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累計お問合せ数

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累計お問合せ数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

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弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

遺産相続のご相談事例

遺産を全て寄付するよう遺言書に書かれていたのですが、従わなければならないのでしょうか?

葛飾区の実家で家族と一緒に暮らしている会社員なのですが、亡くなった父親の相続について悩みがあって困っています。現在は実家で妻と子供に加えて母親と一緒に暮らしていて、それ以外に葛飾区を離れて生活している弟が二人います。

生前の父親は葛飾区の病院に入院していて、すでに退職して年金生活を送っていました。特に事業などは営んでおらず退職する前は普通の会社員だったので、土地などの資産も実家を除いて特に保有はしていませんでした。

そういった状況なのですが父親が生前に遺した遺言書の内容について疑問に感じていることがあり、それについてどうするべきなのか分からず困っています。内容について簡潔に説明すると、死後の財産は全て寄付するようにという内容だったのですが、遺言書の内容にそのまま従わなければいけないのか疑問に感じています。

私と二人の弟は年齢が結構離れていてどちらもまだ就職したばかりだったので、父親の葬儀費用については基本的には私が負担することになりました。また現在暮らしている実家についても父親が保有しているものだったので、それを相続できないとなると引っ越さなければいけなくなります。

そういった状況で父親の遺言通り全てを寄付というのは納得できない気持ちがあり、もし可能であれば少しでもいいので相続できたらと考えています。ただこういった状況で具体的にどんな対応をするのが正解なのか詳しく分からないので、疑問を解消して良い結果を得るためにも弁護士にしたいと思っています。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

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葛飾区で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

夫の兄妹から相続放棄を迫られています。

葛飾区に住んでいる、個人経営をしているものです。夫とは長年別居生活をしていました。私がマンションを借りて60歳後半に家を出ました。離婚も考えましたが、情も移り、未だ離婚には至っていません。

夫との間には5人の子供が出来、最近は孫も出来ました。息子の結婚や出産、引っ越しなどで、夫の家とマンションを行き来しています。夫の家も葛飾区内にあり、マンションでの生活と、夫の家との行き来を続けてきましたが、75歳で夫が帰らぬ人となりました。

夫には兄と妹がいます。先日の葬儀の席で、夫の兄から、相続放棄をしてほしいと言われました。その理由は、私が、嫁としての役割を果たしていなく、家事・家計、子供の学費などはすべて夫の収入で支払ってきたからだというのです。

掃除・洗濯・炊事なども、別居後は亡くなった夫がすべておこない、息子が嫁を貰ってからは、負担が楽になったようでした。私も時々夫の家に行き、掃除や片づけをしていました。

個人経営のお店は、私の両親から譲り受けたものです。子供が5人もいるし、マンションで生活しだしてからは、家族の面倒もみていないということで、財産を5人の子供たちに譲ってほしいとのことで、財産放棄するように夫の家族に言われたのです。

私は嫁の立場ですが、遺産を管理する権限はないのでしょうか。別居していたからと、相続放棄しないといけないのでしょうか?法的見解を教えていただければ幸いです。宜しくお願い致します。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。