟は、不動産をたくさん持っていました。マンションなどを3つ持っていて、それで生活をしていたのです。独身だったので、最後のほうは私が面倒を見ることになりました。しかし、こんなに早く亡くなるとは思っていなかったので、とても動揺しています。
兄弟同士で、遺産について話をすることになりました。誰か1人がマンションを相続して、その分をほかの人にお金として支払う形になるのではないかということです。ところが、そのマンションは誰も相続をしたくないというのです。お金だけ欲しいというのです。そのため、私がマンションを相続して欲しいと、ほかの兄弟から言われてしまいました。
しかし、私としてもそんなマンション経営なんてしたことがないし、困ることは目に見えています。そのため、相続をしたくないのです。ほかの兄弟と同じように、お金が欲しいと思っています。
どうしたら良いか、分からないので名古屋市名東区で対応してくれる弁護士さんに相談してみようと思っています。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。
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名古屋市名東区で相続放棄手続きをご検討中の方へ
相続放棄をする前に財産調査・相続順位の確認をしましょう
相続財産をきちんと調査しましたか?
相続人の相続順位の確認を忘れずに
相続放棄の手続きには3か月の期限があります
相続を知ってから3か月が過ぎていない方
相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。
相続を知ってから3か月が過ぎていた方
相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。
知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い
司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。
忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。
相続放棄のご相談事例
名古屋市名東区で暮らしていた父は、建築家として独立準備中に知人からの借金を遺して死んでしまった
私は名古屋市名東区に住む会社員です。先日父が亡くなりました。享年50歳でした。
まだまだ若い父だと思っていましたが肺がんで亡くなってしまったのです。家族構成としては母と、私、そして弟が2人います。
父は建築士として建築事務所に勤めていたのですが、独立を考えており自分の事務所を設立する準備中に亡くなりました。私も弟も全く別の仕事に就いているので、結局その設立中の事務所は消えることになるのですが、その準備資金として知人から相当な借金をしたようなのです。
父は肺がんが発覚してからは名古屋市名東区の病院に入院していました。病室のベッドでも設計図を広げて仕事をしていましたので、独立を果たせず逝去してしまい無念だったと思います。父には先ほど述べたような借金があるのですが、これといった資産はありませんでした。なお、居住していた名古屋市名東区の家は借家でした。そして父が亡くなってから借金に関して、債権者である父の知人から督促がきました。その文面によるとあくまで債務者は父だったが父が亡くなったのなら常識的にみて家族が借金を返すべきだという内容が書かれていました。
それを受けて家族で話し合いました。たしかに他人様にお借りしたものは返すのが筋です。しかし法律上相続放棄という制度が認められているのならそれを利用するのはなにも後ろめたいことではないという結論に至りました。ただ下の弟だけは反対で借金はきちんと返すべきだとの意見でした。
そこで、名古屋市名東区対応の弁護士さんに相談し、借金を相続したくないので私と母と上の弟が相続放棄し、下の弟だけは単純承認をして借金を相続するという形で手続きを進めてもらいたいです。相続放棄をする相続人と、しない相続人が出てきてしまいますが、それが認められるのかも含めて相談に乗ってもらいたいです。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。