一言で「相続」と言っても、遺言書の有無や遺産の分割方法、相続される財産とされない財産、相続をしたくない場合の手続きなど、かなり複雑になっています。
身近な人が亡くなったことにより、はじめて相続を行うことになったという方など、弁護士法人ALG&Associatesがスムーズな解決をお手伝い致します。
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3分でわかる!はじめての相続
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相続についてどんなことでお困りですか?
そもそも相続はいつから始まるの?何をすれば良いの?
相談者
父が亡くなりました。葬儀も無事に終えたのでそろそろ相続について考えなくてはなりません。母は既に他界しているので、遺産は私と兄が引き継ぐことになると思うのですが、はじめての事で何から手をつけて良いか分からず困っています。相続はいつはじまるのでしょうか?
弁護士
まず、「相続はいつはじまるのか」ということですが、相続は人の死亡により自動的に発生します。
相続のご相談を受けていると「父は死んだが、相続はしていないです」と勘違いされている方がいらっしゃいますが、お父様が亡くなられた時点で相続が発生していることになります。
ポイントを解説!
相続はいつ始まるの?
相続とは、亡くなった人の財産や権利、義務などを一定の家族や親族が継承する(引き継ぐ)ことを言います。
相続は法定相続分による場合と遺言に基づく指定相続分による場合があり、遺言がある場合は遺言が優先されます。
相続は、家や土地などの不動産、又は権利や金銭などの財産を受け継ぐだけではなく、借金などの負債も引き継ぐことになります。つまり、相続によって、価値ある財産(プラスの財産)を手に入れることもあれば、借金などの負債(マイナスの財産)を引き継ぐ場合もあるということです。
対象となる財産は、土地や家などの不動産、預貯金、有価証券、絵画などの美術品、貴金属や自動車等のプラスの財産と住宅ローンや借金などのマイナスの財産と様々です。
相続の開始
相続は人が死ぬことのみによって開始されます。死ぬとは、自然死による場合と法律上死んだものとされる失踪宣告や認定死亡があります。
失踪宣告
一定要件の下に、被相続人が死んだものとみなす手続きです。7年で死んだものとみなす場合と事故などの災害においては1年で死んだものとみなす場合とがあります。
認定死亡
死亡は確実であるのに死体が出てこない場合には、市区町村の官公署において死亡地の市区町村長に死亡の報告をすることとし、これにより戸籍に死んだものとして記載する手続きのことを意味します。(戸籍法89条、15条)
相談者
私の相続は始まっているのですね。
それでは、相続が発生したらまず何をすれば良いのでしょうか?
弁護士
まずは、遺言の有無を確認します。遺言がある場合は原則として遺言の通りに遺産分割することになります。遺産分割の話し合い(遺産分割協議)が終わってから遺言が出てきた場合、話し合いをはじめからやり直すことになる可能性もあるので、遺産分割協議をはじめる前にきちんと確認しましょう。
遺言が無い場合の相続は?
相談者
父が遺言を遺しているか確認してみます。遺言がない場合はどう遺産を分けるのですか?
弁護士
遺言がない場合は、法定相続人が遺産を相続することになりますので、相続人が誰であるのか確認しましょう。
相談者
相続人は家族ですよね?わざわざ調査する必要があるのでしょうか?
弁護士
そう思われる方が多いのですが、亡くなられた方の戸籍を調べてみると、養子縁組をしていたり、認知した子どもがいたり、家族も知らなかった事実が出てくることがあります。
そういった相続人が参加しないで遺産分割協議をした場合、この遺産分割協議は無効になり、はじめからやり直さなければなりません。まずは、相続人の範囲を確定させることはとても重要です。
相談者
なるほど。相続人の範囲が確定したら、遺産分割協議を始めても良いでしょうか?
弁護士
遺産分割協議を始める前に相続財産(遺産)の調査もした方が良いでしょう。
相続人は、預金などのプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も相続することになりますので、亡くなられた方の財産状況を徹底的に調査する必要があります。
相続財産(資産)の調査についてもっと詳しくみるポイントを解説!
