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相続に強い!相続チーム
弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。
弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
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遺産相続のご相談事例
関市で夫が亡くなったのですが、前妻と相続財産の分け方で揉めそうです。
関市で暮らしている40代の主婦です。小学生になる子供が2人いて会社員の夫と暮らしていました。
夫は関市内で起きた交通事故に巻き込まれて亡くなりました。突然のことに動揺しながら葬儀の準備などをして、親族や友人たちに連絡をしました。夫は再婚だったので、前妻にも連絡をしました。前妻との間には子供もいて、葬儀には2人で来てくれました。
その後、前妻と夫の遺産について話し合うことになりました。今20歳になっている子供にも、相続の権利があるのは分かっています。遺言書もないので、法律の決まりどおりに分ければいいのだろうと思っていました。
夫の両親は亡くなっていて、関市の実家の土地や家は夫の名義になっています。売却すればそれなりのお金になると思っていたので、それを分けるつもりでいました。その話をすると、前妻から相続できる分とは他に養育費も払ってほしいと言われました。
夫は前妻との子が5歳の時に離婚しました。養育費は月に5万円払う約束をしていましたが、10年ほど前から払ってもらえていなかったというのです。養育費を払っているのは知っていましたし、毎月払っているものと思っていました。だからこの話に驚いてしまいました。
夫の遺産を分けることはいいのですが、夫が払わなかった養育費の分まで払えと言われるのは納得できません。前妻の言うとおりに未払いの養育費まで払わなければいけないのでしょうか。どうすればよいか弁護士さんに聞きたいです。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。
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関市で相続放棄手続きをご検討中の方へ
相続放棄をする前に財産調査・相続順位の確認をしましょう
相続財産をきちんと調査しましたか?
相続人の相続順位の確認を忘れずに
相続放棄の手続きには3か月の期限があります
相続を知ってから3か月が過ぎていない方
相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。
相続を知ってから3か月が過ぎていた方
相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。
知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い
司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。
忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。
相続放棄のご相談事例
関市の父の遺産が多く相続税が払えないため相続放棄したいです。
現在、関市内で小さな広告代理店を経営しています。実家も同じ関市内にあり、宝石店を営んでいます。宝石店は、若い女性の人に好評で今でも人気のあるお店です。
元々は私がこのお店を継ぐことになっていたのですが、宝飾関係についてのセンスが無くて、弟に後をお願いしていました。そのようなことから、弟も必死に経営に頑張ってくれていました。
それからもう20年以上も経つのですが、オーナーである父が先月、他界したのです。年齢は84歳。決して早すぎる死ではなく、大往生だったと思います。葬儀も滞りなく終えることができました。
しかし、その後に驚いたことは父がかなりの資産を残していたことでした。関市に土地があることが判明した上、株の権利もかなり持っており、多額の資産を持っていたのです。その相続では、私と弟が権利を持っています。母も既に亡き人なためです。父は正式な遺言で私と弟を指名しているらしいのですが、私はおろか、身近に接していた弟さえ、これだけの資産を持っていることに目を丸くしていた程です。
しかし、困ったことはあまりの資産の多さに相続税が膨れ上がること。弟も私も経営者なので、経済的にはゆとりのある方だと思っているのですが、あまりの多さに税金を払ってまでの相続には無理があったのです。
基本的には、お金に対する執着心が薄い2人です。このままでも生活が苦しいわけでもなく、いっそのこと、相続放棄をしようかと考えているのです。ただ正式な遺言が残されており、どのような手続を踏むべきか迷っているために、弁護士の先生に相談してみようと思っています。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。