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累計お問合せ数

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累計お問合せ数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

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弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

遺産相続のご相談事例

日光市で父が亡くなりましたが、財産状況がわからず困っています。

私は日光市にある実家で暮らしている会社員なのですが、少し前に父親が亡くなってしまいました。母はまだ健在です。兄弟は日光市から離れて遠方で暮らしている兄と弟がいるのですが、父親の遺産相続についてよく分からないことがあるので困っています。

父親は入院していたのですが、生前は栃木県内で会社を経営していて、それ以外にアパートを何軒か所有していました。私を含めて家族が知っているのは父親が経営者でアパートを何軒か所持しているというくらいで、具体的にどういった財産状況なのか全く分からないという状況です。

遺言書があったらまだ良かったのですが、残念ながら父親は生前に遺言書を遺してはいなかったようで、父親の財産状況を知ることはできませんでした。

家族間の関係は良好で私を含めて誰も父親の遺産に執着はしていないので揉める心配はあまり無いのですが、財産状況が分からないという状況には不安があります。

父親にはどれくらいの財産があるのか分からず、加えて事業を営んでいたので借金等がある可能性も否定はできないので、財産状況を詳しく調べたいと考えているのですが具体的に何をすれば良いのか正解が分からずどうするべきか困っています。

素人判断で何か間違ったことをして後で問題が発生したりトラブルに繋がって後悔してからでは遅いので、適切な対応をするためにも相続の問題に詳しい弁護士に一度相談してみた方が良いと考えています。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

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日光市で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

日光市で仲良くしていたおじいさんが遺産の受け取り相手に私を指名していますが、相続放棄しようと思っています。

41歳の在宅ワーカー、女性です。会社員の夫、中学生と小学生の息子たちとともに、日光市に住んでいます。

私は趣味で地元合唱サークルに通っているのですが、そこにHさんというおじいさんがいました。何かしらと私に優しく接してくれるので不思議に思っていたら、ある時「悪くとらないんで欲しいんだがね」と言い、大好きだった母方のおばさん(戦時中に亡くなった)にそっくりで、名前も似ているからどうしても懐かしく思えてしまう…と打ち明けられたのです。

ただの偶然、他人の空似なのですがそういう事もあるんだな、と思っていました。ですが、そのHさんは昨冬に体調を悪くしてサークルにこなくなり、やがて日光市の病院で亡くなりました。肺がんが悪化しており、享年82歳だったそうで、合唱仲間皆でお悔やみの花束を贈りました。

ところがその後、Hさんのご遺族から連絡があり、「あなたに相続してもらいたいものがあると、遺書に書いてあったので」と言われ驚愕してしまいました。とりあえず言われるままにお宅に伺い、Hさんと同居していた娘さんご夫婦、お孫さん達と初めてお会いしました。

ご遺族の皆さんによれば、Hさんは日光市内の土地や家屋などの相続に関してかなり細かく指定していたそうです(私は詳細についてはもちろん聞きませんでした)。そして、コレクションしていた作家ものの陶磁器数十点、および瑪瑙・ザクロ石・水晶といった奇石類を、仲良くしてくれた私に残したいというのです。

私は本当に困ってしまいました。形見分けとしてごく少量をいただくならいいかもしれませんが、おばさんに似ていたから…というだけで、ここまで大量に、しかも専門家でもないのに由緒ある貴重品をいただくことは到底できません。何とかご遺族にも角が立たないよう、丁寧な形でのお断り…相続放棄をしたいのですが、やはり弁護士に相談をした方がいいのでしょうか。とても困惑しています。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。