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相続に強い!相続チーム
弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。
弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
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遺産相続のご相談事例
遺言書に分け方が書いてなかったので、トラブル回避のために弁護士に相談したい。
私は杉並区で生活をしている会社員です。妻や子供と一緒に生活していているのですが、先日同じ杉並区にある実家で暮らしていた父親が亡くなりました。母親については既に他界していて他の家族については、兄と弟が一人ずついるという状況です。
父親は一人暮らししていた実家で倒れてそのまま亡くなったのですが、生前はちょっとした事業を営んでいて、杉並区内に土地やアパートも保有していました。急に亡くなった父親ですが幸い生前に遺言書を残してくれていたので、財産の状況についてはしっかりと把握することができています。
ただ遺言書にはそれぞれの兄弟の相続分の記載などは無かったので、それについて少し問題があると感じています。実は私の兄と弟は仲が悪くて会ったらすぐに喧嘩をするような関係なので、詳しい相続分の記載が無いとほぼ確実に揉めてしまいきちんと話し合いができないと思います。
私自身はどちらともそこまで仲は悪くありませんがどちらかと言うと弟との仲の方が良いので、仮に相続分のことで揉めてしまった場合にきちんと仲裁できるのか不安があります。このまま兄弟のみで相続について話し合いをして何らかのトラブルに繋がるようなことがあると困るので、相続に詳しい人からアドバイスを受ける必要があると感じています。
相続に詳しい人の話であれば兄や弟も納得すると思いますし第三者が間に入った方が揉めないで済むと思うので、相続について弁護士の先生に相談しようと考えています。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。
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杉並区で相続放棄手続きをご検討中の方へ
相続放棄をする前に財産調査・相続順位の確認をしましょう
相続財産をきちんと調査しましたか?
相続人の相続順位の確認を忘れずに
相続放棄の手続きには3か月の期限があります
相続を知ってから3か月が過ぎていない方
相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。
相続を知ってから3か月が過ぎていた方
相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。
知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い
司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。
忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。
相続放棄のご相談事例
伯父に言われて相続放棄したのですが、宝くじの高額当選が後になってわかりました。
私は28歳のサラリーマンです。妻と2人でマンションに住んでいます。父は若くして他界したため、私には兄弟がありません。実は、私には杉並区に祖父がいますが、大学入学と同時に引っ越してからは5年以上疎遠になっていました。
その祖父が先月、突然病気で亡くなりました。84歳でした。実は、祖父が亡くなったことは、父の3歳年上の伯父から伝えられました。そして、伯父が言うには、『おやじの財産はおふくろと一緒に住んでいた杉並区の家と畑しかなく、金銭的な財産は全く無い。とにかく、遺産分割をするとおふくろの住むところが無くなるから、相続放棄をしてくれ』とのことでした。
つまり、父が亡くなっていることから、相続権が私に継承されるため、相続放棄をして欲しいとのことでした。私は祖母に優しくしてもらった思い出があるので、早速家庭裁判所に相続放棄の手続きをしました。
ところが、驚くべきことが起こりました。祖父の持っていた宝くじが当選しており、2億円の賞金を得られることが分かりました。つまり、祖父が亡くなった時点では、少なくとも2億円の財産があったことになります。確かに、私が相続放棄をするまでは財産に気付かなかったかもしれませんが、実際には存在していました。また、当選くじの存在を遺品整理をしていた伯父が知っていた可能性も否定できません。
結果的に、故意か過失かは証明できませんが、財産が有るのに私に相続放棄をさせたことになります。この場合、相続放棄の取消しができないものか、弁護士の先生に教えていただきたいです。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。