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遺産分割協議書の作成方法とひな形

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

遺産分割協議が成立したら、合意内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成するのが一般的です。

そこで、今回はこの遺産分割協議書について、作成すべき理由や作成方法をはじめ、よく聞かれる質問について解説していきます。途中、ケース別の遺産分割協議書のテンプレート(ひな形)も紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

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遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で決まった内容をまとめて書面にしたものをいいます。
遺産分割協議では、どの遺産を、誰に、どのように分配するのか、遺産の分割方法を相続人全員で話し合い、全員の合意が得られれば成立します。つまり、遺産分割協議書は、遺産分割協議で決まった具体的な遺産の分割方法と、この分割方法に相続人全員が合意したことを証明する書面となります。
とはいえ、作成が義務づけられているわけではありませんし、作成しなかった場合の罰則もありません。しかし、遺産分割協議書を作成しなかった場合、後になって「言った・言わない」のトラブルになるリスクが大きいため、できるだけ作成することをおすすめします。 遺産分割協議で話し合う具体的な内容や話し合いの流れなどは、下記の記事で説明しています。ぜひご一読ください。

遺産分割協議の流れと注意点

遺産分割協議書と相続同意書の違い

遺産分割協議書と相続同意書は、どちらも、遺産の分配方法について相続人全員が合意した事実を証明するものです。
しかし、遺産分割協議書は「誰が」「どの遺産を」受け取るのか、すべての遺産に関する分配方法を記載するのに対して、相続同意書は「誰が」「この遺産を」受け取るのか、特定の遺産に関する分配方法を記載する点で異なります。
相続同意書は、一般的に、遺産分割協議書を作成する手間を省きたい場合や、ある特定の遺産だけを先に分けたい場合などに作成されます。ただし、不動産の登記申請に必要な情報が記載されていないので、不動産を相続する場合は、基本的に遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書に決まった書式や形式はありません。しかし、後々相続人間のトラブルに発展し、相続手続ができなくなるような事態を回避するためにも、遺産分割協議の内容と相続人全員が合意した事実が明確にわかるような内容にすることが重要です。 以下、遺産分割協議の作成方法について、必要となる書類等を紹介しながら解説していきます。

遺産分割協議書の作成に必要な書類等

遺産分割協議書を作成する際には、下記の2点の書類等が必要になります。

  • ・相続人全員の印鑑証明書
  • ・相続人全員の実印

なお、遺産分割協議書の内容を記載する際の参考となる書類としては、下記のようなものがあります。

  • ・被相続人が出生してから死亡するまでのすべての戸籍謄本類
  • ・被相続人の住民票の除票
  • ・相続人全員の戸籍謄本
  • ・不動産の登記簿や預金の残高証明書といった、遺産に関する資料

なぜ実印が必要なのか?

遺産分割協議書を作成する際には、相続人全員の“実印”が必要になります。
そもそも実印とは、市区町村で登録した印鑑のことです。印鑑登録をすることで、その印鑑が実印だと証明する書面である、印鑑証明書を発行してもらえるようになります。
なお、認印(印鑑登録をしていない印鑑)で捺印したからといって、遺産分割協議書が無効になることはありませんが、実印で捺印した方が、それぞれの相続人本人が合意したという事実を証明する効果が強くなります。
また、不動産の相続登記の際に提出する遺産分割協議書は、実印で捺印したものでなければなりません。
こうした理由から、遺産分割協議書を作成する際には、実印で捺印し、印鑑証明書を添付することをおすすめします。

遺産分割協議書の形式等

遺産分割協議書の書式や形式は決まっていないので、自分たちで自由に決めることができます。
つまり、パソコンで打ち込んだものを印刷する方法でも、手書きで作成する方法でも構いません。また、用紙の種類やサイズ、使うペンの種類なども好きに決められます。
ただし、遺産分割協議書が2枚以上になる場合は、ホチキスで留めるか製本し、相続人全員の実印で「契印」してひとつの繋がった書類であることを示す必要があります。
また、遺産分割協議書を2部以上作成する場合は、実印で「割印」し、すべて同じ内容であることを示す必要があります。
契印と割印の具体的な方法は、下記のとおりです。 【契印の方法】
・ホチキス留めをした場合
各ページを見開き、両ページにまたがるようにつなぎ目の部分に各自の実印を押す

