「被相続人名義の建物への無償での居住は、特別受益となるか」の記事一覧
該当した解決事例1件
訴訟において特別受益の主張を排斥できた事案
- 結果
- 【依頼前・初回請求】相手方は、依頼人が被相続人の持ち家に居住していたことによる利益が特別受益に該当すると主張していた。
- 【依頼後・終了時】裁判所の心証としては、その点は排斥されて、特別受益とは認められなかった。
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