久喜市で遺産相続に関するお悩みは遺産相続に強い弁護士法人ALGにご相談下さい
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累計お問合せ数件()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
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相続に強い!相続チーム
弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。
弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!
遺産相続のご相談事例
相続について兄夫婦と揉めているので弁護士に相談したい。
久喜市にある私の実家は、代々続く農家です。その為、私の兄が父の跡を継ぎ、父と一緒に農業を営んでいました。私はと言うと、次男と言う事もあり、好き勝手なことをさせてもらい、大学進学の際に久喜市を出たまま就職。その後、結婚し家族3人で暮らしています。
そんな中、父の痴ほうが進んでいると母から連絡が入り、その為、兄と相談した結果、父を施設に預ける事にしました。その際、必要なお金は私が出す事にし、少しでも実家の為にとお金を出しました。その後、父は、その施設で85歳で亡くなりました。
亡くなった事を聞き、そのまま、葬儀に参列した私と私の家族。仕事もあると言う事で、葬儀が終わればすぐに帰るつもりでしたが、そのまま、相続の話を決めて言って欲しいと言われ、一日長く滞在する事になりました。
そこで、兄の奥さんと兄が言い合いになっているところを偶然、見てしまったのです。その内容が私に遺産を相続させるかどうかと言う内容でした。兄の奥さんからすれば、両親の面倒を全て、こっちに押し付け、相続だけすることが気に入らないということ。その為、出来るだけ自分たちで相続できるように話したいと言う事のようでした。
もちろん、その兄嫁の気持ちも分かります。しかし、私にも相続する権利があります。その為、兄から言われた際には、相続する権利がある事を伝えました。しかし、横から兄嫁が口を出し、揉めてしまう事に。このままでは、十分な話し合いも行う事ができない為、私に変わって、弁護士に入ってもらった方が良いのかと思っています。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。
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久喜市で相続放棄手続きをご検討中の方へ
相続放棄をする前に財産調査・相続順位の確認をしましょう
相続財産をきちんと調査しましたか?
相続人の相続順位の確認を忘れずに
相続放棄の手続きには3か月の期限があります
相続を知ってから3か月が過ぎていない方
相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。
相続を知ってから3か月が過ぎていた方
相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。
知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い
司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。
忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。
相続放棄のご相談事例
久喜市で農業をやっていた母が遺した精米機、隣人に貸したら相続放棄出来ない…?
私の母は久喜市内で米農家をやっていました。昨年、そんな母が93歳で亡くなりました。相続人は私と二人の兄だけです。母はまじめな人で、米をつくりながら地道に財産を蓄えていたので、生活には困っていませんでした。むしろ年金とあわせるとかなり裕福な生活をおくれるだけのお金がありました。
ところが、母がなくなる2年ほど前に、二人の兄のうち長男がつくった借金580万円を母が肩代わりしていたということが発覚しました。といっても、弁済期がまだ先だったので、弁済はまだしていませんでした。単純に債務を引き受けただけでした。その母がなくなって、私たち3人が相続人となったのですが、母が肩代わりした負債は、母から相続した土地と預金で十分に弁済できるかどうかわからないので、あえて私は相続人の地位を放棄し、二人の兄がすべてを清算し、以後の土地の管理もしていくという話し合いになりました。
四十九日がおわってからしばらくは私も母の実家の整理をしていたのですが、そのときに、納屋においてある精米機を、隣人のために使わせてあげていました。それが債権者に見つかったらしく、債権者は「相続人が、相続財産を勝手につかっているということは、相続を承認したのと同じだ、あなたはもう相続放棄することはできませんよ」と言ってきたのです。私は驚いて、相続の専門書を読みましたが、内容が難しく理解できません。弁護士の先生に相談しようと考えています。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。