契印の方法 ホチキス留めをした場合

・製本した場合
表紙と裏表紙それぞれに、製本テープと用紙の両方にまたがるよう、境目の部分に各自の実印を押す。

契印の方法 製本した場合

【割印の方法】
作成した複数の遺産分割協議書を少しずらして重ね、すべての書面にまたがるように各自の実印を押す。

割印の方法

遺産分割協議書の書き方(内容)

遺産分割協議書の書式は決まっていないとはいえ、下記の①~⑦の内容は必ず記載するようにしましょう。 また、具体的にどのように記載するのかイメージをつけるためにも、ぜひ<3遺産分割協議書のひな形(テンプレート)>をご覧ください。 ①タイトル
遺産分割協議書であることがわかるタイトルにします。(例「遺産分割協議書」)

②被相続人の情報と相続開始時期
被相続人の戸籍(除籍)謄本や住民票の除票を見て正確な情報を確認しながら、下記の例のように記載します。

【例】


・被相続人の氏名 〇〇〇〇(〇年〇月〇日死亡)
・本籍地     神奈川県〇市~
・最後の住所   東京都〇区~
・生年月日    〇年〇月〇日

③相続人の情報
各相続人の印鑑証明書の内容に従って、相続人全員の氏名と現住所を記載します。下記の例をご覧ください。

【例】


住所  神奈川県〇市~
相続人 〇〇×××

住所  埼玉県〇市~
相続人 ●●●●●

また、上記の例のほか、冒頭に相続人全員の氏名を並べ、最後に相続人全員の署名・捺印と併せて住所を記載するといった方法でも問題ありません。

④遺産の内容と分割方法
どの遺産を誰が相続することになったのか、遺産分割協議で合意した、遺産分割の内容を記載します。
また、後に行う相続手続に備えて、遺産の情報も具体的かつ正確に記載することが重要です。

【例】


被相続人〇〇〇〇の共同相続人である〇〇×××、及び●●●●●は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次のとおり遺産分割することに合意した。
1.相続人〇〇×××は、次の不動産を取得する。
所在 ×県×市×丁目
地番 ×番×
地目 ×××(宅地、田、畑など)
地積 ×㎡

2.相続人●●●●●は、次の預貯金を取得する。
●銀行 ●支店 ●預金(普通、当座、定期など)
口座番号●×●××× ●円

なお、将来的に遺産分割協議をやり直す事態が起きることを防ぐため、遺産分割協議成立後に新たな遺産が見つかった場合の対応についても記載しておくと良いでしょう。

⑤相続人全員が合意し、遺産分割協議が成立している旨
相続人全員が遺産分割の方法に合意し、遺産分割協議が成立した事実も明記します。
基本的に、冒頭、または遺産の内容と分割方法の記述の後に記載することが多いです。

【例】


以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本協議書を●通作成し、それぞれ署名捺印のうえ、各自1通を保有するものとする。

⑥日付
遺産分割協議が成立した日、または遺産分割協議書を作成した日を記載します。
なお、相続人全員の署名・捺印に時間を要する場合には、最後の相続人の署名・捺印が完了した日を記載しても問題ありません。
⑦相続人全員の署名・捺印
相続人全員の“署名”と“捺印”も必要です。
署名とは、自分の氏名を手書きすることです。パソコンで氏名を打つ、ゴム印で氏名を押印する等の“記名”でも、遺産分割協議書が無効になるわけではありませんが、署名の方が各相続人本人の意思であることを証明する効果がより強くなります。
そのため、遺産分割協議書の作成自体は、パソコンと手書きのどちらでも可能ですが、各相続人の氏名を記載し、押印する部分については、それぞれが手書きして“署名”することをおすすめします。
また、併せて行う“捺印”は実印で行うようにしましょう。理由は<2‐1‐1なぜ実印が必要なのか?>で解説しているので、ご一読ください。

遺産分割協議書を相続人の人数分作成し、相続人全員の印鑑証明を添付して保管する

「遺産分割協議書を○通作成しなければならない」旨の規定はありません。しかし、一般的に、相続人の人数分作成し、各相続人が1通ずつ保管することが多いです。
なぜなら、遺産分割協議書は相続手続の際に提出を求められる場合が多いので、手元に置いておく必要がありますし、また、後になって合意内容を覆すような主張をする相続人が出ることを防ぐ効果も期待できるからです。
さらに、遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑証明書を添付して保管することになるため、作成した遺産分割協議書の部数だけ、相続人全員の印鑑証明書も必要になります。

