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遺産の範囲などで訴訟に至る場合とは

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

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訴訟に発展する相続問題

遺産の範囲の確認

宝石は遺産分割の対象か

「遺産の範囲」に争いがある場合にも、まずは、遺産の範囲を確定させてからでないと遺産分割協議を行うことができません。 「遺産の範囲」に争いがある場合とは、たとえば、相続人の1人Aが、「相続人Bは、被相続人が所持していた高価な宝石も遺産分割の対象にすべきだ と主張しており、相続人Bは「その宝石は、10年ほど前に、被相続人にお金を払って買ったものだから、遺産ではない」と主張していたような場合があります。 この場合、まずはこの宝石が「遺産に含まれるか否か」を裁判で決してからでないと、そもそも分割すべき対象か否かが分からないので、分割協議に移れないことになります。

「何が遺産であるか」という「遺産の範囲」を決するには、「遺産の範囲確認訴訟」という裁判(訴訟)手続きを行わなければなりません。当然、相続人の間での感情的対立が激しくなります。 また「訴訟」手続きは、主張を根拠づける証拠が必要になります。上記の例だと、10年ほど前に、Bが被相続人から宝石を買ったことを根拠づけるような契約書やお金を支払ったことを示す領収書や振込の記録等が必要になります。 従って、手続きは長期化しますし(2~3年かかることもあります)、立証できなければ敗訴してしまいます。 遺産の範囲を争うにあたっては、証拠を検討したうえで、弁護士のアドバイスを受ける必要があります。

遺言の矛盾・抵触

元気なうちから遺言を作成し、必要に応じて遺言を更新していくと、旧遺言と新遺言の間で矛盾するかどうか曖昧な記載が生じる場合があります。これは、特に、被相続人が自分だけで遺言を作成するような場合によく起こることです。

旧遺言と新遺言が矛盾する場合には、新遺言が有効になりますが、矛盾しない場合には、矛盾しない限度で旧遺言の一部も有効な場合があります。 その為、旧遺言と新遺言が矛盾するか否か曖昧な記載があると、相続人の間で「矛盾するから旧遺言は無効だ!」「いや、矛盾しない。だからこの部分については、依然として旧遺言は有効だ!」などと争われることになります。

この問題も、最終的には、裁判(訴訟)で解決せざるをえない為、どうしても紛争解決が長期化しますし、当事者間の感情的悪化が激しくなります。
遺言のような法律的な文章の記載や解釈については、専門的な知識・理解が必須の場合が多いものです。従って、遺言の作成時・更新時には、専門家のアドバイスを得る方が安全です。

遺言書について詳しく

遺言能力の有無

遺言能力の有無

「遺言があると相続の問題は一切起こらない」ということなら望ましいのですが、現実には、遺言があっても紛争が起きることはあります。 例えば、被相続人に死期が迫っていたような時期に遺言が作成された場合、「被相続人は意識が殆どなく、遺言能力はなかった」等と争われることが少なくありません。

また死期が迫っていなくても、被相続人がアルツハイマーにかかっていた疑いがあるような場合にも、遺言能力はなかったと争われることがあります。 こういった争いにおいては、遺言は無効だから法定相続分通り分けるべきだという主張の他、遺言書を提出した相続人に対し、いわば「当該相続人が被相続人を騙して自分に有利な遺言を作成した」というニュアンスが込められることが多い為、当事者間の感情的悪化も激しくなりやすい傾向があります。

しかも遺言が無効か否かは、裁判(訴訟)で決める事柄の為、紛争が長期化する可能性も高くなります。 その為、「争族」を防ぐ上では、遺言は慌てて作るべきものではなく、被相続人となる方が元気なうちから作成しておくべきものなのです。 無論、作成後に相続に対しての意向が変わることはありますので、その場合には、再度、遺言を作成し直すことが必要です。 こう言ってしまうと、大変煩雑なように思えますが、遺言の作成も管理も、弁護士等の専門家に任せてしまえば、決して難しいことではありません。むしろそのことにより、将来の紛争を防ぎ、「親族間で一生憎み合う」という悲しい結果にならずに済むことのメリットの方が大きいのではないでしょうか。

遺言書について詳しく