「被相続人の次男の妻」の記事一覧
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法定相続分相当額を有償譲渡することで解決した事例
- 結果
- 【依頼後・終了時】依頼者が、法定相続人の一人である、被相続人の長男に対して、法定相続分相当の金額で相続分を有償譲渡して終了。
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