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弁護士と学ぶ相続Q&A
相談者
先日、私の母が亡くなりました。父は既に亡くなっていて、子は私と弟と妹の3人です。遺言書はありませんでした。母は、私には何もしてくれなかったのに、弟には土地を贈与したり、妹には自宅購入資金を援助したりしていました。
弟や妹は、母からたくさんの援助を受けているのに、遺産を分けるときには、兄妹で各3分の1ずつに分けようといっています。なんだか不公平な気がします。
弁護士
弟さんと妹さんだけがお母様から援助を受けられたのですね。
ご相談の事例では、弟さんと妹さんが特別受益を受けているのではないか検討すべきです。
相談者
特別受益?特別受益とは何ですか?
弁護士
お亡くなりになられた方を被相続人といいますが、民法は、被相続人から相続人が遺贈を受けた場合や、婚姻や養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与をうけた場合に、その受けた利益を特別受益として扱い、遺産分割の際に他の相続人との公平を図っています。
相談者
どのように、公平を図るのですか?
弁護士
では、具体例に即してご説明します。
ご相談者様のケースで、遺産が9000万円だった場合、特別受益を考慮せず、相続人で各3分の1ずつ遺産を相続するとした場合、ご相談者様、弟さん、妹さんが各3000万円の遺産を相続することになります。
相談者
9000万円÷3で、3000万円ですね。
弁護士
そのとおりです。
では、弟さんが贈与された土地の時価が2000万円、妹さんが贈与された住宅資金が1000万円とします。
土地も住宅資金も特別受益に当たる場合には、まず、遺産に特別受益を加えて、みなし相続財産を計算します。
相談者
9000万円+2000万円+1000万円なので、1億2000万円ですね。
弁護士
そのとおりです。次に、現実には遺産は9000万円しかないのですが、ご計算頂いた1億2000万円の遺産があるとみなして、具体的な相続分を計算します。
相談者
ええっと、1億2000万円÷3は、4000万円ですね。
では、私は4000万円の遺産を相続できるということですか?
弁護士
はい。ご相談者様は、特別受益を受けていないので4000万円が具体的な相続分となります。
特別受益を受けた方は、その額を控除して計算します。
弟さんは、4000万円-2000万円=2000万円
妹さんは、4000万円-1000万円=3000万円となります。
相談者
9000万円を、私が4000万円、弟が2000万円、妹が3000万円で分けることになるのですね。
でも、実際に弟が贈与された土地は一等地にあって、母が残した遺産よりも価値がありそうなんですが、それでも弟には遺産をわけることになりますか?
弁護士
いいえ。そのような場合には弟さんに遺産を渡す必要はありません。
例えば、弟さんが贈与を受けた土地の時価が8000万円だとしましょう。
みなし相続財産は、9000万円+8000万円+1000万円=1億8000万円です。
3分の1は6000万円ですから、
弟さんの相続分を計算すると6000万円-8000万円=-2000万円となります。
このように特別受益が相続分を超過する場合には、弟さんは相続分を受け取ることはできません。
相談者
弟が遺産を受け取らないとすると、私が6000万円で妹は6000万円-1000万円で5000万円…。
あれっ、9000万円の遺産では足りないですね。わからなくなりました。
弁護士
わからなくて当然です。
弟さんのように、特別受益が相続分を超過する相続人が存在する場合に、どのように具体的相続分を計算するかについては、裁判所の見解もわかれている難しい問題です。
相談者
どのように計算すればよかったのでしょう。
弁護士
計算方法には、弟さんが存在しないものとして計算をする方法、超過した2000万円部分をご相談者様と妹さんが各自の相続分額の割合に応じて負担する計算をする方法があります。
弟さんが存在しないとして計算すれば、ご相談者様が5000万円、妹さんが4000万円の遺産を相続することになります。
後者の計算方法は、少し複雑なのでご紹介はいたしません。
相談者
よくわかりました。私の場合は、弟と妹が特別受益を受けていると主張すれば、問題が解決しますね。
弁護士
いいえ。問題はその先にあります。
特別受益であると主張しても、そもそも特別受益に当たらないと反論されたり、被相続人が特別受益の持ち戻し免除の意思表示をしていたなどと反論されたりして、紛争化することは珍しくありません。
相談者
持ち戻し免除とは何ですか?
弁護士
先程、特別受益がある場合には、この利益を遺産に加えて計算を行いましたが、このように特別受益を遺産に加えることを「持ち戻す」といいます。
被相続人が持ち戻しの免除の意思表示をした場合、特別受益が存在しない場合と同様の処理をすることになります。
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