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単純承認が疑われた相続放棄の解決事例

相続財産 負債 預金
依頼者の被相続人との関係
相続人 なし
争点 単純承認 相続放棄
担当事務所 横浜法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求】相続放棄の申述受理:単純承認
  • 【依頼後・終了時】相続放棄

事案の概要

被相続人は、生前、賃貸物件で自営業を営んでいましたが、被相続人の財産としては、多少の預貯金くらいで負債の方が圧倒的に大きい状態でした。そのため、相続人である妻と子は相続放棄を希望して、ALG横浜法律事務所に相談に来られました。しかし、相続人の二人は、被相続人の死後に被相続人の預金を引き出して現金で保管するなど、単純承認になりかねない行為をいくつかしていることが判明し、相続放棄が認められるかが争点となりました。

弁護士の対応

単純承認してしまうと、相続放棄ができなくなるという大きな不利益が生じることから、依頼後は、弁護士の指示に従って行動してもらうことを前提に、相続放棄の手続き進めるとともに、依頼前にしてしまった行為について、被相続人の債権者から指摘され、相続放棄の有効性を争られた場合の反論なども検討したうえで、裁判所に相続放棄の申請をしました。

解決結果

結果としては、問題なく、相続放棄の申述は認められ、債権者から相続放棄の有効性が争われることもなかったようです。しかし、相続人が法的知識のないまました行動によって、相続放棄ができなくなるという事態に陥る可能性があった事案であり、取り返しがつかなくなる前に相談に来ていただけて良かったといえます。

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