相続人に海外在住者がいる場合

相続人のなかに海外で暮らす海外在住者がいる場合、海外在住者も遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名・押印する必要があります。なお、海外に住所を移しているケースでは印鑑登録証明書を取得できないので、代わりにサイン証明(署名証明)を取得しなければなりません。 海外在住者がいる場合、基本的に次の手順で遺産分割手続を進めます。

  • ①テレビ電話やメールなどを利用して、相続人全員で遺産分割協議を行う
  • ②国内にいる相続人で遺産分割協議書を作成する
  • ③作成した遺産分割協議書を海外在住者に送付する
  • ④海外在住者が大使館や総領事館へ出向き、サイン証明書の取得を申請する
  • ⑤海外在住者が、担当者の前で遺産分割協議書に署名・押印する
  • ⑤取得したサイン証明(署名証明)一式を同封し、遺産分割協議書を返送する

相続人に海外在住者がいる場合に注意するべき遺産分割協議のポイントなどは、下記の記事で解説しています。ぜひご覧ください。

海外在住者がいる場合の遺産分割協議

相続分の放棄をする相続人がいる場合

「相続分の放棄」を希望する相続人がいる場合は、“その相続人が債務を含めた遺産を一切相続しない”旨を遺産分割協議書に記載し、相続人全員で署名・捺印する必要があります。
相続分の放棄は、相続放棄とは違い、家庭裁判所での特別な手続を必要としないので、このように相続人間で約束するだけで成立します。
ただし、相続分の放棄はあくまで相続人間の約束にすぎません。そのため、借金などマイナスの遺産の債権者から弁済を求められたとき、相続分を放棄したことを理由に拒否することはできません。

相続分の譲渡が行われた場合

ある相続人が「相続分の譲渡」を行って自分の法定相続分を他者に譲り渡した場合、相続分を譲渡した相続人は相続権を失うこととなり、相続分を譲り受けた人が相続権を得ることになります。そのため、相続分の譲渡を行った相続人の代わりに、相続分を譲り受けた人が、遺産分割協議をはじめとする相続手続に参加することになります。
なぜなら、遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書の作成に携わる必要があるのは、相続権のある人だけだからです。
つまり、共同相続人に対して相続分を譲渡した場合には、遺産分割協議のメンバーは大きく変わりませんが、第三者に相続分を譲渡するとなると、関わりの薄い第三者が遺産分割協議のメンバーになることになります。

遺産分割協議書のひな形(テンプレート)

一般的な遺産分割協議書のひな形

一般的な遺産分割協議書のひな形は、下記のようになります。
なお、繰り返しになりますが、遺産分割協議書には決まった形式はありません。あくまで一つの参考例としてご使用ください。(次項以降の遺産分割協議書のひな形についても同様です。)

遺産分割協議書


被相続人の氏名  ●(●年●月●日死亡)
本籍地      ●
最後の住所    ●
生年月日     ●年●月●日

上記被相続人●の共同相続人である●及び●は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次のとおり遺産分割することに合意した。

1.相続人●は、次の不動産を取得する。

所在 ●
地番 ●
地目 ●
地積 ●

2.相続人●は、次の預貯金を取得する。

●銀行 ●支店 ●(例:普通、当座、定期)預金
口座番号● ●円 3.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人●がこれを取得する。 以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本協議書を●通作成し、それぞれ署名捺印のうえ、各自1通を保有するものとする。 ●年●月●日

住所           ●     
相続人          ● (実印)
住所           ●     
相続人          ●     

相続人に未成年者や認知症の人がいる場合の遺産分割協議書のひな形

相続人に未成年者や認知症の人がいる場合、遺産分割協議への参加や遺産分割協議書への署名・捺印は、基本的に代理人が行う必要があります。そのため、遺産分割協議書に代理人に関する記載を設けるとともに、代理人の印鑑証明書を添付しなければなりません。 そもそも、なぜ未成年者と認知症の人は遺産分割協議等の相続手続を自分で行えないのかというと、一般的な成人の判断能力に及ばないケースが多いため、一人で法律行為をすることが制限されるからです。
未成年者の場合は、親権者が代理人となるのが通常ですが、親権者も相続人にあたるケースでは、利益相反を防ぐために、別途、特別代理人を選任する必要があります。
また、認知症の人の場合は、判断能力の程度に応じて成年後見人を選任し、相続手続を代理してもらうことになります。
相続人に未成年者や認知症の人がいる場合の遺産分割協議書のひな形は、下記のとおりです。一般的な遺産分割協議書のひな形とは、赤字の部分が異なっています。 なお、相続人に未成年者や認知症の人がいる場合、どのような点に注意して遺産分割協議を行うべきなのか、気になる方は下記の各記事をご覧ください。

