隠された財産を明らかにし、法定相続分通りの代償金の支払いを受けた事例
相続財産 | 有価証券 自宅不動産 預金 |
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依頼者の被相続人との関係 | 娘 |
相続人 | 娘 婿養子 |
争点 | 自宅不動産取得にかかる代償金 遺産の対象財産の隠匿 |
担当事務所 | 名古屋法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求】代償金は支払わない、遺産の対象財産自体を隠匿
- 【依頼後・終了時】法定相続分通りの代償金を支払う、遺産の対象財産の開示を受ける
事案の概要
母が死亡し、同居していた娘と婿養子が母の財産を隠匿、自宅不動産についても娘と婿養子がただで取得すべきだと主張されました。
同居していなかった娘は、終末期に母と会わせてもらえなかったこと、母の遺品や財産を隠匿されたことに納得いかず、そのうえ、自宅不動産までただで取得すると言われ、言いなりにはなりたくないと、弊所にご相談に来られました。
弁護士の対応
代理人が就いた後も、そもそも遺産の開示もなく、交渉に対応する様子もないため、相続財産調査から開始しました。調査結果をもとに交渉を持ちかけても、対応する様子がなかったため、当事者のみでの話し合いでは解決がつかないと判断し、家庭裁判所に調停を申し立てました。
調停委員と、代理人の度重なる説得により、婿養子も、当該事案では代償金の支払いなしに自宅不動産を取得することは認められないことを理解し、当方が法定相続分通りの代償金の支払いを受けることで遺産分割調停が成立しました。
解決結果
結果として、相続財産を明らかにしたうえで、法定相続分通りの代償金の支払いを受けることができ、感情面でのしこりは残るものの、経済面では清算できた。
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