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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
認知症等が原因で正常な判断ができない相続人がいる場合、相続手続はどのように進めれば良いのでしょうか? 遺産分割協議は相続人全員の参加が前提ですが、相続人の中に正常な判断ができない方が1人でもいる場合、遺産分割協議は進められません。相続人が欠けているとみなされてしまうからです。 このような場合には、成年後見制度を利用して代理人を立てる必要があります。
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成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等で判断能力が十分でない方を保護し、援助するための制度です。具体的には、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が、本人の代わりに契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりして、本人の利益を図ります。 成年後見制度には、遺産分割協議を開始することができるといったメリットだけではなく、デメリットも存在します。成年後見制度の詳細やメリット・デメリット等については、以下で解説します。
成年後見人の業務には、大きく分けて、財産管理と身上監護の2種類があります。 具体的には、下記のような業務を行います。
―財産管理―
―身上監護―
成年後見制度の対象となる方は、精神上の障害により、事理を弁識する能力が低下している方と定義されています。簡単にいうと、認知症や知的障害、精神障害、高次脳機能障害等で判断能力が十分でない方です。 なお、「成年」後見制度という名称からわかるとおり、成人した方が対象となる制度です。 未成年の方に関しては、また別の後見制度が存在しています。
未成年後見制度とは、親権者がいない未成年者を法的に保護し、援助するための制度です。未成年者の監護教育の権利及び義務を持ち、財産を管理することを業務とします。 なお、未成年後見制度の場合は、「精神上の障害」「事理を弁識する能力の低下」を要件としていません。
成年後見制度を利用すると、後見人は、判断能力が低下した本人を代理して、本人の財産に関する法律行為を行うことができるようになります。また、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取消権を持つので、本人がしてしまった、本人に不利益な契約を取り消すことができます。 こうした成年後見制度が役立つのは、下記のような例です。
1人でも判断能力が不十分な相続人がいると、相続人が欠けているとみなされてしまい、遺産分割協議が進められません。なぜなら、相続では相続人は全員平等であるとされますが、判断能力が不十分である相続人は、自分に不利益な遺産分割協議の結果をそうとはわからずに受け入れてしまうおそれがあるからです。 その点、成年後見人は、本人の利益のために行動するので、遺産分割協議でも、本人が不利益を被らないように財産を確保することができます。 したがって、判断能力が不十分な相続人が成年後見制度を利用すれば、遺産分割協議を行うことができるようになります。
相続人が高齢で認知症の傾向がある等の事情があり、相続に不安を抱えていらっしゃる場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。成年後見制度の活用について、専門家である弁護士がアドバイスさせていただきます。
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成年後見制度には、メリットもあればデメリットもあります。
―メリットー
―デメリットー
成年後見制度には、大きく分けて法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。 法定後見制度と任意後見制度の最大の違いは、制度の利用を開始するタイミングです。また、制度の利用を開始する方法や取消権の有無、代理権の範囲等も異なります。
法定後見制度は、判断能力が実際に低下し、それにより生じた不都合を解消するために、家庭裁判所に開始の審判を申し立て、後見開始の審判がなされることにより始まる制度です。つまり、判断能力が不十分になってから、親族等(本人も可)が裁判所に申立てを行い、利用を開始するものです。任意後見制度と異なり、後見人は取消権を持ちます。
法定後見制度は、本人の判断能力に応じて、後見、保佐、補助に分かれます。
―後見―
―保佐―
―補助―
法定後見制度には、メリットもあればデメリットもあります。
―メリットー
―デメリットー
任意後見制度は、判断能力があるうちに、今後生じると考えられる不都合に備えるために、後見人と契約することにより始まる制度です。つまり、判断能力が十分なうちに、将来を任せる後見人を自分で選び、判断能力が不十分になってから制度の利用を開始するものです。
任意後見制度には、メリットもあればデメリットもあります。
―メリットー
―デメリットー
任意後見人には資格制限はなく誰でもなることができますが、法定後見人には欠格事由が設けられています。 次のような方は、法定後見人になることはできません。
―欠格事由―
利益相反とは、一方の利益になる行為が、他方への不利益になることです。法律では、利益相反の関係にある一方が他方を代理すること(自己契約)及び一人が双方を代理すること(双方代理)を禁止しています。 相続人は、一方の取り分が増えれば他方の取り分が減るという点で利益相反の関係にあるといえるため、相続人の一方が他方の成年後見人になることはできないのです。
相続を見越して後見人を選任する場合は、対象となる相続とは関係のない第三者を後見人等候補者としなければなりません。 また、法定後見制度を利用して後見人を選任するには、後見人等候補者を選んだ後、家庭裁判所へ必要書類を提出して成年後見開始の審判の申立てをし、審査や面接、鑑定等を受ける必要があります。
成年後見制度を利用する場合、後見人により財産が使い込まれるおそれがあります。 また、成年後見制度は本人の利益を守るための制度なので、生前贈与等の本人の利益とはならない行為をすることができなくなります。 さらに、成年被後見人(後見される人)は会社役員となることはできなくなり、弁護士、医師等の資格も失ってしまいます。 くわえて、不正な行為や著しい不行跡、任務に適しない理由等の一定の事情に該当しない限り、後見人は解任できません。また、たとえ解任できたとしても、新たな後見人が選任されます。
親族が後見人になると、将来的に相続が起こったときに、本人と後見人が同じ被相続人の相続人になり、利害が対立(利益相反)してしまうことがあります。この場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、代理してもらうか、後見監督人が選任されている場合には、後見監督人が代理することになります。 しかし、第三者である弁護士が後見人の場合には、そのまま遺産分割協議に参加することが可能です。 弁護士であれば、親族の情に流される等して本人に不利益な行為をするおそれもありません。無用なトラブルを防ぐためにも、法律知識のある弁護士へご依頼ください。
法定後見制度と任意後見制度では、成年後見制度開始の申立て手続が異なります。 法定後見制度は、初めから家庭裁判所に開始の申立てを行い、後見人を選任するのに対し、任意後見制度では、公正証書を作成して、任意後見受任者(任意後見人になる人)を選任してから改めて家庭裁判所に開始の申立てを行うことになります。 詳細については以下の記事をご覧ください。
成年後見制度は2種類あります。それぞれの手続を分かりやすく解説!後見人の業務は、本人の死亡により終了します。 ただし、それまで管理していた財産を放り出すわけにはいかないので、本人が亡くなったら、その旨を死亡診断書の写しまたは死亡の記載のある戸籍謄本等を添えて家庭裁判所に報告します。その後、法務局に後見終了の登記の申請を行い、現在の本人財産額の計算を2ヶ月以内に行います。そして、相続人に本人の財産を引き継ぎ、後見事務終了報告書を作成し、家庭裁判所へ提出して業務は終了となります。
弁護士は、あらゆる法律問題に対応することができる、法律の専門家です。また、交渉や争いごとの解決も職務の一つです。そのような弁護士を成年後見人にすれば、何かトラブルが起こったときにも安心して解決を任せることができます。 また、後見人による本人の財産の横領も、生じるおそれがあるトラブルの一つですが、後見人による横領のほとんどは、親族を後見人とした場合に生じます。弁護士に任せた場合、職務として財産の管理を行うので、親族に任せるよりも信頼できます。 トラブルの防止や適切な財産管理がなされることを期待するのであれば、ぜひ弁護士にご依頼ください。
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