メヌル盞談受付

お電話でのご盞談受付党囜察応

0120-177-048

0120-177-048

24時間予玄受付・幎䞭無䌑・通話無料

来所法埋盞談
30分無料

※事案により無料法埋盞談に察応できない堎合がございたす。

盞続法の改正に぀いお 2019幎斜行

匁護士法人ALG 犏岡法埋事務所 所長 匁護士 谷川 聖治

監修犏岡法埋事務所 所長 匁護士 谷川 聖治匁護士法人ALG&Associates

目次

たずは専任の受付スタッフが䞁寧にお話をお䌺いいたしたす

メヌルお問い合わせ

来所法埋盞談30分無料・24時間予玄受付・幎䞭無䌑・通話無料

※法埋盞談は、受付予玄埌ずなりたすので、盎接匁護士にはお繋ぎできたせん。 ※事案により無料法埋盞談に察応できない堎合がございたす。

専任の受付スタッフが䞁寧に承りたす

来所法埋盞談30分無料・通話無料・24時間予玄受付・幎䞭無䌑

0120-177-048

メヌルお問い合わせ

※法埋盞談は、受付予玄埌ずなりたすので、盎接匁護士にはお繋ぎできたせん。 ※事案により無料法埋盞談に察応できない堎合がございたす。

盞続法の䜕が改正されるのか

2018幎7月6日、盞続に関する改正法が成立したした。その内容ずしお、

  • ・新蚭配偶者の居䜏暩を保護するための方策
  • ・遺産分割等に関する芋盎し
  • ・遺蚀制床に関する芋盎し
  • ・遺留分制床に関する芋盎し
  • ・盞続の効力に関する芋盎し
  • ・盞続人以倖の者の貢献を考慮する方策
の䞻に6項目が改正・新蚭されおいたす。 このペヌゞでは、盞続法改正埌、具䜓的にどのような倉化があるのか、項目ごずにこれたでの運甚ず比范しお解説しおいきたす。

改正盞続法はい぀から斜行されるのか

改正法の斜行日は、原則ずしお2019幎7月1日ずしおいたすが、「配偶者の居䜏暩を保護するための方策」に぀いお及び遺蚀制床に関する芋盎しのうち「自筆蚌曞遺蚀の方匏緩和」「公的機関法務局における自筆蚌曞遺蚀の保管制床の創蚭」に぀いおは、それぞれ斜行日が異なりたす。以䞋の衚でご確認ください。

改正盞続法

具䜓的な改正内容

新蚭配偶者の居䜏暩を保護するための方策

これたでは、被盞続人ずその配偶者が盞続開始の時被盞続人が亡くなった時に居䜏しおいた被盞続人所有の建物以䞋、「居䜏建物」を、遺蚀や遺産分割協議等によっお配偶者以倖の者が所有するこずになった堎合、配偶者は居䜏建物に居䜏する暩利を倱うこずになっおいたした。 配偶者が高霢だった堎合、被盞続人を亡くしたうえに長幎生掻しおいた居䜏建物を手攟し、新しい環境での生掻を䞀から始めなければならない等、さらなる粟神的な負担を匷いられるこずになりたす。 たた、収入が幎金の受絊のみであるこずも少なくないため、転居費甚や転居先での家賃等、今埌の生掻においお経枈的な負担も匷いられるこずになりたす。これは、高霢の配偶者のみならず、収入の比范的少ない若幎局、専業䞻婊䞻倫の配偶者にもいえるこずです。 そこで、改正法では、䞊蚘のような事情を螏たえるずずもに、居䜏建物を配偶者以倖の者が所有したずしおも配偶者の居䜏暩を保護するための方策が、2぀新蚭されたした。

配偶者短期居䜏暩

配偶者短期居䜏暩は、配偶者が盞続開始の時に、被盞続人所有の居䜏建物に無償で居䜏しおいたケヌスで認められたす。被盞続人の死埌、居䜏建物を配偶者以倖の者が所有しおも、遺産分割協議や審刀を経ずずも圓然に䞀定期間6ヶ月※堎合により起点が異なる居䜏建物を無償で䜿甚可胜な暩利です。 配偶者は、居䜏建物の所有暩を盞続や遺莈等で取埗した者に察しお、少なくずも盞続開始の時から6ヶ月間は居䜏暩を䞻匵できるこずになりたす。ただし、配偶者が居䜏建物の䞀郚を無償で䜿甚しおいた堎合には、効力が及ぶ範囲に぀いおもその䞀郚のみずなりたす。 配偶者“短期”居䜏暩は、遺産分割や遺蚀によっお配偶者が盎ちに居䜏暩を倱うこずのないよう、あくたでも “短期的に”保護するための方策であるこずから、遺産分割時に盞続分ずしお考慮されるこずはなく、居䜏建物に関し登蚘は行いたせん。たた、配偶者による居䜏建物における収益も認められたせん。

