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相続に強い!相続チーム
弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。
弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
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遺産相続のご相談事例
相続について揉めそうなので弁護士に相談したいです。
私は日野市に住む主婦です。結婚し実家を出ましたが、近距離です。同じ日野市内にある実家は兄夫婦が親と敷地内同居をしています。
先日ガンを患っていた父が実家で亡くなったのですが、相続がどうなるのか心配です。我が家の風習というか、地域柄というか、いまだに家は長男が継ぐものという感じがあり、私が結婚するときも母親に相続でもめたくないから結婚したら相続は放棄しろと言われたくらいです。
その時はまだ若く、今から幸せになりにいくのに水を指すようなことをいうなと放棄を宣言せず、母を叱りつけましたが、おそらく今でも母は兄にすべてを相続させるつもりでしょう。自分の権利を主張してきっちりとりたいわけではありませんが、兄は実家に家を建ててもらい、姉は自分の結婚の時と家を建てたとき、援助をしてもらっています。私は当時独身だったこともあり、実家で暮らしている間は毎月家にお金をいれていたのですが、同じように実家暮らしの兄は家になにもいれなかった上、弁当代だ、ガソリン代だと毎日母親からお金をもらっていました。敷地内同居後は、ローンは勿論車、車検代、その上光熱費も親持ちでした。
私が結婚するときには結婚式をしなかったこともあって援助もなにもありませんでした。どちらかというと、親戚からもらった御祝儀を、返礼に必要だからと勝手に使われたぐらいです。その上遺産も放棄しろと言われると、釈然としません。この場合、遺産分与を主張する際、援助分を考慮して主張できるのでしょうか。弁護士をいれて話し合いをした方がいいのでしょうか。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。
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日野市で相続放棄手続きをご検討中の方へ
相続放棄をする前に財産調査・相続順位の確認をしましょう
相続財産をきちんと調査しましたか?
相続人の相続順位の確認を忘れずに
相続放棄の手続きには3か月の期限があります
相続を知ってから3か月が過ぎていない方
相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。
相続を知ってから3か月が過ぎていた方
相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。
知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い
司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。
忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。
相続放棄のご相談事例
借金額が大きく相続放棄したいのですが、できないと言われて困っています。
私は日野市に住む35歳の会社員なのですが、67歳の父親が少し前に病気で亡くなってしまいその後の相続について悩みを抱えています。母親は既に亡くなっていて、兄弟は一人もいません。父親の借金については1500万円ほどあると生前に聞かされていて、その原因は何度か事業に失敗したからだと言っていました。
また父親について補足させていただくと以前は同居していたのですが、亡くなった時は日野市内の病院に入院していました。生前の父親は自分に借金があることを私に話してくれていて、相続放棄するように言われていました。私自身もそのつもりで相続放棄することに決めていたのですが、相続放棄することはできないと言われてしまって困っています。
実は父親が亡くなった時は私自身も金銭的に色々と厳しい状況だったので、亡くなった父親の預金から葬儀費用を出しました。私としては相続したつもりは無かったのですが、相続放棄できないと言ってきた人が言うには、それだと相続したとみなされるとのことでした。
そういうルールなら仕方ないと思う気持ちがある一方で、私的な目的で使ったわけではないのでこういった状況で本当に相続放棄が認められないのか疑問に感じています。借金の金額が大きいだけに諦めきれない気持ちが強くあるので、本当に相続放棄することができないのか専門知識のある弁護士の先生に相談したいと思っています。
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