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特別受益のうち一部が持ち戻し免除になったことを認めるという折衷案で調停が成立した事例

相続財産 国債 有価証券 自宅不動産 預金
依頼者の被相続人との関係 義理の母
相続人 次男
争点 特別受益
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 特別受益の持ち戻し免除が一部認められた。

事案の概要

相続人は長男と次男であるが、長男が死亡してその妻が相続人となった。被相続人は生前、長男に対して不動産を贈与していたが、その贈与が特別受益であると相手方が主張した。また、長男夫婦は長年被相続人の稼業を低額の給料で従事していた。

当初は長男が依頼者であったが、調停の途中で意思能力がなくなり後見申立てをし、その途中でさらに長男は死亡して、公正証書遺言により長男の妻が全ての遺産を相続した。子供達からの遺留分減殺請求の問題もあったが、裁判所としては、現時点でその請求がされていないので当事者として、妻のみということで調停の受継手続きを行った。

弁護士の対応

相手方の特別受益の主張に対しては、持ち戻しの免除の意思表示があったと反論した。事業用資産の贈与であったし、遺言書において贈与した事実を認めその内容について争わないようにという内容であったことから、持ち戻しの免除の意思表示があったのだと根拠付けた。
また、長年被相続人の稼業を低額の給料で従事していたので、寄与分があると当方は主張した。

解決結果

裁判所から心証の開示があり、寄与分については実際の寄与の立証が足りず認められれないという心証であった。特別受益ついても当方には不利な心証開示があったが、特別受益のうち一部が持ち戻し免除になったことを認めるという折衷案で、調停が成立した。

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