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累計お問合せ数

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累計お問合せ数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

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弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

遺産相続のご相談事例

土地の相続について親族が揉めて話が進まないので、弁護士への相談を検討しています。

会社員をしている40代男性です。父が亡くなったので相続が発生して文京区にある土地を誰が相続するのかという問題が起きました。文京区の土地は実家があった場所です。問題というのは叔父達が土地を相続したいと言ってきた事でした。

私は叔父が土地を相続する事は良いと思っています。なぜならその土地を相続しても特にメリットはないと思っているからです。私はそれで構わないのですが、叔父の家族が土地を相続する事に難色を示しているようです。やはり叔父の家族も私と同じように考えているようでその土地を相続しても良い事がないと思っているようです。そのせいでそれぞれの思惑が入り乱れておかしな事になってしまってかなり困っています。私は正直なところ、厄介な土地を叔父が相続してくれるならうれしいのですが、叔父の家族が叔父と揉めているために話が全く進まない状況です。

こういう家族の間で土地を相続するかしないかを揉めているような場合でも弁護士に相談した方が良いのでしょうか?もちろんできれば誰にも相談せずに済むならその方が良いのは分かっています。ですが結局誰が土地を相続すべきかでずっと争い続けるのはどうかと思うので一刻も早く事態を収束させるためにも弁護士に相談した方が良いかと思っています。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。

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文京区で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

2年前に亡くなった夫が連帯保証人だったことが判明したのですが、どうしたらいいのでしょうか?

私は文京区に住む80代の女性です。2年前に夫が亡くなり、今は遠方に住む息子家族と離れ、一人暮らしをしています。夫は持病もあって長く入院生活を送り、最期はホスピスで迎えました。

夫が亡くなって丸2年過ぎたころ、驚くような通知が私と息子の元に届きました。生前に夫が友人の借金の連帯保証人になっていたことが記された書類で、その額は3000万円にもなるそうです。夫が連帯保証人になっていたことなど私は全く知らされていなかったし、何よりもすでに夫は2年も前に他界しているというのに、なぜ今更こんな請求書類が来るのかとあまりのショックに寝込んでしまいました。

他人の連帯保証人にだけは何があってもなってはいけないというのが、私の亡くなった父の口癖でした。どうやら何も知らずに連帯保証人になって生涯借金の返済に苦労した親族が居たようです。夫とも生前にそんな話をしたことがあったため、まさか夫が人の連帯保証人になっていたなんて想像もできませんでした。

でも、夫自身が作った借金ではないし、いくら親族でも私や息子にその支払い義務が本当にあるものなのでしょうか。相続で被相続人の負債を精算するために相続放棄という手続きがあるそうですが、2年も前に亡くなった夫の相続にも適用されるものなのでしょうか。周りに相談できる人もいないし、実際これからどうすればいいのか途方に暮れています。息子の知り合いに相続放棄に詳しい弁護士を紹介してもらえるようなので、二人で相談してみたいと思っています。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。