相続人に未成年がいる場合 相続人に認知症の人がいる場合

遺産分割協議書


被相続人  ●(●年●月●日死亡)
本籍    ●
最後の住所 ●
生年月日  ●年●月●日

上記被相続人●の共同相続人である●、●及び同人の法定代理人(特別代理人/成年後見人)●は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次のとおり遺産分割することに合意した。

1.相続人●は、次の不動産を取得する。

所在 ●
地番 ●
地目 ●
地積 ●㎡

2.相続人●は、次の預貯金を取得する。

●銀行 ●支店 ●(例:普通、当座、定期)預金
口座番号● ●円 3.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人●がこれを取得する。 以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本協議書を●通作成し、それぞれ署名捺印のうえ、各自1通を保有するものとする。 ●年●月●日

住所           ●     
相続人          ● (実印)
住所           ●     
相続人          ●     
上記法定代理人/特別代理人/成年後見人
住所           ●     
● (実印)

代償分割を行う場合の遺産分割協議書のひな形

遺産の分割方法には、主に現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4種類があります。
このうち、代償分割とは、ある遺産を単独で取得する代わりに、代償金を他の相続人に支払うという分割方法です。
これまでに挙げた遺産分割協議書のひな形は、遺産の種類ごとに、遺産そのものを相続人間で分配する、現物分割を前提にしていました。これに対して、現物分割のほかに、一つの遺産を複数人で分ける代償分割も行う場合の遺産分割協議書のひな形は、下記のようになります。一般的な遺産分割協議書のひな形とは、赤字の部分が異なっています。 現物分割をはじめ、4種類の遺産の分割方法に関する詳しい解説は、下記の記事でご覧ください。

遺産分割4つの方法

遺産分割協議書


被相続人  ●(●年●月●日死亡)
本籍    ●
最後の住所 ●
生年月日  ●年●月●日

上記被相続人●の共同相続人である●及び●は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次のとおり遺産分割することに合意した。

1.相続人●は、次の不動産を取得する。

所在 ●
地番 ●
地目 ●
地積 ●㎡

2.相続人●は、次の預貯金を取得する。

●銀行 ●支店 ●(例:普通、当座、定期)預金
口座番号● ●円 3.相続人●は、第1項に記載の遺産を取得する代償として、相続人●に対して金●円を●年●月●日までに支払うものとする。 4.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人●がこれを取得する。 以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本協議書を●通作成し、それぞれ署名捺印のうえ、各自1通を保有するものとする。 ●年●月●日

住所      ●     
相続人     ● (実印)
住所      ●     
相続人     ● (実印)

一人が全て相続する場合の遺産分割協議書のひな形

相続人は複数いるものの、遺産分割協議の結果、一人が単独で相続することになる場合もあります。この場合にも、後々のトラブルを回避するために必ず遺産分割協議書を作成しましょう。 単独相続する場合の遺産分割協議書の書き方は、いろいろ考えられます。しかし、下記のひな形のように、遺産を項目別に分け、それぞれの遺産を特定の相続人が相続する旨を書く形式をとると、全容がわかりやすいでしょう。

遺産分割協議書


被相続人の氏名  ●(●年●月●日死亡)
本籍地      ●
最後の住所    ●
生年月日     ●年●月●日

上記被相続人●の共同相続人である及びは、被相続人の遺産について協議を行った結果、次のとおり遺産分割することに合意した。

1.相続人は、次の不動産を取得する。

所在 ●
地番 ●
地目 ●
地積 ●

2.相続人は、次の預貯金を取得する。

●銀行 ●支店 ●(例:普通、当座、定期)預金
口座番号● ●円 3.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人がこれを取得する。 以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本協議書を●通作成し、それぞれ署名捺印のうえ、各自1通を保有するものとする。 ●年●月●日

