遺産分割後の不当請求も、弁護士の交渉により支払わずに合意できた事例
相続財産 | 生命保険金および入院給付金 |
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依頼者の被相続人との関係 | 被相続人の子 |
相続人 | 被相続人の子(ご依頼者様のご兄弟) |
争点 | 遺産分割協議 |
担当事務所 | 千葉法律事務所 |
- 結果
- 【依頼後・終了時】生命保険金および入院給付金の半額である約1200万円を請求されていましたが、交渉の結果、支払わない内容で合意を取り交わしました。
事案の概要
被相続人は生前に遺産を子2名が折半するよう公正証書遺言書を作成されていたため、被相続人が亡くなられた後は、公正証書遺言書のとおり、遺産分割協議書を作成のうえ、遺産分割を完了されていました。
しかしながら、その後、相手方が弁護士に依頼のうえ、ご依頼者様が相続された生命保険金および入院給付金の半額を支払うよう内容証明郵便をご依頼者様に郵送されました。
しかしながら、相手方は被相続人の生前、及び死亡直後に被相続人名義の口座から多額の金員を引き出しており、本件の遺産分割は、引き出した金員を清算しない一方でご依頼者様が生命保険および入院給付金を単独相続するというものであるため、請求に納得がいかず、当法人へご依頼されました。
弁護士の対応
受任後、公正証書遺言書作成時の税理士、遺言執行者である銀行に当時の状況および、相手方が被相続人の生前、及び死亡直後に被相続人名義の口座より引き出した具体的な金員につき、確認しました。
その結果、相手方が遺産分割時に想定されていた金額よりもさらに多額の金員を引き出していたことが明らかになり、これらを特別受益として相続財産に持ち戻すと、相手方はご依頼者様に支払うべき金員があることが判明しました。
そこで、弁護士は、相手方弁護士にこの事実を伝え、請求を維持する場合は、当方からも引き出し金の清算を求める旨を主張しました。
解決結果
相手方の検討の結果、本件につき、お互いに支払い義務がないことを確認して事件を解決したいとの申し出を受けたため、ご依頼者様のご意向を確認し、相手方が被相続人の生前、及び死亡直後に被相続人名義の口座から引き出した金員を請求しないかわりに、ご依頼者様が生命保険および入院給付金を取得することで合意が成立しました。
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