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申述期間を10年以上経過していたが相続放棄の申述が受理された事例

相続財産 債務1000万円以上
依頼者の被相続人との関係
相続人
争点 相続放棄
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼後・終了時】相続放棄申述受理

事案の概要

依頼者は被相続人が死亡した当時、まだ未成年の学生であり、被相続人の相続に関して全く理解していませんでした。
また、当時、依頼者の母(被相続人の妻)からは、相続に関しては一切関与しなくてよいこと、依頼者には遺産が承継されないようにすることを何度も説明されていました。
しかし、依頼者が成人後に実家から転居をしたところ、被相続人の債権者からの通知書が転居先へ転送されてきて、被相続人の債務の存在を知りました。

弁護士の対応

依頼者は相続発生時、未成年者であり学生だったため、相続財産を調査するなどの対応をすることは困難だったこと、依頼者の母が依頼者に対して相続に関しては一切関与しなくてよい旨説明していたこと、依頼者の母は債権者からの通知書を依頼者に見られないように隠していたことなどの事情を裁判所に対して説得的に説明し、相続放棄の申述期間の始期を、依頼者が転居後に債権者からの通知書を初めて見た日とすべきことを主張しました。

解決結果

相続放棄の申述は受理されました。
3か月の申述期間を過ぎている場合であっても、相続放棄の申述が受理されることもありますので、具体的な事情を弁護士に詳しくご相談ください。

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