住所           ●     
相続人           (実印)
住所           ●     
相続人               

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遺産分割協議書を作成するべき理由

「やっぱりやり直したい」「合意していない」といったトラブルを防止できる

遺産分割協議が成立したにもかかわらず、後になって、ある相続人が「実は納得していなかったから遺産分割協議をやり直したい」「そもそも合意していない」といったことを言い出し、トラブルになるケースがあります。しかし、遺産分割協議の成立後にきちんと遺産分割協議書を作成しておけば、このようなトラブルを防止することができます。 遺産分割協議は、相続人全員が参加して合意しなければ成立しません。そのため、遺産分割協議の成立後、相続人全員で作成した遺産分割協議書は、遺産の分割方法について相続人全員が納得して合意したことの証明になります。
このように、遺産分割協議書は、相続人間における一種の契約書としての役割を担っているので、相続人は、遺産分割協議書に記載されている内容に従う必要があります。つまり、法的拘束力があるということです。
したがって、遺産分割協議書を作成することで、はじめに述べたようなトラブルを防止することができるのです。

誰が何を相続したか明らかにできる

遺産分割協議書を作成することで、誰がどの遺産を相続したのかを明らかにできます。
被相続人の遺産が複雑だと、遺産分割協議で誰が、どの遺産を、どのくらい相続したのか、正確に把握しきれなくなってしまうことがあります。後々トラブルに発展するリスクがあることは、想像に難くありません。
こうした事態を防ぐためにも、遺産分割協議を作成し、遺産分割協議で決めた内容を、正確に記録して保存しておくことをおすすめします。

相続手続の際に遺産分割協議書が必要となる場合がある

遺産分割協議の成立後、自分が相続した遺産の相続手続をする必要があります。例えば、預金を相続したケースでは払戻しや口座の名義変更、不動産を相続したケースでは相続登記をすることになります。
このような相続手続の際、特に遺産分割協議で法定相続分と異なる相続分で遺産を分けることに決めた場合には、遺産分割協議書の提出を求められることが多いです。なぜなら、本当に正当な権利に基づいて相続手続を進めているかどうかを、遺産分割協議書で確認する必要があるからです。
また、相続税を申告する際にも、申告額に誤りがないか確認するために遺産分割協議書のコピーの提出を求められることがあります。 このように、遺産分割協議書は、相続人間における一種の契約書としての役割を担っているだけでなく、第三者への証明書としての役割も担っています。

遺産分割協議書を作成していないと、遺産を勝手に処分された際に自身の相続分を請求できなくなるおそれあり

遺産分割協議書を作成するべき最大の理由は、遺産の分割方法に関する相続人間の合意内容を証明するためです。
遺産分割協議書がないと、協議で合意した遺産分割の内容を証明するのは困難を極めます。例えば、遺産分割協議書がないまま、遺産分割で自分が相続することに決まった遺産を他の相続人に勝手に処分されてしまっても、取り戻せない可能性が高いでしょう。

遺産分割協議書を作成していないと、相続税が高額になる可能性がある

遺産分割協議書を作成していない場合、本来支払わなければならない金額より多くの相続税を支払わなければならなかったり、減税制度を利用できなかったりするおそれがあります。 例えば、次のようなケースが考えられます。遺産分割協議で、法定相続分よりも少ない割合で相続することになった場合、相続分が減る分、支払うべき相続税も減ります。しかし、相続税の申告時に遺産分割協議書がなければ、協議で決めた相続分を立証できないため、法定相続分に応じた高額な相続税を支払わなければなりません。 また、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった減税制度を利用する場合にも、相続税を申告する際に、遺産分割協議書の提出を求められることが多いです。遺産分割協議書がなければ、誰がどの遺産を相続することで合意したのかがわからず、税務署は、相続税の控除・特例を適用できるかどうかを確認できないからです。

遺産分割協議書の提出先

遺産分割協議が成立したら、相続した遺産について、預金の払戻し・名義変更や不動産の相続登記といった相続手続をする必要があります。そして、その際には遺産分割協議書の提出を求められる場合があります。(なお、遺産分割協議書の提出を求められるほとんどのケースで、相続人全員の印鑑証明書も併せて提出することが必要になります。) では、相続手続の際に遺産分割協議書の提出が必要になる場合、どこに提出すればよいのか、遺産分割協議書以外にはどのような書類の提出が必要になるのか、不動産・預貯金・株式・自動車を相続したケース別に、それぞれ確認してみましょう。

