「相続債権(住宅ローン)」の記事一覧
該当した解決事例1件
借用書の写しがない請求書を受領して3か月経過後に相続放棄が認められた事例
- 結果
- 【依頼前・初回請求】熟慮期間の3か月が過ぎていて、相続放棄が却下される可能性が高いものと考えられた。
- 【依頼後・終了時】相続放棄が受理された。
知りたい事例に当てはまる条件を選択
条件にチェックをいれてください(複数選択できます)
該当する相続の事例-件
この条件で検索する
該当した解決事例1件
知りたい事例に当てはまる条件を選択
条件にチェックをいれてください(複数選択できます)
該当する相続の事例-件