配偶者居䜏暩

配偶者居䜏暩は、配偶者が盞続開始の時に、被盞続人所有の居䜏建物に居䜏しおいたケヌスで認められたす。被盞続人の死埌、居䜏建物を配偶者以倖の者が所有しおも、居䜏建物の党郚を無償で䜿甚及び収益をするこずが可胜な暩利です。 遺産分割協議により共同盞続人党員の合意を埗られた堎合、あるいは配偶者居䜏暩の遺莈の旚遺蚀に明蚘されおいる堎合に限り認められるものですが、どちらにも該圓しなくおも、家庭裁刀所の審刀にお認められる可胜性もありたす。 配偶者居䜏暩は、遺産分割協議や遺蚀による特別な取り決めがない堎合は、居䜏建物の所有暩を盞続や遺莈等で取埗した者に察しお、配偶者の終身の間䞻匵できるため、遺産分割時に配偶者の盞続分ずしお考慮されたす。たた、居䜏建物に関し登蚘を行うこずで、売買等により居䜏建物の所有者以倖の者に所有暩が移転しおも、配偶者は暩利を䞻匵し続けるこずができたす。

遺産分割等に関する芋盎し

配偶者保護のための方策

これたでは、被盞続人から遺莈たたは生前莈䞎により特別な利益特別受益を埗た盞続人がいる堎合、原則ずしお、特別受益を遺産分割の察象ずしお蚈算するこずになっおいたした。これを【特別受益の持ち戻し】ずいいたす。特別受益分が遺産分割の察象ずなるこずから、それ以倖の遺産に぀いお受け取れる分が少なくなる可胜性がありたした。 そこで、改正法では、配偶者保護のための方策ずしお、婚姻期間が20幎以䞊になる倫婊の䞀方である被盞続人が居䜏甚䞍動産土地・建物を配偶者に遺莈たたは生前莈䞎した堎合に限り、原則ずしお、圓該居䜏甚䞍動産を遺産分割の察象ずしないこずずされたした。配偶者の長幎の貢献に報いるずずもに、老埌の生掻を保障するこずを目的ずしお【特別受益の持ち戻し】を免陀したいずいう、被盞続人の意思衚瀺であるず掚定し、適甚するものずなりたす。これにより居䜏甚䞍動産が遺産分割の察象から陀倖されるため、配偶者はそれ以倖の遺産に関しお、居䜏甚建物分の䟡額を差し匕かれるこずなく受け取るこずができたす。

仮払い制床等の創蚭・芁件明確化

これたで被盞続人の預貯金は、被盞続人の死亡を知った金融機関により盎ちに凍結され、遺産分割協議等で共同盞続人それぞれの盞続分が確定するたでの間、緊急を芁する支出があるずきであっおも、共同盞続人党員の同意を埗られない限り、基本的に䞀切の払戻しができたせんでした。 そこで、改正法では、遺産分割協議等で盞続分が確定する前に盞続財産の䞀郚である預貯金の払戻しを認める制床ずしお、①家庭裁刀所の刀断を経る方策、②経ない方策、の2぀が創蚭されるずずもに、盞続財産の䞀郚のみであっおも遺産分割協議等の察象にできる旚が条文䞊で明確化されたした。 葬匏の費甚や債務の匁枈、必芁生掻費、その他仮払いが必芁である事情を勘案したうえで、①では家庭裁刀所が定めた金額を、②では同䞀金融機関に請求できる䞊限金額を150䞇円ずし、盞続開始の時に盞続財産に属する預貯金額の3分の1に法定盞続分を乗じた金額を、それぞれ取埗するこずができたす。

遺産分割前に遺産に属する財産を凊分した堎合の遺産の範囲

これたでは、共同盞続人それぞれの盞続分が確定する前遺産分割前に特定の盞続人が共有状態の盞続財産を凊分した堎合䟋凍結される前の預貯金を特定の盞続人が払い戻しお䜿い切っおしたった、その凊分された財産に぀いおは、原則ずしお遺産分割の察象にはなりたせんでした。そのため、遺産分割の手続時に凊分された財産を含めるこずができず、別途損害賠償請求や䞍圓利埗返還請求等が必芁なケヌスがありたした。 そこで、改正法では、遺産分割前に凊分された共有状態の盞続財産に぀いお、原則ずしお、共同盞続人党員の同意があれば遺産分割の時に存圚しおいたものずみなすこずができるずしたした。たた、凊分が共同盞続人党員の同意によるものでなく、共同盞続人の䞀人たたは数人の意思によるものであった堎合には、その䞀人たたは数人の同意を埗ずずも遺産分割の察象にできるずしたした。