不動産を相続した場合

不動産を相続した場合、「相続登記」という手続が必要になります。相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続のことです。
相続登記を行う際の遺産分割協議書の提出先は、法務局となります。
また、遺産分割協議書(および相続人全員の印鑑証明書)以外に提出が必要になる主な書類は、下記のとおりです。なお、個別の状況により、必要な書類は異なることがあります。

  • ・不動産の登記簿謄本
  • ・不動産の固定資産評価証明書
  • ・被相続人の住民票の除票
  • ・被相続人が出生してから死亡するまでのすべての戸籍謄本類
  • ・相続人全員の戸籍謄本
  • ・不動産を引き継ぐ相続人の住民票

相続登記の方法など、詳しい解説をご覧になりたい方は、ぜひ下記の記事をご一読ください。

相続登記について

預貯金を相続した場合


預貯金を相続した場合、「預金の払戻し」、または「口座の名義変更」の手続が必要になります。
預金の払戻しとは口座を解約する手続のことで、解約後、引き継ぐ相続人が払戻金を受け取ります。一般的な預貯金の相続手続としては、この預金の払戻しを行うことが多いです。
一方で、口座の名義を被相続人から相続人に変更する、口座の名義変更の手続を行うこともあります。相続する預貯金が定期預金であり金利が高く、払戻しを行うと損してしまう場合等に用いられます。
こうした預貯金の相続手続を行う際の遺産分割協議書の提出先は、各金融機関です。
また、遺産分割協議書(および相続人全員の印鑑証明書)以外に提出が必要になる主な書類は、下記のとおりです。なお、金融機関や個別の状況により、必要な提出書類は異なることがあります。

  • ・各金融機関所定の書類
  • ・被相続人の預貯金通帳、キャッシュカード、届出印
  • ・被相続人が出生してから死亡するまでのすべての戸籍謄本類
  • ・相続人全員の戸籍謄本

株式を相続した場合

株式を相続した場合、株式の名義を被相続人から相続人に変更する、「名義変更」の手続が必要になります。 株式の名義変更を行う際の遺産分割協議書の提出先は、上場株式の場合には証券会社非上場株式の場合には株式の発行元の会社です。上場とは、株式を一般に公開し、証券取引所で取引可能な状態にしていることをいい、非上場とは、株式を公開していない状態のことをいいます。 上場株式の場合、遺産分割協議書(および相続人全員の印鑑証明書)以外に提出が求められる主な書類は、下記のとおりです。なお、証券会社や個別の状況により、必要な提出書類は異なることがあります。

  • ・各証券会社所定の書類
  • ・被相続人が出生してから死亡するまでのすべての戸籍謄本類
  • ・相続人全員の戸籍謄本
また、上場株式は株券が電子化されているため、株式を引き継ぐ相続人は証券口座(電子化した株券を管理する口座)を所有している必要があります。所有していない場合には、証券口座を新たに開設しなければなりません。 一方、非上場株式の場合、株式の名義変更の手続は、株式の発行元の会社に株主名簿の書き換えを求めて行います。遺産分割協議書(および相続人全員の印鑑証明書)以外に必要な提出書類は、株式の発行元の会社に問い合わせて確認しましょう。

自動車を相続した場合

自動車を相続した場合、自動車の名義を被相続人から相続人に変更する、「名義変更」の手続が必要になります。
自動車の名義変更を行う際の遺産分割協議書の提出先は、運輸支局です。しかし、軽自動車の場合は、軽自動車検査協会が提出先になります。
また、遺産分割協議書以外に提出が求められる主な書類は、下記のとおりです。なお、自動車を引き継ぐ相続人の居住地(主に使用する地域)を管轄する運輸支局・軽自動車検査協会や個別の状況によっては、提出が必要な書類は異なることがあります。

  • ・管轄の運輸支局・軽自動車検査協会所定の書類
  • ・被相続人の自動車検査証
  • ・被相続人の戸籍(除籍)謄本
  •  (※被相続人が亡くなったことを確認できるものであれば足ります。)
  • ・相続人全員の戸籍謄本
  • ・自動車を引き継ぐ相続人の車庫証明書
  •  (※被相続人と自動車を引き継ぐ相続人の居住地が異なる場合に必要になります。)
  • ・自動車を引き継ぐ相続人の印鑑証明書
  •  (※これまで説明した各相続手続と異なり、相続人全員分は必要ありません。)
  • ・ナンバープレート
  •  (※名義変更により、管轄の運輸支局・軽自動車検査協会が変わる場合に必要になります。)

