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弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。
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遺産相続のご相談事例
豊明市で亡くなった父、実家の品々のどこまでが父の遺品なのか弁護士に調査してもらいたい。
私は豊明市で暮らす40歳の会社員です。豊明市内の会社に勤務しています。
家族は、同じ豊明市に住んでいる父親と弟がいます。父親と弟は同居している状態です。
先日、父親が心筋梗塞で急死しました。父親は、いわゆる趣味人で、高そうなカメラや釣竿や貴重なレコードなど、たくさんのものを所有していました。その分現金や株などの財産らしい財産はあまり残っておらず、実家があるくらいです。
一方の弟も趣味が多く、父親と趣味の内容が被る部分も結構ありました。そこで揉めてしまったのが、相続財産がどれだけあるのか?ということでした。父親の部屋にあるものをインターネットのオークションサイトで調べてみると、結構いい値で売れるものも多くあるのです。また、父の部屋に置ききれなかったのか、リビングに置いてあるものも結構あり、これらもかなりの価値があるようなのです。
これらも立派な財産だな、と思い、弟とどのように分けるか話をしたところ、「このリビングに置いてあるもののたいていのものは自分が買ったものだ」というのです。たしかに父と弟の同じ趣味のものも置いてあったので、全くウソとは思えないのですが、しかし誰がどう見ても古いものが多く、父親が買ったものが大半を占めているように思えるのです。さらに、父の部屋の中にあるものも、お前が使えと生前に言われていたものが多いと弟は言い張るのです。
結局、どのように分ければいいのか、どこまでが父の財産なのか、全くわかりません。しかし、このまま弟の言うとおりに従うつもりはありません。豊明市で対応してくれる弁護士さんに、どのようにすればいいのか相談をしたいと思っています。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。
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豊明市で相続放棄手続きをご検討中の方へ
相続放棄をする前に財産調査・相続順位の確認をしましょう
相続財産をきちんと調査しましたか?
相続人の相続順位の確認を忘れずに
相続放棄の手続きには3か月の期限があります
相続を知ってから3か月が過ぎていない方
相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。
相続を知ってから3か月が過ぎていた方
相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。
知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い
司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。
忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。
相続放棄のご相談事例
豊明市で亡くなった父の再婚相手が感じが悪いので相続放棄しようと思います。
私の両親は、私が小学生の頃に離婚しました。その後、母に引き取られ貧しいながらも母の愛情を受け育ちました。そんな私も結婚し、今は夫と子供2人と暮らしています。母は、仕事の関係で豊明市で一人暮らしです。
そんな母から久しぶりに電話があったと思えば、その内容は「父が亡くなった。」と言う事でした。父とは、母と離婚して以来、会っていません。その理由は、父がすぐに再婚したためです。再婚した父も母と同じ豊明市に住んでいるらしく、父の親戚が母の連絡先を調べ、電話を掛けてきたと言う事でした。
その晩がお通夜で翌日、葬儀と言う事でしたが、私は行く気にもなれませんでした。しかし、母からも夫からも行った方が良いと言われ、夫はわざわざ休みを取って一緒に葬儀に行ってくれる事になりました。私としては、手を合わせるだけで帰るつもりだったのですが、離婚する前可愛がっていてくれた伯母に会い、懐かしさのあまり話し込んでしまいました。すると、私が父の子供だと知った再婚相手の人より、このまま、少し話がしたいと言われたのです。
何の話かと思い話を聞くと相続の話でした。戸籍上、父には再婚相手の子供2人と私を含めた3人の子供がいる事になります。その為、私にも相続が発生すると言う話でした。父は母と離婚し、再婚相手の実家の家業を手伝い成功したようで、かなりの資産家になっていたようです。その為、そのお金を私に渡したくはないといった感じの再婚相手。そんな態度を見た夫は、私に相続放棄する事を勧めてきました。
もちろん、権利として父の遺産を相続する事は可能です。しかし、もう二度と、あの人たちに私を会わせたくないと言ってくれた夫。その気持ちを考え、弁護士に相続放棄の手続きをお任せしたいと考えています。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。