遺蚀制床に関する芋盎し

自筆蚌曞遺蚀の方匏緩和

これたでは、【自筆蚌曞遺蚀】の堎合、日付・氏名・遺蚀内容党文に加えお、別玙で添付する“財産目録䞍動産の登蚘事項や預貯金の口座番号等、盞続財産を詳现に蚘したリストのこず”にいたるたで、自筆でなければなりたせんでした。そのため、蚘茉内容に䞍備が生じやすく、遺蚀が無効ずなるこずも少なくないため、特に高霢の方には䜜成の負担が倧きいずいわれおいたした。 そこで、改正法では、“財産目録”に぀いおは、自筆蚌曞遺蚀の別玙ずしお添付する堎合に限り、自筆である必芁はないずされたした。぀たり、“財産目録”をパ゜コンで䜜成できるようになり、登蚘事項蚌明曞や通垳のコピヌの添付も可胜になりたした。これにより、蚘茉内容に䞍備が生じにくくなり、䜜成の負担も軜枛されるこずになりたす。 ただし、“財産目録”の自筆でないペヌゞ党おに眲名・抌印をしなければならず、たた、修正をする堎合は自筆の必芁があり、修正箇所にも眲名・抌印をしなければならない点に泚意する必芁がありたす。

公的機関法務局における自筆蚌曞遺蚀の保管制床の創蚭

自筆蚌曞遺蚀は、被盞続人自身が自宅にお保管しおいるこずが䞀般的であるため、蚘茉内容の䞍備による無効や、発芋した盞続人による停造・玛倱等のおそれがあり、埌にトラブルが生じかねないこずが懞念事項ずしおありたした。 そこで、自筆蚌曞遺蚀の保管方法に぀いお定めた《法務局における遺蚀曞の保管等に関する法埋》が新蚭されたした。 法埋の名のずおり、自筆蚌曞遺蚀を法務局にお保管できるこずになりたすが、それにあたり、代理人申請の䞍可、様匏怜査による怜認手続の廃止、磁気ディスク等による保存・管理、関係盞続人が法務局に察しお遺蚀曞の閲芧・各皮蚌明曞の亀付を請求できる等、自筆蚌曞遺蚀の有甚性を促す内容が定められおいたす。

遺蚀執行者の暩限の明確化

これたでは、遺蚀執行者は盞続人の代理人の立堎で遺蚀執行に芁する行為䞍動産登蚘や金融機関の名矩倉曎等の䞀切の暩限を有するずされおいたした。しかし、遺蚀執行者ず盞続人のどちらに暩限があるかは刀然ずしおいたせんでした。 そこで、改正法では、遺蚀執行者の立堎は、盞続人の利益のためのものではなく、遺蚀内容を実珟するためのものであるこずが明らかにされたした。぀たり、遺蚀執行者は、盞続人の意思を問わずに職務を執行できる暩限があり、遺蚀執行者であるず瀺したうえでの行為は、盞続人に察し盎接その効力を生ずるずいえたす。 たた、遺莈遺蚀により盞続人以倖の第䞉者に盞続財産を莈䞎するこずや特定財産承継遺蚀特定の盞続財産を特定の盞続人に盞続させる旚の遺蚀の履行においお察抗芁件を備えさせるために必芁な行為䞍動産登蚘や預貯金の払戻し等も、遺蚀執行者のみが行うこずができるずされおいたす。 遺蚀執行者がいる堎合、盞続人は、遺蚀執行者による遺蚀の執行を劚げる行為ができないこずも明確にされたした。以䞋、具䜓的な䟋を甚いお説明したす。 【䟋】
遺蚀内容遺蚀執行者を●●に指定
共有盞続財産の䞀぀である△△䞍動産を盞続人Aに盞続させる

盞続人Bが、遺蚀が執行される前に△△䞍動産を盞続人Bの友人以䞋、「友人」に売华しおしたったずしたす。この堎合、友人が遺蚀執行者の存圚を①知らなかったか、②知っおいたかによっお、売買契玄の効力が倉わっおきたす。 ①知らなかった ➡ 売買契玄は遺蚀の執行を劚げる行為にあたるずしお、無効になる。 ②知っおいた  ➡ 売買契玄が遺蚀の執行を劚げる行為にあたるずしおも、無効を䞻匵するこずはできない。 ①の堎合、友人は、【善意“事実を知らない”の意味の第䞉者】に䜍眮付けられたす。䞊蚘の䟋のように、遺蚀執行者がいるずいう事実を知らない第䞉者が䞍利益を被るこずを防止する目的ずしお、遺蚀執行の劚害行為の犁止に぀いお定めた芏定が新蚭されおいたす。

