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相続に強い!相続チーム
弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。
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遺産相続のご相談事例
下野市の祖父が亡くなりましたが、私に相続に権利はありますか?
相続の問題で大変とどろどろした事に発展してしまいそうなので、お知恵を貸していだきたく存じます。
私は47歳女性です。家族は夫と子供が1人います。夫は56歳の電気メーカーのサラリーマン。娘は高校生です。転勤族なので、そのつど住む場所が変わってきました。
今年の初めに私の祖父が他界しました。私の父は既に他界しているのですが、父親は妹と弟がいます。生前も特に親しい兄弟では無かったのですが、特段仲が悪いこともありませんでした。
しかし、父親が他界すると私たち家族も祖父が暮らす下野市へはあまり行く事が少なくなり、年間に1度挨拶に行く程度の生活をここ数年間もしていました。
今回は祖父が他界した事により、周りからは私が相続できる遺産があるのではないかという指摘を受けました。遺産のことなど全然考えていませんでしたが、祖父は会社も経営していましたし、下野市内にアパートも所有していたので、考えてみたら、かなりの遺産があると分かりました。
しかし、父の妹と弟からは何もいってきません。親族からの話だと、私には相続する権利がないと言っているとかいないとか、私は相続の事ではドロドロは嫌ですが、自分がいただけるものはきちんと頂きたく考えているのです。どうかその辺りのアドバイス等をお願いしたいです。相手ペースで話がいいように進む前にこちらとしても先手を打ちたいと考えております。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。
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下野市で相続放棄手続きをご検討中の方へ
相続放棄をする前に財産調査・相続順位の確認をしましょう
相続財産をきちんと調査しましたか?
相続人の相続順位の確認を忘れずに
相続放棄の手続きには3か月の期限があります
相続を知ってから3か月が過ぎていない方
相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。
相続を知ってから3か月が過ぎていた方
相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。
知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い
司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。
忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。
相続放棄のご相談事例
下野市で父が亡くなりましたが、相続放棄すべきか相談したいです。
下野市在住の専業主婦です。夫は単身赴任中のため、別の地域に住んでいます。子供は一人で、3人家族です。私には妹がおり、妹は両親の住む実家のすぐそばに、妹の夫と子どもとともに住んでいます。
このたび、77歳の父が病気で他界しました。下野市内の病院に入退院を繰り返していましたが、まだまだそのような状態ではないと思っていたので、何の準備もしていない中、病院で朝方亡くなっている状態で発見されました。
父には、それまで住んでいた土地と建物、預貯金、株券、生命保険という財産がありました。家のローンはとうの昔に払い終えており、他には借金はないと思われ、また、長年勤務していたため、結構な預貯金を持っているのではないか、と思います。詳細は私にはわかりませんが。
母は、これまで父とともに生活をし、病気がちな父の世話をしていました。妹は、実家のそばに住んでいましたので、そのような両親のサポートをしてくれていました。父は、急な他界であったため、特に遺言などは残していませんでした。この度の父の他界に際し、母は言葉にはしませんが、老後に対する不安もあって、私たちに財産を放棄してほしいような印象です。もちろん、はっきりと言葉に出して言うわけではないのですが。
私も、両親が築いた財産であり、母を差し置いて、その財産がほしいと思っているわけではありません。ましてや、私は、他府県で別の世帯をもって生活しており、幸い、生活に困っているわけでもありませんので。また、妹も、両親の世話をしてくれてはいましたが、妹も別の世帯を持っており、生活に困っているわけでもないため、財産がほしいというわけではないようです。
ただ、このまま、母の気持ちを忖度して、財産を放棄したとき、あまり考えたくはありませんが、将来、母が他界したとき、相続税が莫大に発生するのではないか、という危惧もあります。
ここで、いったん、相続を放棄するべきなのか、土地と建物は母にして、預貯金などのお金に関する資産は、普通に財産を分けて相続したほうが得策なのか、どうでしょうか。弁護士の先生に教えていただければ、と思います。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。