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相続に強い!相続チーム
弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。
弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
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遺産相続のご相談事例
阪南市の父が遺した遺言書の内容に納得ができないので相談したいです。
会社員男性です。出身は阪南市で、実家で両親が暮らしていました。私には弟が一人います。40代ですが未だに独身で、仕事もコロコロと変えているようでした。お金にだらしないところもあり、それが原因で父親ともよくケンカをしていました。今は生活も落ち着いているようで、それなりに一人で生活をしているようです。
先日、父が病気で亡くなり、母から父が遺言書を残していることを知りました。私の家族や弟と一緒に、遺言書の中身を確認しました。父が残した財産が詳しく書かれていて、それをどう分配するのかも細かく書かれていました。
普通なら不満に思うような内容でもないと思います。でも、私は弟も私と変わらない程度の遺産を受け取れることに不満がありました。弟は若い頃、消費者金融からお金を借りていました。借りては返すを繰り返し、しだいに返済できないほどに借金は膨らみました。最終的に総額が200万円ほどになりました。
返しきれなくなった弟は親に泣きついて、全額を負担してもらって返済しました。そういうことがあったのに、私と弟で受け取れる金額が同じなのはおかしいと思います。私に200万円増やしてほしいとは言いませんが、消費者金融の借金を払ってもらった分は遺産として受け取れなくてもいいのではないかと思います。
しかし、遺言書にも書かれているのでその通りにしなければいけないでしょうか。私が遺言書に納得できないといえば、受け取れる額が変わったりするのでしょうか。弁護士に相談したいです。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。
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阪南市で相続放棄手続きをご検討中の方へ
相続放棄をする前に財産調査・相続順位の確認をしましょう
相続財産をきちんと調査しましたか?
相続人の相続順位の確認を忘れずに
相続放棄の手続きには3か月の期限があります
相続を知ってから3か月が過ぎていない方
相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。
相続を知ってから3か月が過ぎていた方
相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。
知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い
司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。
忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。
相続放棄のご相談事例
阪南市の土地を残して母が亡くなりましたが、相続放棄をしたほうが良いのかわかりません。
私の実家は阪南市郊外にあり、周りには何もないような場所にあります。そういった田舎に子供のころから住んでいましたが、大学あたりから実家を離れて都会で仕事をするようになりました。
都会で仕事をして数年たった時に、阪南市の実家に住んでいた母がなくなりました。父はすでに他界しており、実家には今誰も住んでいない状況です。管理してくれる人もいませんし、相続できるのは私くらいです。ですので、相続するとなると私が家の土地を管理するようになるわけではありますが、今住んでいるところと実家はかなり距離があります。
それだけならまだいいのですが、実家は阪南市内にかなり多くの土地を持っており、水田だけではなく山の中にもいくらか土地を有しています。これだけ多くの土地を管理するのはまず今の状況では無理ですし、他に管理してくれる人もいませんのでどうにもできない状況です。また、土地を相続するといっても住宅地から離れているのでなかなか売れないでしょうし、固定資産税なども考えると生活面でも結構な痛手になるのではないかという気がして心配でたまりません。
子供のころからの土地ですからどうにかして維持してあげたいという気持ちもありますが、現実的にはなかなか厳しそうな感じです。まだ、相続放棄の期間はありますがこのまま相続をすればいいのか、相続をしない方がいいのか迷っています。私はどちらを選んだ方がいいのでしょうか?
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