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遺産相続のご相談事例
近江八幡市の父が亡くなりましたが、兄弟の相続分について相談したいです
40代の会社員です。先日、近江八幡市に住んでいた父が亡くなりました。相続人は、私と私の兄の2人です。父の遺産のことで、2点相談したいと思います。
1点目は、遺言の内容についてです。父は生前から、長男である兄に近江八幡市内の不動産などの財産を相続させる分、私には現預金などを多めに遺すと言っていて、その通りの内容の遺言をだいぶ前に作っていました。私も兄も、作成当時はその内容に納得していました。
ところが近江八幡市近辺で天災が相次ぎ、兄が相続するはずだった不動産などの価値が下落してしまっています。そこで兄は遺言の内容を変更してほしいと父に言っていて、父が亡くなったのはその矢先のことでした。
遺言はそのままなのですが、父も相続させる財産の比率が大きく変わってしまったことは認識していたようです。遺言の通り、私が現預金を多めにもらうということで話を進めていいのでしょうか。
第2点も、天災が関係しますが、代々の墓がある近江八幡市のお寺も被災してしまっていて、父の死を契機に墓を移すことになりました。墓の管理については、長男である兄の役目とされていて、その点は遺言の扱いがどうであれ、兄も納得しています。
ただ、そのために代々の先祖の法事などで使ってきた品物について、いろいろ支出が必要になるようです。このような先祖についての支出は、相続との関係でどうなるのでしょうか。父本人の葬儀費用などと同じ扱いになるのですか。弁護士の方にお答えいただきたいです。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。
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相続放棄の手続きには3か月の期限があります
相続を知ってから3か月が過ぎていない方
相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。
相続を知ってから3か月が過ぎていた方
相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。
知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い
司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。
忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。