相続発生後7日以内に行うこと
➀死亡の届出
死亡届は、死亡診断書を添えて「死亡地」「死亡者の本籍地」「届出人の所在地」いずれかの市区町村へ提出します。届書用紙(死亡診断書・死体検案書)は,市役所や、区役所、又は町村役場でもらうことができます。
➁死体埋葬許可書
死体埋葬許可申請書を市区町村へ提出します。
➂葬儀の準備
通常であれば葬儀を行なうことになります。自宅やお寺や教会、どこでやる場合でも一定の準備が必要です。その場合、会場代や準備諸経費がかかります。
④費用の整理
葬儀費用の領収書などの整理をします。 これらは、葬儀費用を相続財産から控除する際に必要になりますので、明確にしておきましょう。
相続発生後14日以内に行うこと
➀ 遺言書の有無の確認
公正証書以外は裁判所の検認の手続きが必要になるので、裁判所に家事審判申立書を提出する必要があります。検認前に遺言書の封を開けることはできません。
➁ 相続人の確認・調査 (戸籍・除籍・改製原戸籍等→相続関係説明図作成)
相続人調査
相続人調査は必ずしましょう。相続が発生したのと同時に、財産は相続人に法律に基づいて相続されていることになります。つまり、この財産は遺産分割協議という手続きが終わるまでは相続人全員のものです。従って、遺産分割協議手続きは、相続人全員の合意の上で行わなければ法律的には無効となります。遺産分割協議手続きを円滑に行なうためには相続人調査をして相続人を確定することが必要です。
相続人調査について詳しく相続人調査の方法
相続人調査は、被相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍謄本などを取得します。そして故人の子供などの戸籍を集めていき、法律上の相続人(法定相続人)を特定していきます。最終的に相続人が確定したら相続関係説明図を作成するといいでしょう。戸籍・除籍・改正原戸籍謄本は、各市区町村の戸籍の担当の窓口に直接請求します。遠方の場合は郵送で請求します。
➂ 相続財産・借金の確認・調査
資産については、預金通帳の残高や不動産登記簿・生命保険証券等を確認します。
債務については、被相続人名義の預金通帳に記載のある引き落としの内容や、クレジットカード明細等から確認します。資産・債務共、確認ができたら財産目録を作成します。
④ 金融機関による預貯金の相続手続き
金融機関は、預金者(被相続人)の死亡の事実を確認すると口座を凍結します。被相続人名義の口座の、入金や送金、キャッシュカードによる引き出しが原則としてできなくなります。公共料金の引き落しなどはできません。金融機関は預貯金の凍結を行うことで故人の遺産を守る措置をとります。相続が確定し必要書類がそろうまでは、基本的に凍結された預貯金を引き出すことはできませんが、緊急の場合の対応は各金融機関で異なってきます。
マイナスの財産を相続したくないのだけど…
相談者
借金も相続することになるとは知りませんでした。
父とは別居していたので詳しい財産状況は分からないので借金がないか不安です。
弁護士
もし相続財産の調査の結果、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多い場合は相続放棄を検討しましょう。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったとみなされるので、借金を相続する必要がなくなります。
相談者
借金があっても相続しなくてすむのですね。
弁護士
ただ、相続放棄するとプラスの財産も相続できなくなりますので、慎重に検討する必要があります。利息分の過払い金がある可能性もありますので、亡くなられた方に借金があったような場合は、弁護士にご相談ください。
ご相談者様の状況に応じて相続放棄すべきか弁護士がアドバイスいたします。
ポイントを解説!
相続するか放棄するか決定する
単純承認する場合
相続される人の一切の財産を引き継ぐことを言います。相続の中で最も一般的なものです。
相続開始後3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄手続きをとらなかった場合に、自動的に単純承認をしたものとみなされますので、特別な手続きは必要ないということになります。尚、すべてを相続したものとみなされますので、借金などのマイナスの財産も遺産の中から優先的に債権者に支払わなければなりません。
限定承認する場合
被相続人の債務総額が相続財産よりも多く、相続人が負債を抱えてしまう恐れがある場合に行う手続きです。相続で得た財産の範囲内で、借金を返済するという条件で相続します。
相続財産の債務整理にあたるもので、清算して負債のみが残ると判明した場合、不足分を支払う義務はなくなります。逆に、財産に余りが出れば、その財産を取得できます。
限定承認は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、「限定承認申述書」を家庭裁判所に提出し、相続人全員が共同で行います。
相続放棄する場合
相続は、被相続人が死亡したときに発生するものであることから、それ以前に相続を放棄するということはできません。相続発生後、全ての財産を一切相続しないという手続きをとることで、はじめて相続放棄は成立します。
財産よりも借金が多い場合は、相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することにより、認められれば相続人の権利及び義務を失います。
相続するか放棄するか決定出来ない場合
相続財産や負債の調査が未了で、相続するか放棄するか決定できない場合、相続放棄申述期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることができます。
これは、相続発生後3ヶ月以内に行う必要があります。
遺産分割の流れを簡単に教えてください。
相談者
相続放棄せずに、遺産を相続する場合はどうしたらよいでしょう。
弁護士
相続人全員で遺産をどのように分配するか協議します。これを遺産分割協議と言います。
亡くなった方の財産(遺産)は、その方がお亡くなりになった時点で相続人全員が法定相続分の割合で共有していることになります。
遺産分割協議を行なって、誰がどの遺産を相続するか決めます。
相談者
もし、話し合いで決まらないとどうなるのですか?
弁護士
遺産分割協議で全員の合意が得られなかった場合、家庭裁判所で遺産分割調停を行うことになります。
遺産分割協議はこのように進めていきます。
相談者
話し合いがこじれると審判にまで発展するのですね。
弁護士
相続は親族同士の感情的な軋轢の影響が大きく、紛争に発展するケースも少なくありません。
相続を速やかに進め、紛争化させないためには早い段階で弁護士にご依頼いただくことが非常に有効です。ご依頼者さまの希望を実現するために弁護士が全力でサポートします。
相談者
分かりました。遺産分割協議や準備を弁護士に依頼するか検討してみます。
弁護士
相続分野において弁護士がお手伝いできることは多岐に渡りますので、ご相談者さまのお力になれると思います。
ご相談は30分無料ですので「はじめての相続で、何から手をつけて良いか分からない」というようなときはお気軽にご相談ください。
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。