ただし、軽自動車の場合には、被相続人の戸籍(除籍)謄本や相続人全員の戸籍謄本など、一部の書類の提出が不要になるケースもあります。

遺産分割協議書の作成後に新たな遺産が判明した場合

遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成した後になって新たな遺産が判明することがあります。このような場合でも、すでに成立した遺産分割協議は基本的に有効なので、新たに判明した遺産についてのみ追加で遺産分割協議を行い、その内容に関する遺産分割協議書を追加で作成するだけで足ります。 しかし、新たに判明した遺産の価値が遺産全体のなかでも特に大きい場合など、例外的なケースでは、特定の相続人が遺産分割協議の無効を主張することにより、すでに成立した遺産分割協議が無効になる可能性があります。このようなケースでは、遺産分割協議をやり直さなければならないこともあります。 ただし、新たな遺産が見つかった場合の取扱いについて、遺産分割協議書に記載している場合には、その記載に従うことになります。つまり、新たに判明した遺産について、新たに遺産分割協議を行ったり、追加で遺産分割協議書を作成したりする必要はありません。

遺産分割協議書を公正証書にすることをおすすめします

遺産分割協議書は、できれば公正証書にすることをおすすめします。
なぜなら、法律の専門家である公証人が作成するので、内容の信頼性が高まりますし、原本が公証役場に20年保管されるので安全だからです。
ただし、公正証書の作成には少なからず費用がかかります。また、相続人の予定を合わせて公証役場まで出向かなければなりませんし、作成までにある程度時間がかかってしまいます。
しかし、代償分割をするものの代償金の支払いを巡って揉めそうなケースや、後々「言った・言わない」の争いになることが予想されるケースなどでは、トラブルを未然に防ぐためにもあらかじめ作成しておいた方が良いでしょう。 また、公正証書にしたとしても、原本の遺産分割協議書の内容によってはトラブルを防ぎきれない場合があります。そこで、作成する前にまずは一度、相続問題に詳しい弁護士に内容を確認してもらうと安心できるでしょう。

遺産分割協議書に関するQ&A

遺産分割協議書は再発行ができますか?

遺産分割協議書は再発行できません。
確かに、遺産分割協議書は、相続人全員に実印を押し直してもらえれば何度でも作り直すことができます。しかし、これはあくまで“他の相続人の協力があれば”作り直せるというだけで、厳密な「再発行」とは違います。また、他の相続人に再度の捺印を強制することはできないので、協力が得られなければ作り直すことはできません。
したがって、再発行が必要な事態にならないよう、原本を大切に保管しておく必要があります。

遺産分割協議書に有効期限はありますか?

遺産分割協議書に有効期限はありません。作成してから何年経っていても、その遺産分割協議書を使って相続手続ができますし、第三者に合意内容を証明することもできます。ただし、そのためには有効な印鑑証明書の原本が相続人全員分必要です。
例えば、協議書の作成後、実印を変更していたような場合には改めて協議書に新しい実印で捺印してもらう必要がありますし、協議書に記載した住所から引っ越して印鑑証明書の住所と一致しなくなった場合は、住所のつながりがわかる住民票等も取得しなければなりません。つまり、作成から日が経ってしまうと、改めて他の相続人の協力が必要になる可能性が高いです。
遺産分割協議書自体に有効期限はないものの、作成してから日が経つと、いざ相続手続をしようとした際に他の相続人の協力が得られず手続できないリスクが高まってしまうので、作成後は速やかに相続手続を行うべきです。

遺産分割協議書の作成で悩んだ場合には、弁護士にご相談ください

遺産分割協議書は、将来的にトラブルになることを防ぐためにも、きちんと作成しておくことが大切です。しかし、作成する際には様々なポイントに注意する必要がありますし、それぞれの具体的な事情に応じて、作成する遺産分割協議書の内容を細かく変えていくことも重要です。
遺産分割協議の作成でお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。相続問題に強い弁護士なら、遺産分割協議書が個別の事情に応じた適切な内容になっているか、しっかりと確認することができます。さらに、依頼を頂戴できれば、ご依頼者様に代わって遺産分割協議書を作成することも可能です。
後々大きなトラブルに発展してしまうことを回避するためにも、遺産分割協議書の作成で悩んだ場合は、まずは弁護士に相談されると良いでしょう。