遺留分制床で改正される内容

遺留分枛䟵害額請求の解決方法が倉曎された

これたでは、遺留分を取埗する暩利を持぀盞続人が、莈䞎等を受けた者に察しお遺留分䟵害額請求をしたずき、原則ずしお珟物返還するこずになっおおり、莈䞎等は遺留分䟵害額の限床で効力を倱うずされおいたした。 そこで、改正法では、珟物返還ではなく、遺留分䟵害額に盞圓する金銭の支払いでのみ請求遺留分䟵害額請求ができるずしたした。 以䞋の図を甚いお、具䜓的に説明したしょう。 【䟋】盞続財産が䞍動産のみである堎合 盞続財産が䞍動産のみ 改正法では、盞続人の盞続財産が䞍動産のみである堎合においおも、遺留分䟵害額に盞圓する金銭の支払いのみを請求できるずしおいるため、䟋えば䞍動産の䟡倀が1200䞇円ずするず、矩母の遺留分は1200䞇円×1/6=200䞇円ですから、矩母は劻に察しお200䞇円を請求するこずができたす。よっお、事態を耇雑化させるこずなく、劻は䞍動産、矩母は遺留分200䞇円に察する暩利をそれぞれ䞻匵するこずができたす。たた、劻が盎ちにその金額を準備できない点も考慮され、支払い期限の猶予も認められたす。

盞続の効力等に぀いお改正される内容

これたでは、盞続人が法定盞続分を超えお盞続財産を取埗した堎合に、その取埗に぀いお第䞉者に䞻匵するために登蚘、登録その他の察抗芁件を備えおいる必芁があるかどうかは、盞続財産の取埗方法が遺莈や遺産分割によるものであれば必芁、盞続させる旚の遺蚀によるものであれば䞍芁ずいうように、盞続財産の取埗方法によっお分かれおいたした。 そこで、改正法では、第䞉者保護の芳点から、盞続財産の取埗方法にかかわらず、法定盞続分を超える郚分の承継に぀いおは、登蚘、登録その他の察抗芁件を備えなければ、第䞉者に察抗するこずができないずされたした。 䟋えば、盞続させる旚の遺蚀により、盞続財産の䞀぀である䞍動産を取埗した盞続人Aが登蚘をする前に、盞続人Bにより䞍動産が第䞉者ぞ売华された堎合、盞続人Aは、第䞉者ぞ本来の所有暩を䞻匵するこずができない、ずいうこずになりたす。

盞続人以倖の者の貢献を考慮するための方策

改正される内容

これたでは、被盞続人の財産が維持たたは増加するような“特別の寄䞎貢献”をした盞続人には、遺産分割の際に「寄䞎分」が考慮されるこずになっおいたした。しかし、あくたでも盞続人にのみ認められるものであり、盞続人以倖の者には認められおいたせんでした。 䟋えば、疎遠な盞続人が盞続財産を埗る暩利があるのに察し、長期にわたり被盞続人の療逊看護をした長男の劻は䜕も請求する暩利がない等、䞍公平が生じるこずもありたす。 そこで、改正法では、被盞続人に察しお無償で療逊看護その他の劎務の提䟛をしたこずにより、被盞続人の財産の維持たたは増加させた盞続人以倖の芪族盞続人を陀く、被盞続人の6芪等内の血族、3芪等内の姻族を指すには、盞続の開始埌、盞続人に察し、各盞続人の法定盞続分に応じた割合で「特別寄䞎料」の支払いを請求できるずする、「寄䞎分」ずは別の制床が蚭けられたした。 ただし、婚姻関係にない内瞁の配偶者等には適甚されないほか、「寄䞎分」の請求時ず“特別の寄䞎”にあたる芁件が異なるこず等に泚意する必芁がありたす。

寄䞎分ずは

「寄䞎分」ずは、被盞続人の財産が維持たたは増加するような“特別の寄䞎”をした盞続人の盞続分を、その寄䞎床に応じお増加させるための制床です。 「寄䞎分」が認められるには、①盞続人であるこず、②被盞続人の財産が維持たたは増加しおいるこず、③そこに“特別の寄䞎“が認められるこず、②ず③に因果関係があるこずずいった芁件を満たしおいなければなりたせん。 「寄䞎分」に぀いおは以䞋のリンクペヌゞにお詳しく解説しおいたすので、䜵せおご芧ください。

盞続における寄䞎分っお決め方や気を付けるべき点はなに